配偶者の韓国出張が増えた。駐在している相手の様子がおかしい。渡航の回数が明らかに多い——韓国が関わる浮気のご相談は、この三つのどれかから始まります。
ご相談のときに、よくこう聞かれます。「韓国では浮気は犯罪なんですよね?」——かつてはそうでした。ですが2015年2月26日に、韓国の憲法裁判所が姦通罪を違憲と判断し、この罪はなくなっています。10年以上前の知識のままだと、相談の前提がずれます。
このページでは、新宿の探偵が、韓国での浮気について何が変わり、何が残っているのかを条文で示したうえで、実際に確かめられることをご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 配偶者の韓国出張が、去年から急に増えた
- 韓国に駐在している配偶者と、連絡が取りづらくなった
- 渡航の回数と滞在日数が、説明されている用事と合わない
- 現地で交際している相手がいるのではないかと感じている
- 「韓国では浮気は罪にならない」と言われて、どうしていいか分からない
韓国の浮気調査は、3つの状況に分かれます
ご自身がどれに近いかを先に決めていただくと、その後の話が早く進みます。状況によって、動けるタイミングが変わるからです。
① 出張で行っている
日程が決まっているので、もっとも確認しやすい型です。渡航日と宿泊先が分かっていれば、その日程に合わせて動けます。
逆に、日程を過ぎてからのご相談では、その回の行動を確かめることはできません。次の渡航に備える形になります。
② 駐在している
相手が現地で生活しているので、日程を待つ必要がありません。ただし「いつ動くか」をこちらで決める必要があります。
平日の勤務後か、週末か。何を確かめたいかによって組み方が変わるので、ご相談の段階で一緒に決めます。
③ 渡航の頻度が増えた
趣味や推し活のための渡航が、いつのまにか回数も滞在日数も増えている——というご相談です。近年はっきり増えています。
この型は、渡航そのものが問題なのではありません。説明されている用事と実際の行動が合っているかどうかが、確かめたいことのはずです。そこに絞って組みます。
渡航日が決まっているなら、その時点でご一報ください。現地の体制を日程に合わせて組む必要があるため、直前のご連絡では間に合わないことがあります。
2015年に姦通罪は廃止されました。ただし民事は残っています

ここは誤解が多いところなので、順番にご説明します。
韓国憲法裁判所の決定(2015年2月26日)
- 韓国刑法第241条(姦通罪)について、裁判官9人のうち7人が違憲と判断しました
- それまでの罰則は2年以下の懲役でした
- この決定により、韓国で浮気そのものが刑事罰の対象になることはなくなりました
つまり、「韓国の警察に訴えれば相手が罰せられる」ということは、もうありません。これを前提に相談を組み立てていると、進め方を間違えます。
では、何が残っているのか
民事上の責任は、そのまま残っています。
- 離婚の事由になる。韓国民法第840条は、不貞行為を離婚の原因として定めています
- 慰謝料を請求できる。不法行為として、配偶者と相手方の双方に対して精神的苦痛に対する賠償を求めることができます
ここが重要です。刑事で動かないということは、証拠を集める役割が完全にご本人側に移るということです。警察が捜査してくれるわけではありません。民事で争うなら、事実を示す資料をご自身で用意する必要があります。
なお、日本人のご夫婦の場合にどちらの国の法律で判断されるかは、事案ごとの法律判断になります。当社は調査と報告までを担当し、その先は弁護士にお繋ぎします。
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「韓国の探偵に直接頼めば安いのでは」とお考えになる方は多いです。ただ、韓国には日本と違う事情があります。
韓国の「信用情報の利用および保護に関する法律」(信用情報法)第40条第1項第4号は、次の行為を禁じています。
信用情報法 第40条第1項第4号(韓国法制研究院の公式英訳より)
- 特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為
- その人物の私生活を調査する行為
※金融取引をはじめとする商取引関係に関するものを除く。債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合、および他の法令で認められている場合は除外されます。
罰則は同法第50条で、3年以下の懲役、または3,000万ウォン以下の罰金と定められています。あわせて韓国には、探偵についての国家資格や登録制度がありません。
浮気調査は、まさに「私生活を調査する行為」にあたります。つまり、日本のご依頼者が考えている内容そのものが、現地では業務として成り立たない場合があるということです。安請け合いをする相手ほど、危ういと考えてください。
日本人の調査責任者が現地に入ります
だから韓国では、体制の作り方が変わります。現地にすべてを任せるのではなく、日本人の調査責任者が現地に入り、そのうえで調査を組み立てます。
ソウルまで片道2時間半という近さは、ここで効いてきます。遠い国であれば往復と時差への順応で二日以上が乗りますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。近いから安く済む、のではありません。近いから、責任者が自分で現地に入れる。そこが韓国の強みです。
また、日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちに、日本のご依頼者へご報告できます。海外調査としては例外的です。
ソウルと釜山で、何が変わるのか
韓国の浮気調査は、滞在先がどこかで組み立てが変わります。同じ国でも、都市が違えば前提が違います。
どちらの都市でも、浮気と決まっていない段階では浮気調査から入りません。何日分かの生活をそのまま見るほうが、空振りの日が減ります。→ 韓国での素行調査
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確認できること
- 滞在先・住まいと、そこに誰と出入りしているか
- 日中・夜間の行動と、同行している相手の有無
- 会っている相手との関係性が見て取れる場面(食事、宿泊先への出入りなど)
- 説明されていた予定と、実際の行動が一致しているかどうか
- これらを、日時の入った記録と写真で残した報告書
確認できないこと
