新宿支店 人探し・所在確認

手元にあるのは、20年前の年賀状に書かれていた住所だけ。その番地に今も住んでいるとは思えないし、調べようもない。——人探しのご相談で、最も多い形がこれです。
まず、いい知らせから書きます。古い住所は、人探しの手がかりとしてはかなり強い部類に入ります。「その時点で、その人が確かにそこにいた」という事実だからです。名前だけ、顔だけ、という手がかりとは重みが違います。
そして、もうひとつ大事なことがあります。探偵に依頼する前に、ご自身で調べられる場合があります。
戸籍の附票という書類には、住所が移り変わった記録が残っています。そして、これを請求できる人の範囲は法律で決まっています。もしあなたがその範囲に入っているなら、役所の窓口で、数百円で取れます。探偵に頼むより早くて、確実で、安い。
この記事では、誰が何を取れるのか、取れない場合に何ができるのか、そして2019年に変わった制度について、条文を引きながら書きました。
このようにお考えではありませんか?
- 手元にあるのは何十年も前の住所だけで、そこから先に進めない
- 実家の場所は分かるが、ご本人はもう住んでいないと思う
- 市区町村までは覚えているが、番地までは分からない
- 年賀状や古い名簿は残っているが、使えるのか分からない
- 役所で住民票を取ろうとしたが、断られた
- 相続の手続きで、連絡の取れない親族を探さなければならない
- その建物がもうないらしいと聞いた
- そもそも何年前までなら遡れるのかを知りたい
この記事の内容
「20年前の住所しかありません」というご相談です
人探しのご相談で、手元に残っている情報のうち最も多いのが「住所」です。ただし、そのほとんどが古い住所です。当時の実家、学生のころ住んでいたアパート、年賀状に書かれていた宛先。
そして皆さん、こうおっしゃいます。「もう住んでいないと思うので、意味がないですよね」
そんなことはありません。むしろ、その住所が起点になります。
古い住所は、実はいちばん強い手がかりです
理由は三つあります。
古い住所が強い理由
- 1
公の記録に残っている可能性がある
住所は、役所に届け出て記録される事柄です。記憶や伝聞と違い、書面として残っている場合があります
確かめる先があります - 2
「その時点でそこにいた」という事実
古くても、当時そこにいたことは動きません。そこから次の住所へつなぐのが、この調査の形です
起点として使えます - 3
戸籍とつながっている
住所の移り変わりは、戸籍の附票という書類に記録されます。一本の線としてたどれる仕組みがあります
次の項で説明します
名前だけを手がかりにする場合と比べてみてください。同姓同名が多ければ、名前は絞り込みの役に立ちません。ところが住所は、その時点でその番地にいた人を指します。最初から絞り込まれた情報です。
戸籍の附票には、住所の移り変わりが記録されています
ここが、この記事でいちばん知っていただきたい部分です。
戸籍の附票(こせきのふひょう)は、戸籍に付随して作られる書類で、その戸籍にいる間の住所の移り変わりが記録されています。引っ越しをするたびに、新しい住所が書き加えられていきます。
つまり、古い住所を起点にして、そこから今の住所まで、記録の上でつながっているということです。
住民票と戸籍の附票は、別の書類です。住民票は「今どこに住んでいるか」を示すもの、戸籍の附票は「住所がどう移ってきたか」を示すもの。人探しで役に立つのは、後者です。
では、この書類は誰でも取れるのか。そうではありません。
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条文を引きます。住民基本台帳法の第20条第1項は、戸籍の附票の写しを請求できる人を、次のように定めています。
戸籍の附票に記録されている者……又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し……の交付を請求することができる
直系尊属とは、親・祖父母・曽祖父母のことです。直系卑属とは、子・孫・ひ孫のこと。つまり、本人、配偶者、そして上下にまっすぐつながる血縁が、請求できる立場にあります。
戸籍の附票を請求できる人・できない人
本人・配偶者・親・祖父母・子・孫
請求できます住民基本台帳法 第20条第1項に定められた立場です。役所の窓口で、数百円の手数料で取れます兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ
直系ではないので不可ここを誤解されている方が非常に多いところです。血のつながりがあっても、直系でなければこの規定では請求できません他人(友人・知人・元同僚など)
原則として不可同条第3項に「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために……必要がある者」などの定めがありますが、懐かしいから会いたいという理由は当たりません弁護士・司法書士などの8士業
依頼者の要件しだいで可同法 第12条の3第3項の「特定事務受任者」として、依頼者が要件を満たす場合に申し出ができます
ここまで読んで、ご自身が上の一番目に当たると気づかれた方は、この記事を閉じて役所へ行ってください。探偵に依頼するより、はるかに早くて安く済みます。
役所へ行くとき、持っていくもの。ご本人確認の書類(運転免許証など)と、相手との関係が分かる戸籍謄本です。親子であることを示せないと、窓口で断られます。また、相手の本籍地が分からないと請求先が決まりません。ここでつまずく方が多いので、先に確認しておいてください。
探偵は、住民票も戸籍も取れません
