指示に従わない。注意すると「パワハラだ」と言い返す。体調不良で休んでいるはずの日に、遊んでいたという話が聞こえてくる——モンスター社員に悩む経営者や管理職の方が、最後に突き当たるのは「辞めてもらいたいが、証拠がない」という壁です。
日本では、会社が社員を一方的に辞めさせるハードルは高く、「困った人だ」という印象だけでは、解雇も懲戒も認められません。必要なのは、いつ、何があったかを示す記録です。このページでは、新宿の探偵が、社内で残すべき記録、探偵が社外で確かめられること、辞めてもらうまでの順番と、やってはいけないことをご説明します。ご相談は無料です。

モンスター社員を辞めてもらうには、印象ではなく記録が要る
「困った人だ」という印象だけでは、解雇も懲戒も認められません

このような状況ではありませんか?

  • 注意や指導をすると「パワハラだ」「訴える」と言われる
  • 病気を理由に休んでいるのに、遊びに出ている様子がある
  • 外回りや在宅勤務の報告と、実際の働きぶりが合わない
  • 勤務中に副業や私用をしている、競合や取引先と通じている気配がある
  • ほかの社員が辞めていく、部署の空気が悪くなっている

モンスター社員の型と、必要な証拠

「モンスター社員」とひとまとめにされますが、型によって集める証拠も、集め方も違います。

型よくある言動証拠の中心探偵の出番
反抗・ハラスメント型指示に従わない。暴言、同僚へのいやがらせ社内の記録(指導記録・被害者の申告・録音・メール)少ない
怠慢型外回りや在宅でサボる。報告と実際が合わない日報・訪問記録と、実際の行動大きい
仮病・休職悪用型病気で休む・休職中なのに、遊び・旅行・別の仕事休んだ日の行動大きい
副業・競業型勤務中の副業。競合への情報流出、顧客の持ち出し接触の相手・場所・時間大きい
金銭型経費の水増し、横領、カラ出張帳簿・証憑と、実際の行動大きい

反抗やハラスメントは、社内で起きていることなので、会社が記録するのが基本です。一方、会社の目が届かない場所で起きていること(外回り中、休んでいる日、勤務時間外の接触)は、社内の記録だけでは確かめられません。探偵が力になれるのはここです。

社内の記録で示すことと、社外の行動の確認で示すことの分け方
社内で起きることは会社が記録し、社外で起きることは探偵が確かめる

「辞めてもらう」ハードルが高い理由

労働契約法では、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされています(労働契約法 第16条)。懲戒処分も同じように、理由と相当性が必要です(同 第15条)。

つまり裁判になったとき、会社は「どんな問題が、どれくらい、どれだけ続いたか」と「会社が注意・指導して改善の機会を与えたか」を、記録で示さなければなりません。記録がなければ、問題がなかったのと同じに扱われてしまいます。

やってはいけないこと

やってはいけないこと起こりうること
証拠がないまま解雇・懲戒する無効になり、解雇期間中の賃金の支払いを命じられることがある
感情的に叱責する、皆の前で責める会社側のパワハラとして逆に責任を問われる
退職を強く迫る、何度も呼び出す退職の強要として違法になるおそれがある
仕事を取り上げる、席を隔離するいやがらせとして会社の責任を問われる
本人の私物・私用車にGPSを付ける、私用スマホを見るプライバシーの侵害になるおそれがある

モンスター社員の中には、会社の落ち度を待っている人もいます。こちらが一度でも行き過ぎると、立場が逆転します。淡々と、記録を積み上げることがいちばんの対策です。

社内で残す記録

  • 問題行動の記録——日時、場所、言動の中身、居合わせた人。その日のうちに書き、後から書き換えない
  • 指導の記録——いつ、誰が、何を注意・指導したか。本人の反応。口頭だけでなく、メールや書面でも残す
  • 同僚・部下の申告——被害を受けた人の申告書。日付と署名
  • 勤怠と業務の記録——出退勤、日報、訪問記録、在宅勤務のログ、業務の成果
  • 就業規則と、本人が知っていた記録——懲戒事由、服務規律、副業の規程。周知していたこと
  • 病気で休んでいる場合——診断書、休職の手続き、主治医・産業医とのやりとり

