新宿支店 法人向け・従業員素行調査
営業社員の訪問報告と外回り中の勤務実態に違いがないか確認する企業担当者
営業日報や訪問報告と実際の行動に違和感がある場合は、不正やサボりと決めつける前に、勤務時間中の事実を客観的に確認することが重要です。

営業社員の訪問報告と実際の行動が合わない。取引先を訪問していると報告しているのに訪問件数と成果が一致しない、外回りへ出ると長時間連絡が取れない、営業日報には複数社を訪問したと記載されているものの移動時間を考えると不自然――。このような状況から、外回り中の勤務実態を確認したいと考える企業担当者は少なくありません。

ただし、売上が落ちた、電話に出ない時間がある、帰社時間が遅いといった事情だけで、社員が勤務時間中にサボっているとは断定できません。商談の長期化、移動、顧客からの急な呼び出し、休憩など合理的な事情が存在する可能性もあります。

一方、営業日報・訪問予定・経費精算など会社側に残っている記録と、社員本人の説明に継続的な食い違いがある場合は、感情的に問い詰める前に事実関係を整理する必要があります。

特に法人が従業員の行動を確認する場合は、単なる私生活への興味ではなく、勤務時間中の行動、会社へ提出された報告との整合性、会社として確認する必要性を明確にして調査範囲を設定することが重要です。

この記事では、営業社員の訪問報告と実際の行動に違和感があり、外回り中の勤務実態を確認したい企業担当者に向けて、確認前に整理したい資料、従業員素行調査で確認できること、調査時の注意点、調査後の対応についてファミリー調査事務所 新宿支店が解説します。

営業社員についてこのような違和感はありませんか?

  • 営業日報の訪問件数と実際の成果が極端に合わない
  • 外回りへ出ると数時間連絡が取れないことがある
  • 訪問先を確認すると説明が曖昧になる
  • 営業予定のない場所で社用車を見たという情報がある
  • 直行直帰の日が以前より急に増えた
  • 訪問報告に記載された移動時間が不自然に長い
  • 営業日報と経費精算の内容に食い違いがある
  • 特定の曜日だけ連絡が取れない時間が長い
  • 勤務時間中に私用を行っているという情報が社内から出ている
  • 本人を問い詰める前に客観的な勤務実態を確認したい

営業社員の訪問報告と勤務実態を確認したい|相談内容概要

相談者東京都内の企業・営業部門責任者
対象者外回りを担当する営業社員
主な問題営業日報に記載された訪問報告と勤務状況に継続的な違和感がある
会社側の資料営業日報、訪問予定、社内連絡履歴、経費精算資料など
気になる状況外出後に長時間連絡が取れず、訪問件数や移動時間について説明が曖昧
確認したいこと勤務時間中の訪問先、移動、滞在時間、報告内容との整合性
調査目的社員を処分することではなく、会社へ提出された報告と実際の勤務状況を客観的に確認する
対象地域新宿区を含む東京都内の営業活動エリア

営業社員の訪問報告に違和感を持った背景

以下は、法人から寄せられる従業員調査の相談をもとに、会社名や個人が特定されないよう内容を一般化したケースです。

相談企業では、複数の営業社員が東京都内の取引先を訪問していました。対象となった社員も数年間営業職として勤務しており、以前は特に勤務態度について大きな問題はありませんでした。

ところが数か月前から、営業責任者が日報を確認する中で不自然な点が目立つようになりました。

午前中に新宿区内の取引先を訪問し、その後複数の顧客を回ったと報告されているにもかかわらず、訪問先や商談内容を確認すると具体的な説明が少なく、日報の内容も似た記載が繰り返されていました。

さらに、外回りへ出た後に社内から連絡しても、数時間電話に出ないことが増えました。

本人へ確認すると「商談中だった」「移動していた」「顧客対応が長引いた」と説明します。営業職では十分あり得る理由であり、それだけをもって勤務上の問題とは判断できません。

しかし、営業責任者が過去数か月分の日報、訪問予定、経費精算などを確認すると、特定の曜日に長時間の空白が発生している傾向が見つかりました。

また、社内では「営業先とは違う方向で対象社員を見かけた」という情報もありました。ただし目撃情報だけでは、急な訪問先変更や業務上の移動だった可能性もあります。

会社側は、本人へ強く問い詰めれば証拠を消されたり、その後の行動が変わったりする可能性があると考えました。一方で、曖昧な疑いだけで人事上の判断をすることにもリスクがあります。

