帳簿の数字が合わない。現金が少しずつ足りない。経費の領収書に、どこか不自然なものが混じっている——社員の横領を疑ったとき、経営者や管理職の方がいちばん悩むのは、「証拠がないまま、どこまで動いていいのか」ではないでしょうか。
横領の調査は、順番を間違えると取り返しがつきません。先に本人を問いただせば、データを消され、お金を動かされ、言い逃れの準備をされます。このページでは、新宿の探偵が、疑いの段階でやってはいけないこと、社内で集める証拠、探偵が外から確かめられること、刑事・民事・懲戒の進め方を、順番にご説明します。ご相談は無料です。

社員の横領を疑ったら、問いただす前に証拠を守る
横領の調査は、順番を間違えると取り返しがつきません

このような状況ではありませんか?

  • 帳簿・レジ・金庫の現金が合わないことが続いている
  • 経費精算に不自然な領収書や出張がある
  • 売上の入金が遅れる、取引先への支払いが二重になっているなど、お金の流れがおかしい
  • 経理や店長など、お金を任せている社員の生活が急に派手になった
  • 疑いはあるが、証拠がなく、本人に聞けない

疑いの段階でやってはいけないこと

やってはいけないこと起こりうること
証拠がないまま本人を問いただすデータや書類を消される。お金を動かされる。口裏を合わされる
社内に広く相談する本人に伝わる。共犯者がいれば証拠を隠される
すぐに懲戒処分・解雇する証拠が足りないと、処分が無効になり、会社が訴えられるおそれがある
本人のパソコンや私物を勝手に調べる調べ方によっては、プライバシーの侵害として会社の責任を問われる

まずは、ごく少人数(経営者と、信頼できる担当者1〜2名)で、本人に気づかれないように証拠を守ることから始めてください。

横領が疑われるサイン

お金・書類に出るサイン本人の様子に出るサイン
現金・レジ・小口現金の過不足が続く休暇を取らない。仕事を他人に任せない
経費精算の領収書が手書き・連番・同じ店ばかり経理や出納の担当を外されるのを嫌がる
実在がはっきりしない取引先への支払い収入に見合わない車・時計・旅行・飲食
売上の入金の遅れ、値引き・返品の多さギャンブルや借金の話が聞こえてくる
在庫と帳簿の数が合わない帳簿を見せたがらない。説明があいまい

どれか一つで横領と決めつけることはできません。いくつ重なっているかを見てください。

横領調査の順番。守る、調べる、聞く、決める
守る→調べる→聞く→決める

社内で集める証拠

横領の証拠の中心は、お金の流れと書類です。これは会社の中にあり、会社が集めるものです。

  • 帳簿と口座の照合——会社の口座の入出金と、帳簿・伝票を突き合わせ、合わないところを洗い出す
  • 経費の証憑——領収書・請求書・出張報告の原本をそろえ、日付・金額・店・同行者を確かめる
  • 取引先への確認——支払先が実在するか、請求した覚えがあるかを、本人を通さずに確かめる
  • システムの記録——会計ソフトの修正履歴、レジの取消・返品の記録、入退室の記録
  • 本人の職務——本人がお金を預かる立場にあったことを示す、雇用契約・職務分掌・権限の記録

原本は会社で保管し、作業はコピーで行ってください。会社のパソコンやメールを調べる場合は、就業規則や社内規程で会社が確認できることになっているかを先に確かめ、必要に応じて弁護士に相談してください。

ご相談・お見積りは無料です

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探偵が外から確かめられること

会社の中の記録で「お金が消えている」ことは分かっても、「そのお金がどこへ行ったか」「本人の暮らしぶりが収入と合っているか」は、社内の記録だけでは見えないことがあります。探偵は、会社の外での本人の行動を確かめます。

  • 暮らしぶり——収入に見合わない店への出入り、高額な買い物、ギャンブル、別の住まいや車
  • 取引先との接触——実在があやしい取引先や、特定の業者と業務時間外に会っていないか
  • お金の行き先の手がかり——交際相手への支出、夜の店、借金の返済先へ通っていないか
  • 勤務中の行動——外回り・出張の報告どおりに動いているか

