人探し|一目ぼれした相手
新宿駅のホームで見かけた。行きつけの店にいた。イベントで隣に並んでいた。名前も連絡先も知らないまま別れて、それから何日も頭から離れない。「探偵なら探せるのではないか」。そう思って調べてこのページに辿り着いた方が、ほとんどだと思います。
先に結論をお伝えします。当社では、相手がご相談者を認識していない場合、この種のご依頼をお受けしていません。探せる・探せない以前の問題として、お受けしない、という判断です。
ただ、これで終わりにはしません。「一目ぼれ」と呼ばれているご相談の中には、実際には別の関係が含まれていることがあります。その場合はお受けできます。このページでは、その線がどこに引かれているのかを、条文と当社の基準の両方ではっきり書きます。
読んだ結果「自分の場合は頼めないな」と分かったなら、それがこのページの役目です。相談してから断られるより、先に分かるほうがいいと考えています。
このページで分かること
- 当社がお受けする場合と、お受けしない場合の線
- なぜその線を引いているのか(ストーカー規制法の条文)
- 自分で探そうとして、多くの方がやってしまうこと
- 「一目ぼれ」でもお受けできるケースが実際にあること
- お受けできる場合の費用の目安
- 仮に見つかったとして、相手側に何が起きるか
ご相談で、いちばん多い入り口
新宿支店にいただくこの種のご相談は、だいたい次のどれかです。
よくある4つの入り口
- 一度だけ会ったイベント、飲み会、友人の紹介。短い時間でも会話はした。連絡先を交換しそびれた、または交換したが消えてしまった
- 見かけただけ駅、電車、店内、路上。言葉は交わしていない。顔と、着ていた服と、いた場所しか分からない
- 店の人だった飲食店、美容室、接客業。顔と店は分かるが、本名も連絡先も知らない。店を辞めてしまった、というご相談も多いです
- SNSで見つけた投稿やライブ配信で見かけた。アカウントはあるが、本人が誰かは分からない。ブロックされた、消えた、という続きが付くこともあります
この4つは、見た目は似ていますがまったく別のご相談です。ひとつめだけが、お受けできる可能性のある形です。
🔴 当社が引いている線は、一本だけです
判断の基準は、探せるかどうかではありません。相手がご相談者のことを認識しているかどうか、その一点です。
お受けする/お受けしない
- お受けできる場合相手がご相談者を認識している関係。会話をした、名刺や連絡先を一度は交換した、共通の知人がいる、同じ場に何度も居合わせて顔見知りになっている。相手の側から見ても「あの人」と思い出せる関係です
- お受けしない場合相手がご相談者を認識していない関係。一方的に見かけただけ、店員として接客されただけ、SNSで見つけただけ。相手の側から見ると、まったく知らない人から探されていることになります
- お受けしない場合関係の有無にかかわらず、相手が連絡を断っていると分かっているとき。ブロックされた、着信拒否された、「もう連絡しないで」と言われた。これは意思表示です
- お受けしない場合ご相談の目的が、会って気持ちを伝えること以外にあるとき。勤務先を知りたい、住所を知りたい、家族構成を知りたい。目的が特定の情報に向いている場合はお断りしています
この線を引いている理由は2つあります。ひとつは法律です。もうひとつは、探し当てたところで、相手にとっては恐怖でしかないからです。
ご相談者にとっては何日も考え続けた相手でも、相手にとっては記憶にない他人です。その他人が、自分の名前と住所を調べて会いに来た。この形で始まった関係が、良い方向へ進んだ例を、当社は見たことがありません。
なぜその線なのか|ストーカー規制法の条文
ここは、感覚ではなく条文で書きます。ストーカー行為等の規制等に関する法律の第2条第1項は、規制の対象になる行為の「目的」を、次のように定めています。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」
※ ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条第1項より
読んでいただくと分かると思いますが、「一目ぼれした相手を探したい」という動機は、この文言にそのまま当てはまります。恋愛感情を満たす目的、です。
そのうえで、同条は規制される行為の類型を定めています。つきまとい・待ち伏せ・見張り・押しかけ、監視していると告げる行為、面会や交際の要求などです。近年は改正でGPS機器(令和3年改正)や紛失防止タグ(令和7年12月30日施行)による位置情報の取得も加わりました。
つまり、見かけただけの相手を探し当てて、その人の行動範囲に現れる。この流れは、行為としても目的としても、法律が想定している形に近づいていきます。ご相談者にそのつもりがなくても、です。
当社は探偵業の届出をして営業しています。探偵業法第6条は、調査結果が犯罪行為などに用いられないよう確認することを求めています。お断りしているのは、当社の好みではなく、この立て付けの中での判断です。
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自分で探そうとすると、何が起きるか