そこで、勤務時間中に限定して対象社員の行動を確認し、会社へ提出されている訪問報告と実際の外回り行動が一致しているのかを確認したいとして、新宿支店へ相談されました。

営業社員の訪問報告と外回り中の勤務実態について新宿支店へ相談する企業担当者
営業日報や訪問予定など会社が保有する資料を整理し、疑いではなく確認すべき日時と行動を絞り込んで調査方針を検討します。

営業社員の勤務実態を調査する前に確認したい注意点

営業成績が悪い、連絡が取れない、帰社が遅いという理由だけで「勤務時間中にサボっている」と決めつけないことが重要です。
外回りの営業では、急な訪問、商談時間の延長、交通事情、顧客対応などによって予定どおりに行動できないことがあります。まず会社側にある客観的な資料と本人の説明を整理し、確認する必要がある日時を絞ります。

法人による従業員調査では、「社員の休日に誰と会っているか知りたい」といった勤務と関係のない私生活まで無制限に確認するのではなく、調査目的との関係を考える必要があります。

今回のようなケースで中心になるのは、勤務時間中に会社へ報告された取引先を訪問しているか、訪問後どのように行動しているか、長時間の空白がどこで発生しているかといった業務上の確認です。

また、調査によって報告と異なる行動が確認されたとしても、その事実だけで懲戒処分などの法的妥当性が決まるわけではありません。

就業規則、会社側の管理状況、本人への確認手続き、行為の内容などによって判断は異なるため、人事処分や法的対応を検討する場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家へ相談することが重要です。

営業社員の外回りで確認したい6つの行動パターン

訪問報告との違いは「具体的な行動」に分けて確認します

① 報告した訪問先へ行っていない

営業日報では取引先を訪問したことになっているものの、対象時間帯の行動と一致しないケースです。1回の違いだけで判断せず、日時と報告内容を正確に照合します。

② 訪問後に長時間の空白がある

取引先を訪問した後、次の営業先へ向かわず長時間別の場所に滞在しているケースです。休憩なのか、業務上必要な滞在なのかも含めて確認します。

③ 私用と思われる場所へ立ち寄る

勤務時間中に営業活動との関係が確認できない施設や場所へ繰り返し立ち寄るケースです。ただし、場所だけで私用と断定せず、滞在時間や前後の行動を記録します。

④ 自宅などへ長時間戻っている

外回りとして会社を出た後、自宅方向へ移動し長時間滞在しているケースです。在宅勤務や会社から認められた事情がないかも含め、会社側の勤務ルールと照合する必要があります。

⑤ 日報の訪問順序と実際の移動が異なる

複数の取引先を回ったとする報告に対し、実際の移動経路や時間帯が大きく異なるケースです。訪問予定が途中で変更された可能性もあるため、確認できた事実だけを整理します。

⑥ 同じ曜日・時間帯に同様の行動が続く

毎週特定の曜日になると連絡が取れない、同じ時間帯に営業活動と関係のない行動が確認されるなど、一定のパターンがあるケースです。複数日の確認によって偶発的な行動か継続的な傾向かを判断する材料にします。

実際に行った調査・対応|外回り中の勤務実態と営業日報を照合

今回の調査では、対象社員の私生活全般を調べるのではなく、会社側から具体的な疑義が示された勤務日と勤務時間を中心に確認しました。

目的は「サボっている証拠を作ること」ではありません。営業社員の訪問報告と実際の外回り行動を照合し、会社が次の対応を判断できる事実を整理することです。

  1. 1.会社が保有する資料を整理
    営業日報、訪問予定、社内連絡履歴、経費精算など、会社側が適法に保有している資料を確認しました。どの日のどの報告に違和感があるのかを具体化します。
  2. 2.調査目的と対象日時を限定
    過去の記録から長時間の空白が多い曜日を抽出しました。休日の私生活まで広げるのではなく、勤務時間中を中心に調査日時を設定しました。
  3. 3.営業開始後の行動を確認
    対象社員が営業活動へ出た後、公共の場所など適法な範囲で移動状況を確認しました。いつ、どの方向へ移動し、どの場所に立ち寄ったのかを時系列で記録します。
  4. 4.訪問先と滞在時間を記録
    営業日報で報告されている取引先付近への移動や滞在状況を確認します。建物内部の商談内容など確認できない部分については推測で補いません。
  5. 5.長時間の空白時間を確認
    会社側が特に疑問を感じていた時間帯について、対象社員の移動先と滞在時間を記録しました。業務との関係について外形的に判断できない部分は「確認不能」として整理します。
  6. 6.複数日の行動を比較
    一日だけの行動で勤務態度を判断しないため、必要に応じて複数日を確認しました。同じ曜日や時間帯に類似した行動が繰り返されているかを比較します。
  7. 7.営業日報と実際の行動を時系列で照合
    会社から提供された訪問報告と調査で確認できた行動を並べ、「一致した部分」「食い違った部分」「調査だけでは判断できない部分」に分けました。
  8. 8.社内判断に使用できる形で報告
    日時、移動、立ち寄り先、滞在時間、写真など確認できた事実を報告書へ整理しました。懲戒処分の可否など法的な結論は調査会社が断定せず、必要に応じて専門家へ確認できる資料としてまとめます。

