ドバイが関わるご相談は、この1年で増えました。投資話、取引先の確認、ご家族の渡航、お相手の身元。内容はさまざまですが、ご相談の最初に必ず申し上げていることが一つあります。

「現地で写真を撮ってきます」という形の調査は、お受けできません。

能力の話でも、費用の話でもありません。外務省が、公共の場所での無断撮影について注意喚起を出しているからです。空港のロビーのような場所であっても、撮影しているというだけで周囲から通報され、治安当局に拘束される場合がある——そう書かれています。

日本の浮気調査は、尾行して写真を撮ることが前提になっています。その前提が、この国では成り立ちません。

このページでは、新宿の探偵が何が確認できて、何が確認できないのか、費用がどう決まるのかを、根拠となる資料を挙げて順にご説明します。ご相談は無料です。まだ依頼を決めていない段階でも構いません。

写真が撮れない、というのはどういうことか

まず、日本での浮気調査がどう成り立っているかを確認させてください。

調査員が対象の方を尾行し、待ち合わせ、入店、滞在時間、退店を写真と時刻で記録します。報告書の中身は、ほとんどが写真です。裁判で使えるかどうかも、写真で決まります。

この方法を、そのままドバイに持っていくことはできません。

外務省の注意喚起(2026年6月3日付・広域情報)

「海外における写真・動画撮影及びSNS等への投稿に関する注意喚起」より、調査に関わる部分を挙げます。

  • 🔴 空港のロビー等の公共の場所であっても、写真や動画を撮影することで、無断で撮影しているとして、周囲の者から治安当局に通報され、拘束される場合がある
  • 撮影禁止場所の主な例=軍事施設、空港、駅・鉄道、港湾、橋、国境地帯、政府関係施設、宗教施設、各国大使館の建物
  • 遠方からの撮影であっても、撮影禁止となっている場所や施設が写り込む場合がある
  • 意図せずに撮影した場合でも、治安当局に拘束される場合がある
  • SNS等に投稿した写真や動画に撮影禁止の場所が写り込んでいた場合、故意でなくても拘束される場合がある

一つめの項目を、もう一度読んでください。「公共の場所であっても」「無断で撮影しているとして」「周囲の者から通報され」。

浮気調査は、まさにこれです。公共の場所で、相手に知られずに、写真を撮る。日本では合法的に行われている調査の形が、この国では通報の対象になり得ます。

そして、通報されるのは対象の方ではありません。調査員です。拘束されれば、調査は止まります。ご依頼者のもとに報告は届きません。それだけでなく、誰の依頼で何を調べていたのかを、現地の当局に説明することになります。ご依頼者にとって、これがいちばん困ります。

外務省が出している2つの注意

撮影の注意喚起とは別に、アラブ首長国連邦そのものにも危険情報が出ています。

文書日付調査に関わる内容
危険情報(アラブ首長国連邦)2026年6月25日全土レベル2「不要不急の渡航は止めてください」(引下げ後の水準)。軍事施設等に近づかない、軍事施設等の写真・動画は遠くからであっても撮影しない
広域情報(写真・動画撮影)2026年6月3日公共の場所であっても、無断撮影として通報・拘束される場合がある
外務省が出しているUAEの危険情報と、写真・動画撮影に関する注意喚起をまとめた図

⚠️ この2つが重なっている国は、そう多くありません。渡航そのものが止められている水準であり、かつ撮影について名指しで注意が出ている。「現地で尾行して撮影します」という説明が、どれだけの前提を飛ばしているかがお分かりいただけると思います。

なお、危険レベル2は「行ってはいけない」という意味ではありません。ビジネスで滞在されている日本人は大勢いらっしゃいます。ミャンマーのように全土に渡航中止勧告が出ている国とは事情が違います。渡航はできる。けれど、日本と同じ調べ方はできない。ここがドバイの位置です。

