新宿支店 人探し・所在確認
娘と連絡が取れなくなった。孫の顔をもう何年も見ていない。──連絡先が変わったのか、こちらを避けているのか、それすら分からないまま時間だけが過ぎていく。この状態がいちばん苦しいのだと、ご相談に来られた方はよくおっしゃいます。
先に結論から申し上げます。探偵にできるのは、お嬢様やお孫さんが今どこで、どのように暮らしているかを確かめることまでです。会わせてもらう、話を取り持つ、関係を元に戻す──これらを調査で作ることはできません。
それでも、確かめることには意味があります。元気に暮らしていると分かるだけで、気持ちの置きどころが決まる方がほとんどです。そのうえで、会いたいと伝えるのか、しばらく待つのか、専門家に相談するのかを、ご自身で決めていただけます。順番が逆になると、こじれます。
この記事では、疎遠の状態を4つに分けたうえで、それぞれで確かめられること、確かめないほうがよいこと、そして探偵ではなくどこへ相談すべき場面を整理しました。新宿支店では、調査にならないご相談もお受けし、その場合は適切な窓口をご案内しています。
このような状況ではありませんか?
- 電話をかけても出ない。かけ直しもない
- 手紙を出したが、宛先不明で戻ってきた
- 引っ越したようだが、新しい住所を知らせてもらえない
- 連絡は取れるが、孫には会わせてもらえない
- 娘の配偶者との関係が悪く、それ以来つながりが切れた
- 最後に会ってから何年経ったか、すぐに思い出せない
- 元気に暮らしているかどうかだけでも知りたい
- 自分が動くと、かえって嫌われるのではないかと怖い
- 自分に何かあったとき、娘に知らせる手段がない
- 誰に相談すればいいのか分からないまま、何年も経ってしまった
この記事の内容
「疎遠」には4つの形があります
ひとくちに疎遠といっても、状態はそれぞれ違います。どの形なのかで、確かめられることも、次に取るべき手段も変わります。まずご自身がどれに当てはまるかを見てください。
いまの状態は、このどれに近いですか
- A
連絡先そのものが分からない
電話番号が変わった、手紙が戻ってくる、転居先を知らない
所在の確認ができる場合があります - B
連絡先は知っているが、返事がない
電話は通じているようだが出ない。手紙も返事がない
安否と暮らしぶりの確認になります - C
連絡は取れるが、会わせてもらえない
娘とは話せるが、孫には会えない。訪問を断られる
調査ではなく、話し合いと専門家の領域です - D
こちらから切ってしまった
過去の言い争いや反対が原因で、自分から連絡を絶った
まず時期と経緯を整理するところから
ご相談でいちばん多いのはAとBです。Cは調査の問題ではなく、話し合いと、必要であれば法律の専門家の領域になります。この違いを最初に分けておかないと、調査を頼めば会えるようになると誤解したまま時間とお金を使うことになります。
いま、何が分からないのかを切り分ける
「娘と疎遠になっている」という一言の中には、実はいくつもの別々の問題が混ざっています。分からないことを一つずつ切り分けると、どこに手を付ければよいかが見えてきます。順番に答えてみてください。
順番に確かめます
1. 現在の住所を知っていますか
はい次へ進んでください。住所が分かっているなら、できることは多くなりますいいえまず所在の確認からになります。手元に残っている古い住所・勤務先・旧姓などを書き出してください2. この1年以内に、本人と直接やり取りはありましたか
はい連絡の手段はあります。問題は所在ではなく、関係のほうですいいえ安否が分からない状態です。暮らしぶりの確認をご検討ください3. ご親族や共通の知人で、近況を知っている方はいますか
はいまずその方に聞いてください。調査より早く、確実で、費用もかかりませんいいえ手がかりが手元の資料だけになります。年賀状・住所録・写真を集めてください4. 確かめたあと、ご自身はどうしたいですか
連絡したい伝え方を先に決めてください。急に訪ねるのは、ほぼ逆効果になりますまだ決められないそれで構いません。知るところまでで止めてよい調査です
3の「知っている親族がいる」に「はい」がついた方は、まずそちらを頼ってください。
ご親族や共通のご友人から近況を聞けるのであれば、調査をご依頼いただく必要はありません。当社でも、お話をうかがったうえで「ご親族に聞いていただくほうが早いです」とお伝えして終わるご相談があります。
元気かどうかだけを知りたいとき
ご相談の中で、もっとも多く、そしてもっとも無理がないのがこの形です。会いたいわけではない。責めたいわけでもない。ただ、生きて、元気で暮らしているかどうかだけ知りたい。この目的であれば、確認できることは少なくありません。
確認するのは、現在お住まいの地域、住まいの状況、生活のリズムが保たれているか、といった外から見て分かる範囲です。お相手に接触はしません。気づかれない形で確かめ、写真と文章で残る報告書としてお渡しします。
なお、ご家族と連絡が取れない状態が続いていて、事故や事件の可能性が頭をよぎるような場合は、確認の性質が変わります。急いで安否を確かめる必要がある場合の進め方については、家族と連絡が取れないときに確認すべきこともあわせてご覧ください。