従業員素行調査は、会社側が期待した結論を作るためのものではありません。
調査した結果、営業日報と実際の行動がおおむね一致している場合もあります。その場合も「問題が見つからなかった」という確認結果自体が、会社が感情的な判断を避けるための材料になります。

調査結果・解決結果|報告と異なる時間帯を特定し社内確認へ

複数日の確認を行った結果、営業日報どおりに取引先周辺へ移動している時間帯がある一方、報告内容と実際の行動が一致しない時間帯も確認されました。

特に会社側が以前から疑問を持っていた特定の曜日では、取引先への訪問後、次の訪問先として報告されていた方面とは異なる場所へ移動し、一定時間滞在している状況が確認されました。

別の日にも似た時間帯に営業活動との関係を外形上確認できない場所へ移動していました。

ただし、調査ではその場所で何をしていたのか、業務上の事情があったのかまで断定できない部分もありました。そのため、報告書では「勤務中にサボっていた」と結論付けず、確認した日時・移動・滞在時間と営業日報の記載内容の相違を整理しました。

会社側は報告書と社内資料を照合したうえで、対象社員へ事実確認を行いました。

その結果、一部の訪問報告について実際には予定どおり訪問していなかったことや、勤務時間中に会社へ報告していない私用の時間があったことが本人の説明から確認されました。

会社は調査結果だけで直ちに処分を決定するのではなく、就業規則、本人の説明、過去の勤務状況などを含めて社内で対応を検討することになりました。

営業社員の勤務実態を確認する目的は、最初から社員を処分することではありません。報告内容に疑問があるなら、会社が確認できる資料と実際の行動を照合し、事実に基づいて判断できる状態を作ることが重要です。

法人・従業員調査

営業社員の訪問報告に継続的な違和感がある企業様へ

営業日報と訪問実態が合わない、外回り中に長時間連絡が取れない、本人へ確認しても説明が曖昧な場合は、問い詰める前に会社が保有する資料を整理してください。確認する必要がある日時と範囲を絞り、勤務時間中の事実確認が必要かを検討します。

営業社員の外回り中の勤務実態について法人相談を受ける相談員
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営業社員の勤務実態・従業員素行調査の料金

従業員素行調査の料金は、確認する日数、時間帯、対象者の移動範囲、調査員の人数、会社側が保有している情報などによって異なります。

たとえば、「毎週水曜日の午後だけ連絡が取れない」など日時を絞れるケースと、「いつ問題行動があるか全く分からない」というケースでは必要な調査時間が変わります。

まず営業日報や訪問予定など既存資料を整理し、調査が必要な日時を絞ることで、不要な調査時間を減らせる可能性があります。調査を行う場合は、確認内容と調査範囲を整理したうえで、調査開始前にお見積りをご案内します。

調査・対応内容料金
営業日報・訪問予定など事前情報の整理案件内容によりお見積り
勤務時間中の行動確認案件内容によりお見積り
営業先・立ち寄り先の状況確認案件内容によりお見積り
複数日の行動パターン確認案件内容によりお見積り
訪問報告と実際の行動の照合案件内容によりお見積り
写真・時系列を含む調査報告書作成案件内容によりお見積り
ご相談内容と保有情報を確認したうえで、調査開始前にお見積りをご案内します

すでに会社側の資料だけで事実確認できる場合や、社内ヒアリングを先に行うべき場合もあります。最初から長期間の調査を前提にせず、何を確認する必要があるのかを整理してから調査範囲を決めることが重要です。

担当調査員からのコメント

営業社員の訪問報告と外回り中の勤務実態を確認する従業員調査担当者
中村
新宿支店

営業社員の行動に違和感がある場合でも、最初から「仕事をしていない」と決めつけることは避けるべきです。外回りの仕事では予定変更や商談の長期化もありますので、まず営業日報、訪問予定、連絡履歴など会社側にある情報を整理します。