はっきり書きます。探偵は、住民票も戸籍も戸籍の附票も、職務として請求することができません。
先ほどの「8士業」というのは、住民基本台帳法 第12条の3第3項に定められた「特定事務受任者」のことです。条文はこう書いています。
前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(弁理士法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう
この8つに、探偵は入っていません。
ですから、「探偵に頼めば住民票を取ってもらえる」という説明を見かけたら、それは正しくありません。取れると謳う業者がいれば、その入手経路を疑ってください。
相続の手続きでお探しの場合は、先に弁護士か司法書士へご相談ください。その方々は職務上請求ができますので、探偵を経由するより直接的です。当社でも、そうした場合はそのようにご案内しています。
2019年に、保存期間が5年から150年に変わりました
これは、古い住所から人を探す場合に決定的に効いてくる話です。あまり知られていないので、根拠を示して書きます。
住所の記録は、その人がそこからいなくなると「除票」という形で保存されます。この保存期間が、かつては5年でした。
総務省が令和元年5月31日に出した通知(総行住第19号)に、こう書かれています。
除票及び戸籍の附票の除票の保存期間を「現行の5年間から150年間に延長」する
施行日:公布の日から起算して20日を経過した日(令和元年6月20日)
つまり、2019年6月20日を境に、扱いが変わりました。
| いつの記録か | 今どうなっているか |
|---|---|
| 2019年6月20日より後に消除 | 150年間保存されます。まず残っていると考えてよい記録です |
| それ以前に消除され、当時すでに5年を超えていたもの | 廃棄されている可能性があります。市町村によって扱いが分かれます |
| それ以前に消除され、当時まだ5年以内だったもの | 残っている可能性が高い記録です |
ここが、「何年前まで遡れるか」の実質的な線引きです。おおよそ2014年ごろより前に転出した記録は、市町村によっては既に残っていないことがあります。
⚠️ ただし、残っていない=探せない、ではありません。公の記録が使えない場合でも、別の道があります。この記事の後半で説明します。
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住所の「古さ」で、何が変わるか
ご相談を受けるときに、まず年数をうかがいます。難易度が段階的に変わるからです。
| 住所の古さ | 見通し | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 5年以内 | 高い | 記録も、周辺の状況も、ほとんど変わっていません |
| 10年前後 | 高い | 建物も残っていることが多く、たどりやすい範囲です |
| 20年前後 | 中くらい | ご相談で最も多い帯です。建物の建て替え、住居表示の変更が出てきます |
| 30年以上 | 難しくなります | 記録が廃棄されている可能性が上がり、当時を知る人も減ります。ただし不可能ではありません |
年数そのものより効くのは、その住所に「誰が住んでいたか」です。ご本人の名義だったのか、ご実家でご両親の名義だったのか。実家であれば、ご家族が今もそこにいるか、近隣にいらっしゃることがあります。そこから話が早く進むことは珍しくありません。
建物がない場合/市区町村までしか分からない場合
その建物がもうない場合
アパートが取り壊された、家が建て替えられた。これ自体は、行き止まりではありません。
確かめるのは、その場所に当時あった建物の記録と、周辺の状況です。土地の登記、近隣の状況、当時の地図。建物がなくなっていても、そこに人がいた事実は消えません。
市区町村までしか分からない場合
「◯◯市に住んでいたのは覚えているが、番地までは」というご相談もあります。
この場合、住所だけでは絞り込めません。氏名、おおよその年齢、当時の勤務先や通っていた学校など、別の手がかりと組み合わせる必要があります。お持ちのものを全部お話しいただくのは、このためです。
住居表示が変わっている場合があります。「◯◯町三丁目」が区画整理で別の表記になっていることがあり、古い住所が今の地図で見つからない原因になります。その住所が存在しないのではなく、呼び名が変わっただけということもあります。
では、探偵は何をするのか
公の記録が取れないのであれば、探偵は何をしているのか。当然の疑問だと思います。
やっていることは、その住所を起点にして、周辺から今につなげる作業です。
古い住所を起点にした調査の中身
建物が残っているか、別の建物になっているか、更地か。現地を見ないと分からないことが多くあります。古い地図と今の地図を突き合わせる作業も含みます。
長く住んでいる方、当時からある商店。「あの家は◯年ごろに引っ越した」という話が出てくることがあります。ただし、ご依頼者のお名前を出すことはありません。
登記の記録、公開されている名簿類、事業をされている場合の届出。法律上、誰でも見られる情報の中にも、つながる材料はあります。
氏名、年齢、勤務先、家族構成。住所だけで追い切れない場合、ここが効いてきます。だからご相談時に全部お話しいただきます。
正直に申し上げると、①と②が仕事の大半です。派手さはありませんが、現地で確かめること以上に確実な方法はありません。
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お受けできるご依頼・お受けできないご依頼
