「ドバイに行く」と言って出ていった娘さんから、連絡が来ない。まず、いちばん多い結末からお伝えします。何事もなく終わります。

外務省の海外安全ホームページには、こうした相談が毎日のように寄せられていると書かれています。そして「相談のあったほとんどのケースは何事もなく収まっています」とも書かれています。連絡が減るのは、現地の生活に慣れたから。予定が変わったから。そういうことが本当に多いのです。

そのうえで、このページは別のことを書きます。「では、何日待てばいいのか」「大使館に相談すれば探してもらえるのか」——ここを調べて、はっきりした答えが見つからなかった方のために書きます。

結論を先に申し上げます。大使館が動けるかどうかは、心配の度合いではなく、記録があるかどうかで決まります。そして記録がない場合、手がかりは日本にいるご家族の側にしか残っていません。その手がかりの作り方を、順番に書きます。ご相談は無料です。

最初に|連絡が来ていないことの意味

ひとつ、知っておいていただきたい仕組みがあります。

外務省は、外国で日本人が事件や事故にあって重傷を負ったり、亡くなった場合には、現地警察からの連絡を受けて、日本大使館・総領事館から日本のご家族へ速やかにお知らせしていると説明しています。

つまり、こういうことです。現地の警察が把握するような重大な事件・事故であれば、ご家族に連絡が来る筋道があります。それが来ていないということは、少なくともその形では把握されていない、ということです。不安の材料が一つ減ります。

ただし、これは「無事である」という意味ではありません。現地の警察が把握していない状況というものが、もちろんあります。だから「待っていれば分かる」とも申し上げません。

ここで分かれ道になるのは、お手元にどれだけ情報があるかです。そこを次に書きます。

大使館が動けるかは、記録があるかで決まります

ここがこのページでいちばん実用的な部分です。

「大使館に相談しましょう」と書いてあるページは、たくさんあります。けれど、大使館が何を見て動くのかを書いているページは、ほとんどありません。

在外公館が日本人の所在を確認するときに最初に見るのは、在留届です。

在留届の3か月と在外公館の所在調査の6か月という、制度の目安を時間軸で示した図

在留届|旅券法第16条

  • 海外に3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本大使館・総領事館へ「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)
  • オンライン在留届(ORRネット)から24時間提出できます
  • 3か月未満の滞在は、この義務の対象ではありません

🔴 最後の一行が、この件の核心です。

「ドバイに行く」という渡航は、短期の予定で出ていることが多いのです。観光の扱いで入国し、3か月未満で戻る予定。その場合、在留届は出ていません。出す義務がないのですから、出していないのが当然です。

そしてもう一つ、たびレジという仕組みがあります。短期の渡航者が現地の安全情報を受け取るために登録するものですが、これは本人が自分で登録するものです。親が代わりに登録することはできません。

記録対象娘さんの場合
在留届(旅券法16条)3か月以上の滞在。義務短期の渡航なら出ていません
たびレジ短期渡航者。本人の任意登録登録されているか、ご本人しか分かりません
渡航の記録航空会社・旅行会社が持っています便名が分かれば辿れることがあります
滞在先ホテル・宿泊先聞いていないことが多いところです

⚠️ ですから、こうなります。在留届が出ていない短期の渡航者について、大使館に「娘を探してください」と相談しても、照会できる記録がそもそも存在しません。大使館が冷たいのではありません。見るものがないのです。

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外務省の所在調査には「概ね6か月」という目安があります

在外公館には所在調査という制度があります。ただし条件があります。

在外公館の所在調査

  • おおむね6か月以上音信が途絶えた場合に、親族の依頼により所在確認の調査を行います
  • 在留届の記録の確認と、現地警察との連携という形で行われます
  • 6か月未満でも、事件・事故が疑われる場合には対応があります
  • 🔴 ただし在外公館は、「旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません」と明示しています。行方不明者の捜索活動そのものは行いません

「6か月」という数字を見て、驚かれたと思います。連絡が取れなくなって数日、数週間で相談される方にとって、6か月は遠い先です。

だから申し上げたいのは、こういうことです。「大使館に相談する」は、やってください。事件・事故が疑われる状況なら、6か月を待たずに動く道もあります。ただ、それだけを頼りに待つ時間ではありません。並行してやることがあります。

日本の警察への届出も、同じように考えてください。行方不明者届は出しておいてください。ただし、日本の警察が海外で捜索することはできません。届出をしておく意味は、ご本人が帰国したときや公的な手続をされたときに、情報がつながる可能性を残しておくことです。警察相談専用窓口は#9110です。