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

ハワイ・韓国・ミャンマーと、どう違うのか

当社は国別に記事を分けています。それは国ごとに「できない理由」が違うからです。

国難しさの性質体制
ハワイ遠いから。米国のFCRAで経歴の報告書が取れない現地の調査員が動きます
韓国近いのに情報が取れないから。所在調査と私生活の調査が業として認められていない日本人の調査責任者が現地に入ります
ミャンマー人を入れられないから。全土に危険情報、63地区に戒厳令日本国内で行います
ドバイ(UAE)🔴 撮影が前提にならないから。公共の場での無断撮影が通報・拘束につながる撮影に頼らない方法で組みます
ハワイ・韓国・ミャンマー・ドバイの4か国で、調査が難しい理由と体制の違いを比べた図

それぞれの国の詳しい事情は、ハワイでの調査は何ができるのか、韓国での調査は何ができるのか|近いのに、日本と同じようにはいかない理由、海外での調査は何ができるのか|国別の体制・費用・進め方を新宿の探偵が解説にまとめています。

ご相談は、4つの型に分かれます

① 取引先・投資話の確認

いちばん多い型です。「ドバイの会社」と名乗る相手への送金、事業への出資、代理店契約。ここは撮影を必要としません。法人が実在するか、登録がどうなっているか、名乗った住所に実体があるか——書類と記録で確かめる調査です。

② ご家族・知人の安否

渡航したまま連絡が取れない。これも撮影ではなく、記録を辿る調査です。そして進め方が他と違うので、娘がドバイに行くと言ったまま連絡が取れない|大使館が動ける条件と、日本でできることに別に書きました。

③ お相手の身元・経歴

ご結婚やお付き合いを考えている相手。あるいは雇用しようとしている方。対象の方が日本にいらっしゃるなら、国内の調査です。UAEにいらっしゃる場合、確認できる範囲が大きく変わります。

④ 配偶者の行動

駐在・出張・旅行中の行動確認。いちばん難しい型です。日本と同じ「尾行して撮る」形にならないので、何をもって確かめたことにするかを、最初に決めていただく必要があります。

①から③は、撮影がなくても成立します。ここは日本国内やその他の国と同じ進め方ができます。④だけが別です。「写真がなければ意味がない」というご依頼であれば、当社はお引き受けしません。そう申し上げたうえで、では何が残るのかを次に書きます。

確認できること、確認できないこと

境目をはっきり書きます。ここを曖昧にする会社に頼むと、費用だけが伸びます。

内容
確認できます法人が実在するか。UAEには公的な事業者登録の仕組みがあり、会社名と登録番号の照合ができます。「①で止まっているうちは、何も確かめていないのと同じ」という状態を抜け出せます
確認できます名乗った住所に実体があるか。私書箱だけ、フリーゾーンの共有オフィスだけ、という形が実際にあります
確認できます日本国内に残っている痕跡。紹介者、送金の記録、やり取りの全文、名乗った経歴と日本での実態の食い違い
確認できます公開されている情報の照合。写真の流用、同じ文面が別の名前で使われていないか
確認できます散らばった記録を時系列に整理して、弁護士や警察に出せる報告書にすること
できません(誰にも)🔴 公共の場所での無断撮影を前提にした行動確認。通報と拘束のリスクがあります
できません(誰にも)軍事施設、空港、駅、港湾、橋、政府関係施設、宗教施設、大使館の建物とその周辺での撮影。遠方からでも、写り込みで問題になります
できません(誰にも)現地の携帯電話の契約者情報、通信の記録、出入国の記録、金融機関の取引
やりません返金の交渉・請求・示談(弁護士法72条)
やりません相手やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・民族・宗教・系譜を、人物を判断する材料として調べること(探偵業法8条2項・9条)

探偵に何がどこまで頼めるのかという全体の線引きは探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないことに書いています。

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

どういう体制で動くのか

撮影に頼らない、ということは、確かめ方の順番が変わるということです。

段階何をするか撮影
1.日本国内で分かることを全部出す紹介者、送金、やり取り、名乗った経歴。ここで終わることが実際にあります不要
2.公的な登録の照合法人の実在、登録番号、事業内容、住所不要
3.現地での事実確認名乗った住所に実体があるか。建物の存在と、そこに事業の実態があるかの確認状況により
4.面談・接触の記録相手と会う場合の同席、やり取りの記録不要

3番についてだけ、補足します。建物や看板の確認が必要な場合、撮影が許される場所かどうかを先に確かめます。撮影禁止の例として外務省が挙げている場所——政府関係施設、宗教施設、大使館、空港、港湾、橋——の近くであれば、撮影はしません。見て確認し、文章で報告します。

