韓国に帰国したきり、連絡が取れなくなった。昔の知人を探したい。お金を貸した相手と連絡がつかない——韓国での人探しのご相談は、こうした形で来ます。

韓国所在を探す行為そのものが名指しで禁じられている国です

最初にお伝えしなければならないことがあります。韓国では、人の所在を探し出すという行為そのものが、条文で名指しして禁じられています。浮気調査や身辺調査より、はっきり直撃している分野です。

それでも、できることはあります。このページでは、新宿の探偵が条文の中身と、手がかりのレベルごとに何ができるのかをご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 韓国に帰国した相手と、ある日から連絡が取れなくなった
  • 携帯番号もSNSも、すべて反応がなくなった
  • 連絡が取れないまま、半年以上が過ぎている
  • お金を貸したまま、相手の所在が分からない
  • 家族や親族と、長く音信不通になっている

ご相談を、3つに分けます

「人探し」と一言で言っても、中身は大きく違います。どれに当たるかで、進め方も、できることも変わります。

① 安否を確かめたい

ご家族や親族と音信不通になっていて、無事かどうかを知りたいというご相談です。この型は、まず在外公館に相談する道があります。次の項でご説明します。

② 連絡が取れなくなった相手を探したい

交際していた相手、友人、元の同僚など。もっとも多い型で、もっとも難しい型でもあります。手がかりがどれだけ残っているかで、結果が分かれます。

③ お金が絡んでいる

貸したお金が返ってこない、取引の代金が未払い——という型です。この場合、探偵より先に弁護士です。理由は後ほど申し上げます。

所在調査と人探しは、何が違うのか

同じようにお使いになる言葉ですが、こちらでは分けています。分けるのは、確かめたあとに何をなさるかが違うからです。

所在調査 相手の住所を特定して、通知や請求を届けたい。あるいはご家族として、無事かどうかを確かめたい。目的がはっきりしていて、確かめたあとの手続きまで決まっている型です。韓国の所在調査でご相談が多いのは、こちらです。
人探し もう一度会いたい。昔の友人、学生時代に知り合った相手、連絡が途切れた知人。相手にも会う意思があるかどうかが分からない型です。

韓国では、どちらの目的でも条文の効き方は同じです。次の見出しのとおり、所在を探り出す行為そのものが名指しで禁じられています。

違いが出るのはご依頼者の立場です。配偶者や親族であれば取れる書類があり、公的な窓口にも相談先があります。そうでない場合は、その道が使えません。韓国の所在調査でまず伺うのが「ご依頼者とご本人の関係」なのは、このためです。

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「所在を探り出す行為」が条文で名指しされています

韓国の「信用情報の利用および保護に関する法律」(信用情報法)第40条第1項第4号を見てください。

信用情報法 第40条第1項第4号(韓国法制研究院の公式英訳より)

  • 特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為
  • その人物の私生活を調査する行為

※金融取引をはじめとする商取引関係に関するものを除く。債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合、および他の法令で認められている場合は除外されます。

罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。

お気づきでしょうか。「所在および連絡先を探り出す行為」——これは人探しの定義そのものです。

浮気調査や身辺調査は「私生活の調査」として規制にかかりますが、人探しは行為の名前がそのまま条文に書かれています。韓国での人探しが特別に難しいのは、この一行があるからです。

加えて韓国には、探偵の国家資格も登録制度もありません。「韓国の探偵に頼めば見つかる」という説明は、この二つを踏まえていません。

家族関係登録簿は、第三者が取れません

机に広げられた古い地図と手帳

日本で人を探すとき、戸籍やその附票から住所の履歴をたどるという方法があります。韓国には、この方法がありません。

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、家族関係登録制度に移りました。日本の戸籍が「家」を単位にしているのに対し、韓国の家族関係登録簿は個人ごとに編製されています。出生、養子縁組、婚姻、死亡といった身分の変動が、その人の記録として残ります。

証明書を請求できる人(韓国大法院 家族関係登録の案内より)

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系血族
  • これらの者の代理人

請求できる人が、この範囲に限定されています。

つまり、探している側が「本人・配偶者・直系血族」のどれにも当たらない場合、記録から辿るという道は最初から閉じています。元交際相手、友人、取引相手——ご相談の多くがここに入ります。

さらに、韓国個人情報保護法第24条の2により住民登録番号の処理そのものが原則として禁じられているため、番号を起点に名寄せするという方法も使えません。

総領事館にできること、できないこと

ご家族の安否を確かめたい場合、在外公館(大使館・総領事館)に相談する道があります。探偵に依頼する前に、まずこちらをご検討ください。

在外公館の所在調査

  • おおむね6か月以上音信不通であることが目安です
  • 親族からの依頼により、所在の確認を行います
  • 費用はかかりません

ただし、外務省は在外公館の役割についてはっきりと線を引いています。在外公館は「旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません」と明示されています。

