
裁判で勝った。公正証書もある。それでも相手は払わない。差し押さえたいが、どの銀行に口座があるのか分からない。
「探偵なら口座を調べられるのでは」と考える方は少なくありません。結論から申し上げると、探偵が銀行口座や残高を調べることはできません。銀行には守秘義務があるからです。
ただ、道が閉ざされているわけではありません。裁判所を通せば、支店名・口座番号・残高まで分かる手続きがあります。そして、その手続きの入口には、私たちが担える部分がいくつもあります。
このページでは、相手の口座を知るための正規の道と、その中で探偵が担う部分を、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 判決や公正証書があるのに、相手が払わない
- 差し押さえたいが、どの銀行に口座があるか分からない
- 相手は「お金がない」と言うが、生活ぶりはそう見えない
- 相手が引っ越して、今の住所も分からない
- 「隠し口座が分かります」という業者を見つけ、迷っている
どうなさりたいかで、道が変わります
「相手の口座を知りたい」というご相談でも、お手元の状況によって通る道がまったく違います。最初に伺うのは、判決や公正証書をお持ちかどうかです。
お手元の状況で、道が変わります
裁判所を通して銀行に口座の情報を出してもらう道があります
先に訴訟や支払督促で、判決などを得ることからです
相続人であれば、銀行に直接問い合わせられます
請求の根拠がない場合はお受けしません。理由は後でご説明します
判決や公正証書のように、強制執行ができる書類のことを債務名義といいます。債務名義とは、裁判所の力を借りて相手の財産から回収することを認める書類のことです。この書類があるかどうかで、使える制度がまったく変わります。
口座を知ることができるのは誰か
銀行の口座の情報は、銀行が守秘義務を負っている情報です。一般の方が問い合わせても教えてもらえません。探偵が問い合わせても同じです。身分を偽って問い合わせるような方法は、当事務所ではとりません。
口座の情報が正規に出てくる道は、次の3つに限られます。
- 裁判所の「第三者からの情報取得手続」——判決などがある債権者が申し立てる
- 弁護士会照会——弁護士が弁護士会を通して銀行に照会する。回答するかは銀行の判断
- 相続人からの照会——亡くなった方の口座について、相続人が銀行に問い合わせる
「隠し口座が分かります」とうたう業者もあります。上の3つ以外で口座が分かると言うのは、できないことを言っているか、正規でない経路で手に入れているかのどちらかです。そうして得た情報は、差押えの申立てに使えません。どこで、どう確かめたかを説明できないからです。

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2020年4月の民事執行法の改正で、第三者からの情報取得手続という制度が始まりました。裁判所が銀行などに命じて、相手の財産の情報を出してもらう手続きです(民事執行法 第207条)。
東京地方裁判所の案内によれば、銀行から出してもらえる情報は「支店名、口座番号、額」です。つまり、残高まで分かります。口座の残高を知る正規の道は、裁判所の中にあるということです(東京地方裁判所「預貯金情報・株式情報に関する情報取得」)。
口座の情報を取るまでの流れ
判決など・相手の今の住所・聞く銀行を決める
相手の住所を受け持つ地方裁判所へ
支店名・口座番号・残高
回収には、別に差押えの申立てが要る
探偵が担えるのは①の準備の部分です。②から先は弁護士と裁判所の手続きです。
大事な点が2つあります。
1つ目は、口座の情報が分かっても、それだけではお金は戻らないことです。東京地方裁判所も「債務者の財産を調査するのみの手続」で、回収には「債権差押えなどの強制執行」を別に行う必要があると案内しています。
2つ目は、口座の情報には、財産開示手続を先に済ませておく必要がないことです。不動産や勤務先の情報を取るには、過去3年以内に財産開示の手続きが行われていることが前提になります。口座(預貯金)の情報には、その前提がありません。
申し立ての前に要る3つのもの
この手続きを使うには、申し立ての前にそろえておくものがあります。ここが、私たちが担える部分です。
申し立ての前に要るもの
強制執行ができる書類です。これがない場合は、まず訴訟や支払督促で得るところからです。手続きは弁護士にご相談ください。
東京地方裁判所の案内では、申立書を出す先は「債務者の現在の住所」を受け持つ地方裁判所です。相手が引っ越していれば、どこに出せばよいかが決まりません。今どこに住んでいるかの確認は、私たちが担えます。