心身の不調が背景にある場合は、治療や休職の手続きを先に考える必要があります。体調を理由に休んでいる社員の扱いは、産業医や社会保険労務士、弁護士にご相談ください。

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探偵が社外で確かめられること

  • 外回り・在宅勤務の実態——報告した訪問先に行ったか。勤務時間中に自宅以外で私用をしていないか
  • 病気で休んだ日の行動——「体調不良」で休んだ日や休職中に、旅行・遊び・別の仕事をしていないか
  • 副業・兼業——勤務時間中や、規程で禁じられた形で、ほかの仕事をしていないか
  • 競合・取引先との接触——競合他社の人や、顧客と、業務時間外に会っていないか。どこで、どれくらい
  • 経歴——入社時の申告に、うその経歴がなかったか

結果は、日時入りの写真と時系列の記録で報告書にまとめ、社内の勤怠・日報と突き合わせられる形にします。報告書は、本人との面談や、弁護士・社会保険労務士への相談の材料として使えます。

探偵が調べるのは、公道や人が出入りできる場所から見える行動です。本人の自宅の中、私用スマホ、口座を調べることはできません。また、病気そのものが本当かどうかを判断するのは医師です。探偵が示せるのは、「その日、何をしていたか」という事実です。

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辞めてもらうまでの順番

  1. 事実を記録する——社内の記録と、必要に応じて社外の行動の確認
  2. 注意・指導する——記録を示して、何が問題か、どう改めてほしいかを伝える。書面で残す
  3. 改善の機会を与える——期限を決めて様子を見る。配置転換を検討する
  4. 段階的に処分する——就業規則に沿って、軽い処分から。弁明の機会を与える
  5. 話し合いで退職を勧める——本人が納得して辞める形。条件を書面にする。無理に迫らない
  6. 解雇・懲戒解雇——それでも改善がなく、記録がそろっている場合の最後の手段

どの段階で何をするかは、会社の規模や就業規則、問題の重さで変わります。具体的な進め方は、弁護士や社会保険労務士にご相談ください。当事務所は、その前提となる事実の確認をお手伝いします。

費用の目安

当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。外回りの1日や、休んだ日の行動の確認なら、2名で5〜8時間が1日の目安です。問題が起きやすい日(外回りの日、月曜や連休前後の欠勤、締め日など)に絞り込むと、日数を抑えられます。くわしくは素行調査の費用はいくら?と東京の探偵の料金をご覧ください。法人向けの調査の一覧は法人向け調査項目にあります。

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よくあるご質問

Q. 社員を調べること自体は違法になりませんか。A. 公道など人目のある場所での行動を確かめることは、探偵業法の届出をした業者が、違法な目的でなく行う限り認められています。本人の自宅の中をのぞく、私物に機器を付けるといったことはしません。
Q. 仮病かどうかを証明できますか。A. 病気かどうかの判断は医師のものです。探偵が示せるのは、休んだ日にどこで何をしていたかという事実です。その事実を、診断書の内容や休職の条件と照らして、会社と専門家が判断します。
Q. 在宅勤務の社員も調べられますか。A. 自宅から外出していないか、勤務時間中に別の場所で私用や別の仕事をしていないかを確かめられます。社内の勤務ログと合わせると、実態がはっきりします。
Q. 退職した社員が顧客を持ち出しているようです。A. 元社員と顧客や競合が会っているか、どこで何をしているかを確かめられます。社員の横領を疑ったらやカラ出張を疑ったらもあわせてご覧ください。
Q. 本人に調査を気づかれませんか。A. 調査員が本人と接触することはありません。社内で調査を知る人を最小限にしていただくことが、いちばんの対策です。

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まとめ

このページのまとめ

  • 解雇は客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性がなければ無効(労働契約法 第16条)。必要なのは記録
  • 反抗・ハラスメントは社内の記録、サボり・仮病・副業・競業は社外の行動の確認が中心
  • 感情的な叱責、退職の強要、私物へのGPSは会社が責任を問われる
  • 記録→注意・指導→改善の機会→段階的な処分→退職勧奨→解雇の順番を守る
  • 探偵は「その日、何をしていたか」を、勤怠・日報と突き合わせられる報告書にする

ご相談は無料です

  • どのような言動が、いつ頃から続いているか、これまでの注意・指導をお聞かせください
  • ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
  • 必要のない調査は、おすすめしません

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