結婚を考えている相手に離婚歴がある。本人から聞いてはいるけれど、詳しいことは話してくれない——このご相談は、決して少なくありません。
ただ、最初にひとつお伝えしておきたいことがあります。婚約者の戸籍を、こちらが取ることはできません。戸籍法が請求できる人を限定していて、婚約者はそこに含まれていないからです。
このページでは、新宿の探偵が、離婚歴について何が確かめられて、何が確かめられないのかをご説明します。そして「離婚歴があること自体」を判断材料にしない理由も、正直に書きます。ご相談は無料です。
この記事の内容
戸籍は、こちらでは取れません
ここを先にお伝えします。ほとんどの方が誤解されているところだからです。
戸籍法 第10条|戸籍を請求できる人
戸籍謄本などを請求できるのは、原則として次の方に限られています。
- その戸籍に記載されている本人
- その配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母)
- 直系卑属(子、孫)
婚約者は、この中に入っていません。「結婚を前提に交際している」という関係では、請求権が認められていないということです。
つまり、こういうことです。
「戸籍を見れば離婚歴が分かる」——これは正しいのですが、その戸籍をこちらが取る手段がありません。探偵も同じです。探偵だから取れる、ということはありません。
「戸籍を取って離婚歴を確認します」と説明する会社があれば、どうやって取るのかを必ず聞いてください。正規の手段では取れないものを、取れると言っているということになります。
入籍したあとであれば、配偶者として請求できます。ただ、それでは順番が逆です。結婚を決める前に確かめたい、というご相談に、戸籍という手段は使えません。
では、何が確かめられるのか
戸籍が取れない以上、「離婚歴があるかないか」を書類で確定させることはできません。そのうえで、確かめられることがあります。
確かめられること
- その方が、名乗っているとおりの人物か
- いま、どこで、どのように生活しているか(住まい、生活の時間帯、行動の範囲)
- 同居している方がいるかどうか
- 説明されている勤務先に、実際に勤めているか
- お子さんとの行き来があるかどうか(面会交流の実態)
- その方ご本人についての、周囲の評判・風評
ここで大事なのは、順番です。
「離婚歴があるか」を調べるのではなく、「いまどう生活しているか」を確かめる。そして、その生活の形と、ご本人から聞いた説明が合っているかどうかを見ます。
結果として、聞いていた話と違う部分が見つかることがあります。逆に、聞いていたとおりだと確認できることもあります。そのほうが、ずっと多いです。
確かめられないこと
- 戸籍の記載。前述のとおりです
- 離婚の届出の日付、届出をした側
- 調停や裁判の記録
- 養育費の取り決めの内容や、金額
- 預金、借入、信用情報
- 前科・前歴
- 健康状態、通院の有無、診断名
- 前の配偶者の方についての調査。お受けしていません(後述)
「離婚理由」を調べることについて
ここが、このページでいちばんお伝えしたいところです。
「なぜ離婚したのかを知りたい」——これは、ご相談として非常に多いご希望です。お気持ちはよく分かります。ただ、当社は次のようにお考えを申し上げています。
離婚の理由は、片側だけを聞いても事実になりません。
どんな別れにも、双方の言い分があります。そして離婚の経緯は、前の配偶者の方の人生でもあります。その方は、こちらの調査に何も関わっていません。
ですので当社は、前の配偶者の方を対象にした調査はお受けしていません。ご本人に会いに行くことも、周囲に聞いて回ることもしません。
そのうえで、確かめる意味があることがあります。
それは「離婚の理由」ではなく、「いまも同じことが起きていないか」です。
たとえば、ご本人から「価値観が合わなかった」と聞いている。それが本当かどうかは分かりません。でも——いま、その方がどう生活しているかは確かめられます。そして、いまの生活に問題がないのであれば、過去の理由を掘り返す必要はありません。
過去ではなく、現在を見る。これが当社の考え方です。
そしてもうひとつ。
離婚歴があること自体は、その方を判断する材料になりません。離婚は、決して珍しいことではありません。大事なのは、その方がいまどういう人で、どう生きているかです。
ご相談の中で、「離婚歴があるから不安」から「聞いていた説明と実際が違うから不安」へ、ご自身で言い直される方が多いです。そこが整理されると、確かめるべきことがはっきりします。
お子さんがいる場合に確かめておくこと
前の結婚でお子さんがいらっしゃる場合、これは将来の生活に直接関わります。ここは確かめておく意味があります。
生活の実態として見えること
- お子さんとの行き来があるか、どの程度の頻度か
- 定期的な支払いがあることがうかがえるか
- 前のご家庭との関わりが、いまも続いているか
ただし、金額や取り決めの内容は分かりません。養育費の合意書や調停の記録を見る手段はないからです。分かるのは「そういう支出や行き来があるようだ」という生活の形までです。
