
令和7年国勢調査の速報値では、練馬区の人口は761,587人です。それだけの人が暮らす区を、3つの警察署が受け持っています。
ただ、練馬区の管轄はそれほどややこしくありません。番地によって署が分かれる町が、ひとつもないからです。町名と丁目さえ分かれば、行き先は決まります。
この区で本当に迷うのは、その先です。練馬区には、家を出た方とそのご家族のための「居場所」が4種類あります。見つけたあとにどこへつなぐか、という話が、この区にはきちんと用意されています。
このページでは、新宿の探偵が、練馬区で人の所在が分からなくなったときにどこへ行き、区のどの制度が使えて、見つかったあとに何ができるのかを、警視庁と練馬区の公式情報にもとづいてご説明します。ご相談は無料です。
このような状況ではありませんか?
- 練馬区に住む家族と、連絡が取れなくなった
- どの警察署に届ければいいのか分からない
- 認知症の親が出かけたまま戻らない
- 家を出た子どもが、どこかで生活しているらしい
- 見つかったとして、そのあとどうすればいいのか分からない
この記事の内容
練馬区の警察署は3つ。番地で分かれる町はありません
練馬区内を管轄する警察署は、練馬警察署・石神井警察署・光が丘警察署の3つです。
練馬区の警察署3つ
- 練馬警察署
- 練馬区豊玉北5丁目2番7号/電話 03-3994-0110
西武池袋線・都営大江戸線の練馬駅が最寄りです - 石神井警察署
- 練馬区石神井町6丁目17番26号/電話 03-3904-0110
西武池袋線の石神井公園駅から徒歩10分です - 光が丘警察署
- 練馬区光が丘2丁目9番8号/電話 03-5998-0110
都営大江戸線の光が丘駅が最寄りです
3つとも、署の名前とある場所がほぼ一致しています。石神井警察署は石神井町に、光が丘警察署は光が丘にあります。練馬警察署の住所は豊玉北ですが、練馬駅の近くです。
これは、当たり前のようでいて当たり前ではありません。同じ東京23区でも、豊島区の巣鴨警察署は巣鴨になく大塚駅前にありますし、中野区は2つの署の名前と場所が一致していません。練馬区は、その点では分かりやすい区です。
どの町がどの署か
署ごとの管轄(警視庁「練馬区から探す」による)
- 練馬警察署
- 旭丘、小竹町、栄町、羽沢、桜台、練馬、早宮、平和台、氷川台、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、向山、貫井、春日町
- 石神井警察署
- 石神井町、下石神井、石神井台、上石神井、上石神井南町、立野町、関町東、関町南、関町北、東大泉、南大泉、西大泉、西大泉町、大泉学園町、大泉町
- 光が丘警察署
- 錦、北町、高松、田柄、光が丘、旭町、土支田、富士見台、谷原、高野台、南田中、三原台
ここが練馬区の良いところです
番地によって署が分かれる町は、ひとつもありません。町名と丁目だけで、受け持つ署が決まります。
これがどれだけありがたいことかは、隣の区と比べると分かります。豊島区では、東池袋4丁目が3つの警察署に分かれています。しかも5番は「歩道の一部分のみ」で区切られていて、警視庁のページどうしで番地の記載が一致していません。
練馬区は、警視庁の「練馬区から探す」のページと、各警察署のページの「管轄区」欄を突き合わせても、記載が完全に一致していました。迷う要素がありません。
「旭丘」と「旭町」は、別の警察署です
ただ、ひとつだけ間違えやすいところがあります。
一字違いで、署が変わります
- 旭丘(あさひがおか)練馬警察署/区の南東の端、中野区や豊島区に接するあたりです
- 旭町(あさひちょう)光が丘警察署/区の北西、板橋区に接するあたりです
「旭丘」と「旭町」は、区の反対側にあります。そして受け持つ署も違います。急いでいるときに「アサヒ…」と伝えて、聞き間違いが起きると、まったく違う署へ回されることになります。
電話で伝えるときは、町名を最後まで言い切ってください。「旭丘一丁目です」「旭町三丁目です」と、丁目まで付けるのが確実です。
似た町名は、ほかにもあります。上石神井と上石神井南町、西大泉と西大泉町は、いずれも同じ石神井警察署なので実害はありません。注意が要るのは旭丘と旭町だけとお考えいただいて差し支えありません。
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管轄が分からなくても、届け出は受け付けられます
ここまで管轄の話を書きましたが、調べてから行く必要はありません。
行方不明者届の扱いは、行方不明者発見活動に関する規則(国家公安委員会規則)で定められています。その第6条第2項には、行方不明者の住所地を管轄する警察署に届け出ることを原則としながら、遠方に住んでいるなどの事情があるときは、行方不明になった場所を管轄する警察署や、届け出る方の住所地を管轄する警察署でも受理することができるという趣旨の定めがあります。
管轄を調べるより先にやっていただきたいこと
- 急を要する状況なら、迷わず110番です。事故や事件、急病の可能性があるときは、署を選んでいる場合ではありません
- そうでなければ、練馬(03-3994-0110)・石神井(03-3904-0110)・光が丘(03-5998-0110)のどれかに電話をかけて、状況を伝えてください
- ご自身が練馬区外にお住まいなら、お住まいの地域の警察署でも構いません
届け出が一日遅れることのほうが、行き先を間違えることよりはるかに重いというのが、私どもの考えです。
警察がすぐ動くかどうかの分かれ目