- 過ぎた日の行動。「先週の渡航で何をしていたか」をあとから確かめることはできません
- 相手の通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
- 韓国の住民登録や公的記録の照会。日本の戸籍・住民票にあたる記録を、第三者が取り寄せることはできません
- 相手の気持ちや、今後どうするつもりなのか。確認できるのは、外から見える事実までです
ご自身でやらないほうがいいこと
ネット上には、自分で確かめる方法をすすめている記事があります。当社はおすすめしません。
- 現地まで追いかけて、自分で確かめようとすること。相手に気づかれれば、その後の調査が成立しなくなります。何より、知らない土地で一人で動くのは危険です
- 相手のスマートフォンを無断で見ること。日本でも問題になりますし、そうやって得たものを証拠として使おうとすると、かえってこちらの立場が悪くなります
- SNSで現地の知人に探りを入れること。ほぼ確実に本人の耳に入ります
- 現地の業者に、条文に触れる内容を依頼すること。前述のとおりです。頼んだ側が無関係でいられるとは限りません
お気持ちは分かります。ただ、それをやってしまうと、あとから正規の手続きを取ろうとしたときにこちらの立場が悪くなります。動く前に一度ご相談ください。
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韓国の行動調査は、時間で決まります。
| 区分 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 行動調査(基本) | 1時間 50,000円 | 調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません |
| 実働4時間(下限) | 200,000円 | これより短い体制では、対象の方を確認しきれません |
| 実働5時間 | 250,000円 | もっとも多いご依頼の形です |
| 実働6時間 | 300,000円 | 夜間の行動まで含める場合 |
| 渡航費・現地滞在費 | 実費 | 別途申し受けます |
| 通訳・翻訳 | 実費 | 別途申し受けます |
日数をまとめていただくと、1日あたりの費用は抑えられます。単発で1日だけ動くより、数日まとめて組んだほうが効率が上がるためです。「1日で終わらせたい」というご要望はよく分かりますが、結果的に日数を分けたほうが総額が下がることがあります。
なお、渡航費・滞在費・通訳はいずれも実費で別途です。ここを料金に含めて「総額いくら」と言い切る業者もありますが、実際にかかった分をそのままお出しするほうが、あとで食い違いません。
お引き受けできないご依頼
- 相手方への接触、脅し、嫌がらせにつながるご依頼。調査は、事実を確かめてご報告するまでです
- 慰謝料の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。弁護士の領域です
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により、差別につながる調査はお受けできません。「情報だけもらって、判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです
——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです - 相手の通信の中身を取得すること。方法の如何を問わずお受けできません
- 現地の法令に触れる方法での調査。ご依頼者のご希望であっても、お受けできません
お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにここまでは確認できます」とお伝えするためです。
たとえば出自に関わるご依頼はお受けしませんが、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取り、説明されている経歴と実際の行動が合っているかどうかの確認は行います。ご判断に必要な材料は、線の内側で揃えられることが多いです。
よくある質問
韓国では浮気は罪にならないと聞きました。調べても意味がないのでは?
刑事罰は2015年2月26日の憲法裁判所の決定でなくなりました。ただし民事上の責任は残っています。韓国民法第840条により不貞行為は離婚の事由になりますし、配偶者と相手方の双方に慰謝料を請求することもできます。刑事で動かないぶん、事実を示す資料をご自身で用意する必要が大きくなった——と考えていただくのが正確です。
近いのに、なぜ費用がかかるのですか?
費用は移動距離ではなく、人が動いた時間で決まるためです。飛行機に乗っている時間が短くても、現地で確認すべきことの量は変わりません。加えて韓国では、現地の業者に同じ内容を委ねられない事情があります。日本人の調査責任者が現地に入るのは、そのためです。
韓国の探偵に直接頼めばいいのでは?
韓国の信用情報法第40条は、特定の人物の所在・連絡先を探り出す行為と、私生活を調査する行為を禁じています。罰則は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。浮気調査は「私生活を調査する行為」にあたります。また韓国には探偵の国家資格や登録制度がありません。
時差の分、報告が遅れませんか?
日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちにご報告できます。海外調査としては例外的で、韓国の数少ない利点です。
韓国語ができませんが、大丈夫ですか?
ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。
渡航の何日前までに相談すればいいですか?
早いほど確実です。現地の体制を日程に合わせて組む必要があるため、直前のご連絡では間に合わないことがあります。渡航日が決まった時点でご一報いただければ、間に合うかどうかをその場でお答えします。
費用を抑える方法はありますか?
日数をまとめて組んでいただくことです。単発で1日だけ動くより、数日まとめたほうが1日あたりは下がります。また、渡航日・宿泊先・説明されている予定を整理していただくほど、探す時間が短くなります。
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国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

