
「名前くらいしか覚えていないんです」——ご相談の最初に、申し訳なさそうにこうおっしゃる方が、とても多いです。
お気持ちはわかります。ただ、お話を伺っていくと、ほとんどの方が「自分では情報だと思っていなかったもの」を持っておられます。大事なのは情報の量ではなく、どの種類のことを思い出せているかです。
それともう一つ、あまり知られていないことがあります。探す側が頼りにする公的な記録のほうにも、期限があります。古いご相談ほど、記録が残っていない可能性が出てきます。だからこそ、思い出せることから始める順番に意味があります。
このページでは、新宿の探偵が、思い出せることには効き目の順番があること、記録の側にある期限、その引き出し方、そしてどこまで揃えば探せるのかをご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 名前は覚えているが、漢字が合っているか自信がない
- 何年も前のことで、記憶があいまいになっている
- 連絡先はすべて変わっていて、つながる手段がない
- こんな少ない情報で相談してよいのか、と迷っている
- ネットやSNSで検索してみたが、何も出てこなかった
- 他社に「情報が足りないので難しい」と言われた
「情報が少ない」と思っている方が、実は持っているもの
ご相談をお受けしていて、いつも感じることがあります。多くの方が「情報」という言葉を、名前・住所・電話番号のことだと思っておられるということです。
たしかにそれは情報です。ただ、探す側にとって役に立つのは、それだけではありません。むしろ、ご本人が「こんなの情報じゃないですよね」と前置きして話されることのほうが、手がかりとして働くことがよくあります。
ご自身では情報だと思っていないことが、材料になります
その人と、どこで会っていたか
学校、職場、店、習いごと、地域の集まり。「どこで知り合ったか」は、その人がその時期そこにいたという事実です。名前より強い材料になることがあります
いつのことか
何年ごろ、何歳くらいだったか。年代がわかると、探す範囲が時間で区切れます。「だいたい20年前」でも構いません
その人がしていたこと
仕事、資格、続けていた趣味、所属していた団体。続いているものほど、今につながっています
周りにいた人
共通の知人、当時の仲間、家族構成。本人に直接たどり着けなくても、周辺から道が開くことがあります
「名前しか覚えていない」とおっしゃった方が、お話の途中で「そういえば、あの人は看護師さんでした」と思い出されることがあります。ご本人にとっては雑談のつもりでも、こちらにとっては大きな材料です。資格を持って働き続けている方は、その資格のまわりに足跡が残りやすいからです。
だからご相談では、覚えていることを順番に並べる必要はありません。思い出した順に話してくださって構いません。整理はこちらでします。
思い出せることには、効き目の順番があります
すべての情報が同じ重さではありません。探す作業のなかで、実際に効いてくる順番をお伝えします。
効き目が大きい順
- 1. 当時いた場所が特定できること——学校名、会社名、店の名前。組織の名前がひとつわかると、そこから道が開きます。組織には記録が残り、人が集まり、関係者がいるからです
- 2. 時期が絞れること——何年ごろか。場所と時期がそろうと、その二つの交点が見えてきます。「同じ場所に、同じ時期にいた人」まで絞れれば、人数はかなり減ります
- 3. 変わりにくい属性——生年月日、出身の学校、資格、職種。引っ越しても、結婚しても変わらないものほど強いです
- 4. 名前——重要ですが、単独では弱い材料です。同姓同名の方が何人もいますし、女性の場合は結婚で姓が変わっていることもあります
- 5. 昔の連絡先・住所——今はつながらなくても、当時そこにいたという記録として使えます。ただし後述するとおり、古すぎると公的な記録のほうが残っていません
ここが、多くの方の感覚と逆になっているところです。「名前がわからないと無理だろう」と思って相談をあきらめてしまう方がいらっしゃいますが、実際には、名前よりも「どこにいたか」のほうが効きます。
逆に、名前だけがあって、場所も時期も何もないという状態は、材料としてはいちばん難しくなります。名前は、絞り込んだ最後に本人を確かめるための材料であって、絞り込みを始めるための材料ではないからです。

記録のほうにも、期限があります
ここは、ご相談の前に知っておいていただきたいところです。「何年前のことでも探せますか」というご質問への、制度の側からの答えになります。
人の住所の移り変わりをたどるとき、公的な記録として使われるのが住民票の除票と戸籍の附票の除票です。
この二つが何を記録しているか
- 住民票の除票——転出や死亡などによって、住民基本台帳から除かれた住民票のことです。「その人が、いつまでその市区町村にいて、どこへ出ていったか」が記録されています
- 戸籍の附票——本籍地において戸籍とともに保存されているもので、その戸籍が作られたときから除籍されるまでの、住所の履歴が記録されています。引っ越しを重ねた方の足取りをたどるときの軸になります
- 戸籍の附票の除票——本籍を他の市区町村に移したり、死亡などによって戸籍内の全員が除かれたりした附票のことです
この二つの保存期間が、2019年に大きく変わりました。