届け出たあと、警察がどう動くかは「特異行方不明者」に当たるかどうかで大きく変わります。
行方不明者発見活動に関する規則第2条第2項は、これを六つの類型で定めています。おおまかには、犯罪に巻き込まれたおそれがある場合、事故に遭ったおそれがある場合、遭難のおそれがある場合、自殺のおそれがある場合、ご自身や他人を傷つけるおそれがある場合、病気や年齢のために生命に危険が及ぶおそれがある場合です。
⚠️ いま挙げたどれかに思い当たることがある方は、この記事の続きを読む必要はありません。いますぐ最寄りの警察署へ行くか、110番へ連絡してください。探偵に相談するのは、そのあとで構いません。
特異行方不明者に当たらない場合は、規則第12条にあるとおり警ら・巡回連絡その他の警察活動のなかで発見に配意するという形になります。何もしないわけではありませんが、探し出すために人を割く活動とは違います。
この判定に使われるのは、届け出のときにご家族が話した内容です。気になっていることを省かずに話してください。届出の詳しい説明は、別のページにまとめています。
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認知症のご家族がいなくなる心配があるとき
練馬区には「位置情報提供サービス利用料助成事業」があります。
認知症により外出したまま自宅に戻れなくなる症状がある方を介護しているご家族に、GPSを使った位置情報サービスの利用料を区が助成するという制度です。使うのはセコム株式会社の「ココセコム」で、小さな端末を持っていただくと、ご家族が居場所を確認できます。
位置情報提供サービス利用料助成事業(練馬区)
- 対象になる方
- 練馬区に住所があり、認知症により外出したまま自宅に戻れなくなる症状がある方を介護しているご家族。若年性認知症の方とそのご家族も同様に助成されます
- 費用
- 練馬区協定料金は申込金7,700円・月額3,300円。申込金は全額を区が助成し、月額は1,650円を区が助成するため、ご負担は月1,650円です(税込)
- かけつけ
- ご家族の要請で緊急対処員が現地へ向かい、ご本人の安全を確保します。かけつけサービスは何度利用しても無料です
- 申し込み先
- お近くの地域包括支援センターにご相談ください
この制度で注目していただきたいのは、年齢の条件がついていないことです。区のページは「認知症により外出したまま自宅に戻れなくなる症状がある方」と書いていて、若年性認知症の方とご家族も同様に助成すると明記しています。
近隣の区では、同じ趣旨の制度に「65歳以上」という条件が付いていることがあります。50代・60代前半のご家族のことで悩んでいて、年齢の条件で諦めていた方は、練馬区では相談する価値があります。
また、かけつけサービスが回数無制限で無料という点も、ご負担を考えるうえで大きいところです。位置が分かっても、遠方にお住まいのご家族がすぐ駆けつけられるとは限りません。
なお、区内在住の方が生活保護受給世帯に属する場合は、月額の利用料も全額助成されると区のページに記されています。
⚠️ この制度は、いなくなってから申し込んで間に合うものではありません。ご本人が端末を持っていなければ、居場所は分かりようがないからです。備えとして、いなくなる前に申し込んでおくものとお考えください。
ただし、すでにいなくなってしまったあとでも、地域包括支援センターへ連絡する意味はあります。ご本人が介護サービスを利用されていれば、日ごろの様子や立ち寄り先を把握している場合があるからです。
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練馬区には、家を出た方のための居場所が4つあります
ここが、練馬区でいちばんお伝えしたいところです。
家を出た方を探すご相談をいただくとき、私どもが必ず伺うのは「見つかったら、どうされますか」ということです。所在が分かっても、帰る気のない方を連れ戻すことはできません。戻る先か、戻らないまま安全でいられる先を用意しておかないと、探した意味がなくなります。
練馬区は、そこに使える場所を区として持っています。4種類あります。
練馬区の居場所(4種類)
- 1あすはステーションひきこもり状態にある方や社会参加が難しいと感じている方と、そのご家族が対象。利用料は無料です練馬と大泉の2か所
- 2ねりま若者サポートステーション15歳から49歳の不登校やひきこもり状態等にある方が対象。春日町青少年館3階にあります春日町青少年館
- 3まるく(若年女性のための居場所)10代から20代の女性が自由に過ごせる居場所です若年女性向け
- 4ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト社会的養護を経験した若者が孤立しないよう、定期的に集まって交流できる場を提供しています社会的養護経験者等
あすはステーションは、ご家族だけでも相談できます
4つのうち、ご家族が最初に当たるならここだと考えています。区のページに、スタッフが利用者やご家族からの不安や悩み事の相談に応じること、ご家族向けの講演会を開催することが明記されているからです。
あすはステーション
- あすはステーション練馬
- 練馬区練馬1丁目21番6号 NPPビル6階/電話 03-5912-5022
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(土日祝はお休み) - あすはステーション大泉