ここが分かれ目です。

親族で、音信不通が6か月以上続いていて、安否を知りたい——この条件に当てはまるなら、まず在外公館です。費用がかかりません。

親族ではない。あるいは安否ではなく今どこにいるかを確かめたい。連絡先を知りたい。会いに行きたい——それは在外公館の役割の外です。そこが当社のご依頼になります。

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手がかりのレベルで、できることが変わります

地下鉄駅のホームの雑踏

人探しのご相談で、最初に伺うのは「何が分かっているか」です。ここで結果がほぼ決まります。正直に申し上げます。

分かっていること見通し
今いる場所の見当がついている(住所、勤め先、通っている店など)確認できる可能性が高い。裏付けを取る調査になります
以前の住所や勤め先が分かっているそこを起点に、現在につながる手がかりが残っているかを確かめます。残っていれば進みます
氏名と、おおよその地域だけ難しくなります。同姓同名が多いうえ、記録から辿る道が閉じているためです
SNSのアカウントだけ本人にたどり着けるかは、そのアカウントに実生活の手がかりがどれだけ残っているか次第です
氏名だけ、または通称だけお受けできないことがあります。見込みのないご依頼をお受けするわけにはいきません

「必ず見つけます」とは申し上げません。韓国では記録から辿る道が制度として閉じているため、手がかりが乏しい場合、本当に見つからないことがあります。

ご相談の段階で、見込みがあるかどうかを正直にお伝えします。着手してから「難しかった」と申し上げるのは、こちらの誠実さの問題です。

どう組むのか

日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。現地に丸投げはしません。前述のとおり、所在を探し出す行為そのものが規制の対象になっている国だからです。

ソウルまで片道2時間半。遠い国なら往復と時差の順応だけで二日以上かかりますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。近いから安いのではなく、近いから責任者が自分で行ける。

そして日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちにご報告できます。人探しのように途中経過が重要な調査では、この差は大きく効きます。

進め方そのものは、記事には書きません。公開されている手順は、探されている側にも読めるからです。

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韓国の所在調査の費用の考え方

区分金額中身
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では、確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
実働6時間300,000円夜間の行動まで含める場合
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

人探しは、手がかりの量がそのまま費用になります。場所の見当がついていれば短く済み、氏名と地域だけなら探す時間が積み上がります。

ですから、ご相談の前に「知っていること」をできるだけ書き出してきてください。以前の住所、勤め先、よく行っていた場所、一緒にいた人、最後に連絡が取れた日と、その時の内容。断片で構いません。それがそのまま費用を下げます。

日数をまとめていただくと、1日あたりの費用も抑えられます。

お受けできないご依頼

  • 見つけたあとに、接触・脅し・嫌がらせにつながるご依頼。調査は、確かめてご報告するまでです
  • お金の回収や、相手との交渉。探偵の業務ではありません。弁護士の領域です
  • 相手が明確に連絡を断っている場合に、居場所を伝えて会いに行くためのご依頼。相手の安全に関わるため、内容によってはお受けできません
  • ストーカー行為・つきまといにつながるおそれのあるご依頼。お受けしません
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により、差別につながる調査はお受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです
    ——ただし、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです
  • 手がかりが乏しく、見込みが立たないご依頼。お引き受けしないことがあります

お金が絡んでいる場合は、先に弁護士にご相談ください。韓国の信用情報法第40条は、債権回収業の許可を受けた会社が業務として行う場合を除外しています。つまり債権に関わる所在確認には、探偵とは別の正規のルートがあるということです。そちらのほうが確実で、費用も無駄になりません。

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにこの道があります」とお伝えするためです。

よくある質問

名前だけで探せますか?

難しいです。韓国では家族関係登録簿を第三者が請求できず、住民登録番号の処理も原則禁止されているため、記録から辿るという道が制度として閉じています。加えて同姓同名が非常に多い国です。以前の住所、勤め先、よく行っていた場所——実生活につながる手がかりがひとつでも残っているかどうかが分かれ目になります。

韓国の探偵に頼んだほうが早いのでは?

韓国の信用情報法第40条第1項第4号は、特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為そのものを禁じています。罰則は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。また韓国には探偵の国家資格も登録制度もありません。「すぐ見つけます」と請け合う相手ほど、危ういとお考えください。

親族が音信不通です。まず何をすればいいですか?

在外公館(大使館・総領事館)にご相談ください。おおむね6か月以上音信不通で、親族からの依頼であれば、所在の確認を行っています。費用はかかりません。ただし在外公館は「探偵の業務や役割を担うことはできない」と明示していますので、安否ではなく今どこにいるかを確かめたい場合は、当社のような調査になります。

SNSは見つかっているのですが、返事がありません

アカウントが生きていること自体が手がかりです。ただし、そこに実生活につながる情報がどれだけ残っているかによります。なお、そのアカウント経由で知人に探りを入れるのはおすすめしません。ほぼ確実に本人に伝わり、そこで痕跡が消えます。

貸したお金が返ってきません。探してもらえますか?

先に弁護士にご相談ください。韓国の信用情報法第40条は、債権回収業の許可を受けた会社が業務として行う場合を除外しています。債権に関わる所在確認には、探偵とは別の正規のルートがあるということです。そちらのほうが確実です。当社では回収も交渉も行いません。

見つからなかった場合、費用はどうなりますか?

ご相談の段階で見込みをお伝えし、着手するかどうかを決めていただきます。見込みが立たないご依頼は、そもそもお引き受けしません。動いた時間に対して費用が発生する形ですので、どこまでやるかを最初に決めておきます。

相手に、こちらが探していることを知られませんか?

知られないように組むことが前提です。そのため、進め方については記事に書きません。公開されている手順は、探されている側にも読めるからです。

韓国語ができませんが、大丈夫ですか?

ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。

韓国にいらっしゃる日本国籍の方であれば、外務省の所在調査という道もあります。使える条件は海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人にまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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