交際している相手が韓国の方だ。取引先の担当者について確かめておきたい。採用しようとしている人の経歴が本当か知りたい——韓国が関わる身辺調査のご相談は、こうした場面で始まります。

ここでお伝えしておかなければならないことがあります。韓国では、日本と同じ調べ方ができません。気持ちの問題でも、伝手の有無でもなく、条文でそう決まっています。中心にあるのが住民登録番号(주민등록번호)です。韓国ではほぼすべての記録がこの番号に紐づいていますが、その番号を扱うこと自体が、韓国の個人情報保護法で原則として禁じられています。

このページでは、新宿の探偵が、何が取れず、それでも何が確かめられるのかを条文で示しながらご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 交際している韓国の方について、聞いている話が本当か確かめたい
  • 結婚の話が出ているが、相手のことをほとんど知らない
  • 取引が始まりそうな相手の担当者について、事前に確認しておきたい
  • 採用しようとしている方の職歴が、履歴書と合っているか知りたい
  • ネットで「韓国の興信所なら何でも調べられる」と書かれていて、判断がつかない

韓国の身辺調査は、3つの場面から始まります

① 交際・結婚の前に

もっとも多いご相談です。SNSや旅行先、留学先で出会った相手について、説明されていることと実際が合っているかを確かめたい、という内容です。

韓国人の交際相手については別のページで詳しくご説明しています。

② 取引の前に

相手の会社そのものではなく、窓口になっている人物について確かめたいというご相談です。会社は実在するのに、担当者の説明だけが曖昧、という形で相談に来ます。

③ 採用の前に

現地採用や、日本での採用で韓国の経歴がある方について。本人の同意を得たうえで行う確認が基本になります。

どの場面でも、最初にお伝えすることは同じです。「韓国では、日本でできる確認の一部ができません」——ここを飛ばして話を進める業者には、ご注意ください。

住民登録番号は取れません。その意味

韓国の住民登録番号(주민등록번호)は、日本のマイナンバーよりはるかに広く使われている番号です。金融、通信、医療、不動産、雇用——ほぼすべての記録がこの番号に紐づいています。

逆に言えば、この番号が分からなければ、記録を名寄せすることができません。そして韓国の個人情報保護法は、この番号を扱うこと自体を原則として禁じています。

韓国個人情報保護法 第24条の2第1項(韓国法制研究院の公式英訳より)

個人情報取扱者は、次の場合を除き、住民登録番号を処理してはならない。

  • 法律、大統領令、国会規則、最高裁判所規則、憲法裁判所規則、中央選挙管理委員会規則または監査院規則が、住民登録番号の処理を具体的に要求または許容している場合
  • 情報主体または第三者の生命・身体・財産の利益を、差し迫った危険から保護するために明白に必要と認められる場合
  • 上記に準じる場合として、個人情報保護委員会が告示した場合

ここが決定的です。「交際相手のことを知りたい」「取引の前に確認したい」——どれも、この3つのどれにも当たりません。つまり、探偵であるかどうかに関わらず、そもそも扱えない番号だということです。

「韓国の興信所なら住民登録番号から全部たどれる」という説明を受けたなら、その説明自体が条文と合っていません。

具体的に、何ができなくなるのか

  • 日本の戸籍・住民票にあたる記録の取り寄せ。韓国の家族関係登録・住民登録は、本人か法令に根拠のある者しか請求できません
  • 金融・信用の照会。借入や滞納の有無を第三者が調べることはできません
  • 過去の住所の追跡。番号を起点にした名寄せができないため、記録から辿るという方法が使えません

加えて同法第23条は、思想・信条、政治的見解、健康、性生活などを「センシティブ情報」として、別途の同意か法令の根拠がない限り処理を禁じています。健康状態や病歴のご依頼をお受けできないのは、この条文があるためです。

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私生活の調査そのものが規制されています

机の上の書類と万年筆

住民登録番号だけではありません。韓国では、人の私生活を調べる行為そのものにも規制があります。

信用情報法 第40条第1項第4号(韓国法制研究院の公式英訳より)

  • 特定の人物の所在および連絡先を探り出す行為
  • その人物の私生活を調査する行為

※金融取引をはじめとする商取引関係に関するものを除く。債権回収業の許可を受けた会社が業務のために行う場合、および他の法令で認められている場合は除外されます。

罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金。さらに韓国には、探偵についての国家資格も登録制度もありません。日本の探偵業法にあたる、業者を名簿に載せて監督する仕組みがないということです。

つまり韓国では、「現地の業者に丸ごと任せる」という形が成り立ちません。日本のご依頼者が求めている内容が、そのままでは現地の条文に触れてしまうためです。安く請け負う相手ほど、この点を説明しません。

では、どう組むのか

当社は、日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てる形をとります。現地に丸投げしません。

ソウルまで片道2時間半という近さが、ここで効きます。遠い国なら往復と時差の順応だけで二日以上かかりますが、韓国ならその日のうちに現地に立てます。近いから安いのではなく、近いから責任者が自分で行ける。それが韓国という国の条件に対する答えです。

そして日本と韓国に時差はありません。現地で動いたその日のうちにご報告できます。海外調査としては例外的な条件です。

確認の進め方そのものは、記事には書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。ご相談の場で、何をどこまで確認できるかを具体的にお伝えします。

