台湾のご相談は、ほかの国と手続きの入口が違います。
台湾には、日本の大使館も総領事館もありません。代わりに公益財団法人 日本台湾交流協会が、在留届の受付などの領事業務を担っています。
そして、もうひとつ知っておいていただきたいことがあります。連絡が取れないまま1年が過ぎると、在留届の上では「もう台湾にいない人」として扱われます。このページでは、そこを先にお書きしたうえで、日本から確かめられることをご説明します。ご相談は無料です。

台湾日本の大使館がない場所です。窓口は日本台湾交流協会

このような状況ではありませんか?

  • 台湾へ行ったきり、連絡が取れなくなった家族がいる
  • 結婚を考えている台湾の方の、仕事や家族のことが分からない
  • 取引先の台湾の会社が、本当に存在しているのか確かめたい
  • 「現地で会社をやっている」と聞いているが、裏が取れない
  • 大使館に相談しようとしたら、台湾にはないと言われた

台湾には、日本の大使館も総領事館もありません

ここを知らないまま動いて、時間を使ってしまう方がおられます。

在留届の提出先は、日本台湾交流協会です

日本台湾交流協会は、在留届について次のように説明しています。「在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する在外公館(台湾では、日本台湾交流協会)に届け出ていただくもので、海外に3カ月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務づけられています」

提出先は台北事務所(台北市松山区慶城街28号)と高雄事務所(高雄市苓雅区和平一路87号9樓)です。オンライン(ORRネット)でも提出できます。

台湾には日本の大使館も総領事館もなく、日本台湾交流協会の台北事務所と高雄事務所が在留届の受付などの領事業務を担う
台湾での窓口は、日本台湾交流協会です

3か月以上の滞在に届出の義務があることは、ほかの国と同じです(旅券法第十六条)。違うのは、届け出る先が大使館や総領事館ではないということです。

そして、ご依頼者にとって大事なのはここです。在留届の中身を、ご家族が見ることはできません。日本台湾交流協会は「提出された在留届は、厳重に管理されており、その内容を公表することはありません」と明記しています。

つまり「在留届が出ているはずだから、住所が分かるのでは」という期待は、残念ながら成り立ちません。

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連絡が取れないまま1年経つと、「転出」扱いになります

これが、台湾でいちばんお伝えしたいことです。

日本台湾交流協会「在留が長期間確認できない方の『転出』扱い」(平成26年4月1日以降)

次のいずれかに当てはまる方は、所定の手続きにそって確認を行った後、当地管轄地域から転出したものとして扱われます。

  • 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても連絡がなく、さらにその後1年間、在留が確認できない方
  • 滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり連絡がつかない方
日本台湾交流協会の転出扱い。滞在終了予定日を過ぎて1年、または1年以上連絡がつかない場合に転出したものとして扱われる
連絡が取れないまま1年で、記録の上では「転出」になります

ここで誤解のないようお書きします。転出扱いになっても、その方が台湾にいなくなるわけではありません。記録の上での扱いが変わるだけです。

ただ、公的な記録の上で「この地域にはいない人」になる、ということでもあります。あとから何かを確かめようとするとき、出発点がひとつ減ります。

ですので、連絡が取れなくなったら、1年を待たずにご相談ください。「もう少し様子を見てから」と思っているうちに、この1年は過ぎます。早いほうがいい、という理由がここにあります。

日本から確かめられること|名前から会社が引けます

会社のことであれば、台湾は日本から確かめられる範囲が広いところです。

經濟部商工登記公示資料查詢(findbiz.nat.gov.tw)

台湾の經濟部商業發展署(臺北市中正區福州街15号)が運営しています。無料で公開されており、英語版もあります。

検索の条件として、次のものが選べます。

  • 名称/統一編号(会社の番号)/工場登記番号
  • 住所
  • 公司代表人(会社の代表者)
  • 公司董事・監察人・經理人(取締役・監査役・支配人)
  • 定款に定められた外国語の社名
  • 旧社名・旧統一編号

対象は、公司・分公司(支店)・商業・工場・有限合夥です。

台湾の經濟部商工登記公示資料查詢では社名のほか住所・代表者名・取締役や監査役の名前からも会社を検索できる
台湾は、人の名前から会社を引けます

注目していただきたいのは、人の名前から会社を引けることです。

「この人が代表をしている会社は、本当にあるのか」「名刺に書いてある肩書きは、登記と合っているのか」——社名を教えてもらえていなくても、名前さえ分かれば確かめようがあります。これは中国の公示システムにはない点です。