申し立てるときに、情報を出してもらう銀行を書きます。申立書を出したあとで銀行を足すことはできません。銀行が1つ増えるごとに予納金も増えます。見当のつけ方は後でご説明します。
相手の住所が分からない場合の確かめ方は、勤務先しか分からない相手の住所を調べると電話番号しか分からない相手の住所を調べるでご説明しています。
「通常行うべき調査」を記録に残す
ここが、ほかの記事にはほとんど書かれていない部分です。
口座の情報を取る手続きには、判決などのほかに、もう1つ条件があります。東京地方裁判所の案内では、次のどちらかを満たす必要があるとされています。
- 要件A——6か月以内に行った強制執行で、全額を回収できなかった
- 要件B——債権者として通常行うべき調査を行い、分かった財産に強制執行をしても全額は回収できないことを示した
まだ一度も強制執行をしていない方の多くは、要件Bで申し立てることになります。そのとき問われるのが「通常行うべき調査」をしたかどうかです。
どこまで調べれば「通常行うべき調査」と言えるかは、最終的には裁判所の判断です。弁護士とご相談ください。そのうえで、調べた内容を、日付と方法が分かる記録として残すところは、私たちがお手伝いできます。
私たちが確かめて、記録に残せること
どこに住んでいるか、持ち家か賃貸か、どんな暮らしをしているか。外から確かめられる範囲で記録します。
不動産の登記は、法務局で誰でも取れる公の記録です。住まいや実家の登記を確かめ、名義が誰かを整理します。
給料をもらっているのか、自分で商売をしているのか。勤め先が分かれば、給与の差押えという別の道も見えてきます。
日常的に使っている車や、事業の設備など。どう確かめたかを添えて記録します。
「調べたけれど、回収できる財産が見つからなかった」という事実そのものが、要件Bを示す材料になります。何も見つからなかった調査は無駄ではありません。次の手続きの入口になります。

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銀行は、申し立ての段階で選んでおく必要があります。全部の銀行に聞けば確実ですが、その分だけ予納金がかかります。東京地方裁判所の案内では、銀行が1つなら予納金5,000円、1つ増えるごとに4,000円が加わります。
見当をつける手がかりは、思っているより身近にあります。
銀行の見当をつける手がかり
お金を貸したとき、相手の口座に振り込んでいませんか。その振込先の銀行と支店が、いちばん確かな手がかりです。通帳やネットバンキングの明細を見返してください。
少しでも返済を受けたことがあれば、振込元の口座名義と銀行が分かります。
勤め先が分かれば、給与の振込先として使われやすい銀行の見当がつくことがあります。
住まいや勤め先の近くにある銀行・信用金庫は、候補に入れる価値があります。
新宿のご相談では、相手が現金中心の暮らしをしていることがよくあります。日払いのお仕事や、お店で現金を受け取るお仕事です。その場合、口座はあっても残高がほとんどないことがあります。口座の情報を取る前に、そもそも口座に回収できるお金がありそうかを見立てることも、費用を無駄にしないために大切です。
まずは無料でご相談ください
- 判決や公正証書をお持ちの方も、まだの方も。何から始めればよいかを整理します
- 弁護士に相談する前の段階でも大丈夫です
- 匿名でのご相談もお受けしています
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)
判決がまだない場合
判決や公正証書がまだない場合、第三者からの情報取得手続は使えません。先に、請求の根拠を固めるところからです。
- 支払督促——相手が異議を出さなければ、比較的早く強制執行できる書類を得られます
- 少額訴訟・通常の訴訟——判決を得る手続きです
- 弁護士会照会——弁護士を通して銀行に照会する道。回答するかは銀行の判断です
どの手続きでも、相手の住所が分かっていないと書類が届かず、先に進めません。住所の確認は、判決を得る前の段階から必要になります。
また、貸したお金には時効があります。民法166条は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅時効にかかると定めています。口座のことで迷っている時間も、時効の時間です。
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亡くなった家族の口座
相続人であれば、銀行に直接問い合わせて、亡くなった方の口座の有無や残高を確かめられます。戸籍などで相続人であることを示す必要があります。
