離婚を考えはじめたとき、相手に借金があると分かった。あるいは、借金があるかもしれない。離婚したら、その借金を半分背負うことになるのか——そうしたご相談を新宿でもいただきます。
先にお伝えすると、相手が自分の名前で借りたお金を、離婚によってあなたが背負うことは原則としてありません。ただし、財産分与では「差し引かれる借金」と「差し引かれない借金」があり、住宅ローンや保証人の扱いは別に考える必要があります。このページでは、その分かれ目と、離婚の話を始める前に相手の借金と財産を確かめておく理由を、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 離婚したら、相手の借金を半分払わされるのではないかと不安
- 相手の借金がギャンブルや浪費によるものかもしれない
- 住宅ローンが残っていて、離婚後どうなるのか分からない
- 相手が財産や収入を隠している気がする
- 離婚の話を切り出す前に、何を確かめておけばいいか知りたい
相手名義の借金は、原則として折半しない
夫婦であっても、財産はそれぞれのものという考え方が基本です(民法 第762条)。相手が自分の名前で借りたお金は相手の借金で、離婚したからといって、あなたが返す義務を負うわけではありません。
ただし、次の場合は別です。
- あなたが保証人・連帯保証人になっている——離婚しても、保証人としての責任は残ります
- 生活費など、日常の家事のための借金——夫婦が連帯して責任を負うことがあります(民法 第761条)
「折半」が問題になるのは、借金そのものではなく、財産分与で夫婦の財産を分けるときです。
財産分与で差し引く借金・差し引かない借金
財産分与では、夫婦が結婚しているあいだに協力して築いた財産を分けます(民法 第768条)。このとき、夫婦の生活のために作った借金は、プラスの財産から差し引いて考えるのが一般的です。

| 差し引いて考えることが多い借金 | 差し引かないことが多い借金 |
|---|---|
| 住宅ローン | ギャンブルの借金 |
| 家族で使う車のローン | 個人の趣味や浪費のための借金 |
| 生活費の不足を補った借入れ | 結婚する前からあった借金 |
| 子どもの教育ローン | 相手が交際相手のために使ったお金 |
つまり、「何に使った借金か」で扱いが変わります。相手が「生活費のために借りた」と言っても、実際にはギャンブルや別の相手のために使っていた、ということはご相談で珍しくありません。その違いを示せるかどうかが、財産分与の結果を左右します。
借金がプラスの財産より多い場合は、分ける財産がないと判断されることがあります。その場合でも、相手の借金をあなたが肩代わりするよう命じられることは、通常ありません。具体的な事情によって変わるので、弁護士にご確認ください。
こちらもチェック
相手に借金があるか調べる方法|旦那・親・子供など身内の借金を、本人に知られずに確かめられるのか
旦那に借金があるか調べる方法|妻が気づくサインと、本人に知られずに確かめられること
相手の預金口座を調べたい|残高まで分かる正規の道は、裁判所の中にあります住宅ローンと保証人は、離婚しても変わらない
住宅ローンは、銀行とのあいだの契約です。夫婦で「家は妻が住み、ローンは夫が払う」と決めても、銀行との契約は離婚では変わりません。
- あなたが連帯保証人や連帯債務者になっていれば、相手が払わなくなったとき、銀行から請求されることがあります
- 家を売ってもローンが残るオーバーローンの場合、残ったローンは契約上の債務者が払い続けます
保証人を外れたり、ローンの名義を変えたりするには、銀行の同意が要ります。離婚の条件を決める前に、ローンの契約書と名義を確かめておいてください。
財産分与を求められる期限
財産分与は、離婚したあとでも求められます。ただし期限があります。
- 2026年3月31日までに離婚した場合——離婚から2年
- 2026年4月1日以降に離婚した場合——離婚から5年(民法の改正による)
期限が延びたとはいえ、離婚後に相手の財産を探し始めると、そのあいだに使われたり、移されたりします。財産と借金の全体は、離婚の前に把握しておくのがいちばん確実です。
