夕方の駅前、改札の外を行き交う人々の遠景
「誰なのか」が分からない段階からのご相談です

お相手がいることは分かった。けれど、その人が誰なのかが分からない。
この段階で調べると、出てくるのは法律事務所のページばかりです。そこには「請求するには相手の氏名と住所が必要です」と書かれています。必要なことは分かる。ただ、その氏名と住所をどう確かめるのかが書かれていません。
このページは、そこを埋めるためのものです。手元に何があれば届くのか、何は探偵では取れないのか、そして順番を間違えるとどうなるのかを、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 相手がいることは分かったが、名前も素性も分からない
  • 下の名前だけ、あるいはSNSのアカウント名だけを知っている
  • 勤め先が同じらしい、という見当はついている
  • アプリで知り合ったようで、たどる手がかりが見当たらない
  • 弁護士に相談したら「相手の氏名と住所が必要です」と言われた

なぜ「誰なのか」が必要になるのか

ご相談のときに、こちらから必ず伺うことがあります。「お相手が誰かを知って、そのあとどうされたいですか」です。

ここで答えが分かれます。そして答えによって、調べる範囲が変わります。

「誰なのか」を知りたい理由は、だいたい4つに分かれます

1. 何があったのかを知りたい いちばん多いご相談です。別れるつもりはない。ただ、相手が独身なのか既婚者なのか、職場の人なのか、いつからなのか——そこが分からないまま日々を過ごすのがつらい、という状態です。
2. 配偶者と話し合うため 「気のせいだ」で終わらせないために、誰と会っていたのかまで押さえておきたい、という形です。
3. 法的な手続きを考えている 弁護士にご相談される場合、相手方を特定できていないと手続きが進みません。ここで氏名と住所が要ります。
4. 相手に直接言いたい これはお引き受けできません。理由はこのページの後半に書いています。

正直に申し上げると、ご夫婦のご相談で「別れるための材料集め」として来られる方は、3割もおられません。ほとんどが1番か2番です。できれば別れたくない、だから確かめたい——そういうご相談のほうが、実際にはずっと多いです。

探偵が確かめられること

こちらがお引き受けできるのは、実際にその場で起きていることを確かめて、ご報告するところまでです。

確かめられること

  • 会っておられる相手がどの人か(写真・時刻・場所の記録として)
  • そのお相手の勤務先や、通っておられる場所
  • お相手の生活の実態——ひとり暮らしか、ご家族と一緒か、お住まいの地域
  • 同じ相手と続いているのか、一度だけなのか
  • お相手が既婚かどうか(生活の様子から確かめられる範囲で)
  • お二人の関係の深さ——どこで会い、どこへ移動され、どれくらい一緒におられるか

この中でいちばん大事なのは、「どの人か」が記録として残っていることです。名前だけ分かっても、それが本当にその人だという裏づけがなければ、あとで「違う人だ」と言われたときに返せません。

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

探偵では取れないもの

先に申し上げておきます。探偵が役所から書類を取ることはできません。

取れないもの/誰なら取れるのか

住民票・戸籍 ご本人・ご家族以外は、正当な理由を示したうえで請求します。手続きの必要があるときは、弁護士や司法書士が職務上の請求という形で取ります。探偵はこの請求ができません。
携帯電話の契約者情報 通信会社が開示するのは、法律に定められた手続きを経た場合だけです。番号から名前を引く、ということはできません。
銀行口座・カードの利用明細 名義人ご本人か、法的な手続きを経た場合のみです。
SNSアカウントの登録情報 事業者が開示するのは、裁判所を通じた手続きがある場合です。

ここで大事なのは、「取れません」で終わらせないことです。弁護士が職務上の請求で住民票を取るには、先に「誰か」が分かっていなければなりません。氏名も、おおよその所在も分からない状態では、請求する相手が決まりません。

その「誰か」を確かめるところが、こちらの仕事です。そこが埋まれば、あとの手続きは弁護士が進められます。順番としては、こちらが先です。

木の机の上に置かれたノートとペンと白い封筒
手がかりは数ではなく種類です。会っている日が分かれば、その日のうちに確かめられます

手元にあるものから、どこまで絞れるか

ご相談のときに伺うのは「何が分かっているか」です。手元にあるものの種類で、届くまでの日数が変わります。

手がかり別に、できることが変わります

会っている日時か場所が分かっている いちばん早く届きます。その日その場所を見れば、お相手がどの人かが分かります。日数も短く済みます。
下の名前だけ、愛称だけ 名前からはたどれません。ただ「配偶者を見ていれば、いずれ会う」ので、そちらから入ります。
勤め先が同じらしい 出入りの時間と同行の有無から絞れます。ただし職場の中は見られません。
SNSのアカウント名だけ アカウントから本人にはたどれません。これも配偶者側から入ります。
アプリで知り合ったらしい 共通の知人も職場のつながりもないため、いちばん手がかりが少ない形です。日数を見ていただく必要があります。
何も分からない それでも構いません。「配偶者が一緒にいない時間」が分かれば、そこから始められます。

