新宿支店 ネットトラブル・風評の確認

同じ場所で撮られた二枚の写真が並ぶテーブル
一件なら偶然です。同じことが何度も続くと、偶然という説明が成り立たなくなります。

自分が行った店に、数日後に相手が行っている。買ったものと同じものを買っている。書いた言い回しが、少し形を変えて相手の投稿に出てくる。旅行先まで重なる。

誰かに話しても、「気にしすぎ」「たまたまでしょう」で終わります。実際、一件ずつ取り出せばそのとおりです。だから言えなくなり、一人で抱えることになります。

先に申し上げておきます。真似すること自体は、違法ではありません。同じ店に行くことも、似た写真を撮ることも、誰にも止められません。ですから、この記事は「やめさせる方法」ではありません。

書くのは三つです。不快の正体が何なのか。偶然とそうでないものをどう見分けるか。そして、どこから先は法律の線を越えるのか。最後の一点は、警察庁が所管する法律の条文を実際に確認したうえで書いています。

当社は探偵社です。相手の端末やアカウントの中身を見ることはできません。確かめられるのは、公開されている範囲と、外から見える事実だけです。

このような状況ではありませんか?

  • 投稿した数日後に、相手が同じ場所へ行っている
  • 買ったもの、始めた趣味、行った店が毎回重なる
  • 自分の言い回しが、少し変えて使われている
  • 鍵をかけているのに、内容が伝わっている
  • 指摘すると「自意識過剰」と言われそうで言えない
  • SNSを見るのが苦痛になってきた
  • 投稿をやめるしかないのかと思い始めている

真似そのものは、止められません

身も蓋もない話から始めます。同じ店に行く、似た服を買う、似た写真を撮る、似た言い回しを使う。これらを禁じる法律はありません。

著作物としての保護が及ぶ場合はありますが、日常の投稿でそこまで届くことはまずありません。やめてほしいと伝えても、相手には応じる義務がありません。そして、こういう行為を続ける人は、たいていそのことを知っています。

ですから「やめさせる」を目標にすると、まず行き詰まります。伝えれば「自意識過剰だ」と返され、周囲から見ると「言いがかりをつけている人」の側に回されます。目標を変えるところから始めてください。止めることではなく、材料を減らすことと、続いている事実を残すことです。

不快の正体は「真似」ではありません

ご相談をうかがっていると、皆さんがほぼ同じ言葉を使われます。「見られている感じがする」。

これが正体です。不快なのは、似たものが並ぶことそのものではなく、自分の生活が、誰かにとっての参照先になり続けていることです。

だから、次のような順序で消耗していきます。

投稿が苦痛に変わるまでの四段階

  • 1
    気づく
    一件目は偶然として流します。二件目で引っかかり、三件目で確信に変わります
    この時点では、まだ誰にも言っていません
  • 2
    話しても伝わらない
    誰かに言うと「気にしすぎ」で終わる。説明しようとするほど、こちらが神経質に見えるという構造に入ります
    孤立が始まるのはここです
  • 3
    投稿の前に相手を思い出す
    書こうとするたびに「これも真似されるのか」と考えるようになる。ここがいちばん消耗します
    生活の側が侵食されている状態です
  • 4
    やめる
    投稿をやめる、アカウントを消す。不快は止まりますが、失ったものは戻りません
    ここに来る前に、打てる手があります

ご相談の多くは、三段階目です。そして「自分がやめれば済む」と考え始めておられます。やめる前に、一度だけ整理してみてください。

偶然と、そうでないものの見分け方

卓上カレンダーと、日付を書き込んだメモ
内容ではなく、日付の差を並べます。それだけで見え方が変わります。

ここが実務の中心です。やることは一つだけ。「自分の投稿日」と「相手の投稿日」を並べた表を作ります。

自分の投稿内容相手の投稿差
4月6日◯◯という店に行った4月9日3日
5月2日△△を始めた5月5日3日
6月18日□□へ旅行6月22日4日

見るのは内容ではなく「差」です。三件並べて、差がほぼ一定なら、偶然という説明は成り立ちません。逆に、差がばらばらで方向も一定でないなら、本当に偶然である可能性が高いです。この表は、自分を落ち着かせるためにも役に立ちます。

あわせて、次の三つも確認してください。

  • 方向は一定か。いつも自分が先か。相手が先のこともあるなら、単に趣味が近いだけです
  • 他の人にも同じことをしているか。相手が誰に対しても同様なら、性格の問題であって、自分が対象にされているわけではありません
  • 自分しか知り得ない情報が出てくるか。限定公開にしか書いていないことが相手側に現れた場合は、ここから先は真似の話ではなくなります

