ソウルまで片道2時間半。距離だけを見れば、国内の出張とそう変わりません。ですから韓国が関わるご相談をいただくとき、多くの方が「近いのだから、すぐに、安く確かめられるはず」とお考えになります。

韓国近いのに、日本と同じようにはいかない理由

ところが実際は、そうなりません。理由は距離ではなく、韓国では所在を探し出すことや私生活を調べることが、業務として認められていないという点にあります。日本の感覚のまま現地の業者に頼もうとしても、話が成り立ちません。

このページは、韓国の探偵調査の入口としてまとめたものです。新宿の探偵が、何が確認できて何が確認できないのか、どういう体制で動くのか、費用がどう決まるのかを順にご説明します。ご相談は無料です。まだ依頼を決めていない段階でも構いません。

このような状況ではありませんか?

  • 韓国へ出張・駐在している配偶者の行動に、説明のつかないところがある
  • 交際している韓国の相手について、聞いている話と実際が合っているか確かめたい
  • 韓国へ帰国したまま連絡が取れなくなった相手がいる
  • 送金を続けているが、その理由が本当かどうか分からない
  • 現地の業者に問い合わせたが、はっきりした返事がもらえなかった

「近いのに」難しいのはなぜか

韓国の調査でご依頼者がいちばん驚かれるのは、費用が距離に比例しないことです。片道2時間半なのに、なぜ国内の調査より高くなるのか。

答えは単純で、調査の費用は移動距離ではなく、人が動いた時間で決まるからです。飛行機に乗っている時間が短くても、現地で確認すべきことの量は変わりません。むしろ韓国の場合は、次の項でご説明する事情があるため、日本国内と同じ体制では組めません。

「近いから安い」と説明する業者にはご注意ください。韓国で何ができて何ができないのかを分かっていれば、安さを先に出すことはできないはずです。金額の根拠を聞いて、答えが返ってこない場合は一度立ち止まってください。

韓国では、所在調査と私生活の調査が業務として認められていません

ここが、韓国の調査を考えるうえでいちばん大事な点です。

韓国には「信用情報の利用および保護に関する法律」(信用情報法)という法律があり、その第40条第1項第4号で、次の行為を禁じています。

信用情報法 第40条第1項第4号(韓国法制研究院の公式英訳より)

  • 特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為
  • その人物の私生活を調査する行為

※金融取引をはじめとする商取引関係に関するものを除く。債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合、および他の法令で認められている場合は除外されます。

違反した場合の罰則は、同法第50条で3年以下の懲役、または3,000万ウォン以下の罰金と定められています。

あわせて韓国には、探偵についての国家資格や登録制度が存在しません。日本の探偵業法にあたる、届出をして業として行うための枠組みがないということです。

これが意味するのは、こういうことです。日本のご依頼者が「韓国の業者に頼めば現地のことは全部やってもらえるだろう」とお考えになっても、頼もうとしている内容そのものが、現地では業務として成り立たない場合があります。安請け合いをする相手ほど、危ういと考えてください。

ネット上には韓国の調査について断定的な説明が並んでいますが、当社は条文と罰則をそのままお伝えしたうえで、では何ができるのかをご説明することにしています。ここを曖昧にしたまま進めると、ご依頼者が困ることになります。

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だから、日本人の調査責任者が現地に入ります

空港の出発ロビーに置かれたビジネスバッグとスーツ姿の後ろ姿

韓国の体制は、ハワイやフィリピンとは逆の作り方をしています。

現地にすべてを任せる形では、前項の事情があるため、確かめたいことに届かないことがあります。ですから韓国では、日本人の調査責任者が現地に入り、そのうえで調査を組み立てます。片道2時間半という近さは、ここで効いてきます。遠い国であれば往復と時差への順応で二日以上が乗りますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。

近いから安く済む、のではありません。近いから、責任者が自分で現地に入れる。そこが韓国の強みです。

ご依頼者とのやりとりは日本語で、日本側の窓口が一本で受けます。現地から届いた内容をそのままお渡しするのではなく、日本側で整理してご説明します。

時差は1時間もありません(日本と韓国は同じ時刻です)。ですから報告のやりとりが翌日にずれ込むことがない——これは海外調査としては例外的で、韓国の数少ない利点です。

韓国の探偵調査で、何を頼めるのか

韓国の探偵調査は、ご相談の中身で7つに分かれます。ご自身がどれに近いかを先に決めていただくと、その後の話が早く進みます。

① 配偶者・交際相手の行動を確かめたい 韓国へ出張・駐在している配偶者、現地で交際している相手、渡航中の行動。いわゆる浮気・不貞の確認です。近年は、推し活のための渡航をきっかけにしたご相談も増えています。→ 韓国での浮気調査/ソウル/釜山
② 浮気と決まっていない段階で、生活の様子を見たい 相手も場所も特定できていないときは、何日分かの生活をそのまま見ます。いきなり浮気調査から入ると、空振りの日が増えます。→ 韓国での素行調査
③ 相手の背景を確かめたい 仕事の実態、結婚歴、家族構成。話していることと記録が合っているかどうかを確かめます。→ 韓国での身辺調査/韓国人の彼女・彼の身辺調査
④ 入籍の前に確かめたい 国際結婚は、確かめる順番と必要な書類が決まっています。あとで必ず出てくるものを、先にお伝えします。→ 韓国との国際結婚
⑤ 連絡が取れない相手を探したい 7つの中でもっとも難しい型です。韓国では、所在を探し出す行為そのものが業務として認められていません。無事かどうかを先に確かめる場合は、進め方が変わります。→ 韓国での人探し/韓国で音信不通になったとき
⑥ 取引先や採用相手の実態を確かめたい 英語の開示資料だけで判断すると、見落とします。公開されている記録から当たる順番があります。→ 韓国の取引先・採用相手の実態確認
⑦ 金銭・送金にまつわる事実を確かめたい 送金の理由が本当かどうか、貸したお金がどう使われたのか。確認できるのは事実までで、返金や回収そのものは探偵の業務ではありません。→ 韓国がらみの送金・投資トラブル