外務省が挙げている手がかりは、3つです

外務省の海外安全ホームページに、「子供がどこにいるのか全く分からないので探してほしい」という相談への回答が載っています。そこに書かれているのは、こういう内容です。

「手掛かりがなければ外務省でも探しようがない」。

そのうえで、外務省は具体的な方法を2つ挙げています。

外務省が挙げている3つの手がかりと、誘った人物を調べるという4つめの手がかりを示した図

① クレジットカードの使用記録

外務省が名前を挙げている方法です。使用記録があれば、ある程度の行動がつかめるので、カード会社に問い合わせてみてはどうか、と書かれています。いつ、どの国で、何に使われたか。ここから滞在地が見えることがあります。

② ご本人のお友だち

旅先から友人に連絡することがあるので、お子さんの友人に尋ねてみるのも一つの方法、と書かれています。親には連絡しなくても、友人には連絡していることがあります。これは実際に多いです。

③ 渡航の日程と滞在先

外務省は、お子さんの旅行日程や滞在先を事前に聞いておくようにと呼びかけています。すでに出発されている場合は、航空券の控え、予約のメール、LINEのやり取り、家に残っている書類を探してください。

この3つを、探偵に頼む前にやってください。費用がかかりませんし、いちばん早いことがあります。当社にご相談いただいても、最初にうかがうのはこの3つです。そしてここで見つかった場合、調査は必要ありません。

探すものどこにあるか
航空券・搭乗券の控えメールの受信箱、スマートフォンの画面、財布、部屋
予約確認のメール航空会社、ホテル、旅行会社から。件名で検索してください
クレジットカードの明細ご本人名義なら、ご本人しか見られません。ご家族のカードの家族カードであれば、明細に出ます
最後のやり取りの全文LINE、Instagram、電話の着信履歴。一部ではなく全部です
誰と一緒に行ったか同行者の名前、SNSのアカウント
誰に誘われたか🔴 ここがいちばん重要です。次の項で書きます
🔴 これはやらないこと娘さんのアカウントをブロックしたり、相手に「警察に行く」と伝えること。連絡が完全に切れます

娘さんより先に、誘った人を調べたほうが早いことがあります

ここが、当社がお役に立てる部分です。

「ドバイに行く」という渡航は、たいてい一人で思いついたものではありません。誰かに誘われています。SNSのダイレクトメッセージ、知り合いの紹介、街で声をかけられた、アルバイト先で聞いた。

そして、その誘った人間は日本国内にいます。

誘った側は、日本に残っています

  • 声をかけた人物、紹介した知人
  • 連絡に使われたSNSのアカウント
  • 渡航の手配をした業者や個人
  • 費用を立て替えた相手(「渡航費は後から返してくれればいい」という形が多いのです)

🔴 ここは国内の調査です。ドバイに行く必要がありません。そして誘った人物が分かると、渡航先での滞在先や同行者が分かることがあります。同じ人物が、他の方も送り出しているからです。

探す相手の順番を変える、という考え方です。娘さんの所在を海外で追うのは、手がかりがない状態ではほとんど進みません。けれど「誰が誘ったか」は、日本国内に痕跡が残っています。SNSのアカウント、やり取りの記録、立て替えの記録。

この考え方は海外の案件に共通しています。ミャンマーの場合も同じで、詳しくは海外での調査は何ができるのか|国別の体制・費用・進め方を新宿の探偵が解説に書いています。

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言いにくいことを、書いておきます

ここを書かないページが多いので、書きます。

「ドバイで高い報酬が得られる仕事がある」という誘い方について、ご存じの方もいらっしゃると思います。そういう渡航の場合、連絡が取れなくなる理由が、事故や事件だけではないことがあります。

渡航先の国で違法とされる行為に関わってしまっている場合、ご本人が自分から助けを求めにくくなります。助けを求めれば、自分の立場も明らかになってしまうからです。連絡が来ないのは、連絡できないからかもしれないし、連絡したくないからかもしれない。その両方があり得ます。

行為の扱いは国によって違いますので、具体的な法律の適用については、在アラブ首長国連邦日本国大使館または在ドバイ日本国総領事館にご確認ください。当社が現地の法律を解釈してお伝えすることはいたしません。

⚠️ そして、これも書いておきます。パスポートを預けてしまっている、帰りの費用がない、借金があると言われている——こういう状態になっていると、ご本人の意思だけでは動けません。その場合、日本にいるご家族が動くしかありません。