三つ目に当てはまる場合だけ、扱いが変わります。誰が見られる状態にあるのかを確認する必要があるためです。アカウントの共有、端末の共用、過去に貸したままのログイン、共通の知人経由。この場合は投稿の工夫では解決しません。先に経路を塞いでください。行動そのものが把握されている場合の確認方法は位置情報を共有していないのに外出先を知られている|スマホやSNSから行動を把握されていないか確認したいにまとめています。

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材料を減らす|投稿の側でできること

鍵をかければ解決する、と考えたくなりますが、鍵は「誰に見せるか」を選ぶ機能であって、広がりを止める機能ではありません。承認した相手が画面を撮ることは止められません。

現実的なのは、参照されにくい形に変えることです。投稿をやめる必要はありません。

  1. 「これから」を書かない
    行く予定、買う予定、始める予定。先回りされる材料は、ほぼここから出ます。済んだあとに書くだけで、真似は「後追い」にしかならなくなります。
  2. 時間をずらす
    その日のうちに上げず、数日おいてから上げる。差が一定でなくなると、相手側も合わせにくくなります。記録の面でも、こちらの投稿日が後になるほうが有利です。
  3. 店名・地名・固有名を落とす
    写真は残し、固有名詞だけ外す。真似する側にとっては、固有名詞こそが必要な情報です。これだけで相当減ります。
  4. 反応しない
    相手の投稿を見に行かない、反応を示さない、当てこすりを書かない。この種の行為は反応が目的であることが多く、反応が続くかぎり続きます。見ないことが、いちばん効きます。

やらないほうがよいこと。
① 別のアカウントを作って相手を見に行くこと。気づかれたときに、立場がそのまま逆転します。
② 相手のパスワードを推測して入ること。不正アクセス禁止法に触れます。当社もお受けできません。
③ わざと嘘の投稿をして、真似されるか試すこと。気持ちは分かりますが、あとで記録として出したときに、こちらの信用が落ちます。

真似が、法律の線を越えるとき

ここからは、条文を確認したうえで書きます。

ストーカー行為等の規制等に関する法律は、第2条で「つきまとい等」を定めています。その中に、次の行為が入っています。

「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」(同法第2条第1項第2号)
「その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」(同項第7号)

ただし、この法律には前提があります。同条は、これらの行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で」行われることを要件としています。

つまり、元同級生や友人による「真似」は、この法律では扱えないことが多いということです。相手の目的が恋愛感情や、それが満たされなかった怨恨でないかぎり、条文の入口に入りません。ここを誤解したまま警察へ行くと、「該当しません」と言われて終わってしまいます。

どこから扱いが変わるか

  1. 相手との関係に、恋愛感情またはその裏返しの怨恨があるか

    ある過去の交際、告白、断った経緯など。この場合はストーカー規制法の対象になり得ます。♯9110へ、経緯のメモを持って相談してください
    ない友人・同級生としての関係のみ。同法の枠では扱えないことが多く、別の道を探します
  2. 事実と違うことを、周囲に広められているか

    ある名誉に関わる問題として、弁護士に相談する道があります。誰に、いつ、どう伝わったかの記録が要ります
    ない真似と当てこすりのみ。法的な手段は乏しく、記録と距離の取り方が中心になります
  3. 現実の場に現れているか

    現れている自宅や職場の近く、行動の先回り。ここからは投稿の話ではありません。ただちに♯9110へご相談ください
    ネット上のみ記録を続けながら、材料を減らす段階です

もう一点、知っておいていただきたい条文があります。同法は第6条で「特定相手方情報の提供の禁止等」を定めており、ストーカー行為等をするおそれがある者だと知りながら、その相手に、被害を受けている人の氏名や住所などの情報を提供してはならないとしています。

「悪気なく教えてしまう人」に向けた条文です。相手が既に警告や禁止命令を受けている段階では、周囲の人に対して警察から提供しないよう求めることもできると定められています。つまり、周囲の人が情報を渡す行為そのものが、法律の対象になり得るということです。心当たりがある場合は、この条文があることを伝えるだけで止まることがあります。