まず、お受けしている例です。
お受けしているご依頼
最も多いご依頼のひとつです。ただし、弁護士や司法書士に依頼されているのであれば、その方が職務上請求できます。先にご確認ください。当社は、それでも所在がつかめない場合の現地確認を担います。
相手の所在が分からないと手続きが進まない場合です。所在の確認まではお受けできます。取り立てや交渉そのものは弁護士法第72条により行えません。
同窓会の案内、お礼を伝えたい、といったご相談です。相手もあなたを知っている関係であれば、お受けしています。
会うことを目的とせず、無事かどうかだけ確認したいという場合です。ご家族であれば、まずご自身で戸籍の附票を取れる可能性が高いので、そちらを先にご案内します。
一方で、次のご相談はお受けできません。
お受けできないご依頼
着信拒否、「もう連絡しないで」と言われている。古い住所があっても、この場合はお受けできません。
ご相談の中でそうしたお話が出た時点で、その旨をお伝えしてお断りしています。
古い住所から本籍地や出身地を調べ、それを判断材料にしたいというご依頼です。探偵業法第8条第2項の趣旨に反しますので、お受けしていません。
所在調査ではなく、相手の生活に影響を与えることが目的の場合です。お受けできません。
お断りする場合でも、費用はいただきません。ご相談と見積りは無料です。
費用の考え方
費用を決めているのは、住所の古さそのものではありません。その住所が今も追える形で残っているか、そして他の手がかりと組み合わせられるかです。
| 手元の情報 | 費用の目安 | たとえばこんな状態 |
|---|---|---|
| 多い | 10万〜30万円程度 | 氏名と番地まで揃っていて、10年以内の住所 |
| 中くらい | 30万〜50万円程度 | 20年以上前の住所で、建物が残っているか不明。ご相談で最も多い帯です |
| 少ない | 50万〜100万円程度 | 市区町村までしか分からない、あるいは30年以上前の住所 |
一律の料金表はご用意していません。調べる範囲と期間を決めてから、書面でお見積りをお出しします。相談と見積りは無料です。金額の決まり方をもっと詳しく知りたい方は、人探し調査の費用|何で金額が変わるのか、内訳と目安をご覧ください。
⚠️ 繰り返しになりますが、ご自身で戸籍の附票を取れる立場であれば、その方が安く、早く、確実です。お話をうかがって、そうお伝えすることもあります。
ご相談から報告までの流れ
- 1.相手との関係をうかがう(無料)
ご家族・ご親族であれば、まずご自身で取れる書類をご案内します。そのうえで、それでも足りない部分を当社が担う形になります。 - 2.住所と、その古さを確かめる(無料)
何年ごろの住所か、番地まで分かるか、誰の名義だったか。年賀状や古い手紙が残っていれば、お持ちください。 - 3.見込みをお伝えする(無料)
記録がすでに残っていない可能性がある場合は、その旨を先にお伝えします。 - 4.調べる範囲と期間を決めて、書面でお見積り(無料)
現地の確認をどこまで行うか、いつで区切るかを先に決めます。 - 5.調査
現地での確認が中心になります。途中経過はご報告します。 - 6.報告
確認できた事実を書面でお出しします。連絡を取るかどうかは、報告を見てから決めていただいて構いません。
よくあるご質問
A. 無理と決まったわけではありません。記録が残っていない可能性は上がりますが、その住所に当時いたという事実は動きません。現地の状況と、他の手がかりを組み合わせて進めます。
A. 兄弟姉妹は直系ではないため、その規定では請求できません。ご両親がご健在であれば、ご両親は直系尊属として請求できる立場にあります。まずご家族内でご確認ください。
A. すでに弁護士か司法書士に依頼されているなら、その方が職務上請求できます。まずそちらへご相談ください。それでも所在がつかめない場合に、現地の確認を当社が担います。
A. ご本人・配偶者・直系の関係でなければ、原則として交付されません。第三者の立場でも、自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合などの定めはありますが、「会いたいから」という理由は当たりません。
A. よくあることです。建物がなくなっていても、そこに人がいた事実は消えません。土地の記録、周辺の状況、当時の地図から確かめていきます。
A. 住所だけでは絞り込めませんので、氏名やおおよその年齢、当時の勤務先や学校など、別の手がかりが必要です。思い出せる範囲でお話しください。
A. 大いにあります。差出人の住所が年ごとに並んでいれば、いつ引っ越したかが分かります。処分される前に、一度お持ちください。
A. 確認できた範囲でご報告します。その可能性も含めてご了承いただいたうえで、お受けしています。
A. 当社の調査で、ご依頼者のお名前を相手方や近隣に出すことはありません。ご自身で近隣に聞いて回られると、そこから伝わることがあります。順番にご注意ください。
古い年賀状や手紙を、処分する前にお持ちください
住所が一つ増えるだけで、調べ方も費用も変わります。何年ごろのものか分かるものであれば、封筒でも構いません。
お話をうかがって、「ご自身で役所に行かれたほうが早いです」とお伝えすることもあります。調査にならないご相談もお受けしています。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応
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