
世田谷区の面積は58.05平方キロメートル。大田区に次いで、23区で2番目に広い区です。区内を管轄する警察署は4つ、高齢者の相談窓口である「あんしんすこやかセンター」は28か所あります。
広いということは、人の所在が分からなくなったときに、確かめる範囲がそのまま広くなるということです。ご家族だけで歩いて探すには、早い段階で限界が来ます。
ただ、世田谷区には他区にない仕組みがあります。区が捜索に動く経路が、制度として用意されているのです。このページでは、新宿の探偵が、どこへ届け出るのか、区のどの窓口が何をしてくれるのかを、警視庁と世田谷区の公式情報にもとづいてご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 世田谷区に住む家族と、連絡が取れない
- 認知症の親が散歩に出たまま戻らない
- どの警察署が管轄なのか分からない
- 警察に届けたが、それ以上どうすればいいのか分からない
- 区の窓口に相談していいものか迷っている
世田谷区の警察署は4つ。「成城」の範囲は思うより広い
世田谷区内を管轄するのは、世田谷・北沢・玉川・成城の4署です。
世田谷区内を管轄する警察署
世田谷警察署
池尻、上馬、駒沢一・二丁目、桜、三軒茶屋、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、若林
北沢警察署
赤堤、梅丘、大原、北沢、経堂、豪徳寺、代沢、羽根木、松原、宮坂
玉川警察署
奥沢、上野毛、駒沢公園、駒沢三〜五丁目、桜新町、新町、瀬田、玉川、中町、東玉川、等々力、用賀、深沢、尾山台、玉堤、野毛、玉川田園調布、玉川台、上用賀
成城警察署
宇奈根、大蔵、岡本、粕谷、上北沢、北烏山、喜多見、桜上水、成城、祖師谷、千歳台、八幡山、船橋、南烏山
取り違えが起きやすいのは成城警察署です。「成城」と聞くと成城学園前の周辺を思い浮かべますが、実際の管轄は桜上水・上北沢・八幡山・船橋といった京王線沿線から、烏山・喜多見までに及びます。区の西側のかなりの範囲が成城警察署です。
もう一つ。「北沢」と名の付く町名でも、上北沢は北沢警察署ではなく成城警察署です。下北沢周辺(北沢・代沢)が北沢警察署で、上北沢は別です。
玉川警察署は、大田区の一部も管轄しています
玉川警察署(世田谷区中町二丁目9番22号/03-3705-0110)は、世田谷区の南側を広く受け持つと同時に、大田区石川町二丁目22番も管轄しています。区境をまたいでいるということです。大田区側の分かれ方は大田区で家族がいなくなったときにまとめました。
ただし、住所地の署だけが届出先ではありません
行方不明者届は、次の3通りのどこでも出せます。
行方不明者届を出せる警察署
- ご本人の住所地を管轄する警察署
- ご本人が行方不明になったと思われる場所を管轄する警察署
- 届け出る方ご自身の住所地を管轄する警察署
持っていくもの
- 届け出る方の本人確認書類
- ご本人の写真(できるだけ直近のもの)
- ご本人の生年月日・身長・体格・着衣
- いなくなった日時と、最後に確認できた場所
- 持病・服薬・通院先があれば、その内容
- 携帯電話の番号、契約者名義

広さが、そのまま探す範囲になります
世田谷区は5つの地域(世田谷・北沢・玉川・砧・烏山)に分かれており、区の行政も高齢者の窓口も、この地域単位で組み立てられています。
実務の話をします。ご高齢の方が徒歩で出かけて戻らない場合、数時間で移動できる範囲は、驚くほど広くなります。世田谷区は小田急線・京王線・田園都市線・大井町線・世田谷線が走り、乗り換えずにそのまま遠くまで行けてしまいます。
世田谷区で範囲が広がりやすい理由
区が広い
58.05平方キロメートル。中野区(15.59平方キロメートル)のおよそ3.7倍にあたります
路線が多く、方向がばらける
南北に走る路線が少ないぶん、東西どちらへ向かったかで、行き先の候補がまったく変わります
区外へ出やすい
川崎市、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、渋谷区、目黒区、大田区に接しています。一駅で区外です
住宅地が続く
似た景色の住宅地が広く続くため、ご本人が自分の居場所を説明できなくなりやすい面があります
だからこそ、ご家族が歩いて探す時間を、なるべく短く切り上げてください。近所を一周する間に、範囲はさらに広がります。届け出と区への連絡を先に済ませ、そのうえで探すという順番のほうが、結果として早く見つかります。
こちらもチェック
大田区で行方不明者届を出すとき|管轄の警察署は7つ、区の見守りメールで何ができるのか
