机に置かれた書類の封筒と万年筆
入籍の手続きでは、日本とフィリピンの両方の書類が要ります

結婚の話が具体的になってきた。それ自体はうれしいのに、ふと「自分はこの人のことをどこまで知っているんだろう」と思ってしまう。そういうご相談を、日本人とフィリピン人のご夫婦になる直前の方からよくいただきます。

フィリピン入籍の手続きで必ず出てくる書類

先にお伝えしておきます。入籍前の不安は、かなりの部分が書類で片づきます。フィリピンとの結婚には、日本人同士では出てこない書類が何枚も必要で、その書類が「相手が本当に独身か」を役所に証明させる仕組みになっているからです。

このページでは、新宿の探偵が、①手続きで必ず出てくる書類 ②その書類で何が分かるのか ③書類では分からないのはどこかを、フィリピンの法令と在日フィリピン大使館の案内にもとづいてご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 結婚の話が出たが、相手の正確な名前を知らない
  • 本人は独身だと言うが、確かめる方法が分からない
  • フィリピンのご家族に、まだ会ったことがない
  • 手続きに必要な書類が多すぎて、何から手をつければいいのか分からない
  • 疑っていると思われたくなくて、本人に聞けないでいる

フィリピンでの調査 依頼事例

入籍のときに、必ず出てくる書類

日本で入籍する場合、フィリピン人の方は在日フィリピン大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書(Legal Capacity to Contract Marriage/LCCM)」を取ります。これが無いと、日本の役所は婚姻届を受理しません。

そしてこのLCCMを出してもらうために、フィリピン側の公的な書類が要ります。

LCCMの申請でフィリピン人の方が用意するもの

PSA発行の出生証明書

フィリピン統計庁(PSA)が発行するもの。フィリピン外務省(DFA)のアポスティーユ認証が付いたものが求められます

CENOMAR(婚姻記録不存在証明書)

同じくPSA発行・DFAアポスティーユ付き。有効期間は発行日から6か月だけ。そして出生証明書と同じ情報であることが求められます

旅券と在留カード

有効な旅券、日本の在留カードまたは査証。いずれも原本と写し

日本人側は戸籍謄本

3か月以内のもの。前婚の記載が現在の戸籍に出ていない場合は、改製原戸籍などが必要になります

申請のしかたにも決まりがあります。窓口で申請する場合はおふたりとも出向く必要があり、郵送で申請する場合はおふたりとも日本の公証人の公証を受ける必要があります。「相手に任せておけばいい」という手続きではありません。

役所の窓口カウンターと申請用紙
CENOMARは、相手の方ご本人の情報がそろっていないと取れません

CENOMARは、相手の名前だけでは取れません

ここが、このページでいちばんお伝えしたいところです。

CENOMAR(Certificate of No Marriage Record)は、PSAが「その人には婚姻の記録がない」ことを証明する書類です。フィリピンでは「Certificate of Singleness」とも呼ばれます。

そして、PSAがこの証明書を出すために求める情報は、次のとおりです。

CENOMARの請求に必要な情報(PSAの案内)

  • 本人の氏名(完全なもの)
  • 父親の氏名(完全なもの)
  • 母親の氏名(旧姓を含む完全なもの)
  • 生年月日
  • 出生地
  • 請求する人の氏名と住所
  • 必要な部数
  • 証明書の使用目的

お気づきでしょうか。相手の名前だけでは請求できません。ご両親の氏名、しかもお母様については旧姓まで必要です。出生地と生年月日も要ります。

「フルネームは聞いたことがあるけれど、綴りまでは知らない」「ご両親の名前は知らない」という状態では、この時点で手続きが止まります。そして止まったときに、多くの方が初めて「自分は相手のことを知らない」と気づかれます。

名前が揺れて見えることがあります

フィリピンの方の姓名は、日本の感覚と少し違います。ミドルネームに母方の姓が入り、結婚によって姓が変わることもあります。同じ方が、場面によって違う名前を名乗っているように見えることがあるのは、そのためです。

ですから「名前が食い違っている」こと自体は、それだけで何かを意味しません。意味を持つのは、出生証明書とCENOMARの情報が一致しないときです。大使館がこの2つの一致を求めているのは、まさにそこを見ているからです。