複数にまたがるご相談も珍しくありません。その場合は、どれから先に確かめるかを最初に決めます。全部を同時に進めると費用も期間も膨らむためです。型ごとの金額の目安は韓国の調査費用にまとめています。

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確認できること、確認できないこと

確認できること

現地で実際に人が動いて確かめられる範囲、そして公開されている情報の範囲です。

  • 滞在先・住まいの様子と、そこに誰と出入りしているか
  • 日中・夜間の行動と、同行している相手の有無
  • 説明されている勤務先へ実際に通っているか
  • ご依頼者に説明されていた予定と、実際の行動が一致しているかどうか
  • 対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取り
  • これらを、日時の入った記録と写真で残した報告書

確認できないこと

  • 韓国の住民登録や公的記録の照会。日本の戸籍・住民票にあたる記録を、第三者が取り寄せることはできません
  • 相手の通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
  • 過ぎた日の行動。確認は、依頼を受けてから先の期間についてです
  • 資産の総額。口座の残高や保有資産をまとめてお出しすることはできません
  • 相手の気持ちや、今後どうするつもりなのか。確認できるのは、外から見える事実までです

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費用の考え方

韓国の行動調査は、時間で決まります。ここははっきりお出しします。

区分金額中身
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では、対象の方を確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
実働6時間300,000円夜間の行動まで含める場合
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

日数をまとめていただくと、1日あたりの費用は抑えられます。単発で1日だけ動くより、数日まとめて組んだほうが効率が上がるためです。「1日で終わらせたい」というご要望はよく分かりますが、結果的に日数を分けたほうが総額が下がることがあります。お見積もりの際にご説明します。

なお、渡航費・滞在費・通訳はいずれも実費で別途です。ここを料金に含めて「総額いくら」と言い切る業者もありますが、実際にかかった分をそのままお出しするほうが、あとで食い違いません。

ご相談から報告までの流れ

机の上に置かれた閉じたパスポートとノートとコーヒー
  1. ご相談(無料)。確かめたいことと、お手元にある情報をお聞かせください。この段階で、成り立つかどうかをお答えします
  2. 進め方と費用のご提示。何日・何時間で組むか、渡航費と通訳の見込みを添えてお出しします
  3. ご契約。探偵業法にもとづく書面を取り交わします
  4. 現地での調査。日本人の調査責任者が現地に入り、日本側の窓口を通じて進捗をお伝えします
  5. 報告書のお渡し。日時の入った記録と写真を、日本語でまとめてお渡しします

お引き受けできないご依頼

  • 相手への接触、脅し、嫌がらせにつながるご依頼。調査は、事実を確かめてご報告するまでです
  • 金銭の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。弁護士の領域です
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により、差別につながる調査はお受けできません。「情報だけもらって、判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです
    ——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです。お断りしているのは、生まれや血筋を理由に人を判断するための調査です
  • 相手の通信の中身を取得すること。方法の如何を問わずお受けできません
  • 現地の法令に触れる方法での調査。ご依頼者のご希望であっても、お受けできません

よくある質問

近いのに、なぜ費用がかかるのですか?

費用は移動距離ではなく、人が動いた時間で決まるためです。飛行機に乗っている時間が短くても、現地で確認すべきことの量は変わりません。加えて韓国では、現地の業者に同じ内容を委ねられない事情があります。日本人の調査責任者が現地に入るのは、そのためです。

韓国の探偵に直接頼めばいいのでは?

韓国の信用情報法第40条は、特定の人物の所在・連絡先を探り出す行為と、私生活を調査する行為を禁じています。罰則は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。また韓国には探偵の国家資格や登録制度がありません。ご依頼を検討される際は、この点を踏まえてお考えください。

時差の分、報告が遅れませんか?

日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちに、日本のご依頼者へご報告できます。海外調査としては例外的で、韓国の数少ない利点です。

韓国語ができませんが、大丈夫ですか?

ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。

費用を抑える方法はありますか?

あります。日数をまとめて組んでいただくことです。単発で1日だけ動くより、数日まとめたほうが1日あたりは下がります。また、お手元の情報を整理していただくほど、探す時間が短くなります。お見積もりの際に、いちばん安く済む組み方をご提案します。

どのくらいの期間がかかりますか?

確かめたいことによります。行動の確認であれば日程を決めて動けますが、所在が分からない状態からのご相談は読みにくくなります。ご相談の段階で、お手元の材料を見たうえでおおよその日数をお伝えします。

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中国の場合は、中国での調査は何ができるのか|日本から確かめられることをご覧ください。

台湾の場合は、台湾での調査は何ができるのかをご覧ください。

タイでのご相談はタイでの調査は何ができるのか|居所の届出と、無料で見られる決算書をご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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