海外にいる相手のことを確かめたい、というご相談です。
結婚を考えている相手が現地で何をしているのか。交際相手が「海外で会社をやっている」と話しているが本当なのか。取引先の担当者が名乗っている肩書きが実在するのか。
こうしたご相談で、こちらが確かめているのは5つだけです。そしてお受けしない調査もはっきり決まっています。このページでは、確かめているものを先にお書きしたうえで、相手が日本人のときと外国人のときで道が分かれることを、根拠となる法令と公的な制度までご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 結婚を考えている相手が海外にいるが、話が本当なのか確かめようがない
  • 「現地で会社を経営している」と聞いているが、会社名を教えてもらえない
  • 相手が既婚かどうかを確かめたいが、聞いても答えてくれない
  • 送金の話が出ているが、相手の素性が分からないままになっている
  • 国内の探偵に相談したら「海外は扱っていない」と言われた

海外の身辺調査で、実際に確かめている5つ

「身辺調査」という言葉は幅が広く、どこまで調べるものなのか分かりにくいと思います。海外が関係するご相談で、こちらが確かめているのは次の5つです。

① その人が、本当にそこにいるか 名乗っている都市に実際に住んでいるのか。短期で出入りしているだけなのか。別の国を生活の拠点にしているのか。ここが崩れると、あとの話は全部が前提から変わります。
② 住所 住んでいる建物まで特定できるのか、地区までなのか。国によって差が大きいところです。
③ 就業先と、名乗っている肩書き 会社が実在するのか。その人がその会社の役員として登録されているのか。従業員なのか、名前だけなのか。
④ 婚姻の有無 独身だと聞いているが本当なのか。これは手続きの書類から確かめられる場合があります。後ほどご説明します。
⑤ ご本人が話していることとの差 ①〜④を並べたときに、聞いている話とどこがずれるのか。ご相談でいちばん意味を持つのは、ここです。
海外の身辺調査で確かめる5つ。実在・住所・就業先と肩書き・婚姻の有無・話していることとの差
海外の身辺調査で、確かめている5つ

逆に申し上げると、この5つの外にあるものは、こちらの調査では扱いません。次にそのことをお書きします。

お受けしない調査があります

海外や外国人が関係するご相談では、最初にこれをお伝えしています。

出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にする調査は、お受けしておりません。

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第9条第1項は、探偵業者に対し、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いのために用いられることを防止するよう求めています。「相手がどこの出身か」「どういう家の人か」を調べて、それを理由に結論を出すご依頼は、この趣旨に反します。

ご相談のなかで、「国籍が違うので心配だ」というお気持ちそのものは、よく分かります。そのうえで、こちらがお調べするのは「どこの出身か」ではなく、その人が話していることと事実が合っているかです。

この違いは、結果として出てくるものがまったく変わります。前者は人を属性で判断するもので、後者は話の裏を取るというものです。こちらがお受けできるのは後者だけです。

海外の身辺調査の線引き。実在・住所・就業先・婚姻・話との差は確かめる。出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜は判断材料にしない
確かめるものと、判断材料にしないもの

あわせて、相手の口座残高や資産額を特定するご依頼もお受けしておりません。金融機関の情報は、国内でも海外でも、こちらが正当に取れるものではありません。「会社が実在して稼働しているか」まではお調べできますが、「いくら持っているか」は別のことです。

相手が日本人か外国人かで、道が分かれます

ここが、海外の身辺調査でいちばん分かれるところです。相手が日本国籍の方なのか、そうでないのかで、使える制度がまるで違います。

相手が日本人のときは在留届と外務省の所在調査、外国人のときは現地の公的登記という2つの道に分かれる
相手が日本人か外国人かで、道が分かれます

順にご説明します。

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相手が日本人のとき|在留届と、その限界

海外に住む日本人には、届出の義務があります。

旅券法第十六条(外国滞在の届出)

「旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。」

これが「在留届」です。現在は外務省のオンライン在留届(ORRネット)から提出でき、転居や帰国のときは変更届・帰国転出届を出すことになっています。

つまり、相手が日本人で、現地に3か月以上住んでいるのであれば、どこかの在外公館に届出が出ているはずということになります。ここまでは制度の話です。

ただし、ここに限界があります。在留届の内容を、ご依頼者が見ることはできません。本人以外の第三者に開示される仕組みにはなっていないためです。

では何のために在留届の話をするのか。外務省の「所在調査」という制度につながるからです。これは在外の日本人の所在を外務省が確かめてくれるもので、費用はかかりません。ただし依頼できる方が決まっており、配偶者と三親等内の親族に限られます。対象も「概ね半年以上所在が分からない日本国籍の方」です。

そして、この制度でいちばん注意していただきたいのはここです。連絡がついても、ご本人の同意がなければ、連絡先は通知されません。

条件に当てはまるのであれば、まず外務省をお試しいただくのが筋です。制度の条件と必要書類は海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人と、探偵が担うところに、公表されているとおりにまとめてあります。