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確認できること、確認できないこと

できないことを先に並べたので、逆を申し上げます。取れない情報は確かにありますが、ご判断に必要な材料は、多くの場合そろいます。

確認できること

  • 実際に住んでいる場所と、生活の実態。説明されている住まいに本当に住んでいるか、誰と暮らしているか
  • 説明されている勤め先で、実際に働いているか。会社の実在と、その人がそこに通っているかどうか
  • 日常の行動。平日と休日の過ごし方、同行している相手の有無
  • 対象の方ご本人についての評判・風評。その方自身についての事実として、聞き取りを行います
  • 公開されている情報との整合。会社の登記情報、公にされている経歴、SNS上の記載と、実際の行動が合っているか
  • これらを、日時の入った記録と写真でまとめた報告書

確認できないこと

  • 住民登録番号を起点とした記録の照会。前述のとおり、条文で禁じられています
  • 家族関係登録簿・住民登録の取り寄せ。本人か、法令に根拠のある者しか請求できません
  • 金融・借入・滞納の状況。信用情報は第三者が取れません
  • 健康状態や病歴。センシティブ情報として、第23条で処理が禁じられています
  • 通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
  • 過ぎた日の行動。「去年どうしていたか」をあとから確かめることはできません

「書類で裏を取る」ことはできませんが、「実際どうなのかを見る」ことはできます。韓国での身辺調査は、記録を集める調査ではなく、説明と実際を照らし合わせる調査だとお考えください。そしてご相談の多くは、それで足ります。

お受けできない身元調査の線引き

身辺調査というご相談は、ときどき別のものに近づきます。ここは最初にはっきりさせておきます。

お受けしないご依頼

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を、判断材料にするための調査
  • 「情報だけもらって、判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです

根拠は探偵業法第9条第1項です。差別につながるおそれのある調査を、業者が受けてはならないと定められています。現地に伝手があるかどうかとは関係なく、受けた時点でこちらが違法になります。

一方で、お受けすること

対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです。そして実は、ご判断に必要な材料のほとんどはこちら側にあります。

参考までに——韓国の結婚仲介業の管理に関する法律 第10条の2は、国際結婚の仲介業者に対し、相手方の婚姻歴・健康状態・職業・一定の犯罪経歴を、相手が理解できる言語で提供するよう義務づけています(違反は同法第26条第2項で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。

韓国の法律が並べているのは、すべて「その人自身についての事実」であって、出自や家柄ではありません。確かめるべきことと、確かめてはいけないことの線は、韓国側でも同じ位置に引かれているということです。

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにここまでは確認できます」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。

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費用の考え方

韓国の集合住宅の外観

韓国の調査は、人が動いた時間で決まります。

区分金額中身
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では、対象の方を確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
実働6時間300,000円夜間の行動まで含める場合
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

日数をまとめていただくと、1日あたりの費用は抑えられます。身辺調査は生活の実態を見る調査なので、1日だけ見るより数日に分けたほうが確度が上がり、結果として総額も下がることがあります。

ご自身でやらないほうがいいこと

  • 「住民登録番号を調べてくれる」という相手に頼むこと。条文で禁じられている行為です。頼んだ側が無関係でいられるとは限りません
  • SNSで相手の知人に探りを入れること。ほぼ確実に本人の耳に入ります。その時点で、以後まともな確認はできなくなります
  • 本人に直接、遠回しに確かめようとすること。説明と実際がずれている相手ほど、警戒されると隠し方が上手くなります
  • 現地まで行って、自分で見に行くこと。言葉が通じない土地で一人で動くのは危険です

お気持ちは分かります。ただ、一度気づかれてしまうと、あとから正規の方法で確認しようとしても手遅れになります。動く前に一度ご相談ください。

よくある質問

「韓国なら住民登録番号から全部たどれる」と言われました。本当ですか?

条文と合っていません。韓国個人情報保護法第24条の2は、法令に具体的な根拠がある場合などを除き、住民登録番号の処理そのものを禁じています。交際相手や取引先について知りたいという理由は、その例外に当たりません。そう説明してくる相手には、根拠の条文を尋ねてみてください。

では、何も分からないということですか?

いいえ。書類で裏を取ることはできませんが、実際にどう生活しているかを確かめることはできます。住まい、勤め先、日常の行動、ご本人についての評判——説明されていることと実際が合っているかどうかは、多くの場合はっきりします。ご相談の目的は、たいていそこにあります。

相手の犯罪歴を調べられますか?

第三者が照会することはできません。ただし韓国の結婚仲介業の管理に関する法律第10条の2は、仲介業者を通じた国際結婚では、婚姻歴・健康状態・職業・一定の犯罪経歴を相手方に提供するよう義務づけています。仲介を通していない場合はこの義務が働かないため、確認したいというご相談が当社に来ることになります。当社がお調べするのは、書類ではなく行動と評判です。

健康状態や病歴は調べられますか?

お受けできません。韓国個人情報保護法第23条が、健康に関する情報をセンシティブ情報として、別途の同意か法令の根拠がない限り処理を禁じているためです。

相手の家柄や出身を確かめたいのですが

お受けしません。探偵業法第9条第1項により、出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査はお引き受けできません。「情報だけもらって判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです。一方で、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。ご判断に必要な材料は、こちら側でそろうことがほとんどです。

韓国語ができませんが、大丈夫ですか?

ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。

相手に知られませんか?

知られないように組むことが前提です。そのため、進め方については記事に書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。

どのくらいの期間がかかりますか?

何を確かめたいかによります。住まいと勤め先の確認だけであれば短く済みますし、生活の実態まで見るなら日数が要ります。ご相談の際に、目的に対して必要な日数をお伝えします。

相手が韓国の方の場合は韓国人の彼女・彼の身辺調査|仲介を通せば法律で開示される情報が、自分で出会うと誰も確認しませんをご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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