「写真がないと信用できない」と思われるかもしれません。そのお気持ちは当然です。ですから、ご契約の前に「何をもって確かめたことにするか」を決めます。写真でなければ意味がないご依頼であれば、その時点でお断りします。あとから「思っていたものと違う」となるほうが、ご依頼者にとって損だからです。

現地の業者に直接頼む前に

「現地の探偵に直接頼めば早いのでは」とお考えになる方がいらっしゃいます。

お止めはしません。ただ、先に確かめていただきたいことがあります。

現地の業者に頼む前に確認すること

  • その国で、調査業を行う資格や登録があるか。UAEには事業者の登録制度があります。どの資格で営業しているのかを聞いてください
  • 何を、どういう方法で確かめるのか。「撮影します」と言われた場合、上の注意喚起を踏まえてどう考えているのかを聞いてください
  • 契約書と、支払いの条件。前金だけ受け取って連絡が途絶えたという話を、英語圏の掲示板でも見かけます
  • 日本語で、経過の説明を受けられるか。途中経過が分からないまま日数だけ過ぎる形になりやすいところです
  • トラブルになったとき、どこに言えばよいか。日本の消費者保護の枠組みは、海外の業者には及びません

⚠️ 当社が申し上げられるのは、外務省が公表している内容と、当社の方針だけです。個別の会社について当社が評価することはいたしません。ご自身で確かめてご判断ください。

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

費用の考え方

先に、費用をかけずに済む場合の話をします。

ドバイが関わるご相談では、1番と2番の段階で答えが出ることが少なくありません。名乗った会社が登録されていない、住所に実体がない、日本での説明と食い違う——そこで判断がつけば、現地での確認に進む必要がありません。

段階内容費用
1.ご相談状況をうかがい、お受けできるかをお伝えします。お名前は必要ありませんいただきません
2.お手元の記録の整理やり取り、送金、名乗った経歴を時系列に。ここで答えが出ることがあります内容により(ご相談時にお伝えします)
3.登録・公開情報の照合法人の実在、登録番号、住所取得する件数で決まります
4.現地での事実確認建物・事業の実体の確認。撮影が許される場所かを先に確認します日数と範囲で決まります
5.翻訳アラビア語・英語の書類が関わる場合実費として別にいただきます

⚠️ 他社の料金表を見るときに、一つだけ確かめていただきたいことがあります。「1日◯時間◯◯円」という表示がある場合、その時間で何をするのかを聞いてください。尾行と撮影を前提にした金額なのか、事実確認を前提にした金額なのかで、中身がまったく違います。金額だけを並べても比べられません。

費用の見方そのものは人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点と同じです。

契約の前に渡される書面があります

探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明することを、探偵業者に義務づけています。法律上の義務です。

  • 探偵業の届出番号(探偵業法4条)がホームページと事務所に掲示されているか
  • 調査の内容・期間・費用・解約の条件が書面にあるか
  • 何をもって「確かめた」ことにするのかが、書面で決まっているか
  • 「現地で尾行・撮影します」と言っていないか。言っている場合、外務省の注意喚起を踏まえてどう考えているのかを聞いてください

当社もこの書面をお渡しします。その場で署名していただく必要はありません。依頼までの流れは人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合と、受けたのに進まない会社の見分け方に書きました。

お引き受けできないご依頼

お引き受けできないご依頼

  • 🔴 公共の場所での無断撮影を前提とした行動確認
  • 軍事施設・空港・駅・港湾・橋・政府関係施設・宗教施設・大使館の建物とその周辺での撮影
  • 出身地・本籍・家柄・国籍・民族・宗教・系譜を、人物を判断する材料として調べること(探偵業法8条2項・9条)
  • 返金の交渉・請求・示談(弁護士法72条)
  • 現地の携帯電話の契約者情報、通信記録、出入国記録、金融機関の取引の照会
  • 相手の方から連絡を断たれている場合の所在調査、待ち受け・押し掛けを目的とした確認

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。何を心配されているのかをうかがえば、お調べできる形に置き換えられることがあります。