外務省の制度は「所在」を確かめるものです。就業先や肩書き、婚姻の有無までは分かりません。身辺を確かめたいというご相談では、そこからがこちらの仕事になります。

相手が外国人のとき|公的な登記から確かめます

相手が日本国籍でない場合、外務省の所在調査は使えません。その代わりに、現地の公的な登記・登録から確かめられることがあります。

とくに「会社をやっている」「役員をしている」という話は、国によっては公開情報で確かめられます。会社の登記は、多くの国で誰でも閲覧できる公の記録として整備されているためです。会社名・設立年・登記上の所在地・役員として登録されている人の名前・決算書の提出状況といったものが出てきます。

ここで分かるのは、たとえば次のようなことです。

会社そのものが存在しない 名乗っている社名で登記が見つからない。似た名前の別会社だった。
会社はあるが、その人が役員ではない 役員として登録されているのは別の人物で、ご相談の相手の名前が出てこない。
登記はあるが、稼働していない 設立されたまま決算の提出が止まっている。登記上の所在地が、郵便の受け取りだけを請け負う住所になっている。
話と合っている 社名・設立年・役員の登録が、聞いている話と一致する。この結果になることもあります。

「ドバイで実業家をしている」「現地で会社を経営している」という話をどう確かめるかについては、ドバイ在住の実業家を名乗る相手|その人は、本当にドバイにいますかとドバイでの身辺調査|「ドバイで会社をやっている」は、日本にいながらどこまで確かめられるかに、国を絞って書いてあります。

登記で分かるのは書類の上のことです。その人が実際にその住所にいるのか、どういう生活をしているのかは、現地で確かめる以外にありません。そこは現地の調査員が動く部分になります。

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婚姻の有無は、手続きの書類に出てきます

「独身だと聞いているが、本当なのか」。これは海外が関係するご相談でいちばん多いご質問です。

戸籍のような全国一元の制度は、どの国にもあるわけではありません。ただし、日本人と外国人が結婚する手続きそのものが、婚姻の有無を確かめる仕組みになっています。

婚姻要件具備証明書

法務省は、婚姻要件具備証明書について「婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面」と説明しています。日本で婚姻届を出すとき、外国人側はこの書面を添えることになります。

外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本を在外公館または本籍地の市区町村に提出することとされています。

つまり、相手が本当に独身で、本当に結婚する気があるのなら、この書面は必ず出てきます。逆に、ここを避け続ける、用意できない理由が毎回変わる、という場合は、そこがひとつの答えになります。

探偵に頼む前に確かめられることが、まずここにあります。こちらにご依頼いただかずに済むなら、それがいちばんです。

そのうえで、書面は整っているのに話が合わない、別の家庭がありそうだ、という段階になったときに、現地での確認が意味を持ちます。国際結婚の手続きで出てくる書類については韓国との国際結婚|入籍前に確かめられることと、あとで必ず出てくる書類、フィリピン人との結婚前に確かめること|入籍の手続きで必ず出てくる書類に国別でまとめています。送金の話が出ている場合は結婚詐欺かもしれないと思ったとき|警察に動いてもらうために、先に揃えるものもあわせてご覧ください。

国によって、できることが変わります

海外の調査で、いちばん誤解が多いところです。「海外調査」とひとまとめにできるものではありません。国によって、個人情報の扱いも、探偵という仕事そのものの扱いも違います。

アメリカ 州ごとに制度が違います。州によっては調査業が免許制で、免許を持たない者の調査が禁じられています。録音の可否も州で分かれます。
ヨーロッパ 個人データの保護が厳しく、取得できる情報の範囲が狭くなります。公開登記の整備は進んでいる地域です。
東南アジア 国によって差が大きく、現地に信頼できる手が入るかどうかで、できることが決まります。
現地に人を入れられない国 治安や制度の事情で、そもそも調査員を動かせない国があります。この場合はお断りするか、確かめられる範囲を先にお伝えします。

国ごとにできることと費用の目安は、海外での調査は何ができるのか|国別の体制・費用・進め方にまとめてあります。アメリカはアメリカでの調査は何ができるのか|州が変われば、できることが変わりますとニューヨークでの調査は何ができるのか|免許制の州で、誰が何をするのか、ハワイはハワイでの調査は何ができるのか|探偵に4年の実務経験を求める州です、現地に人を入れられない国の例はミャンマーでの探偵調査|現地に人を入れられない国で、何が確認できるのかをご覧ください。

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手元の情報で、期間も費用も変わります

同じ「海外の身辺調査」でも、お持ちの情報がどこまであるかで、かかる時間も費用もまったく違います。ご相談のときに最初に確かめているのは、ここです。

実際には、1か月近くかかります

目安を申し上げると、海外の身辺調査は1か月近くかかることが多いです。国内の調査のように、数日で区切れるものではありません。

時差があるので、現地とのやり取りは1往復するだけで1日が過ぎます。公的な記録を取るのにも国ごとに日数がかかり、現地の調査員が動ける日も、こちらの都合だけでは決まりません。これらが積み上がって、1か月近くになります。