お伝えしたいのは、責めないでいただきたいということです。ご相談に来られる親御さんは、たいてい「どうしてこんなことに」とおっしゃいます。ですが、いま必要なのは理由を突き止めることではありません。連絡の道を1本つけることです。

ご自分でやらないほうがよいこと

やらないほうがよいことなぜか
🔴 ご自分でドバイに行くこと外務省はアラブ首長国連邦の全土について、危険レベル2「不要不急の渡航は止めてください」を出しています(2026年6月25日・引下げ後の水準)。探しに行くことは不要不急にあたりません、とは言えません
現地で写真や動画を撮ること外務省は、軍事施設等に近づかない、遠くからでも撮影しないよう呼びかけています。国によって撮影の扱いが違います
SNSで娘さんの名前や写真を公開して探すことご本人が戻ってきたあとも記録が残ります。そして誘った側に、こちらが動いていることが伝わります
誘った相手に直接連絡して詰めることアカウントを消され、やり取りの記録も失われます。記録を保全してからです
娘さんのアカウントをブロックすること腹が立っても、連絡の道は残してください
「取り戻します」と言う業者に依頼すること被害のあとに近づいてくる二次被害があります。手口はロマンス詐欺の二次被害|「返金できる」と近づく偽調査業者の闇に書きました

ひとつめについて、もう一度書きます。「自分で行って連れ帰る」というご相談を受けたことがあります。お止めしました。外務省が不要不急の渡航を止めている国に、言葉も土地勘もない状態で行って、誰に何を聞くのか。そして、行った先で親御さんの側が動けなくなった場合、探す人がいなくなります。

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当社が確認できること、できないこと

境目をはっきり書きます。ここを曖昧にする会社に頼むと、費用だけが伸びます。

内容
確認できます誰が誘ったのか。その人物が日本国内にいる場合、所在と実態の確認は調査の範囲です
確認できますやり取りに使われたアカウントの照合。同じ写真や文面が他でも使われていないか
確認できます渡航を手配した業者が実在するか。会社を名乗っている場合、登記と所在地の確認
確認できます散らばった記録の整理と資料化。やり取り・渡航の情報・お金の流れを時系列に並べます。警察や大使館に持っていける形にします
確認できます娘さんが日本に戻られたあとの、国内での所在確認
できません(誰にも)ドバイ現地での捜索。当社は外務省が不要不急の渡航を止めている国に調査員を送りません
できません(誰にも)携帯電話の位置情報、通信の記録、SNSの登録情報、金融機関の取引、ご本人名義のクレジットカードの明細
できません(誰にも)出入国の記録の照会。ご本人以外が取り寄せることはできません
やりません現地の当局や警察に働きかけること。それは在外公館の領域です

探偵に何がどこまで頼めるのかという全体の線引きは探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないことに書いています。「現地で捜索します」と言う会社があれば、どの都市に、誰が、どういう身分で入るのかをお聞きください。

費用の考え方

先に、費用をかけずに済む場合の話をします。

このご相談は、調査に入る前の段階で答えが出ることが、実際にあります。お手元の記録を並べて、友人に確認して、カード会社に問い合わせる。それで連絡がついた例があります。その場合、調査は必要ありません。

段階内容費用
1.ご相談状況をうかがい、いま何をすべきかをお伝えします。お名前は必要ありませんいただきません
2.記録の整理やり取り・渡航情報・お金の流れを時系列に。ここで答えが出ることがあります内容により(ご相談時にお伝えします)
3.誘った人物の確認国内にいる場合の所在と実態。ここが本体です対象の人数と範囲で決まります
4.国内での行動確認関係者の生活の実態。調査員の人数と実働時間で決まります体制と日数で決まります
5.資料の作成警察・大使館・弁護士に出せる形の報告書3・4に含みます

2番で終わることが、珍しくありません。必要のない調査はおすすめしません。費用の見方そのものは人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点と同じです。金額そのものより、見積りに何が書かれているかで比べてください。

契約の前に渡される書面があります

探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明することを、探偵業者に義務づけています。法律上の義務です。

  • 探偵業の届出番号(探偵業法4条)がホームページと事務所に掲示されているか
  • 調査の内容・期間・費用・解約の条件が書面にあるか
  • どこまでやったら止めるか。行き止まりになる場面を先に説明できるか
  • 「ドバイ現地で捜索します」と言っていないか

当社もこの書面をお渡しします。その場で署名していただく必要はありません。依頼までの流れは人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合と、受けたのに進まない会社の見分け方に書きました。