- 練馬区東大泉7丁目20番1号/電話 03-6904-4035
月・火・水・金・土曜日の午前9時から午後4時30分まで(木曜と日祝はお休み) - 利用料
- 無料です(交通費等はご自身の負担になります)
「まだ見つかっていないのに相談していいのか」と迷われるかもしれません。ご本人が見つかったときに受け入れてもらえる場所があるかどうかを、先に確かめておくことには意味があります。探すことと並行して進められます。
10代から20代の娘さんのことでお困りの方へ。「まるく」は10代から20代の女性のための居場所です。家を出た若い女性が、行く先に困って危ない相手を頼ってしまうことは、新宿で仕事をしているとよく見ます。区が用意している安全な行き先があることを、ご本人に伝えられる状態にしておいてください。
見つかったあと、どうするか
所在が分かったときにできることは、相手の年齢と状況で変わります。
見つかったあとにできること
相手が18歳未満のお子さんの場合
できます保護者として引き取ることができます。警察に届け出ていれば、発見時に連絡が入りますそのあとなぜ家を出たのかに向き合わないと、同じことが繰り返されます。区の相談窓口を使ってください相手が成人しているご家族の場合
できませんご本人の意思に反して連れ戻すことはできません。ご家族であっても同じですできます無事であることを確かめること。連絡の窓口を用意して、ご本人が戻りたくなったときに戻れる状態にしておくこと相手が連絡を断っていることが明らかな場合
できません居場所を突き止めて押しかけることは、ストーカー規制法に触れるおそれがあります。ご家族でも例外ではありませんできます手紙や共通の知人を通じて、連絡先が変わっていないことだけ伝えておくこと
「見つけて連れ戻す」が目的のご依頼は、お受けしていません。成人の方について、それは実現できないことだからです。できるのは、無事を確かめることと、戻る道を残しておくことです。
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世田谷区で行方不明者届を出すとき|警察署は4つ、区が捜索に動く仕組みがあります
人探しを自分でする前に|順番を間違えると、二度と会えなくなります
最初にやること
練馬区で家族の所在が分からなくなったときの順番
- 1|急を要するなら110番事故・事件・急病の可能性、持病、高齢、未成年、置き手紙の内容が気になる——どれかに当たるなら、署を選ばず110番です
- 2|警察署へ届け出る練馬(03-3994-0110)・石神井(03-3904-0110)・光が丘(03-5998-0110)のいずれかへ。町名と丁目を伝えれば、受け持つ署が分かります
- 3|最後に会った日を確定するご近所、管理会社、ケアマネジャー、職場、学校。「いつまでいたか」が分かると、探す範囲が決まります
- 4|持ち出したものを確かめる財布・携帯・保険証・通帳・鍵・着替え。何を持って出たかで、状況の見立てが変わります
- 5|区の窓口へ相談する高齢のご家族なら地域包括支援センター、家を出た若い方ならあすはステーション。見つかったあとの受け皿を先に用意します
- 6|それでも分からないとき警察が特異行方不明者に当たらないと判定し、ご自身でできることをやり尽くしたときに、探偵という選択肢があります
6番目に当社を置いているのは、順番を飛ばしてほしくないからです。1から5までのうち、やっていないことがある状態でご依頼をいただいても、費用に見合う結果になりません。
とくに練馬区では、5番目にできることが他の区より多いとお伝えしておきます。居場所が4種類あり、そのうちの一つはご家族だけでも相談できます。探偵に払うお金より先に、無料で使えるものがあります。
探偵に頼めること・頼めないこと
当社がお役に立てるのは、警察が動かないと判定された場合と、公の制度では届かないところを確かめたい場合です。
お受けできること
- 最後に姿が確認された場所から、足取りをたどること。ご近所、立ち寄り先、通っていた場所を順に当たります
- 古い住所や勤務先しか分からない場合の、現在の所在の確認。公の記録で追える範囲は、先にご自身で取っていただくほうが安く確実です
- 所在が分かったあと、ご本人の様子を確かめること。無事かどうかだけ知りたい、というご依頼です
- ご家族ではないために、役所も警察も使えない立場の方からのご相談
お受けできないこと
- 事件性がある場合。特異行方不明者に当たる状況は警察の領域です。当社に依頼して時間を使うことが、ご本人の不利益になります
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べること。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じです
- 見つけた相手を連れ戻すこと。成人がご自身の意思でいる場所から連れ出すことはできません
- 相手が連絡を断っていることが明らかな場合に、居場所を突き止めること。ストーカー規制法に触れる行為に使われるおそれがあるためです
- 金銭の回収や交渉。探偵の業務ではありません
調査の進め方は、ご依頼者様以外にお伝えしません。ご相談の段階で、何を確かめる必要があるか、どのくらいの期間と費用がかかるかをお伝えしたうえでご判断いただきます。ご相談だけで終わって構いません。費用の考え方は別のページにまとめています。
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