調べた結果は、日時入りの写真と時系列の記録で報告書にまとめ、社内の証拠と合わせて、本人への聴取や弁護士への相談に使える形にします。なお、探偵が本人や取引先の銀行口座を調べることはできません。口座については、相手の預金口座を調べたいで正規の道をご説明しています。

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証拠がそろってからの進め方

  1. 証拠を守る——帳簿・口座・書類・データの保全
  2. 調べる——社内の照合と、必要に応じて外での行動の確認
  3. 本人から話を聞く——証拠がそろってから。複数名で、記録を取りながら。本人の言い分も聞く
  4. 返済の話し合い——横領した額と返済の方法を書面で取り決める
  5. 処分——就業規則に沿って、弁明の機会を与えたうえで懲戒を決める
  6. 刑事告訴——必要に応じて、警察に告訴する

本人が退職して連絡が取れなくなった場合や、所在が分からなくなった場合は、所在の確認が必要になります。訴状が届かない相手の住所を確かめるもあわせてご覧ください。

法律上の扱い|刑事・民事・懲戒

手続き内容
刑事仕事で預かっていたお金を自分のものにした場合は業務上横領罪(刑法 第253条)。10年以下の拘禁刑で、罰金刑はない。公訴時効は7年で、横領を繰り返していた場合は最後の行為から数える
民事横領した額の返還・損害賠償を求める。本人に資産がない場合、身元保証人に請求できることもある
懲戒就業規則に定めた懲戒事由にあたれば、懲戒解雇などの処分ができる。証拠と弁明の機会が必要

どの手続きを、どの順番で進めるかは、被害額や会社の方針、本人の返済の意思によって変わります。具体的な進め方は弁護士にご相談ください。当事務所は、その前提となる事実の確認をお手伝いします。

費用の目安

当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。本人の退勤後や休日の行動を確かめる調査なら、2名で5時間・70,000円前後が1日の目安です。何日見るかは、お金が動いていそうな日(給料日、締め日、出張の日など)を手がかりに絞り込みます。くわしくは素行調査の費用はいくら?と東京の探偵の料金をご覧ください。法人向けの調査の一覧は法人向け調査項目にあります。

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よくあるご質問

Q. 被害額が少額でも調査を頼めますか。A. 頼めます。少額でも長く続けば大きな額になり、ほかの社員にも「やっても分からない」という空気が広がります。被害額と調査の費用のバランスは、ご相談のときに一緒に考えます。
Q. 本人に調査を気づかれませんか。A. 調査は会社の外での行動を見るもので、本人と接触することはありません。社内で調査を知る人を最小限にしていただくことが、いちばんの対策です。
Q. 横領した社員の口座を調べてもらえますか。A. 探偵は口座を調べられません。裁判所の手続きや、刑事事件として警察が捜査する中で明らかになることがあります。
Q. 退職した元社員の横領が後から分かりました。A. 退職後でも、返還の請求や刑事告訴はできます。業務上横領の公訴時効は7年です。元社員の今の住所が分からない場合は、所在の確認からお手伝いします。
Q. 取引先の担当者と共謀しているかもしれません。A. 社員と取引先の担当者が業務時間外に会っているか、どこで会っているかを確かめることができます。取引先そのものの実態の確認もご相談ください。

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まとめ

このページのまとめ

  • 疑いの段階では本人を問いたださない。少人数で、まず証拠を守る
  • 社内では帳簿と口座の照合、証憑、取引先への確認、システムの記録を集める
  • 探偵は外での暮らしぶり・取引先との接触・お金の行き先を確かめる
  • 本人への聴取は証拠がそろってから。処分は就業規則と弁明の機会を守る
  • 業務上横領は10年以下の拘禁刑、公訴時効7年(最後の行為から)

ご相談は無料です

  • いつ頃から、どのようなお金の動きがおかしいのか、疑っている方の立場をお聞かせください
  • ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
  • 必要のない調査は、おすすめしません

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