よくあるご質問

何日連絡が来なかったら動くべきですか。

日数では決まりません。決まるのは、手元に何があるかです。渡航の日程と滞在先が分かっているなら、数日は待てます。何も分からないなら、待っている時間に手がかりを集めてください。外務省が挙げているのは、クレジットカードの使用記録と、ご本人のお友だちです。

大使館に相談すれば探してもらえますか。

相談はしてください。ただし、探してもらえるとは限りません。在外公館の所在調査には「おおむね6か月以上音信が途絶えた場合」という目安があり、親族の依頼で行われます。そして在外公館は「探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません」と明示しています。行方不明者の捜索活動そのものは行いません。事件・事故が疑われる状況であれば、6か月を待たずに対応がありますので、状況をそのままお伝えください。

在留届を出していないと、どうなりますか。

在留届は3か月以上の滞在が対象です(旅券法第16条)。短期の渡航では出ていないのが普通です。その場合、大使館が照会できる記録がありません。大使館が冷たいのではなく、見るものがないのです。だから手がかりを日本側で作ることになります。

警察は動いてくれますか。

行方不明者届は出しておいてください。ただし日本の警察が海外で捜索することはできません。届出の意味は、ご本人が帰国したときや公的な手続をされたときに情報がつながる道を残しておくことです。警察相談専用窓口は#9110です。

娘のスマートフォンの位置情報は調べられますか。

できません。これは探偵でも同じです。ご家族で位置情報を共有する設定にされていた場合は、ご自身のスマートフォンで確認できます。設定されていなかった場合、あとから追加することはできません。

クレジットカードの明細は見せてもらえますか。

ご本人名義のカードは、ご本人以外が明細を見ることはできません。ご家族名義の家族カードであれば、契約者の明細に出ます。そこに海外での利用があるかどうかは、大きな手がかりです。外務省も、この方法を具体的に挙げています。

誘った相手が分かっています。直接聞いてもいいですか。

⚠️ 記録を保全してからにしてください。先に問い詰めると、アカウントを消され、やり取りも消えます。スクリーンショットを日時が写る形で残し、相手の名前・アカウント・電話番号を記録してからにしてください。そのうえで、直接のやり取りは慎重に。

ドバイまで探しに行こうと思っています。

🔴 お止めします。外務省はアラブ首長国連邦の全土について、危険レベル2「不要不急の渡航は止めてください」を出しています(2026年6月25日に引下げられた後の水準)。そして現地に行っても、言葉と土地勘がない状態で誰に何を聞くのかという問題が残ります。行かれた先で親御さんが動けなくなると、探す人がいなくなります。

娘が自分の意思で行ったのなら、探せないのでしょうか。

成人された方がご自分の意思で滞在されている場合、当社が所在をお伝えすることはできません。それは当社の方針です。ただし、ご意向をうかがうことはできます。お手紙をお届けし、お返事があればおつなぎする形です。連絡してよい相手かどうかの線引きは忘れられない人に連絡を取りたい|連絡してよい相手と、してはいけない相手と同じ考え方です。

家族に知られずに相談できますか。

できます。ご相談の費用はいただきませんし、お名前も契約の段階まで必要ありません。郵送を希望されない場合はお渡しの方法をご相談ください。お電話もご都合の時間帯をうかがい、こちらからかけない形も取れます。

もう半年以上経っています。遅すぎますか。

遅くはありません。むしろ6か月を超えていれば、在外公館の所在調査の目安に届いています。親族の依頼として、在アラブ首長国連邦日本国大使館または在ドバイ日本国総領事館にご相談ください。あわせて、日本国内に残っている手がかり——誘った人物、やり取りの記録、お金の流れ——は、時間が経っていても調べられます。

最後に

このページで申し上げたいことは、3つです。

内容
1ほとんどの場合、何事もなく終わります。外務省もそう書いています。まず落ち着いてください
2大使館が動けるかは、記録があるかで決まります。短期の渡航では在留届が出ていないので、照会できる記録がありません
3手がかりは日本にあります。クレジットカードの記録、お友だち、渡航の日程。そして誰が誘ったか

「娘を探してほしい」というご依頼を、そのままの形でお引き受けすることはできません。ドバイに人を入れないからです。ですが「誰が娘を送り出したのかを確かめたい」というご依頼なら、お引き受けできます。そして、そちらのほうが結果につながることがあります。

ご相談の費用はいただきません。お名前も、契約の段階まで必要ありません。いまお手元にあるものを持って、お話だけでもしにいらしてください。「これは調査になりません」と当社から申し上げることもあります。その場合、理由をお伝えします。

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国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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