ハワイに渡った家族と連絡が取れなくなった。現地で暮らしていたはずの親族の消息が分からない。昔ハワイで世話になった方にもう一度お会いしたい。「ハワイで人を探したい」というご相談は、中身がかなり違うものが同じ言葉で集まってきます。

ハワイ手がかりがどこまで揃えば所在を確認できるのか

そしてそのすべてを探偵が引き受けるわけではありません。行政の窓口のほうが先になるご相談もありますし、手がかりの量によっては、正直に「今の材料では難しい」と申し上げることもあります。

このページでは、新宿の探偵が、ご相談を先に切り分けたうえで、どこまで手がかりが揃えば所在の確認が成り立つのかをご説明します。依頼の仕方より前の、判断の部分です。ご相談は無料です。

この記事の内容

この調査の依頼事例

まず、3つのどれに当たるかを分けてください

「ハワイ 人探し」と検索された方のご相談は、大きく三つに分かれます。どれに当たるかで、最初に向かうべき先が違います。

① 安否が分からない(音信不通)

家族・親族と連絡が取れず、無事かどうかも分からない状態です。事件や事故が疑われる場合も含みます。

このご相談は、まず在ホノルル日本国総領事館にご連絡ください。行政にしかできないことがあり、そちらが先です。詳しくは次の項でご説明します。

② 居場所は分からないが、生きていることは分かっている

連絡は取れないけれど、SNSの更新がある、共通の知人から近況が伝わってくる、といった状態です。お金の貸し借りや相続の手続きで、どうしても連絡を取りたいというご相談もここに入ります。

探偵の調査が成り立つのは、主にこの型です。

③ 昔の知り合いを探したい

ハワイで世話になった方、留学時代の友人、疎遠になった旧知の方。この型は、手がかりが何十年も前で止まっていることが多く、調査として成り立たない場合があります。

現地の日本語コミュニティの掲示板などで探すほうが早いこともあります。無理にお勧めはしません。

①と②が混ざっているご相談も珍しくありません。その場合も、順番としては行政の窓口が先です。総領事館に照会したうえで、それでも分からない部分について調査をご検討いただくのが、費用の面でも合理的です。

総領事館に頼めること、頼めないこと

海外にいる日本人の所在については、在外公館(大使館・総領事館)に制度としての窓口があります。ここを知らずに最初から探偵に依頼されると、行政なら無料で確認できたことに費用を払うことになります。

在外公館ができること

  • おおむね6か月以上音信が途絶えている場合、親族からの依頼により所在確認のための調査を行うとされています
  • 在留届の記録を確認し、必要に応じて現地の警察と連携します
  • 6か月に満たない場合でも、事件や事故が起きた地域に滞在している疑いがあるときは対応します
  • 現地の事情に応じた探し方について助言を受けられます

在外公館ができないこと

在外公館は、できないことも明示しています。「旅行業者、航空会社、銀行、弁護士、探偵、警察または病院の業務や役割を担うことはできません」と説明されており、行方不明者の捜索活動そのものは行いません。

ここが分かれ目です。在留届が出ていて、記録から所在がたどれる方であれば、行政のルートで確認できる可能性があります。一方、在留届を出していない方、記録上の住所からすでに移っている方については、行政のルートでは届きません。そこから先が、探偵の調査になります。

また、6か月という目安に満たない段階では、事件性が疑われない限り行政は動きません。「まだ3か月だが、今すぐ確かめたい」というご相談は、調査でお受けすることになります。

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手がかりのレベルで、成り立つかどうかが決まります

夜の机で古い手紙と地図を広げて手がかりを整理する手元

ハワイの人探しで費用と期間を決めるのは、お手元にどれだけ手がかりがあるかです。ここは正直にお伝えしています。

お手元の手がかり見込み進め方
現在の住所または勤務先が分かっている高いその場所で在住・在籍の実態を確認します。短い日数で済みます
数年以内の住所、または働いていた店舗・会社が分かっているやや高いそこを起点に、現在どこにいるかをたどります
氏名と、ハワイのどの島にいるかが分かっている状況によるほかの手がかり(年齢、家族構成、仕事の分野など)と合わせて判断します
氏名だけ、または通称・ニックネームだけ低いこの材料だけでは、お受けしても結果につながらない可能性が高いとお伝えします
手がかりが10年以上前で止まっている低い同上。着手前に、難しいことをはっきり申し上げます

手元にあれば、見込みが上がるもの

  • 最後に連絡が取れた日と、そのときの連絡手段
  • 最後に分かっている住所(古くても構いません。年も添えてください)
  • 勤務先、または働いていた業種
  • 生年月日、あるいはおおよその年齢
  • 同居している家族、現地での交友関係で分かっていること
  • 日本での本籍や戸籍の情報(相続などの手続きが絡む場合)
  • SNSのアカウント。更新が止まっている場合は、止まった時期

「これだけしかないのですが」とおっしゃる方ほど、話してみると材料をお持ちです。ご自身では手がかりだと思っていなかったことが、起点になることがあります。まずは分かっている範囲でお聞かせください。そのうえで、成り立つかどうかをお答えします。

確認できること、確認できないこと

確認できること

  • 現在お住まいの場所と、その住まいの様子
  • そこで実際に生活しておられるかどうか
  • 同居されている方がいるかどうか
  • 働いておられるかどうか、その様子
  • 生活が成り立っているように見えるかどうか
  • これらを、日時の入った記録と写真で残した報告書