いちばん多い誤解を書いておきます。「名前が分かっているほうが早い」とは限りません。名前だけがあって、どこに住んでいるかも、どこで会っているかも分からない場合、名前はほとんど役に立ちません。逆に名前を何ひとつ知らなくても、会っておられる日が分かれば、その日のうちに「どの人か」は確かめられます。手がかりは、数ではなく種類です。

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順番を間違えると、二度と確かめられなくなります

これは、ご相談の前にいちばんお伝えしたいことです。

配偶者に問いただしてしまうと、そのあとが難しくなります。相手が気をつけるようになるからです。連絡の手段が変わり、会う場所が変わり、時間がずれます。それまで分かっていた「いつもこの曜日」という規則性が、消えます。

同じことが、ご自身で調べようとされた場合にも起きます。

ご自身でされると、あとが難しくなること

  • SNSで相手らしい人に連絡を取る——その時点で相手に伝わります
  • 共通の知人に尋ねる——話が回ります
  • 配偶者の持ち物を調べていることが気づかれる——持ち歩き方が変わります
  • ご自身で後をつける——顔を知られている方が追うと、まず気づかれます

ですから、順番はこうなります。確かめる → そのうえで、どうするかを決める。逆にはできません。

ご自身で動かれる前に確認しておきたいことは、人探しを自分でする前ににも書いています。

昼のオフィスビルの出入口を少し離れた位置から見た風景
確かめるのはこちら、交渉と請求は弁護士。順番はこちらが先です

弁護士に引き継ぐとき、何が揃っていればよいのか

法的な手続きを考えておられる場合、こちらと弁護士は役割が分かれます。

役割の分かれ目

こちらがお引き受けすること 実際に何があったのかを確かめて、記録として残し、ご報告します。お相手がどの人か、どこで何時にどうしておられたか、同じ相手と続いているか。
弁護士の領分 相手方との交渉、請求、調停や裁判の手続き、職務上の請求による書類の取得。交渉や請求は探偵の業務ではありません。こちらが相手に話をつけることはしません。

引き継ぐときに揃っていると話が早いのは、次のものです。

手続きに進まれる場合に、こちらがお出しするもの

  • お相手がどの人かが分かる記録
  • 日時と場所——いつ、どこで、どれくらい一緒におられたか
  • 一度ではないことが分かる記録(同じ相手と複数回)
  • お相手の勤務先やお住まいの地域など、所在につながるもの

弁護士をご紹介することもできますが、すでにご相談されている先があれば、そのまま使っていただけます。こちらの報告書を特定の弁護士でないと使えない、ということはありません。

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日数が決まる理由と、お見積りの出し方

金額を動かしているのは、日数ではなく「何時から何時まで、何人で」です。

お見積りに効く順番

1. 稼働する時間帯 配偶者が一緒におられない時間だけを見ます。ここが絞れると、いちばん大きく下がります。
2. 人数 街の造りで変わります。出口が複数ある建物や駅では人数が要ります。
3. 日数 曜日に規則性があれば減らせます。「いつか分からない」場合は幅を持たせます。
4. どこまで確かめるか 「どの人か」までなのか、「お相手の生活の実態」までなのか。後者は一段増えます。

ご相談のときに伺うのは「ご自身が一緒にいない時間」と「曜日の偏り」の2つだけです。この2つが分かると、その場でおおよその見当をお出しできます。金額は着手の前に書面でお出しして、ご説明します(探偵業法 第8条=重要事項の説明)。

途中で範囲を広げる必要が出たときは、広げる前に一度ご報告します。黙って延ばして、あとから追加のお願いをすることはしません。

同じようなご相談

ご相談から着手までの流れ

4つの段階

1. お話を伺う(無料) 分かっていること、ご自身が一緒にいない時間、曜日の偏り。整理はこちらでします。手元にあるものが少なくても構いません。
2. どこまで確かめるかを決める 「どの人か」までなのか、「お相手の生活の実態」までなのか。ここで日数と人数が変わります。確かめたあとどうされたいかも伺います。
3. お見積りと書面でのご説明 人数・日数・時間帯を書いてお出しします。契約前に書面でご説明します(探偵業法 第8条)。
4. 着手・ご報告 調査は、ご依頼の目的の範囲を超えない形で行います(探偵業法 第6条=実施の原則)。調査を他の業者に丸投げすることはしません(第9条第2項=再委託の禁止)。