そのため「1週間で分かります」とはお伝えしません。短くお伝えしたほうがご依頼はいただきやすいのですが、あとで延びるほうがご迷惑になります。

国と都市が分かっている/会社名が分かっている いちばん進めやすい形です。登記の確認から入れます。
国は分かるが、都市も会社名も分からない 名乗っている肩書きや、SNSに写っている背景から絞るところから始まります。
名前と連絡先しか分からない 名前の表記が現地の綴りと違うことが多く、まず表記を確定させる作業が入ります。
相手が複数の国を行き来している 拠点がどこなのかを決めるまでが調査になります。期間が読みにくい形です。

そのため、最初のご相談で期間と費用を言い切ることはしません。お持ちの情報を伺ったうえで、どこまでが確かめられる見込みで、どこからは分からないのかを分けてお伝えします。「分かりません」をはっきり申し上げるほうが、お互いのためです。

国別の費用の目安は、たとえば韓国の調査費用のように国ごとにご案内しています。

ご自身でなさらないでいただきたいこと

ご心配な気持ちから、先に動いてしまわれる方がおられます。そのあとでご相談に来られると、できることが減っていることがあります。

相手に直接「調べた」と伝えてしまう 連絡を断たれる、SNSを消される、拠点を移される。ここから先が急に難しくなります。
現地で会ったことのない人に調査を頼む 前払いだけで連絡が途絶える例があります。費用も時間も失われます。
相手のアカウントにログインしようとする 不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。得られた内容も使えません。
ご自身で現地へ行って探す 土地の事情が分からないまま一人で動くのは危険です。先にご相談ください。

先に動いてしまった場合でも、そのことを隠さずにお話しいただければ、そこから組み直せます。

よくあるご質問

Q. 相手の国籍が分からないのですが、調べられますか?

国籍そのものを特定するご依頼はお受けしておりません。国籍を判断材料にする調査は、探偵業法第9条第1項の趣旨に反します。お調べするのは、その人が話していることと事実が合っているかどうかです。

Q. 相手が既婚かどうかだけ知りたいのですが。

国によって確かめ方が変わります。まずお試しいただきたいのは、婚姻要件具備証明書を相手に用意していただくことです。本当に独身で結婚する気があるのなら、手続きの上で必ず必要になる書面です。それを避けられる場合に、現地での確認をご検討ください。

Q. 名前しか分かりません。それでも相談できますか?

できます。ただし、名前の現地での綴りを確定させるところから始まるため、期間は長めに見ていただくことになります。お持ちのメッセージの履歴、通話の時間帯、写真の背景など、小さなものほど手がかりになります。

Q. 日本にいながら、どこまで分かるものですか?

登記や公開されている記録から確かめられる部分は、日本にいながら進められます。その人が実際にその住所にいるか、どういう生活をしているかは、現地で確かめるしかありません。どちらが必要なご相談なのかを、最初に分けてお話しします。

Q. 相手に知られずに進められますか?

知られないように進めるのが前提です。ただし国と状況によっては、こちらから「この方法は気づかれる可能性があります」とお伝えすることがあります。その場合は、やらない選択も含めてご相談します。

Q. 採用や取引先の確認でも頼めますか?

お受けしています。会社の実在、登記上の役員、稼働の状況までが対象です。出身や家柄を判断材料にするご依頼はお受けできません。取引先の確認については韓国の取引先・採用相手の実態確認|英語の開示だけで判断しないもご覧ください。

まとめ

海外の身辺調査で確かめているのは、実在・住所・就業先と肩書き・婚姻の有無・話していることとの差の5つです。

そして、出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にする調査はお受けしません。探偵業法第9条第1項の趣旨に反するためです。お調べするのは、属性ではなく、話の裏です。

相手が日本人なら、在留届(旅券法第十六条)と外務省の所在調査という道があります。費用がかかりませんが、依頼できるのは配偶者と三親等内の親族に限られ、本人の同意がなければ連絡先は通知されません。就業先や婚姻の有無までは分かりません。

相手が外国人なら、現地の公的な登記から、会社の実在と役員の登録を確かめるところから入ります。婚姻の有無は、婚姻要件具備証明書という手続きの書面に出てきます。

できることは国で変わります。お持ちの情報がどこまであるかで、期間も費用も変わります。目安は1か月近くです。だからこそ、最初に「どこまでが見込みで、どこからは分からないのか」を分けてお伝えします。

こちらにご依頼いただかない結論でも構いません。まずお話を伺わせてください。ご相談は無料です。

個人ではなく会社を確かめたい場合は、海外の企業調査で確かめている5つをご覧ください。

相手が中国にいる場合は、中国での調査は何ができるのか|日本から確かめられることをご覧ください。

相手が台湾にいる場合は、台湾での調査は何ができるのかをご覧ください。

タイについてはタイでの調査は何ができるのかに、窓口の分かれ方と、日本から確かめられる範囲をまとめています。

相手が韓国の方の場合は韓国人の彼女・彼の身辺調査|仲介を通せば法律で開示される情報が、自分で出会うと誰も確認しませんをご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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