指示に従わない。注意すると「パワハラだ」と言い返す。体調不良で休んでいるはずの日に、遊んでいたという話が聞こえてくる——モンスター社員に悩む経営者や管理職の方が、最後に突き当たるのは「辞めてもらいたいが、証拠がない」という壁です。
日本では、会社が社員を一方的に辞めさせるハードルは高く、「困った人だ」という印象だけでは、解雇も懲戒も認められません。必要なのは、いつ、何があったかを示す記録です。このページでは、新宿の探偵が、社内で残すべき記録、探偵が社外で確かめられること、辞めてもらうまでの順番と、やってはいけないことをご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?
- 注意や指導をすると「パワハラだ」「訴える」と言われる
- 病気を理由に休んでいるのに、遊びに出ている様子がある
- 外回りや在宅勤務の報告と、実際の働きぶりが合わない
- 勤務中に副業や私用をしている、競合や取引先と通じている気配がある
- ほかの社員が辞めていく、部署の空気が悪くなっている
モンスター社員の型と、必要な証拠
「モンスター社員」とひとまとめにされますが、型によって集める証拠も、集め方も違います。
| 型 | よくある言動 | 証拠の中心 | 探偵の出番 |
|---|---|---|---|
| 反抗・ハラスメント型 | 指示に従わない。暴言、同僚へのいやがらせ | 社内の記録(指導記録・被害者の申告・録音・メール) | 少ない |
| 怠慢型 | 外回りや在宅でサボる。報告と実際が合わない | 日報・訪問記録と、実際の行動 | 大きい |
| 仮病・休職悪用型 | 病気で休む・休職中なのに、遊び・旅行・別の仕事 | 休んだ日の行動 | 大きい |
| 副業・競業型 | 勤務中の副業。競合への情報流出、顧客の持ち出し | 接触の相手・場所・時間 | 大きい |
| 金銭型 | 経費の水増し、横領、カラ出張 | 帳簿・証憑と、実際の行動 | 大きい |
反抗やハラスメントは、社内で起きていることなので、会社が記録するのが基本です。一方、会社の目が届かない場所で起きていること(外回り中、休んでいる日、勤務時間外の接触)は、社内の記録だけでは確かめられません。探偵が力になれるのはここです。

「辞めてもらう」ハードルが高い理由
労働契約法では、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされています(労働契約法 第16条)。懲戒処分も同じように、理由と相当性が必要です(同 第15条)。
つまり裁判になったとき、会社は「どんな問題が、どれくらい、どれだけ続いたか」と「会社が注意・指導して改善の機会を与えたか」を、記録で示さなければなりません。記録がなければ、問題がなかったのと同じに扱われてしまいます。
やってはいけないこと
| やってはいけないこと | 起こりうること |
|---|---|
| 証拠がないまま解雇・懲戒する | 無効になり、解雇期間中の賃金の支払いを命じられることがある |
| 感情的に叱責する、皆の前で責める | 会社側のパワハラとして逆に責任を問われる |
| 退職を強く迫る、何度も呼び出す | 退職の強要として違法になるおそれがある |
| 仕事を取り上げる、席を隔離する | いやがらせとして会社の責任を問われる |
| 本人の私物・私用車にGPSを付ける、私用スマホを見る | プライバシーの侵害になるおそれがある |
モンスター社員の中には、会社の落ち度を待っている人もいます。こちらが一度でも行き過ぎると、立場が逆転します。淡々と、記録を積み上げることがいちばんの対策です。
社内で残す記録
- 問題行動の記録——日時、場所、言動の中身、居合わせた人。その日のうちに書き、後から書き換えない
- 指導の記録——いつ、誰が、何を注意・指導したか。本人の反応。口頭だけでなく、メールや書面でも残す
- 同僚・部下の申告——被害を受けた人の申告書。日付と署名
- 勤怠と業務の記録——出退勤、日報、訪問記録、在宅勤務のログ、業務の成果
- 就業規則と、本人が知っていた記録——懲戒事由、服務規律、副業の規程。周知していたこと
- 病気で休んでいる場合——診断書、休職の手続き、主治医・産業医とのやりとり
心身の不調が背景にある場合は、治療や休職の手続きを先に考える必要があります。体調を理由に休んでいる社員の扱いは、産業医や社会保険労務士、弁護士にご相談ください。
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- 外回り・在宅勤務の実態——報告した訪問先に行ったか。勤務時間中に自宅以外で私用をしていないか
- 病気で休んだ日の行動——「体調不良」で休んだ日や休職中に、旅行・遊び・別の仕事をしていないか
- 副業・兼業——勤務時間中や、規程で禁じられた形で、ほかの仕事をしていないか
- 競合・取引先との接触——競合他社の人や、顧客と、業務時間外に会っていないか。どこで、どれくらい
- 経歴——入社時の申告に、うその経歴がなかったか
結果は、日時入りの写真と時系列の記録で報告書にまとめ、社内の勤怠・日報と突き合わせられる形にします。報告書は、本人との面談や、弁護士・社会保険労務士への相談の材料として使えます。
探偵が調べるのは、公道や人が出入りできる場所から見える行動です。本人の自宅の中、私用スマホ、口座を調べることはできません。また、病気そのものが本当かどうかを判断するのは医師です。探偵が示せるのは、「その日、何をしていたか」という事実です。
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- 事実を記録する——社内の記録と、必要に応じて社外の行動の確認
- 注意・指導する——記録を示して、何が問題か、どう改めてほしいかを伝える。書面で残す
- 改善の機会を与える——期限を決めて様子を見る。配置転換を検討する
- 段階的に処分する——就業規則に沿って、軽い処分から。弁明の機会を与える
- 話し合いで退職を勧める——本人が納得して辞める形。条件を書面にする。無理に迫らない
- 解雇・懲戒解雇——それでも改善がなく、記録がそろっている場合の最後の手段
どの段階で何をするかは、会社の規模や就業規則、問題の重さで変わります。具体的な進め方は、弁護士や社会保険労務士にご相談ください。当事務所は、その前提となる事実の確認をお手伝いします。
費用の目安
当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。外回りの1日や、休んだ日の行動の確認なら、2名で5〜8時間が1日の目安です。問題が起きやすい日(外回りの日、月曜や連休前後の欠勤、締め日など)に絞り込むと、日数を抑えられます。くわしくは素行調査の費用はいくら?と東京の探偵の料金をご覧ください。法人向けの調査の一覧は法人向け調査項目にあります。
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まとめ
このページのまとめ
- 解雇は客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性がなければ無効(労働契約法 第16条)。必要なのは記録
- 反抗・ハラスメントは社内の記録、サボり・仮病・副業・競業は社外の行動の確認が中心
- 感情的な叱責、退職の強要、私物へのGPSは会社が責任を問われる
- 記録→注意・指導→改善の機会→段階的な処分→退職勧奨→解雇の順番を守る
- 探偵は「その日、何をしていたか」を、勤怠・日報と突き合わせられる報告書にする
ご相談は無料です
- どのような言動が、いつ頃から続いているか、これまでの注意・指導をお聞かせください
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)