音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきか
渋谷区で行方不明者届を出すとき|警察署は3つ、代々木1・2丁目は原宿警察署です
高齢者安心コールは、24時間つながります
世田谷区には「高齢者安心コール」という電話窓口があります。
高齢者安心コール
電話番号
03-5432-1010
受付時間
24時間365日。夜間も休日もつながります
対象
区内在住の65歳以上の方、またはそのご親族やご近所の方
相談できること
日常生活の困りごと、見守りに関する相談。ご本人でなくても、ご家族から相談できます
「24時間つながる」という点を、軽く見ないでください。ご高齢の方が戻らないことに気づくのは、夕方から夜にかけてが多くあります。区の窓口が閉まっている時間に、世田谷区では相談先が残っているということです。ご親族・ご近所の方からでも構いません。

区が捜索に動く仕組みが、世田谷にはあります
世田谷区は、認知症のある方の行方不明について3つの仕組みを用意しています。性質が違いますので、分けてご説明します。
世田谷区の3つの仕組み
①高齢者見守りステッカー
靴や衣類に貼るシール。警察に保護されたときに、登録番号から緊急連絡先へ連絡が行きます。保護されたあとに効く仕組みです
②せたがや一人歩きSOSネットワーク
ご本人やご家族が、お近くの地域社協事務所または社協地区事務局で事前登録。行方不明になったときに、地域の協力者へ特徴をメールで配信します
③世田谷区24時間安全安心パトロール
平成18年4月から走っている区のパトロール車。パトカー型の白黒塗装に青色回転灯。高齢者安心コールを通じて捜索を依頼できます
③が、世田谷区の特徴です。他の区では、区の制度は「情報を流す」までで止まることがほとんどです。世田谷区は、実際に区内を走っている車両に捜索を依頼する経路がある。入口は高齢者安心コール(03-5432-1010)です。
ただし、警察への110番通報が先です。区の公式情報でも、最優先は110番と示されています。区の仕組みは、警察と並行して使うものとお考えください。
いなくなる前に、しておけること
区が挙げている備え
- 服装、よく履く靴、よく持って出かける物を覚えておく
- よく歩くルートや立ち寄り先を書き出しておく
- 衣類や持ち物に、氏名と連絡先を記載しておく
- 最近の写真を用意しておく
- GPS機器や見守りセンサーを活用する
そして相談先として、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)が区内28か所にあります。世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5地域に配置されており、担当区域が決まっています。ご本人が介護サービスを利用されていれば、日ごろの様子を把握している場合があります。
こちらもチェック
杉並区で行方不明者届を出すとき|警察署は3つ、荻窪は「号」で管轄が分かれます
練馬区で行方不明者届を出すとき|警察署は3つ、区の居場所は4か所あります
豊島区で行方不明者届を出すとき|警察署は3つ、同じ丁目でも番地で分かれます
行方不明者届を出せるのは誰か
行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条第1項は、届け出られる方を次のように定めています。
行方不明者届を出せる方(規則第6条第1項)
- 親権を行う者、後見人その他の法定監督義務者
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、親族
- 現に監護する者
- 福祉事務所の職員その他の福祉関係者
- 同居者、雇主その他社会生活で密接な関係を有する者
ご家族でなくても届け出られる場合がある、ということです。ご本人を日ごろ支援されている福祉関係の方、同居されている方も含まれます。
「特異行方不明者」として扱われるかどうか
その後の動き方を決めるのが、この区分です。同じ規則の第2条第2項が定めています。
特異行方不明者(規則第2条第2項)
- 殺人、誘拐その他の犯罪により、生命または身体に危険が生じているおそれがある方
- 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある方
- 行方不明となる直前の言動等から、自殺のおそれのある方
- 水難、交通事故その他の事故に遭っているおそれのある方
- 病人、高齢者、年少者その他の要保護者で、その生命または身体に危険が生じるおそれのある方
- その他、上記に準ずるものとして、生命または身体に危険が生じるおそれがある方