ここからは、相手がご相談者を認識していない場合の話です。会話をした、連絡先を交換したことがあるなど、相手が覚えている関係の場合は、後述のとおりお受けできることがあります。
「探偵に断られたなら自分で」と考える方がいます。ここは正直に書きます。やめてください。止める理由は、道徳の話ではなく、結果が出ないうえに立場が悪くなるからです。
多くの方がやってしまうこと
- 同じ場所で待つ「また来るかもしれない」と、見かけた場所へ通う。これは条文でいう待ち伏せ・見張りに当たり得ます。相手が気づけば、その時点で相手の側に被害の記録が残り始めます
- 店に聞く店員だった相手について、店へ本名やシフトを問い合わせる。店は答えません。答えないだけでなく、問い合わせがあったことは本人に伝わります
- 画像で検索する隠し撮りした写真を画像検索にかける。撮影した時点で、条件によっては別の問題になります。そして精度の面でも、街中で撮った写真から個人を特定できるものではありません
- SNSを総当たりする地名や店名のタグをたどってアカウントを探す。別人を本人だと思い込んで接触してしまう事故が、実際に起きています
- 防犯カメラを見せてもらう駅や施設に映像の開示を求める。第三者には開示されません。原則として捜査機関からの照会や、法的な手続きを経た請求に限られます
もう一つ、新宿という土地の話をします。新宿駅は世界でも有数の乗降客数がある駅で、大半の方は乗り換えで通過しているだけです。「新宿駅で見かけた」という手がかりは、その人が新宿にいる人だという情報にすらなりません。
同じ場所へ何度通っても、まず会えません。会えないまま、通った記録だけが残ります。
それでも、お受けできる場合があります
ここが、このページでいちばんお伝えしたいところです。ご自身で「一目ぼれ」と表現されているご相談でも、伺うと関係があった、というケースが少なくありません。
お受けできた実例に近い形
- 会話をして、連絡先を交換していた
- その後に機種変更で消えた、SNSのアカウントを消した、という形。相手はご相談者を覚えています。これは「連絡が取れなくなった相手」の人探しとして成立します
- 共通の知人がいる
- 紹介された、同じ集まりに参加していた、同じ職場に出入りしていた。第三者を介した関係がある場合、探すより先に、その方に取り次いでもらうほうが早いことが多いです
- 同じ場に繰り返し居合わせていた
- 常連同士、同じ教室、同じ現場。言葉は少なくても、相手も顔を覚えている関係であれば、成立する余地があります
- 名刺や書面が残っている
- 一度きりでも、仕事の場で会っていた。手元に社名や氏名の一部が残っているなら、これは通常の所在調査です
ご相談のときは、「どこで見かけたか」よりも「相手はあなたを覚えているか」を伺います。ここが判断の分かれ目です。曖昧な場合は、その場で一緒に整理します。
お受けできる形だった場合、当社がやるのは所在の確認だけではありません。そのあと、どう連絡するか・どう会うかまで、ご一緒に組み立てます。手紙を書いて返事を待つ、共通の知人に取り次いでもらう、相手の生活を乱さない形で自然に再会する。どの進め方が相手にとって負担にならないかは、相手の現在の状況が分かってはじめて決められます。見つけて連絡先をお渡しして終わり、にはしていません。
ご自身の状況はどれに当たるか
- 会話をして、連絡先も一度は交換した → お受けできる可能性があります
- 共通の知人がいる → 探す前に、その方に相談してみてください
- 言葉を交わしていない・見かけただけ → お受けしていません
- 相手から連絡を断られている → お受けしていません
お受けできる場合の費用
連絡が取れなくなった相手を探す調査は、行方調査として扱います。費用は、手元にある手がかりの量でほぼ決まります。
調査料金の目安
- 行方調査約50,000円〜400,000円
- 行動調査 3日間約100,000円〜300,000円
これは目安です。正確な費用は、お持ちの情報を確認したうえで、調査開始前にお見積りとしてご案内します。
幅が大きいのは、手がかりの差がそのまま工程の差になるからです。フルネームと当時の勤務先が分かっていれば短く済みます。下の名前だけ、当時の住所だけ、という場合は、確認の工程が何段階も増えます。
そして、女性を探す場合には旧姓の壁があります。結婚で姓が変わっていると、名前を軸にした確認が途中で切れます。この壁は男性を探すときには出てきません。同じ「名前が分かっている」でも、難易度が変わるのはこのためです。
もう一点、はっきりお伝えしておきます。探偵に職務上請求の権限はありません。住民票や戸籍を職務上請求できるのは、弁護士・司法書士・行政書士など一部の資格者に限られます。「昔の知人を探している」という理由での第三者請求も通りません。
お受けできる形かどうかの確認だけでも構いません
「相手が自分を覚えているか」が曖昧な場合は、伺いながら一緒に整理します。