相談無料

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「気にしすぎ」で終わらせなくて構いません

偶然かどうかを確かめるところからお手伝いします。日付を並べた表があれば、それだけで十分です。

新宿支店では、調査にならないご相談もお受けしています。

SNSでの模倣やつきまといについて相談を受ける新宿支店の相談員

担当相談員が状況をお聞きします

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応

当社が確かめられること、確かめられないこと

棚に並んだ無地のファイルと、一冊だけ引き出されたファイル
確かめられるのは外から見える範囲です。線引きを先にお伝えしています。

この件で、当社が確かめられること

  • 確定できます
    公開されている範囲に、いま何が出ているか。相手とされる人物が実在するか、現在どのような活動をしているか。現実の場に現れているかどうか
  • うかがわせる事実まで
    情報が伝わっている経路。関係者のつながり。断定はせず、確認できた事実をそのままご報告します
  • 取得できません
    相手の端末やアカウントの中身。限定公開の投稿。削除済みの投稿。発信者情報の開示(弁護士の業務です)
  • お受けしません
    ご依頼者の名前を出して、周囲に聞いて回ること。相手への警告・交渉。相手のアカウントへの働きかけ。ご本人や関係者の出身地・本籍・家柄を調べること

四段目の最後は、法律の定めでもあります。探偵業の業務の適正化に関する法律第8条第2項は、調査結果が違法な差別的取扱いのために用いられることを知ったときは、業務を行ってはならないと定めています。

自分の名前がネット上で何と一緒に出てくるかを確認したい場合は一般調査項目のエゴサーチ代行調査を、現実の場での接触が始まっている場合はストーカー対策室をご覧ください。誰がやっているか分からない嫌がらせそのものを確かめたい場合は嫌がらせ調査をご覧ください。

SNSトラブルの事実確認を担当する新宿支店の調査員

担当相談員
新宿支店

このご相談で、最初にお願いしているのが「日付だけ並べてみてください」です。不思議なもので、並べた時点で楽になる方が多いです。自分の感じ方の問題ではなかったと確認できるからだと思います。

逆に、並べてみたら差がばらばらで、相手が先のこともあった、という方もおられます。その結果にも意味があります。確かめないまま抱えているのがいちばん消耗するので、どちらに転んでも、一度並べてみることをお勧めしています。

よくあるご質問

Q. 真似をやめさせることはできますか。

A. 真似そのものを禁じる法律はないため、直接やめさせる手段はありません。ただし、現実の場への出現や、事実と違う話の流布が伴っている場合は別です。その場合は扱いが変わります。

Q. 鍵アカウントにすれば防げますか。

A. 防げません。承認した相手が画面を撮ることは止められないためです。有効なのは、予定を書かない・時間をずらす・固有名詞を落とす、の三つです。

Q. 限定公開にしか書いていないことが相手に伝わっています。

A. この場合は、投稿の工夫では解決しません。アカウントの共有、端末の共用、過去のログインが残っている、共通の知人経由など、経路があるはずです。まず経路を塞いでください。ログイン履歴の確認と、パスワードの変更が先です。

Q. 警察に相談しても意味がないでしょうか。

A. 相手との関係に恋愛感情やその裏返しの感情がある場合は、ストーカー規制法の対象になり得ます。友人関係のみの場合は、同法の枠では扱いにくいのが実情です。ただし、現実の場に現れている場合は、関係にかかわらず♯9110へご相談ください。

Q. 相手に直接、やめてほしいと伝えてもいいですか。

A. お勧めしていません。伝えた瞬間に「二人の揉め事」に変わり、周囲から見た構図が対等になります。また、こちらが指摘した記録だけが残ることがあります。伝えるなら、記録がそろってからです。

Q. 投稿をやめるべきでしょうか。

A. やめる必要はないと考えています。やめると不快は止まりますが、失ったものは戻りません。まずは予定を書かない・時間をずらすところから試してみてください。それでも続く場合に、次の手を考えます。

Q. 調べていることが、相手や共通の友人に知られませんか。

A. ご依頼者の名前を出して周囲に接触することはしません。知られるおそれがあると判断した場合は、その時点でご報告し、続けるかどうかをご相談します。

Q. 費用はどのくらいかかりますか。

A. 確認する範囲と日数によって変わるため、ご相談のうえで個別にお見積りします。着手前に金額と範囲を書面でご説明します。ご相談自体は無料です。

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日付を並べるだけで分かることがあります。偶然だったという結果にも意味があります。

まずは今の状況をそのままお聞かせください。匿名でのご相談も承っています。

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ファミリー調査事務所 新宿支店|東京都公安委員会 探偵業届出証明書 第30140007号
当社は探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく届出を行い、同法の定めに従って業務を行っています。ご依頼の前に、重要事項をご説明し、書面を取り交わします。

※ 本記事に引用した条文は、e-Gov法令検索で2026年9月時点に施行されている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により確認したものです。個別の事案が同法に該当するかどうかの判断は、警察および弁護士の領域です。

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