離婚の前に、相手の借金と財産を確かめておく理由
財産分与の話し合いでも調停でも、相手の財産は、基本的にこちらが示さなければなりません。相手が「預金はない」「借金しかない」と言い張ったとき、反論の材料がなければ、その前提で話が進んでしまいます。
- どこに勤めて、どれくらいの収入があるか——養育費や婚姻費用の算定にも関わります
- どの銀行を使っているか——口座の見当がつけば、手続きで調べられる道があります
- 不動産や車——不動産の登記は、誰でも法務局で確かめられます
- 借金が何に使われたか——生活のためか、ギャンブルや浪費、別の相手のためか
離婚の話を切り出すと、相手は警戒して財産を動かすことがあります。話を切り出す前が、確かめるいちばんの時期です。
探偵が確かめられること
探偵には、預金の残高や借入先を調べる権限はありません。確かめられるのは、外から見える暮らしと行動です。
- 勤め先と働き方——申告どおりの勤め先か。副業や、別の収入源がないか
- お金の行き先——仕事のあと、ギャンブル・夜の店・特定の相手のもとへ通っていないか
- 別の住まいや車——家族の知らない部屋や車を使っていないか
こうした事実は、借金が「生活のため」ではなく「個人の浪費のため」だったと示す材料になります。調べた結果は、日付と写真のついた報告書にまとめ、弁護士にそのまま渡せる形にします。
こちらもチェック
新宿の高級マンションに住んでいるのに「お金がない」|債務者の生活実態・資産を確認する調査
勤務先しか分からない相手の住所を調べる|新宿の探偵が、尾行の前に確かめること
相手の経歴・学歴は本当か確かめたい|資格や会社は誰でも確かめられる。卒業や職歴は本人の協力が要る費用の目安
当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。仕事帰りの行き先や勤め先を確かめる調査なら、2名で5時間・70,000円前後が1日の目安です。くわしくは東京の探偵の料金をご覧ください。
こちらもチェック
東京の探偵の料金|1日あたりの目安と、見積りで必ず見る5つのところ
四谷三丁目で夫の浮気調査をした依頼事例|「残業じゃなかった」と分かった日から3日間
訴状が届かない相手の住所を確かめる|付郵便送達・公示送達に要る「現地調査」を探偵が引き受けます依頼事例
離婚の前に相手の財産やお金の行き先を確かめたご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。
よくあるご質問
同じようなご相談
関連するご相談
- 財布からお金を抜かれる|犯人を探す前にやる記録と、家族・職場それぞれの対処
- 旦那が失踪したら妻がまずやること|最初の3日間と、警察・お金・離婚の手続き
- 探偵に即日で頼めるか|東京で今日から調査を始めるための流れと準備
- 東京の探偵の選び方|失敗しないために契約前に確かめる7つのこと
- 旦那に借金があるか調べる方法|妻が気づくサインと、本人に知られずに確かめられること
- 相手に借金があるか調べる方法|旦那・親・子供など身内の借金を確かめるとき
- 相手の預金口座を調べたい|残高まで分かる正規の道
- 勤務先しか分からない相手の住所を調べる|尾行の前に確かめること
- 東京の探偵の料金|1日あたりの目安と、見積りで見る5つのところ
まとめ
このページのまとめ
- 相手名義の借金を、離婚であなたが背負うことは原則ない(保証人・日常の家事の借金は別)
- 財産分与では、生活のための借金は差し引き、浪費やギャンブルの借金は差し引かないことが多い
- 住宅ローンと保証人は銀行との契約。離婚では変わらない
- 財産分与の期限は、2026年4月1日以降の離婚なら5年
- 相手の財産と借金の使い道は、離婚を切り出す前に確かめておく
ご相談は無料です
- 相手の勤め先、借金に気づいたきっかけ、離婚の話がどこまで進んでいるかをお聞かせください
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)