上場企業であれば、台湾証券取引所の「公開資訊觀測站」でも、社名やコード番号から詳しい情報が調べられます(英語版あり)。

ここで話が終わるなら、こちらにご依頼いただく必要はありません。費用をかけずに済むなら、それがいちばんです。

取引先として確かめる場合の考え方は海外の企業調査|取引先の実態を、日本から確かめる手順にまとめています。株主の構成を先に見る理由も、そちらに書いてあります。

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人を探すとき、どこから始めるか

連絡が取れなくなった方を探す場合、順番があります。

① 外務省の「所在調査」が使えるかどうか 日本国籍の方で、概ね半年以上所在が分からず、配偶者か三親等内の親族が依頼する場合に使えます。費用はかかりません。条件に当てはまるなら、こちらより先です。
② 日本台湾交流協会への相談 事件・事故に巻き込まれた可能性がある場合の窓口です。在留届をもとに援護活動を行うと説明されています。
③ 手元の情報を整理する 最後に連絡が取れた日、使っていた連絡手段、勤務先や通っていた場所。ここが揃っているかどうかで、かかる時間がまったく変わります。
④ 探偵にご相談いただく ①の条件から外れた方、②では動かない段階の方、そして待てないご事情がある方が、こちらへお越しになります。

外務省の所在調査の条件と必要書類は海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人と、探偵が担うところに、公表されているとおりにまとめてあります。

個人の素性そのものを確かめたい場合は海外の身辺調査|海外にいる相手の素性を、日本から確かめる手順をご覧ください。

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現地で動くのは、誰なのか

台湾には、現地で長く営業している調査会社があります。こちらが現地へお願いするときに、毎回確かめているのは3つです。

実際に動くのが誰なのか 会社の名前ではなく、現場に出るのが誰かということです。ここが曖昧なまま進めると、報告の中身も曖昧になります。
何が記録として残るのか 日付のついた形で残らなければ、あとで使えません。先に形を決めてからお願いします。
どこまでやるかを、先に区切る 「分かるまで」という頼み方はしません。確かめる対象と範囲を、着手前に決めます。

「現地の協力者に任せるので安くできます」という説明をご覧になることがあると思います。そのこと自体を否定はしません。ただ、その協力者が誰で、その土地で何ができる立場なのかは、お聞きになったほうがいいと思います。こちらにお尋ねいただければ、お答えします。

国ごとの体制の作り方は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることにまとめています。

お受けしない調査があります

出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にする調査は、お受けしておりません。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第9条第1項は、探偵業者に対し、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いのために用いられることを防止するよう求めています。結婚や取引の可否を、相手がどこの出身かで決めるためのご依頼は、この趣旨に反します。

こちらがお調べするのは、相手が話していることと、記録や実際の様子が合っているかどうかです。相手の属性ではありません。

あわせて、相手の口座残高や資産額を特定するご依頼もお受けしておりません。国内でも海外でも、こちらが正当に取れるものではないためです。

よくあるご質問

Q. 台湾に日本の大使館がないと、何が困りますか?

手続きそのものはできます。在留届も、パスポートの申請も、各種証明も日本台湾交流協会が受け付けています。困るのは「大使館を探して時間を使ってしまう」ことのほうです。窓口は台北事務所と高雄事務所です。

Q. 「転出扱い」になってしまった場合、もう探せませんか?

探せます。転出扱いは記録の上での整理であって、その方が台湾にいなくなったという意味ではありません。ただ、確かめる出発点がひとつ減るので、早いほうがいいというだけです。

Q. 相手の名前しか分かりません。会社は調べられますか?

台湾は代表者名や役員の名前から会社を検索できます。お調べできる可能性があります。ただし同姓同名が複数出ることがあるため、生年や住所など絞り込める情報があるとより確かになります。

Q. 日本語で進められますか?

ご相談とご報告は日本語です。登記や公開されている記録は中国語(繁体字)ですが、英語版が用意されているものもあります。読み取ってご説明するところまでがこちらの仕事です。

Q. 相手に知られずに進められますか?

登記や公開されている記録の確認は、相手に知られません。現地で人が動く段階になると、可能性が出てきます。その場合は、やらない選択も含めて先にご相談します。

まとめ

台湾には、日本の大使館も総領事館もありません。在留届の提出も、パスポートの申請も、公益財団法人 日本台湾交流協会(台北事務所・高雄事務所)が窓口です。3か月以上の滞在に届出の義務があることは、旅券法第十六条のとおりほかの国と同じです。

ただし在留届の内容は公表されません。ご家族が住所を見ることはできません。

そして、台湾でいちばんお伝えしたいのはここです。滞在終了予定日を過ぎて1年、あるいは1年以上連絡がつかないと、在留届の上では「転出」したものとして扱われます。その方が台湾にいなくなるわけではありませんが、確かめる出発点がひとつ減ります。1年を待たずにご相談ください。

会社については、台湾は日本から確かめられる範囲が広いところです。經濟部商工登記公示資料查詢は無料で、英語版もあり、社名だけでなく代表者名や役員の名前からも引けます。社名を教えてもらえていなくても、名前さえ分かれば確かめようがあります。

ここで話が終わるなら、ご依頼は要りません。そのうえで、現地でしか分からないことが残ったときに、どこまでやるかを先に区切ってお受けします。

こちらにご依頼いただかない結論でも構いません。まずお話を伺わせてください。ご相談は無料です。

タイについてはタイでの調査は何ができるのかに、窓口の分かれ方と、日本から確かめられる範囲をまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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