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が、5年間から150年間に延長されました。
ただし、ここに線が引かれています。平成26年(2014年)6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間の5年が経過しているため、交付することができません。
この線が、実務では何を意味するか
2014年6月20日より後に動いた記録
150年間保存されます。転居をたどる材料としては、当面なくなりません
2014年6月19日より前に動いた記録
すでに廃棄されている可能性があります。「役所に行けば分かるはず」が成り立ちません
だから何が必要になるか
記録でたどれない期間は、覚えていること・残っているもの・当時の関係者から積み上げるしかありません
つまり
古いご相談ほど、ご記憶の価値が上がります。「もう昔のことだから」とあきらめる理由にはなりません
「20年前に一度引っ越されている方」を例にすると、話がはっきりします。
その引っ越しの記録は、2014年6月19日より前に消除されていれば、もう役所には残っていません。制度の上で、たどれない期間があるということです。
そのかわり、その20年前にご本人がどこの何という会社にいたか、誰と親しくしていたか、どんな資格を持っていたか——こうしたことは、時間が経っても消えません。記録が消えた期間を埋めるのは、この種の材料です。
「情報が少ないから難しい」のではなく、「どの種類の情報が残っているか」で進め方が変わる、というのが正確なところです。
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「思い出してください」と言われても困ると思います。記憶は、直接たどるより、周りから攻めたほうが出てきます。ご相談の前に、次の順で考えてみてください。
この順に思い返してみてください
- 最後に会ったのは、どこでしたか。建物、駅、店。場所から入ると出てきやすいです
- そのとき、自分は何歳でしたか。自分の年齢からのほうが、相手の年齢より思い出せます
- そのころ、自分は何をしていましたか。勤務先、学年、住んでいた場所。自分の側から時期が決まります
- 誰と一緒にいましたか。その場にいた第三者を思い出せると、材料が一つ増えます
- 何の話をしていましたか。仕事の話、家族の話、地元の話。会話の内容に情報が混ざっています
- 相手は、どうやってその場所に来ていましたか。電車か車か、方角はどちらか。生活圏の見当がつきます
- 手元に、当時のものは残っていませんか。年賀状、卒業アルバム、写真、古い手帳、携帯電話の連絡先の控え
「自分のこと」から思い出すのが、いちばんの近道です。相手のことは忘れていても、自分がその年に何をしていたかは覚えておられます。自分の側で年を確定してから、そこに相手を重ねる。この順でいくと、時期と場所が決まります。
それでも出てこないときは、出てこないままご相談ください。お話を伺いながらこちらから質問していくと、ご自身では思い出せなかったことが出てくることがあります。質問の順番を知っているかどうかの差です。
この材料なら探せる、この材料では難しい
正直にお伝えします。何でも探せます、とは申し上げません。
手元の材料によって、成り立ち方が変わります
成り立ちやすい
組織の名前+時期がある場合。学校、勤務先、店など。そこにいたことが確かめられれば、そこから先へ進めます
条件つきで成り立つ
名前+地域+おおよその年代。同姓同名の方を一人ずつ確かめていく形になるので、日数がかかります
難しい
名前だけ、しかも漢字も不確か。絞り込む起点がないため、日数の見通しが立ちません。この場合は、まず思い出す作業から一緒に行います
お受けしない
相手が明確に連絡を断っている場合、接触を目的とする場合。その形ではご依頼者様をお守りできません
「難しい」は「できない」ではありません。ただ、日数が読めない状態でお引き受けすると、費用だけがかかって結果が出ない、ということになりかねません。
だから、お受けする前に「この材料で足りるかどうか」を正直に申し上げます。足りないと判断した場合は、その理由と、何が一つ増えれば成り立つのかもお伝えします。「あと一つ、当時の勤務先が分かれば進められます」という形でお返しすることが、実際によくあります。
日数は、何で決まるのか
- 起点が一つか、複数か。確かな起点が一つあれば、そこから順にたどれます。起点の候補が複数あると、その数だけ確認の手間がかかります
- 同姓同名がどれだけいるか。珍しい姓なら早く、ありふれた姓なら時間がかかります。ここは運の要素が大きい部分です
- 記録でたどれる期間かどうか。前の章でご説明した2014年6月19日の線をまたぐと、記録以外の道を併用することになり、その分だけ日数が伸びます
- 確かめる範囲をどこまでにするか。「今どこにいるか」まででよいのか、「そこで元気に暮らしているか」まで確かめるのかで変わります
ご相談の段階で、「何日かかるか」ではなく「何日で区切るか」をお話しします。
人探しは、やってみないと分からない部分が必ず残ります。だからこそ、期間を区切って、そこまでで分かったことをご報告し、続けるかどうかをそのつどご判断いただく形をおすすめしています。費用が読めないまま延びていく、という進め方はいたしません。