お受けできないと判断した場合は、その場で理由をお伝えします。新宿支店では、依頼につながらないご相談もお受けしています。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応
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見つかったとして、相手側には何が起きるか
ここを書いている探偵事務所は少ないので、書きます。
仮に所在が分かったとして、次にご相談者がすることは「連絡する」か「会いに行く」のどちらかです。相手の側から見ると、何が起きるか。
覚えのない相手から、自分の氏名や連絡先を知ったうえで接触があった。まず考えるのは「どうやって調べたのか」です。好意を伝えられても、その前に恐怖が来ます。順番が変わりません。
実際、この形の接触は相手が警察へ相談する動機になります。そして相手が相談に行けば、それ以降はご相談者の側が記録される側になります。気持ちを伝えたかっただけの方が、そういう立場に回ってしまう。当社がお断りしているのは、この結末が見えているからです。
逆に、相手が覚えている関係であれば、この順番は起きません。「探してもらった」と聞いても、まず思い出すのは会ったときのことです。線を引いている意味は、ここにあります。
よくあるご質問
A. 写真から個人を特定することはできません。顔認識で人物を割り出すような調査は行っていませんし、街中で撮影した写真をもとに氏名や住所へ辿り着く方法はありません。写真が役に立つのは、氏名など別の手がかりから見つけた人物が同一人かを確認する場面です。
A. お受けできません。こちらが覚えていることと、相手が覚えていることは別です。相手にとってご相談者が「知らない人」である以上、線の向こう側になります。
A. 店は従業員の本名や連絡先を第三者に伝えません。当社が店へ問い合わせることもしません。また、問い合わせがあった事実はご本人に伝わります。店を辞めた後の所在についても、同じ理由でお受けしていません。
A. お受けしていません。アカウントから本人を特定する調査は、発信者情報開示という法的な手続きの領域で、しかもそれは名誉毀損など権利侵害があった場合に限られます。好意を理由に本人を割り出すことはできません。
A. お受けしていません。ブロックは相手の意思表示です。関係があったかどうかにかかわらず、相手が連絡を断っている場合は、そこで止まっていただくようお願いしています。
A. そのお気持ちは疑っていません。ただ、相手にはそれが伝わらない、というのが理由です。知らない人に調べられたという事実だけが先に届きます。当社の判断は、ご相談者の人柄ではなく、相手側に何が起きるかで決めています。
A. かかりません。ご相談は無料です。お受けできない場合はその場で理由をお伝えして終わります。契約に進まないご相談も日常的にお受けしています。
A. 事務所によって判断は違うと思います。ただ、受けると言われた場合は、何をどうやって調べるのかを必ず確認してください。顔写真から特定する、SNSから本人を割り出す、といった説明が出てきたときは、その方法が実際に可能なのかを含めて慎重にご判断ください。
「相手は自分を覚えているか」から、お聞きします
ご自身では一目ぼれのつもりでも、伺うとお受けできる形だった、というご相談は実際にあります。
逆に、お受けできないと判断した場合も、理由をはっきりお伝えします。まずはそのままの状況をお聞かせください。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応
ファミリー調査事務所 新宿支店|東京都公安委員会 探偵業届出証明書 第30140007号
当社は探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく届出を行い、同法の定めに従って業務を行っています。ご依頼の前に、重要事項をご説明し、書面を取り交わします。
※ 本記事に引用した目的要件はストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項によります。紛失防止タグに関する規定は令和7年12月30日施行分です。※ 調査料金の目安は当社の料金ページに掲載しているものです。※ お受けできるかどうかの判断は事案ごとに行います。
名前と、覚えていることだけで結構です
「一度しか会っていません」という形で、たくさんのご相談をいただいています。お名前は実名でなくて構いません。ご相談の費用はいただきません。
お急ぎの方はお電話でも承ります。フリーダイヤル 0120-188-671


新宿支店
この種のご相談で、お断りしたあとに「では、どうすればいいですか」と聞かれることがあります。正直に申し上げると、見かけただけの相手に対して、こちらからできることはありません。
ただ、同じ場所へ通い続けることだけはやめてくださいとお伝えしています。会えないまま、相手の記憶に「よく見かける人」として残ってしまうことがあります。それは望んでおられる形ではないはずです。
お断りの電話でも、10分20分お話しすることがあります。それで踏みとどまれるなら、当社としてはそれが正しい仕事だと考えています。