連絡先が分からなくなっているとき
転居や結婚で姓が変わり、手元にある情報が何年も前のもの、というご相談は珍しくありません。古い情報しかないことは、そのままあきらめる理由にはなりません。年代、地域、当時の勤務先、旧姓、写真といった複数の情報を組み合わせると、現在につながる手がかりになる場合があります。
逆に、お名前だけで判断することはいたしません。同姓同名の別の方を対象者と取り違えると、そのご家族に迷惑をかけることになります。複数の情報が一致するかを確かめてから、はじめて「この方です」と申し上げます。
| ご相談の内容 | 娘と7年連絡が取れていない。孫の顔も見ていない。元気でいるかどうかだけ知りたい |
|---|---|
| 手元にあった資料 | 8年前の年賀状、結婚前の勤務先、娘の旧姓、家族写真 |
| 確認の目的 | 現在の生活地域と、暮らしが保たれているかの確認まで |
| ご本人への接触 | 行いません。気づかれない形で確認します |
| 注意した点 | 同姓同名の誤認を避けること。ご相談者が次に取る行動を、報告の場で一緒に整理すること |
| 当社が判断しないこと | 疎遠になった理由の当否、どちらが悪いか、会うべきかどうか |
まず「今どうしているか」だけでも、確かめられます
古い年賀状しかない、旧姓しか分からない、最後の住所が何年も前のもの──そうした状態からでも、現在につながる手がかりが残っている場合があります。
新宿支店では、調査にならないご相談もお受けしています。その場合は、どちらの窓口へ相談されるとよいかをご案内します。まずはお話をお聞かせください。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応
孫に会えないとき、2026年4月から変わったこと
お孫さんに会えないというご相談は、調査で解決するものではありません。ただ、知っておいていただきたい制度の変更がありました。
これまで、祖父母が家庭裁判所に対して孫との面会を求める申立てをすることはできないとされていました(最高裁判所 令和3年3月29日決定)。しかし、令和6年の民法改正が令和8年(2026年)4月1日に施行され、父母以外の親族も、子の利益のために特に必要があると認められるときは、家庭裁判所へ親子交流の申立てができるようになりました(民法766条の2)。
ただし、これは家庭裁判所と弁護士の領域です。「特に必要があると認められるとき」にあたるかどうかの判断も、実際の手続も、当社が行うことではありません。個別のご事情については、必ず弁護士にご相談ください。ここでお伝えしたいのは、「もう手段がない」と思い込んで何年も過ごす必要はない、ということだけです。
その前に、やってはいけないことがあります。
お孫さんの通う学校や保育園へ直接会いに行く、お嬢様の自宅を予告なく訪ねる、別の名前でSNSから連絡を取る──いずれも、事態を決定的に悪くします。場合によっては、こちらの立場のほうが不利になります。会いたい気持ちが強いときほど、順番を守ってください。
自分でできること・頼めること・頼めないこと
今の状況でご自身にできることは、思っているより多くあります。費用をかけずにできることから順に並べました。
年賀状、住所録、アルバム、古い手紙、結婚式の記録。日付の入ったものを優先してください
いつまで連絡があり、何をきっかけに途絶えたか。思い出せる範囲で構いません
近況を知っている方がいれば、これがいちばん早く、確実です
責める言葉を入れず、返信を求めない形で。届かなければ、それも情報になります
ここからが調査の範囲です。接触せず、気づかれない形で確かめます
古い住所や旧姓しか手元にない場合。手がかりの量によって、できることが変わります
これはお受けできません。仲介や説得は調査業務ではありません
家庭裁判所への申立ては弁護士の領域です。ご案内までが当社の役割です
どこへ相談すればいいですか
疎遠のご相談は、内容によって相談すべき先がまったく違います。探偵に相談するのが正しい場面は、実はそれほど多くありません。当社に来ていただく前に、ここをご覧ください。
相談先の交通整理
- 地域包括支援センター
- ご自身の生活や介護のこと、身寄りが近くにいない不安、成年後見の相談。お住まいの市区町村に必ずあります。ご自身のこれからを整える相談は、まずここです
- 市区町村の家庭相談・家族相談窓口
- 家族関係の悩みを、無料で聞いてもらえる窓口です。何を相談すればよいか決まっていない段階でも構いません
- 弁護士
- お孫さんとの面会を家庭裁判所に求める場合、相続や財産をめぐる話し合いが絡む場合。権利や手続が関わる話は、すべてこちらです
- 司法書士・行政書士
- 遺言や任意後見など、ご自身のこれからの手続を整えるとき
- 探偵(当社)
- 所在の確認/人探し/暮らしぶりの確認の3つです。「今どこで、どう暮らしているか」が分からないと、上のどの窓口でも話が前に進まない──そういうときにお使いください。調査にならないご相談もお受けし、その場合は上の窓口をご案内します
当社ができること・できないこと