よくある質問

ドバイで浮気調査はできないということですか。

日本と同じ形ではできません。公共の場所での無断撮影について外務省が注意喚起を出しており、通報・拘束の可能性があるからです。そのうえで、確かめられることはあります。滞在の事実、同行者の有無、日本国内に残っている記録。ただし「写真がなければ意味がない」というご依頼であれば、お引き受けしません。先に申し上げます。

他社は「ドバイで浮気調査ができる」と書いています。

他社の体制について当社が評価することはいたしません。確かめていただきたいのは、「何を、どういう方法で行うのか」です。外務省の注意喚起は公表されていますので、その内容を踏まえてどう考えているのかを直接お聞きください。それがいちばん確かです。

ドバイは危険な国なのですか。

そういう意味ではありません。外務省の危険情報は全土レベル2「不要不急の渡航は止めてください」で、2026年6月に引下げられた後の水準です。ビジネスで滞在されている日本人は大勢いらっしゃいます。渡航はできます。ただし、日本と同じ調べ方はできない。この2つは別の話です。

取引先が実在するかを確かめたいのですが。

これはお引き受けできます。UAEには公的な事業者登録の仕組みがあり、会社名と登録番号の照合ができます。あわせて、名乗った住所に実体があるか(私書箱だけ、共有オフィスだけ、という形が実際にあります)、日本での説明と食い違いがないかを確かめます。撮影を必要としない調査です。

すでに送金してしまいました。

金融機関と警察が先です。送金先の国と口座名義によって、使える手続が変わります。海外送金であれば「組戻し」を金融機関に相談することになり、早さで決まります。手順はベトナムがらみの送金・投資トラブル|返金を求める前に、確認すべきことと同じ形です。当社は返金の交渉を行いません(弁護士法72条)。

家族がドバイに行ったまま連絡が取れません。

これは別の進め方になります。大使館が動けるかどうかは、在留届などの記録があるかで決まります。3か月未満の滞在では在留届が出ていないことが多く、その場合は照会できる記録がありません。詳しくは娘がドバイに行くと言ったまま連絡が取れない|大使館が動ける条件と、日本でできることに書きました。

現地に調査員はいるのですか。

「現地に人がいます」という言い方を、当社はしません。大事なのは人がいるかどうかではなく、その国で適法にできる範囲がどこまでかです。撮影に頼らない方法で何を確かめるか、それをどう記録するかを、ご契約の前に決めます。

結婚を考えている相手がUAEにいます。

対象の方が日本にいらっしゃるなら、国内の調査として確かめられます。UAEにいらっしゃる場合、確認できる範囲は大きく狭まります。そして、出身地や宗教についてのお調べは、お受けしません(探偵業法8条2項・9条)。ご相談のときに「何を心配されているか」をうかがえば、お調べできる形に置き換えられることがあります。国際結婚の調査の入口は国際結婚調査にまとめています。

費用はどのくらいですか。

段階によって変わります。ご相談は無料です。記録の整理と登録の照合で答えが出れば、そこで終わります。現地での事実確認に進む場合は、日数と範囲で決まります。他社の「1日◯時間◯◯円」と比べるときは、その時間で何をするのかを確かめてください。

相談だけで終わっても構いませんか。

構いません。ご相談の費用はいただきませんし、お名前も契約の段階まで必要ありません。お話をうかがって「今回は調査になりません」と当社から申し上げることもあります。その場合、理由をお伝えします。

最後に

ドバイの調査で、当社が最初に申し上げるのはこの一点です。

「写真を撮ってくる」という形の調査は、お受けできません。外務省が、公共の場所での無断撮影について通報・拘束の可能性を明記しているからです。これは当社の方針ではなく、公表されている情報です。

そのうえで、確かめられることはあります。法人が実在するか、名乗った住所に実体があるか、日本国内に何が残っているか。そして、それで答えが出ることが実際にあります。

大事なのは、ご契約の前に「何をもって確かめたことにするか」を決めておくことです。ここを曖昧にしたまま進めると、報告を受けたときに「思っていたものと違う」となります。それを避けるために、先にお断りする場合を申し上げています。

ご相談の費用はいただきません。お名前も、契約の段階まで必要ありません。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

\ 最新情報をチェック /