また、マイナンバーが付番された口座については、相続のときに1つの金融機関の窓口で、ほかの金融機関の口座の所在もまとめて確認できる仕組みができています(デジタル庁「預貯金口座付番制度」)。付番されていない口座は対象外なので、手がかりとして通帳や郵便物を探すことも引き続き大切です。
相続人の中に連絡の取れない人がいる場合は、相続人所在確認のページもご覧ください。
離婚の財産分与
離婚のとき、相手が財産を隠しているのではないか、というご相談もあります。夫婦の財産は、調停や裁判の中で、裁判所を通して銀行に問い合わせてもらう方法(調査嘱託)があります。口座を探偵が調べることはできませんが、生活ぶりや、ふだん使っている銀行の見当など、手続きの材料になる事実は確かめられます。
手元の材料ごとの、口座の調べ方
口座を知りたいときに、何から始めればいいかは手元の材料で決まります。
- 過去に振り込んだ・振り込まれた記録がある——通帳や振込明細に、相手の銀行名と支店名が残っています。いちばん強い手がかりです
- 判決や公正証書(強制執行ができる文言の入ったもの)がある——裁判所に申し立てれば、銀行から口座と残高の回答を得られます(上の「裁判所を通せば、残高まで分かります」)
- 勤め先が分かっている——給料の差押えに進めます。口座より確実なこともあります(勤務先しか分からない相手の住所を調べる)
- 住所も勤め先も分からない——口座より先に、相手の今の住所を確かめる必要があります
「口座を調べたい」というご相談の多くは、実際にはお金を回収したいというご相談です。口座にこだわらず、いちばん早く回収できる道を一緒に考えます。
費用の目安
費用を決めるのは、相場ではなくどこまで確かめる必要があるかです。口座の情報を取る前段の調査では、おおむね次の3段に分かれます。
7〜8万円〜
調査手法によっては、この金額からお受けできます。分かっている住所に今も住んでいるかの確認など、範囲がはっきりしている場合です。
12万円前後
張り込み・尾行で、引っ越した先の住所や、勤め先・暮らしぶりを確かめる場合です。
18万円〜
結果まで確実に進めたい場合。調査員と日数を厚くして、住所・暮らしぶり・財産の見立てまでを、弁護士が使える形の報告書にまとめます。
どの段階でも、判明そのものをお約束することはできません。その代わり、見積りの段階で「何がどこまで確かめられる見込みか」を正直にお伝えします。
お金の請求のためのご相談では、必ず取り戻したい金額を伺います。調査・弁護士・裁判所の費用を合わせて、取り戻せる見込みの金額を上回るようなら、調査をおすすめしないこともあります。
お受けしない場合
次のようなご依頼は、お受けしていません。
- 請求の根拠がないまま、相手の口座や残高を知りたい
- 交際相手や知人のお金の使い方を、ただ知りたい
- 口座の情報を勝手に引き出す・使うことを前提としたご依頼
口座や残高は、その人の暮らしの中でも特に守られている情報です。請求の根拠がないまま知ろうとすると、どんな方法を使っても、ご依頼者ご自身が責任を問われる側に回ります。私たちがお受けしないのは、違法だからというより、その形ではお客様を守れないからです。
また、出身地や家柄などを判断材料にするための調査もお受けしません(探偵業法 第9条第1項)。
依頼事例
口座の情報を取る前段の調査を行ったご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。
よくあるご質問
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まとめ
このページのまとめ
- 探偵は銀行口座や残高を調べられない。残高まで分かる正規の道は、裁判所の第三者からの情報取得手続
- 銀行から出てくるのは支店名・口座番号・残高。口座の情報には財産開示の前置が要らない
- 申し立ての前に要るのは判決など・相手の今の住所・どの銀行かの3つ
- 要件Bの「通常行うべき調査」を、日付と方法の分かる記録に残すのが探偵の持ち場
- 銀行の見当はご自身の振込記録がいちばん確か
- 口座が分かっても、回収には別に差押えが必要
- 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜
判決をお持ちの方も、まだの方も構いません。口座にたどり着くまでに何が足りないかを、先にお伝えします。
ご相談は無料です
- 手元にあるものが少なくても構いません。整理はこちらでします
- 相手にまだ何も伝えていない段階が、いちばん確かめやすいです
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
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