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ここはよくご質問をいただくところなので、はっきりお答えします。探偵は、他人の住民票や戸籍を取ることはできません。
第三者が請求できる場合の決まり
- 住民票の写し——住民基本台帳法 第12条の3第1項。本人以外の第三者が請求できるのは、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために記載事項の確認が必要な場合などに限られます
- 戸籍謄本など——戸籍法 第10条の2第1項。こちらも同じ考え方で、請求できる理由が限られています
- 弁護士・司法書士などには「職務上請求」という制度があります。受任している事件のために必要な場合に、職務上請求書を用いて請求できます
- 探偵には、この職務上請求の制度がありません。ですから当社は、これらを取得しません
大事なのは、その先です。「探偵には取れません」で終わる話ではありません。
弁護士に職務上請求をしてもらうには、誰の何を請求するのかが決まっている必要があります。氏名、生年月日、本籍や従前の住所——ここが曖昧なままでは、弁護士も動けません。請求書に書く欄が埋まらないからです。
その「誰の」を確かなものにするところは、当社の仕事です。そこまで整えば、次の手続きに進めます。手続きが必要な場合は、弁護士へおつなぎします。
そして前の章でお伝えしたとおり、2014年6月19日より前に消除された記録は、弁護士が請求しても出てきません。制度としてもう存在しないからです。この場合は、記録以外の道で進めることになります。
ご自身で先にやっておくと効くこと
ご相談の前に、ご自身でできることがあります。やっておいていただけると、こちらの手順が変わります。
手を動かしていただきたいこと
- 家の中の「当時のもの」を探す。年賀状の束、古い住所録、卒業アルバム、結婚式の招待状、写真の裏書き。住所と氏名が一緒に載っているものが、いちばん強いです
- 古い携帯電話・スマートフォンを充電してみる。連絡先、写真の撮影日時、メールの履歴。機種変更のときに引き継がなかったデータが残っていることがあります
- 共通の知人に、一言だけ聞いてみる。「最後にいつ会った?」だけで構いません。深く聞き出す必要はありません
- ご自身の記憶を、日付と場所だけ書き出す。文章にしなくて構いません。「◯年ごろ/◯◯駅/◯◯の話をした」の三点で十分です
- 調べた範囲をメモしておく。どのSNSを見て、どんな言葉で検索して、出てこなかったか
最後の一つを、意外に思われるかもしれません。「出てこなかった」という結果にも意味があります。
実名でSNSをしていない方、名前が変わっている方、そもそもネット上に何も出していない方は大勢いらっしゃいます。ご自身が調べた範囲がわかれば、こちらは同じところを二度探さずに済みます。その分、日数が短くなります。

ご相談のときにお持ちいただくもの
あるものだけで構いません
- 古い年賀状、手紙、封筒(差出人の住所が書かれていることがあります)
- 卒業アルバム、名簿、写真
- 当時の手帳、携帯電話に残っている連絡先
- 共通の知人の連絡先
- 覚えている範囲での、名前の読み方・漢字の候補
- ご自身で調べた範囲のメモ
- 見つかったあと、どうなさりたいか
最後の一つを、必ず伺っています。会って話したいのか、無事を知りたいだけなのか、手続きのために所在が必要なのか。目的によって、確かめる範囲が変わります。
「無事だとわかれば、それでいい」というご相談も少なくありません。その場合は、確かめる範囲をいちばん小さくできます。日数も費用も抑えられます。
逆に、相続や裁判の手続きのために所在が必要な場合は、書面として使える形まで整える必要があります。同じ「見つける」でも、そこまでの道のりが違います。
「見つかったあと」で、ご相談は三つに分かれます
無事を知りたいだけ
今も元気に暮らしているかどうかが分かれば十分、というご相談です。確かめる範囲がいちばん小さく、日数も費用も抑えられます。ご連絡は取らずに終える方も多いです
ご自身で連絡を取りたい
所在が分かったうえで、連絡するかどうかはご依頼者様がお決めになります。当社から相手の方に連絡することはありません
手続きのために必要
相続、裁判、債権の届出など。この場合は「誰の」を確定させたうえで、弁護士など必要な専門家へおつなぎします
決めていない
それでも構いません。見つかってから考えたい、というお気持ちのままご相談ください。途中でお決めいただけます
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次のご依頼は、お断りしています
- 相手の方が明確に連絡を断っている場合に、なお会いたいというご依頼
- 金銭の請求や、仕返しを目的とするご依頼
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、調査の結果が違法な差別的取扱いのために用いられることを知ったときは業務を行ってはならないと定められています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
- 住民票・戸籍の取得
- 相手の方に、こちらから接触して事情を尋ねること
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