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フィリピンには離婚の制度がありません

ここも、日本人にとって分かりにくいところです。

フィリピンの家族法(Family Code of the Philippines/Executive Order No. 209)は、婚姻について次のように定めています。

家族法の定め

  • 第35条(4)——第41条に当たらない重婚・多重婚は、初めから無効です
  • 第41条——前の配偶者が4年間、継続して不在で、かつ死亡したと信じる十分な根拠がある場合を除き、前婚が続いている間の再婚は無効です。死亡の危険がある事情での失踪の場合は2年で足ります
  • 第26条第2項(Executive Order No. 227 による改正)——フィリピン人と外国人の婚姻について、外国人配偶者が国外で有効に離婚を得て再婚できる状態になった場合、フィリピン人配偶者もフィリピン法上、再婚する資格を持ちます

ここから読み取っていただきたいのは、2つです。

ひとつ。フィリピンでは、前の婚姻が「そのまま残っている」ことがあり得ます。日本のように届出ひとつで終わる仕組みではないからです。そして残っていた場合、その後の婚姻は第35条(4)により初めから無効です。日本で届出が受理されたかどうかとは、別の問題として残ります。

もうひとつ。相手に日本人以外の外国人との婚姻歴がある場合、第26条第2項の話になります。この条文が働くのかどうかは事情によって変わりますので、手続きに入る前に確かめておくべきところです。

なお、前の婚姻が離別で終わっている方がLCCMを申請する場合、大使館は注記入りのPSA婚姻証明書、外国判決の承認に関する書類と確定判決書、PSA発行の Advisory on Marriages(こちらも6か月有効)を求めます。死別の場合は、婚姻証明書・Advisory on Marriages・前配偶者の死亡証明書です。

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年齢によって、ご両親の書面が要ります

これは日本人がほとんど知らない決まりです。

年齢で追加される書類

18〜20歳

Affidavit of Parental Consent(親の同意の宣誓供述書)と、ご両親の旅券または身分証。原本と写し

21〜25歳

Affidavit of Parental Advice(親の助言の宣誓供述書)と、ご両親の旅券または身分証。原本と写し

25歳までは、ご両親が書面に関わる仕組みになっているということです。つまり、フィリピンのご家族に一度も会っていない、連絡先も知らない、という状態のままでは、そもそも手続きが進みません。

「まだご家族に紹介されていない」ことを不安に思っていらっしゃる方がいますが、この年齢帯であれば、いずれ必ず関わることになります。不安を抱えたまま待つより、手続きの話として切り出すほうが自然です。

書類で分かること、書類では分からないこと

ここまでをまとめると、こうなります。

分けて考えてください

書類で分かること

婚姻の記録があるかどうか。出生の記録。前婚の有無と、その終わり方。ここは調査ではなく手続きの領域です。探偵に依頼する前に、まず書類を揃えてください

書類では分からないこと

いま現在どう暮らしているのか。就労の実態、生活の拠点、同居している人、日本での生活と現地での生活が食い違っていないか。記録に残らないものです

書類が取れないとき

氏名が確定しない、ご両親の名前が分からない、出生地が分からない。この「手前」で止まっている場合が、当社にご相談いただく場面です

書類が揃っても残る不安

独身であることは証明できても、交際相手が他にいないことは証明できません。ここも記録の外側です

探偵をお使いいただく順番として、いちばん無駄がないのはこれです。まず書類を揃えてみる。そこで止まったところ、あるいは揃ったうえでなお残る不安だけを、ご相談ください。最初から全部を調査に回すと、書類で済むことに費用を払うことになります。

交際中の段階で気になっていることがある場合は、フィリピン人の身元調査・身辺調査にまとめています。フィリピンでの調査全体の枠組みはフィリピン調査ファイルをご覧ください。

お受けしない調査の線引き

国際結婚のご相談では、必ずこれを先に申し上げています。

お受けできないこと

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にする調査。探偵業法第8条第2項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「調べた情報をお渡しするだけ」でも同じです
  • 「フィリピン人だから」を前提にした調査。ご友人から聞いた一般論を確かめたい、というご相談は少なくありません。ただ私たちがお調べするのは、その方個人についての事実だけです
  • ご家族の経済状況そのものを調べること。送金の話と結びつけて依頼されることがありますが、これは目的が変わってしまいます
  • 相手に無断で通信や端末の中身を見ること。法律上の問題が生じるおそれがあり、後の手続きでも使いにくくなります

