結婚が具体的になってきたときに、それまで気にしていなかったことが急に引っかかる——これは、よくあることです。

ただ、そのご相談をいただいたとき、当社が最初にお伝えすることがあります。探偵が確かめられるのは「その方が、いま、どう行動しているか」までです。心の中がどうなっているか、何を感じているかは、調べる対象ではありません。

このページでは、新宿の探偵が、違和感を「話し合うべきこと」と「事実として確かめられること」に分ける方法をご説明します。そして当社が調べないものを、はっきり書きます。ご相談は無料です。

先に|当社が調べないもの

順番を逆にしません。ここを先にお伝えしないと、この先の話が成り立たないからです。

当社が調査の対象にしないもの

  • 性的指向
  • 信条・宗教
  • 健康状態、病歴、心身の状態
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜
  • その方の内心——何を感じているか、何を考えているか

前半の4つは、個人情報保護法が「要配慮個人情報」として定めているものです(同法第2条第3項)。本人の同意なく取得することが原則として禁じられており、探偵が調べて報告する性質のものではないと考えています。

とくに出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査は、探偵業法第9条第1項によりお受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も、同じ扱いです。

そして最後の「内心」が、このページでいちばんお伝えしたいことです。

「本当に自分を好きなのか」「結婚する気が本当にあるのか」「他に好きな人がいるのではないか」——これらはすべて、心の中の話です。探偵は人の心を読めません。読めると言う相手のほうを疑ってください。

確かめられるのは、行動だけです。ただし——行動が分かると、判断できることは確実に増えます。

違和感を3つに分けてください

ご相談のとき、当社が必ずお願いしていることがあります。お話を、3つに分けて聞かせてください。

分類例扱い
① 起きた事実先月の3連休、どこにいたか説明がなかった。前に聞いた勤務先と、今回言った勤務先が違った確かめられます
② こちらの解釈隠し事があるのだと思う。避けられている気がする①に戻して整理します
③ 相手の内心についての推測本当は結婚する気がないのではないか。自分を好きではないのではないか調べる対象になりません

ご相談のほとんどは、②と③から始まります。それは自然なことです。不安は、いつも解釈と推測の形でやってきます。

そこで私たちがやるのは、②と③を①に戻す作業です。「隠し事がある気がする」——では、何がきっかけでそう思われましたか。いつのことですか。そうやって遡っていくと、ほとんどの場合、①にあたる具体的な出来事が出てきます。

この整理だけで終わることも、実は少なくありません。「話してみたら誤解だった」というところに着地することもあります。

話し合うべきこと

結婚前に確かめておくべきことの多くは、調査ではなく話し合いの領域です。これは正直にお伝えします。

話し合いでしか分からないこと

  • お金の使い方と、将来の考え方
  • 子どもについての希望
  • それぞれのご家族との付き合い方
  • 働き方、住む場所
  • お互いの生活のリズムと、どこまで合わせるか

これらは、調べても答えが出ません。そして——話し合った結果として合わないと分かることは、何も悪いことではありません。

ただ、話し合うときにやらないほうがいいことがあります。

  • 決めつけた言い方をしない。「〜なんでしょう」と切り出すと、その先が続きません
  • 複数のことを一度に出さない。1つずつのほうが、答えが返ってきます
  • 過去のことと、いまのことを混ぜない

そして、相手の答えを「証拠」として扱わないでください。問い詰める形になると、話し合いではなくなります。

事実として確かめられること

話し合っても答えが返らないとき、そして説明と事実が食い違うとき。そこから先が、調査の領域です。

確かめられること

  • その方が、名乗っているとおりの人物か
  • 説明されている勤務先に、実際に勤めているか
  • いま、どこで、どのように生活しているか(住まい、生活の時間帯、行動の範囲)
  • 同居している方がいるかどうか
  • 日常の行動に、説明されていない部分があるか
  • その方ご本人についての、周囲の評判・風評

確かめられないこと

  • 心の中。気持ち、意思、本心
  • 性的指向
  • 健康状態、通院の有無、診断名
  • 預金、借入、信用情報
  • 前科・前歴。照会する手段がありません
  • 通信の内容。メッセージ、通話、メール
  • 戸籍の記載。婚約者は請求権者に含まれません(戸籍法第10条)