お引き受けできないご依頼

先に書いておきます。「お相手に直接言いたい」「会いに行きたい」というご依頼は、お受けしていません。

違法だから、という説明で止めたくありません。その形で動かれると、ご依頼者ご自身が守れなくなるからです。相手が誰かを知ったうえで押しかければ、こちらに正当な事情があっても、立場が入れ替わることがあります。実際に、お金を貸しておられた方が逆に責められる、ということが起きます。

ですから、お受けするのは「知って、そのうえでどう向き合うかを決める」ためのご依頼です。そのあと何ができるのかも、ご相談の段階でお伝えします。

お受けできないもの

  • 出身地・本籍・家柄・国籍・ご親族の系譜を判断材料にする調査(探偵業法 第9条第1項=差別的取扱いの禁止)。情報だけをお渡しする形も同じです
  • お相手に危害を加えるため、待ち伏せをするための調査
  • お相手との交渉や請求。これは探偵の業務ではありません
  • 役所や通信会社から書類を取ること
  • 結果をお約束する形のご依頼。確かめられないこともあります

よくあるご質問

Q. 名前も何も分かりません。それでも頼めますか。A. お受けできます。お相手の情報がゼロでも、配偶者の側から入れます。ご相談で伺うのは「ご自身が一緒にいない時間」と「曜日の偏り」の2つだけです。
Q. 下の名前だけ分かっています。これで探せますか。A. 名前からはたどれません。ただ、名前が役に立つのは「どの人か」が分かったあとです。照らし合わせる材料になります。入口としては、配偶者の側から入るほうが確実です。
Q. 弁護士に「相手の氏名と住所が必要」と言われました。住所まで分かりますか。A. 生活の実態を確かめる範囲で、お住まいの地域や建物まで届くことがあります。ただし住民票や戸籍を取ることはできません。そこは弁護士や司法書士が職務上の請求で取ります。その請求をするには「誰か」が決まっていなければならないので、順番としてはこちらが先です。
Q. SNSのアカウント名が分かっています。ここから本人が分かりますか。A. アカウントから登録情報を引くことはできません。事業者が開示するのは、裁判所を通じた手続きがある場合だけです。こちらが確かめるのは、実際に会っておられる場面のほうです。
Q. マッチングアプリで知り合ったようです。これはいちばん難しいですか。A. 手がかりの少ない形です。共通の知人も職場のつながりもありません。そのぶん日数を見ていただく必要があります。ご相談のときに、どこまで確かめたいかを分けてお出しします。
Q. 相手が既婚者かどうかだけ知りたいのですが。A. 生活の様子から確かめられる範囲でお調べします。ご家族と暮らしておられるのか、ひとりなのか。ただし戸籍を見るわけではありませんので、「確かめられた範囲で」というお伝え方になります。
Q. 相手に直接言いたいのですが、住所を教えてもらえますか。A. その目的のご依頼はお受けしていません。押しかけられると、ご依頼者ご自身の立場が入れ替わってしまうことがあります。お気持ちは分かりますので、そのあと何ができるのかを、ご相談の段階で一緒に整理させてください。
Q. 離婚するかどうかは決めていません。それでも頼めますか。A. それがいちばん多いご相談です。ご夫婦のご相談で「別れるための材料集め」として来られる方は3割もおられません。何があったのかを知って、そのうえで決めるためのものだと考えています。
Q. 配偶者に先に聞いてしまいました。もう手遅れですか。A. 難しくはなりますが、手遅れとは申しません。相手が気をつけるようになるので、規則性が消えます。その場合は日数の見方を変えます。先に聞かれた経緯も伺わせてください。

まとめ

このページでお伝えしたこと

  • 弁護士のページは「相手の氏名と住所が必要です」で止まっています。その氏名と住所を確かめるところが、こちらの仕事です
  • 職務上の請求で住民票を取るには、先に「誰か」が決まっていなければならない。だから順番はこちらが先です
  • 手がかりは数ではなく種類。「会っている日が分かる」はいちばん早く、「名前だけ」はほとんど役に立ちません
  • お相手の情報がゼロでも、配偶者の側から入れます
  • 金額を動かすのは日数ではなく「何時から何時まで、何人で」
  • 配偶者に先に問いただすと、規則性が消えます。確かめる → そのうえで決める、の順です
  • 交渉・請求は探偵の業務ではありません。弁護士の領分です
  • 「会いに行くため」のご依頼はお受けしません。押しかけられると、ご依頼者の立場が入れ替わることがあります
  • 生まれを判断材料にする調査はお受けしません(探偵業法 第9条第1項)

「相手がいることは分かったが、誰かが分からない」という段階でも構いません。手元に何もなくても、お話を伺えます。

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