ご依頼を受ける前に、はっきりさせておきます。確かめられることには段階があり、いちばん下には「お受けしないこと」があります。
この件で、当社が確かめられること
- 確定できます
現在お住まいの地域と住まいの状況。外から見て分かる生活の様子。同姓同名の別人でないことの確認 - うかがわせる事実まで
お一人で暮らしているのか、ご家族と暮らしているのか。生活が保たれているかどうか。断定はせず、確認できた事実をそのままご報告します - 取得できません
勤務先や学校の内部の情報、通信の内容、預貯金や借入の状況。これらは法律上、誰も取得できません - お受けしません
お相手への接触・説得・仲介。お孫さんの通う学校や園での確認。お相手の健康状態を調べること。お相手の配偶者やその家族の出身・家柄を調べること
最後の項目について補足します。疎遠のきっかけがお相手の配偶者との関係にある、というご相談はよくあります。ただし、その方の出身地や家柄を調べて判断材料にする、という調査は、理由のいかんを問わずお受けしません(探偵業法9条1項)。確かめられるのは、今の暮らしと今の事実だけです。調べられる範囲の考え方については、探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないことで詳しく説明しています。
ご相談から確認までの流れと費用
- 1.お話をうかがう
いつから連絡が途絶えているか、何を確かめたいか、確かめたあとどうしたいか。ここで「調査は必要ありません」とお伝えすることもあります。 - 2.手元の資料を整理する
年賀状、住所録、写真、旧姓、当時の勤務先。お持ちいただいた資料から、手がかりになる情報を一緒に抜き出します。 - 3.確認できる範囲をお伝えする
手がかりの量によって、確かめられることは変わります。できないことも、この段階で申し上げます。 - 4.お見積りとご契約
調査の範囲・期間・費用を書面でご確認いただいたうえで、ご契約となります。 - 5.確認と報告
ご本人には接触せず確認し、写真と文章で残る報告書をお渡しします。報告の場では、次にどうするかも一緒に考えます。
| ご相談内容 | 料金 |
|---|---|
| 初回のご相談・手がかりの整理 | 無料 |
| 所在の確認 | 手がかりの量と範囲により個別にお見積り |
| 暮らしぶりの確認 | 確認の回数と範囲により個別にお見積り |
| 報告書の作成 | 調査費用に含みます |
一律の料金表はご用意しておりません。お話をうかがい、確かめられる範囲を決めたうえで、書面でお見積りをお出しします。
よくあるご質問
A. ご本人には接触いたしません。気づかれない形での確認を前提に進めます。ご心配な点は、ご契約の前に方法をご説明します。
A. 法律上、住所を知ることと、訪ねてよいかどうかは別の話です。予告なく訪ねることは、ほとんどの場合、関係をさらに遠ざけます。報告の場で、伝え方を一緒に考えさせてください。
A. 手がかりの量によります。何十年前のものでも、年代・地域・旧姓・当時の勤務先といった情報が複数そろえば、現在につながる場合があります。まず手元の資料をお持ちください。
A. お受けできません。仲介や説得は調査業務ではありません。家庭裁判所への申立てをお考えの場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。
A. ご相談の内容によります。今の暮らしや評判についての確認は行いますが、出身地・本籍・家柄を判断材料にするための調査はお受けしません。
A. その必要はありません。お話をうかがったうえで、調査をおすすめしないことも、他の窓口をご案内することもあります。
A. そのご相談は多くいただきます。連絡先が分かっていない場合は所在の確認を、手続の面については司法書士や地域包括支援センターをご案内します。
A. できます。お名前を伺わない状態でのご相談も承っております。
何年経っていても、確かめることはできます
「今さら遅いのではないか」とおっしゃる方がほとんどです。そんなことはありません。お手元に何が残っているかを見せていただければ、確かめられる範囲をその場でお伝えします。
調査にならないご相談もお受けし、その場合は適切な窓口をご案内します。まずはお話をお聞かせください。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応



新宿支店
このご相談で、ご依頼者が最後まで気にされていたのは「調べたことが娘に知られたらどうしよう」という点でした。そこは確認の方法そのものに関わりますので、はじめにお約束します。ご本人には接触せず、気づかれない形で確かめます。
結果をお伝えしたとき、ご依頼者は「それだけ分かれば十分です」とおっしゃいました。会いに行くかどうかは、その場では決められませんでした。それでよいと思います。知ることと、動くことは、別に考えていただいて構いません。
逆に、お話をうかがった結果、調査をおすすめしないこともあります。ご親族に聞けば分かる場合、こちらから動くとかえって関係が遠のくと思われる場合です。受けないほうがよいご相談を受けないのも、私たちの仕事だと考えています。