「確かめられないこと」のほうを、先に読んでいただきたいです。

ここに挙げたものを「調べられます」と言う会社があれば、どういう方法で調べるのかを必ず聞いてください。説明できない相手には、依頼しないほうが安全です。依頼した側が巻き込まれることがあります。

どの段階で、どちらを選ぶのか

状況おすすめする進め方
漠然とした不安がある。具体的な出来事は思い当たらないまず話し合い。調査の段階ではありません
説明を求めたが、答えが返ってこないもう一度、聞き方を変えて。それでも返らなければご相談ください
説明が二転三転しているご相談ください。ここは事実確認の領域です
聞いた話と、確認できる事実が食い違っているご相談ください
お金の話が出ているお早めにご相談ください。婚活アプリでの金銭トラブルもあわせてお読みください

「まだ相談する段階ではないのでは」と迷われる方が多いです。その段階でのご相談が、いちばん多いです。話を伺って「調査は必要ないと思います」とお伝えすることも、よくあります。それで構いません。

費用の考え方

区分金額中身
ご相談無料違和感を3つに分けるところから。ここで終わることもあります
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です

「どこまでやるべきか」は、ご相談の段階で正直にお伝えします。必要のない調査はおすすめしません。詳しくは婚約者の身元を調べたいときもご覧ください。

お受けできないご依頼

  • 性的指向、信条、宗教、健康状態を確かめるご依頼。要配慮個人情報であり、調べて報告する性質のものではないと考えています
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項によりお受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」も同じ扱いです
    ——ただし、その方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います
  • 位置情報を無断で取得する、または取得を手伝うご依頼。ストーカー規制法の規制対象です
  • 相手の端末やアカウントに入るご依頼
  • 相手方やご家族への接触・追及
  • ストーカー行為・つきまといにつながるおそれのあるご依頼。お受けしません

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにこの道があります」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。

よくある質問

相手の性的指向が気になっています。調べてもらえますか?

お受けしていません。性的指向は個人情報保護法が定める要配慮個人情報であり、探偵が調べて報告する性質のものではないと考えています。そのうえで申し上げると、確かめられるのは行動だけです。ご不安の中身が「説明されていない時間がある」「聞いた話と事実が違う」ということであれば、そこは事実として確認できます。ご相談の中で、分けて整理させてください。

本当に結婚する気があるのか知りたいのですが

お気持ちそのものは、調べられません。ただ、「結婚の話をすると話題を変える」「日程の話が一度も具体化しない」「ご家族に会わせようとしない」といった行動があるなら、それは確かめられます。気持ちは読めませんが、行動の積み重ねは残ります。詳しくは「いずれ結婚しよう」と言われたまま話が進まないときをご覧ください。

相手を疑うことに、罪悪感があります

その感覚は、大切にしてください。そのうえで申し上げると、調べていい範囲と、調べてはいけない範囲があります。線の内側——その方がいまどう行動しているか、名乗っているとおりの人物か——を確かめることは、相手を否定することではありません。線の外側は、私たちがお断りします。その線があるから、内側は安心してご相談いただけます。

調べたことは相手に伝わりますか?

「絶対に伝わりません」とは申し上げません。そう言い切る相手のほうを疑ってください。できるのは、露見の可能性を下げる体制を組むことです。リスクが高いと判断した場合は、正直にお伝えして進め方を変えるか、お受けしないこともあります。

結果が思っていたとおりでなかった場合、どうすればいいですか?

そのご相談も承ります。事実が分かったあと、どう向き合うかは依頼者の方が決めることです。ただ、決める前に整理したいことがあれば、お話を伺います。必要に応じて弁護士をご紹介することもできます。

まだ何も確証がありません。相談してもいいですか?

その段階のご相談が、いちばん多いです。確証がある方は、すでに次の段階に進んでいます。「うまく言えないけれど、何か引っかかる」——その状態でご相談ください。ご相談は無料です。調査が必要ないと判断すれば、そうお伝えします。

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