金額や条件は、ご本人に聞いてください。そして——それを教えてもらえるかどうか自体が、ひとつの答えになります。
先に、話し合っていただきたいこと
調査より先に、聞いておくべきことがあります。
ご本人に確認していただきたいこと
- 離婚の時期(何年前か)
- お子さんの有無と、いまの関わり方
- 定期的な支払いがあるか
- 前の配偶者の方との連絡が、いまもあるか
- 住まいや財産の整理が済んでいるか
これらは、聞けば答えられることです。そして結婚後の生活に直接影響します。
大事なのは、答えの内容よりも「答えてもらえるかどうか」です。詳しく話したがらない、話が変わる、聞くと不機嫌になる——そこから先が、ご相談の領域になります。
聞き方については、婚約者の身元を調べたいときもあわせてお読みください。
費用の考え方
| 区分 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| ご相談 | 無料 | 何が確かめられて、何が確かめられないかの整理から。ここで終わることもあります |
| 行動調査(基本) | 1時間 50,000円 | 調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません |
| 実働4時間(下限) | 200,000円 | これより短い体制では確認しきれません |
| 実働5時間 | 250,000円 | もっとも多いご依頼の形です |
「離婚歴を調べる」という依頼の形にはなりません。戸籍が取れない以上、そういう調査は成立しないからです。ご依頼の形は「いまの生活実態の確認」になります。ご相談の段階で、はっきりご説明します。
お受けできないご依頼
- 前の配偶者の方を対象にした調査。お受けしていません
- 離婚の経緯を、周囲に聞いて回る調査
- 戸籍、住民票、調停記録の取得。正規の手段がありません
- 健康状態、通院歴、診断名を確かめるご依頼。要配慮個人情報です
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項によりお受けできません
——ただし、その方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います - 位置情報を無断で取得するご依頼。ストーカー規制法の規制対象です
- 相手方やご家族への接触・追及
お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにこの道があります」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。
よくある質問
相手の戸籍を取ってもらうことはできませんか?
できません。戸籍法第10条は、請求できる人を本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定しています。婚約者は含まれません。探偵も同じです。「取れます」と言う相手には、どうやって取るのかを必ずお聞きください。
離婚歴を隠されているかもしれません
戸籍で確定させることはできません。ただ、生活の実態は確かめられます。住まい、生活の時間帯、お子さんとの行き来、定期的な支出がうかがえるか。聞いていた説明と、確認できる事実が合っているかどうかを見ます。そこにずれがあるかどうかが、判断の材料になります。
なぜ離婚したのかを知りたいのですが
前の配偶者の方を対象にした調査は、お受けしていません。どんな別れにも双方の言い分があり、その方は調査に何も関わっていないからです。そのかわり、「いまも同じことが起きていないか」は確かめられます。過去ではなく現在を見る——これが当社の考え方です。
養育費を払っているかどうかは分かりますか?
金額や取り決めの内容は分かりません。合意書や調停記録を見る手段がないためです。分かるのは「定期的な支出や、お子さんとの行き来があるようだ」という生活の形までです。金額はご本人に聞いてください。教えてもらえるかどうか自体が、ひとつの答えになります。
離婚歴があるというだけで、不安に思うのはおかしいでしょうか
おかしくありません。ただ、ご相談の中で「離婚歴があるから不安」から「聞いていた説明と実際が違うから不安」へ、ご自身で言い直される方が多いです。そこが整理されると、確かめるべきことがはっきりします。整理するところからご一緒させてください。
調べたことは相手に伝わりますか?
「絶対に伝わりません」とは申し上げません。そう言い切る相手のほうを疑ってください。できるのは、露見の可能性を下げる体制を組むことです。リスクが高いと判断した場合は、正直にお伝えして進め方を変えるか、お受けしないこともあります。
まだ相談する段階ではない気がします
その段階のご相談が、いちばん多いです。お話を伺って「調査は必要ないと思います」とお伝えすることも、よくあります。ご相談は無料です。
関連記事
相手が韓国の方の場合は韓国人の彼女・彼の身辺調査|仲介を通せば法律で開示される情報が、自分で出会うと誰も確認しませんをご覧ください。