そのうえで、報告との食い違いが継続している日時に限定して勤務実態を確認すると、必要以上に社員の私生活へ踏み込まず、企業判断に必要な事実を整理しやすくなります。

調査結果は処分を決めるためだけのものではありません。報告どおり勤務していることが確認できれば、それも会社にとって重要な判断材料です。疑いを結論に変えるのではなく、確認できた事実と未確認事項を分けることを重視しています。

営業社員の訪問報告・勤務実態調査に関するFAQ

Q. 営業社員の訪問報告と実際の行動が合わない場合、調査できますか?

A. 会社として正当な確認目的があり、適法な範囲であれば調査を検討できます。まず営業日報、訪問予定、問題が疑われる日時などを整理し、勤務実態を確認する必要性と調査範囲を検討します。

Q. 外回り中に連絡が取れないだけでも従業員素行調査を依頼できますか?

A. 連絡が取れないという事情だけでは、直ちに問題行動があるとは判断できません。商談や移動などの可能性もあるため、訪問報告の不一致など他の客観的な事情を含めて確認することが重要です。

Q. 営業社員が訪問先へ本当に行っているか確認できますか?

A. 公共の場所などから適法に確認できる範囲で、対象社員の移動や建物への出入りなどを記録できる場合があります。ただし、建物内部で誰とどのような商談をしたかなど確認できない事項まで断定することはできません。

Q. 勤務時間中にパチンコ店や商業施設へ行っているか確認できますか?

A. 行動確認の過程で対象者が立ち寄った場所や滞在時間を記録できる場合があります。ただし、施設へ立ち寄ったという事実だけで就業規則違反と断定するものではありません。会社側の勤務ルールや本人の説明とあわせて判断する必要があります。

Q. 社員本人に知られず調査できますか?

A. 対象者へ直接接触せず行動確認を行う方法がありますが、状況によって調査難易度は異なります。調査中に対象者へ不必要な接触を行わず、会社の確認目的に必要な範囲で進めます。

Q. 社員の休日の行動まで調査できますか?

A. 法人からの従業員調査では、会社が確認する正当な目的との関係が重要です。勤務実態の確認が目的であれば、原則として勤務時間や業務との関連性がある範囲を中心に調査設計を検討します。

Q. 営業社員の勤務実態調査には何日必要ですか?

A. 問題が疑われる曜日や時間帯が分かっている場合は絞り込みやすくなります。一方、発生傾向が分からない場合は複数日の確認が必要になることがあります。事前資料を確認して調査期間を検討します。

Q. 訪問先の情報が十分に分からなくても相談できますか?

A. 可能です。対象社員の氏名、勤務予定、営業エリア、社用車情報、日報、出発時間など、会社側が適法に保有している情報から調査可能性を整理します。情報が少ない場合は、その分だけ確認に時間を要する可能性があります。

Q. 従業員調査を依頼したことは秘密にできますか?

A. 法人からのご相談内容や提供資料は秘密保持に配慮して取り扱います。社内で情報を共有する範囲についても、調査開始前に担当部署や責任者の範囲を整理しておくことをおすすめします。

Q. 調査でサボりが確認されたら懲戒解雇できますか?

A. 調査会社が懲戒処分の法的妥当性を判断することはできません。行為の内容、頻度、就業規則、本人への確認手続きなどによって判断が異なるため、処分を検討する場合は弁護士や社会保険労務士などへ相談してください。

Q. 営業社員の外回り中の勤務実態調査はいくらかかりますか?

A. 調査時間、日数、移動範囲、必要な人員などによって異なるため、案件内容によりお見積りとなります。問題が疑われる日時を絞れる場合は、その情報をもとに調査計画を検討し、開始前に費用をご案内します。

Q. 調査後は会社としてどのように対応すればよいですか?

A. まず調査で確認できた事実と会社が保有する資料、本人の説明を照合します。改善指導、配置や管理方法の見直し、人事上の対応などは状況によって異なります。重要な処分を検討する場合は専門家の助言を受けることをおすすめします。

相談無料

外回り中の勤務実態を感情ではなく事実から確認したい企業様へ

「営業日報の内容が不自然」「外出すると長時間連絡が取れない」「訪問報告と成果がどうしても合わない」と感じても、疑いだけで社員を問い詰めたり処分を決めたりすることは避ける必要があります。

ファミリー調査事務所 新宿支店では、会社側が保有している営業日報や訪問予定などを確認し、どの日時を確認する必要があるのか、従業員素行調査が必要なのかを整理します。勤務実態を確認する目的に必要な範囲から調査方法をご案内します。

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