韓国の方と交際している。結婚の話も出ている。けれど相手について知っていることは、本人から聞いた話だけ——このご相談は、年々増えています。

あまり知られていないことをお伝えします。韓国には、国際結婚の前に相手の何を確かめるべきかを定めた法律があります。婚姻歴、健康状態、職業、一定の犯罪経歴。仲介業者を通した国際結婚では、これらを相手方に提供することが義務づけられています。

ところが——ご自身で出会った場合、この義務は誰にもかかりません。SNSで知り合った、旅行先で出会った、留学中に付き合い始めた。そうした場合、相手について確認する仕組みは、どこにも存在しません。だからご相談が来ます。

このページでは、新宿の探偵が、その空白で何が確かめられるのかをご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 交際相手について知っているのは、本人から聞いた話だけだ
  • 仕事や住まいの説明が、そのつど少しずつ変わる気がする
  • 韓国の家族や友人に、まだ会わせてもらえていない
  • 結婚の話が出ているのに、相手のことを何も確かめていない
  • お金の相談をされたことがある

ご相談は、この3つの場面から来ます

① SNS・マッチングアプリで出会った

もっとも多い入口です。やりとりは長く続いているのに、会える時間や場所が限られている、家族や職場の話になると話題が変わる——という形でご相談に来ます。

② 旅行先・留学先で出会った

実際に会っているぶん、疑う理由が見つけにくい型です。ただしそちらでの生活を見たことがない——という点は①と変わりません。

③ 結婚の話が出ている

もっとも切実な型です。入籍や在留資格の手続きが進み始めると、あとから確かめるのが難しくなります。迷っている段階でのご相談をおすすめします。

相手を疑うことではありません。お互いに納得して進むために、聞いている話と実際が合っているかを確かめておく——それだけのことです。合っていれば、そのまま安心して進めます。

韓国の法律は「確かめるべき情報」を決めています

ここが、このページでもっとも申し上げたいところです。

韓国には「結婚仲介業の管理に関する法律」(결혼중개업의 관리에 관한 법률)という法律があります。その第10条の2は、国際結婚の仲介業者に対して、相手方の次の情報を取得し、利用者に提供することを義務づけています。

結婚仲介業管理法 第10条の2(韓国法制研究院の公式英訳より)

  • 婚姻歴
  • 健康状態(免疫不全症候群、性感染症、精神疾患に罹患しているかどうかを含む)
  • 職業
  • 犯罪経歴——性暴力、家庭内暴力、児童虐待、性売買の斡旋・強要に関するもの、および直近10年以内の禁錮以上に相当するもの
  • 相手方の国籍国の法令が定めるその他の事項

さらに同条は、これらの情報を「利用者または相手方が理解できる言語で提供しなければならない」と定めています。違反した場合、同法第26条第2項により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。

この条文は、二つのことを教えてくれます。

ひとつは、韓国という国自身が「国際結婚の前にこれらは確認されるべきだ」と判断しているということ。婚姻歴と職業と犯罪経歴を、罰則つきで開示させているのですから、軽い話ではありません。

もうひとつは——この法律が並べているのは、すべて「その人自身についての事実」だということです。出身地、家柄、親族の系譜といった項目は、ひとつも入っていません。確かめてよいことと、確かめてはいけないことの線は、韓国側でも同じ位置に引かれています。

自分で出会った場合、誰も確認しません

テーブルに置かれたスマートフォン

ここが問題です。この義務がかかるのは、仲介業者を通した国際結婚だけです。

SNSで知り合った。旅行先で出会った。留学中に付き合い始めた。仕事で知り合った。——そのどれにも、この法律は働きません。婚姻歴も、職業も、犯罪経歴も、誰も確認しないまま話が進みます。

おかしな話だと思いませんか。業者を通せば法律が守ってくれるのに、自分で出会うと誰も守ってくれない。けれど確かめたい中身は、まったく同じです。

この空白を埋めるのが、当社のご依頼です。

ご相談・お見積りは無料です

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確認できること、確認できないこと

先にお断りしておくと、当社が確かめるのは書類ではありません。韓国では第三者が記録を取り寄せることができないためです(次の項でご説明します)。確かめるのは、実際にどう生活しているかです。

確認できること

  • 実際に住んでいる場所。説明されている住まいに本当に住んでいるか、誰と暮らしているか
  • 勤め先と、そこに通っているかどうか。説明されている仕事と、実際の行動が合っているか
  • 日常の行動と、同行している相手の有無。独身だと聞いているのに家庭がある、という形は少なくありません
  • ご本人についての評判・風評。その方自身についての事実として、聞き取りを行います
  • 公開されている情報との整合。会社の登記、公にされている経歴、SNS上の記載と実際
  • これらを、日時の入った記録と写真でまとめた報告書