確認できないこと

  • ご本人の連絡先を、ご本人の意思に関わらずお渡しすること。所在の確認と、連絡先の入手は別の話です
  • アメリカの信用情報や経歴レポート。米国の法律により、個人が別の個人について取得することが認められていません
  • 相手の通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
  • 相手が連絡を絶っている理由。外から見える事実までが、確認できる範囲です
  • 相手に連絡を取らせること。探偵が間に入って説得することはできません

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現地で動く体制

飛行機の窓から見下ろしたハワイの島と海

人探しは、動いている時間より、確かめて外していく時間のほうが長い調査です。候補の場所をひとつずつ当たり、違えば次へ移る。この積み重ねなので、日本から出張して短期間で仕上げる、という組み方ができません。現地で継続して当たれる体制でなければ、費用ばかりが嵩みます。

指揮は日本人の調査責任者が執り、ご依頼者との窓口は日本側で一本にまとめています。手がかりが増えたら、途中でも教えてください。ご依頼後に思い出されたことが、進め方を変えることがあります。

時差は19時間、ハワイは夏時間を採用していないため年間を通じて変わりません。また、オアフ島以外の島に及ぶ場合、移動が空路になるため日程の組み方が変わります。対象の方がどの島におられる可能性があるかが分かっていれば、お知らせください。

費用の考え方

区分目安中身
所在・失踪・行方調査7日 350,000円(税込)〜ファミリー調査事務所の基本料金です。手がかりの量で日数が変わります
所在確認後に行動を確認する場合1日 250,000円〜300,000円見つかった方の生活の実態まで確認する場合です。最低でも4時間×2名が体制の下限になります

人探しは、四つの型の中でもっとも費用と期間が読みにくい調査です。住所が分かっている方の在住確認なら短く済みますが、手がかりが乏しい状態からたどる場合、日数が伸びます。だからこそ、着手前に「この材料で成り立つか」をはっきり申し上げます。難しいものを引き受けて費用だけかかる、という形にはしません。

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ご自身でできること、してはいけないこと

先にやっておいていただきたいこと

  • 在留届が出ているかどうかを確認する。出ていれば、総領事館のルートが使える可能性があります
  • 共通の知人に、最後に会った時期と場所を聞く。年月をはっきりさせておいてください
  • SNSの更新が止まった時期を控える。いつまで動いていたかは、重要な手がかりです
  • 最後に届いた郵便物の消印や差出人の住所を探す。古いものでも構いません
  • 相続や債権の手続きが絡む場合は、先に弁護士・司法書士にご相談を。戸籍の附票など、手続きの中で辿れる情報があります

やらないでいただきたいこと

ご自身で動くと問題になること

  • 共通の知人を通じて繰り返し接触を試みること。相手が意図して距離を置いている場合、警戒されて手がかりが減ります
  • SNSで公開の場に呼びかけを出すこと。本人の目に触れれば、アカウントごと消えることがあります
  • 現地で待ち伏せをする、張り込むこと。日本でもつきまとい行為として扱われますが、ハワイでも同じです。ハワイで行った行為は、ハワイの法律で判断されます
  • 私的な場所での録音・撮影。ハワイ州では、その場所の外からは分からない音を録音機器で拾う場合に全員の同意が必要とされており、私的な場所への隠しカメラの設置は別に処罰の対象とされています

お引き受けできないご依頼

  • 相手への接触、脅し、嫌がらせにつながるご依頼。調査は、事実を確かめてご報告するまでです
  • 貸したお金の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。弁護士の領域です
  • ご本人が意図して身を隠しており、それを探すことで危険が生じると判断される場合。ご事情をうかがったうえで、お断りすることがあります
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により、差別につながる調査はお受けできません
  • 相手の通信の中身の取得。方法の如何を問わずお受けできません

よくある質問

まず総領事館と探偵、どちらに相談すべきですか?

安否が分からない状態であれば、在ホノルル日本国総領事館が先です。在外公館は、おおむね6か月以上音信が途絶えている場合に親族からの依頼で所在確認の調査を行うとしています。ただし在外公館は探偵の役割は担わないと明示しており、行方不明者の捜索活動そのものは行いません。行政のルートで届かなかった部分が、調査の範囲になります。

名前しか分からないのですが、探せますか?

正直に申し上げると、難しいことが多いです。ただ、ご自身では手がかりだと思っておられないことが起点になる場合があります。最後に連絡が取れた時期、そのときの手段、共通の知人。まずはお聞かせください。そのうえで、成り立つかどうかをお答えします。

見つかったら、連絡先を教えてもらえますか?

所在の確認と、連絡先をお渡しすることは別です。ご本人の意思に関わらず連絡先をお渡しすることはできません。お渡しできるのは、確認した事実をまとめた報告書です。そのうえでどう連絡を取るかは、内容を見ながらご相談させてください。

昔ハワイで知り合った人を探したいのですが。

手がかりが何年前で止まっているかによります。10年以上前で止まっている場合、調査として成り立たないことが多く、その旨を着手前に申し上げます。現地の日本語コミュニティの掲示板などをご自身でお試しになるほうが早い場合もあり、無理にお勧めはしません。

日本から調査員を送るのですか?

いいえ。現地で動ける体制で進めます。日本から送ると往復と時差への順応で二日以上が乗り、その分がご負担になるためです。日本人の調査責任者が全体を指揮し、やりとりは日本語で行います。

どのくらいの期間がかかりますか?

手がかりの量によります。住所が分かっている方の在住確認なら数日、乏しい状態からたどる場合は週の単位になります。ご相談の段階で、お手元の材料を見たうえでおおよその日数をお伝えします。

日本国籍の方を探しておられる場合、外務省の所在調査が使えることがあります。条件は海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人でご説明しています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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