ご高齢の方が徒歩で出かけて戻らない場合、5つ目に当たることが多くあります。この扱いになれば、警察は捜索に動きます。
判断の材料になるのは、届け出るときにご家族が伝えた内容です。年齢、認知症の診断の有無、服薬、直前の様子、気温。言い忘れたまま一般行方不明者として扱われてしまうことがあります。後から分かったことでも、必ず伝え直してください。
こちらもチェック
中野区で行方不明者届を出すとき|警察署は2つ、名前と場所が一致しません
新宿区で行方不明者届を出すとき|どの警察署に届けるのか、区の窓口で何ができるのか
探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないこと・当社がお受けしないこと
最初にやること
この順番で進めてください
- 1|110番通報する——ご高齢の方が戻らない場合、最優先です。区の公式情報でもそう示されています
- 2|高齢者安心コール(03-5432-1010)へ連絡する——24時間365日。パトロール車への捜索依頼の入口でもあります
- 3|行方不明者届を出す——住所地・行方不明になった場所・届け出る方ご自身の住所地、どこでも構いません。持病や直前の様子を漏らさず伝えてください
- 4|一人歩きSOSネットワークに登録していれば、その旨を伝える——地域の協力者へ配信されます
- 5|歩いて探すのは、短く切り上げる——区が広く、路線が多い世田谷では、歩く範囲より移動の範囲のほうが早く広がります
- 6|最後に会った人に連絡する——時刻と場所を確定させます。ここが出発点になります
- 7|直近の写真を用意する——着ていた服が写っているものがあれば、なお良いです
SNSで「探しています」と拡散することは、慎重にご判断ください。顔写真と実名が広く出回ると、ご本人が見つかったあとも情報が残り続けます。公開の前に、警察にご相談ください。
警察に届けるかどうかで迷っている方へ。特異行方不明者の6つの類型、行方不明者届を出せる人の条文、そして警察庁の統計(所在が分かった方の約8割は3日以内)は、音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきかにまとめました。この区に限らず共通する話です。
探偵に頼めること・頼めないこと
当事務所は新宿に拠点があります。できることとできないことは、はっきりしています。
お受けできること
- 一般行方不明者として扱われ、警察が捜索に動かない場合の所在確認
- 手がかりの整理——いま揃っている材料で探せるのか、何が足りないのかの見立て
- ご本人が無事に生活されているかどうかの確認
- ご家族が接触すべきかどうか、判断していただくための材料をお渡しすること
お受けできないこと
- 事件性がある場合。特異行方不明者に当たる状況は警察の領域です。当社に依頼して時間を使うことが、ご本人の不利益になります
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べること。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じです
- 見つけた相手を連れ戻すこと。成人がご自身の意思でいる場所から連れ出すことはできません
- 金銭の回収や交渉。探偵の業務ではありません
ご高齢の方が徒歩で出かけて戻らないという場面では、まず警察と区にご連絡ください。そのうえで、警察が一般行方不明者として扱い、動きが止まってしまった場合に、当社にご相談いただく形が最も無駄がありません。ご相談だけで終わって構いません。
よくあるご質問
あわせてお読みください
- 渋谷区で家族がいなくなったとき|警察署は3つ、代々木1・2丁目は原宿警察署です
- 杉並区で家族がいなくなったとき|警察署は3つ、荻窪は「号」で管轄が分かれます
- 練馬区で家族がいなくなったとき|警察署は3つ、区の居場所は4か所あります
- 豊島区で家族がいなくなったとき|警察署は3つ、同じ丁目でも番地で分かれます
- 大田区で家族がいなくなったとき|管轄の警察署は7つ、区の見守りメールで何ができるのか
- 中野区で家族の所在が分からなくなったとき|警察署は2つ、名前と場所が一致しません
- 新宿区で家族がいなくなったとき|管轄の警察署は5つ、区の窓口で何ができるのか
- 探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないこと・当社がお受けしないこと
- 世田谷区の調査状況
- 新宿での浮気調査
- 中野区での浮気調査
- 歌舞伎町での浮気調査
- 妻のバッグの中からホテルのカードが出てきた依頼事例
- 四谷三丁目での浮気調査
- 新宿御苑での浮気調査