確認できないこと

  • 婚姻歴の書類。家族関係登録簿は、本人か法令に根拠のある者しか請求できません
  • 犯罪経歴の照会。第三者が取ることはできません
  • 健康状態・病歴。韓国個人情報保護法第23条がセンシティブ情報として処理を禁じています
  • 借入や滞納などの信用情報。同じく第三者は取れません
  • 通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり

書類で裏は取れません。それでも、生活を見れば分かることがあります。「独身だと聞いていた」「その会社に勤めていると聞いていた」——それが事実かどうかは、行動を見れば分かります。ご相談の目的は、たいていそこにあります。

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住民登録番号は取れません

「韓国なら住民登録番号から全部たどれる」——そう説明する業者がいます。条文と合っていません。

韓国個人情報保護法第24条の2第1項は、法令に具体的な根拠がある場合、生命・身体・財産への差し迫った危険から保護するために明白に必要な場合、および個人情報保護委員会が告示した場合を除き、住民登録番号を処理してはならないと定めています。

「交際相手について知りたい」という理由は、このどれにも当たりません。探偵であるかどうかに関わらず、そもそも扱えない番号です。

加えて、韓国の信用情報法第40条第1項第4号は特定の人物の所在・連絡先を探り出す行為と、私生活を調査する行為そのものを禁じています(罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。韓国には探偵の国家資格や登録制度もありません。

「何でも調べられます」と言う相手ほど、危ういとお考えください。詳しくは韓国での身辺調査のページでご説明しています。

お受けしない調査の線引き

国際交際・国際結婚のご相談は、この線に近づきやすいので、毎回はっきりお伝えしています。

お受けしないご依頼

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を、判断材料にするための調査
  • 「情報だけもらって、判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです

根拠は探偵業法第9条第1項です。差別につながるおそれのある調査を、業者が受けてはならないと定められています。現地に伝手があるかどうかとは関係ありません。受けた時点でこちらが違法になります。

一方で、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです。

前の項で見たとおり、韓国の法律が「確認されるべき」として並べている項目も、すべて本人自身についての事実でした。ご判断に必要な材料は、線の内側でそろいます。

そしてお受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにここまでは確認できます」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。

どう組むのか

日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。現地に丸投げはしません。前の項でご説明したとおり、現地の業者に同じ内容を委ねられない事情があるためです。

ソウルまで片道2時間半。遠い国なら往復と時差の順応だけで二日以上かかりますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。近いから安いのではなく、近いから責任者が自分で行ける。そこが韓国の条件に対する答えです。

そして日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちにご報告できます。

進め方そのものは、記事には書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。

ご相談・お見積りは無料です

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費用の考え方

封筒の上に置かれた指輪
区分金額中身
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では、対象の方を確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
実働6時間300,000円夜間の行動まで含める場合
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

日数をまとめていただくと、1日あたりの費用は抑えられます。生活の実態を見る調査なので、1日だけ見るより数日に分けたほうが確度が上がり、結果として総額も下がることがあります。

また、相手について分かっていることを整理していただくほど、費用は下がります。住まいの手がかり、勤め先として聞いている場所、会っている曜日や時間帯。探す時間が短くなるぶん、そのまま費用に返ります。

よくある質問

相手を疑っているようで、気が引けます

よく伺うお気持ちです。ただ、韓国の法律が仲介業者に開示を義務づけているということは、国際結婚の前に確認することを、韓国という国自身が当たり前だと考えているということでもあります。ご自身で出会ったというだけで、その必要がなくなるわけではありません。合っていれば、そのまま安心して進めます。

相手に知られませんか?

知られないように組むことが前提です。そのため、進め方については記事に書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。

婚姻歴を確かめられますか?

書類での確認はできません。家族関係登録簿は本人か法令に根拠のある者しか請求できないためです。ただし、実際にどこで誰と暮らしているかを確かめることはできます。「独身だと聞いていたのに」というご相談が、そこではっきりすることは珍しくありません。

犯罪歴は調べられますか?

第三者が照会することはできません。韓国の結婚仲介業管理法第10条の2は、仲介業者を通じた国際結婚に限って相手方への提供を義務づけていますが、ご自身で出会った場合にこの義務は働きません。当社がお調べするのは、書類ではなく行動と、ご本人についての評判です。

相手の家族や家柄について知りたいのですが

お受けしません。探偵業法第9条第1項により、出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査はお引き受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです。一方で、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。

お金を貸してほしいと言われています。取り返せますか?

回収や交渉は探偵の業務ではありません。弁護士の領域です。当社がお手伝いできるのは、その方が実在し、説明されているとおりの生活をしているかどうかを確かめて、記録に残すところまでです。その先は弁護士にお繋ぎします。

韓国語ができませんが、大丈夫ですか?

ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。

入籍前に間に合いますか?

早いほど確実です。入籍や在留資格の手続きが進んでからでは、確かめられることもできることも減ります。迷っている段階でご相談ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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