調査の進め方は、ご依頼者様以外にお伝えしません。ご相談の段階で、確かめる必要があること、かかる期間、費用の見通しをお伝えしたうえでご判断いただきます。ご相談だけで終わって構いません。

卓上カレンダーと重ねられた書類
どの順番で進めるかで、かかる時間が変わります

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進める順番

この順番をお勧めします

  • 1|相手の正確な氏名を、綴りまで確認する——旅券の表記が基準です。ミドルネームも含めて
  • 2|ご両親の氏名と、お母様の旧姓を聞く——CENOMARの請求に要ります。手続きの話として聞けば、不自然になりません
  • 3|出生地と生年月日を確認する——ここまでが揃えば、書類の請求に進めます
  • 4|PSAの出生証明書とCENOMARを取ってもらう——CENOMARは6か月しか有効期間がありません。取る時期に注意してください
  • 5|ご自身の戸籍謄本を用意する——3か月以内。前婚の記載が現戸籍に無ければ、改製原戸籍も
  • 6|大使館・総領事館の窓口か、公証を経た郵送で申請する——おふたりが関わる手続きです
  • 7|ここまでで止まったこと、残った不安だけをご相談ください

書類の要件は変わることがあります。このページの内容は、フィリピンの法令と在日フィリピン大使館の案内にもとづいて整理したものですが、実際に申請される前に、必ず大使館・総領事館の最新の案内をご確認ください。

よくあるご質問

Q. 相手を疑っているようで、名前や親の名前を聞きづらいです。A. 手続きの話として聞いてください。CENOMARの請求にはご両親の氏名とお母様の旧姓が必要ですから、「書類に要るらしい」で通ります。実際に必要なので、嘘にもなりません。それでも答えが出てこない、話をそらされるという場合は、そのこと自体が一つの材料になります。

Q. 本人が「独身だ」と言っています。それを確かめる方法はありますか?A. CENOMARがその証明書です。PSAが「婚姻の記録がない」ことを証明します。ご本人に取ってもらうのがいちばん早く、確実で、費用もかかりません。探偵に依頼する前に、まずここをお試しください。

Q. フィリピンには離婚がないと聞きました。相手に前の結婚があったら、もう結婚できないのでしょうか?A. 一律にそうなるわけではありません。家族法第41条は、前の配偶者が4年間(死亡の危険がある事情での失踪なら2年)不在で、死亡したと信じる十分な根拠がある場合を例外としています。また第26条第2項は、外国人配偶者が国外で有効に離婚を得た場合について定めています。どれに当たるかは事情によりますので、手続きに入る前に大使館でご確認ください。

Q. CENOMARに婚姻の記録が出てきました。どうすればいいですか?A. まず、ご本人に事情を聞いてください。記録が残っているからといって、隠していたとは限りません。ご本人も知らない形で記録が残っていることがあります。そのうえで、前婚がどう終わっているのかを書類で確かめる段取りになります。離別の場合は注記入りの婚姻証明書とAdvisory on Marriages、死別の場合は死亡証明書が要ります。

Q. 書類は揃いましたが、まだ不安が残ります。A. その不安が「記録の外側」のことであれば、当社にご相談いただく場面です。いまどう暮らしているのか、聞いている話と実際が食い違っていないか。ただし、独身であることは証明できても、交際相手が他にいないことは誰にも証明できません。そこは確かめられる範囲を先にお伝えしたうえで、ご判断いただきます。

Q. 相手の家族のことも調べてほしいのですが。A. ご家族の出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にする調査はお受けできません。探偵業法第8条第2項で禁じられているためです。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いになります。お受けできるのは、ご結婚される相手ご本人についての事実の確認です。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?A. 確かめる範囲と日数で変わります。書類で済む部分を先に進めていただくほど、範囲は小さくなります。ご相談の段階で、何を確かめる必要があるか、期間と費用の見通しをお伝えします。相談は無料です。

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国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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