離婚を考えはじめたとき、相手に借金があると分かった。あるいは、借金があるかもしれない。離婚したら、その借金を半分背負うことになるのか——そうしたご相談を新宿でもいただきます。
先にお伝えすると、相手が自分の名前で借りたお金を、離婚によってあなたが背負うことは原則としてありません。ただし、財産分与では「差し引かれる借金」と「差し引かれない借金」があり、住宅ローンや保証人の扱いは別に考える必要があります。このページでは、その分かれ目と、離婚の話を始める前に相手の借金と財産を確かめておく理由を、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

離婚すると相手の借金はどうなるか。折半になる借金・ならない借金
相手名義の借金を、離婚で背負うことは原則ありません

このような状況ではありませんか?

  • 離婚したら、相手の借金を半分払わされるのではないかと不安
  • 相手の借金がギャンブルや浪費によるものかもしれない
  • 住宅ローンが残っていて、離婚後どうなるのか分からない
  • 相手が財産や収入を隠している気がする
  • 離婚の話を切り出す前に、何を確かめておけばいいか知りたい

相手名義の借金は、原則として折半しない

夫婦であっても、財産はそれぞれのものという考え方が基本です(民法 第762条)。相手が自分の名前で借りたお金は相手の借金で、離婚したからといって、あなたが返す義務を負うわけではありません。

ただし、次の場合は別です。

  • あなたが保証人・連帯保証人になっている——離婚しても、保証人としての責任は残ります
  • 生活費など、日常の家事のための借金——夫婦が連帯して責任を負うことがあります(民法 第761条)

「折半」が問題になるのは、借金そのものではなく、財産分与で夫婦の財産を分けるときです。

財産分与で差し引く借金・差し引かない借金

財産分与では、夫婦が結婚しているあいだに協力して築いた財産を分けます(民法 第768条)。このとき、夫婦の生活のために作った借金は、プラスの財産から差し引いて考えるのが一般的です。

財産分与で差し引いて考えることが多い借金と、差し引かないことが多い借金の違い
分かれ目は「何に使った借金か」
差し引いて考えることが多い借金差し引かないことが多い借金
住宅ローンギャンブルの借金
家族で使う車のローン個人の趣味や浪費のための借金
生活費の不足を補った借入れ結婚する前からあった借金
子どもの教育ローン相手が交際相手のために使ったお金

つまり、「何に使った借金か」で扱いが変わります。相手が「生活費のために借りた」と言っても、実際にはギャンブルや別の相手のために使っていた、ということはご相談で珍しくありません。その違いを示せるかどうかが、財産分与の結果を左右します。

借金がプラスの財産より多い場合は、分ける財産がないと判断されることがあります。その場合でも、相手の借金をあなたが肩代わりするよう命じられることは、通常ありません。具体的な事情によって変わるので、弁護士にご確認ください。

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住宅ローンと保証人は、離婚しても変わらない

住宅ローンは、銀行とのあいだの契約です。夫婦で「家は妻が住み、ローンは夫が払う」と決めても、銀行との契約は離婚では変わりません。

  • あなたが連帯保証人や連帯債務者になっていれば、相手が払わなくなったとき、銀行から請求されることがあります
  • 家を売ってもローンが残るオーバーローンの場合、残ったローンは契約上の債務者が払い続けます

保証人を外れたり、ローンの名義を変えたりするには、銀行の同意が要ります。離婚の条件を決める前に、ローンの契約書と名義を確かめておいてください。

財産分与を求められる期限

財産分与は、離婚したあとでも求められます。ただし期限があります。

  • 2026年3月31日までに離婚した場合——離婚から2年
  • 2026年4月1日以降に離婚した場合——離婚から5年(民法の改正による)

期限が延びたとはいえ、離婚後に相手の財産を探し始めると、そのあいだに使われたり、移されたりします。財産と借金の全体は、離婚の前に把握しておくのがいちばん確実です。

離婚の前に、相手の借金と財産を確かめておく理由

財産分与の話し合いでも調停でも、相手の財産は、基本的にこちらが示さなければなりません。相手が「預金はない」「借金しかない」と言い張ったとき、反論の材料がなければ、その前提で話が進んでしまいます。

  • どこに勤めて、どれくらいの収入があるか——養育費や婚姻費用の算定にも関わります
  • どの銀行を使っているか——口座の見当がつけば、手続きで調べられる道があります
  • 不動産や車——不動産の登記は、誰でも法務局で確かめられます
  • 借金が何に使われたか——生活のためか、ギャンブルや浪費、別の相手のためか

離婚の話を切り出すと、相手は警戒して財産を動かすことがあります。話を切り出す前が、確かめるいちばんの時期です。

探偵が確かめられること

探偵には、預金の残高や借入先を調べる権限はありません。確かめられるのは、外から見える暮らしと行動です。

  • 勤め先と働き方——申告どおりの勤め先か。副業や、別の収入源がないか
  • お金の行き先——仕事のあと、ギャンブル・夜の店・特定の相手のもとへ通っていないか
  • 別の住まいや車——家族の知らない部屋や車を使っていないか

こうした事実は、借金が「生活のため」ではなく「個人の浪費のため」だったと示す材料になります。調べた結果は、日付と写真のついた報告書にまとめ、弁護士にそのまま渡せる形にします。

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費用の目安

当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。仕事帰りの行き先や勤め先を確かめる調査なら、2名で5時間・70,000円前後が1日の目安です。くわしくは東京の探偵の料金をご覧ください。

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依頼事例

離婚の前に相手の財産やお金の行き先を確かめたご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。

よくあるご質問

Q. 離婚したら、相手の借金を半分払わないといけませんか。A. 相手の名前の借金を、離婚によってあなたが払う義務は原則としてありません。保証人になっている場合や、日常の家事のための借金は別です。
Q. 夫婦のあいだで貸したお金は、離婚したら返ってきませんか。A. 離婚しても、夫婦のあいだの貸し借りが当然に消えるわけではありません。財産分与の中でまとめて清算することも多いので、貸した記録を残しておいてください。
Q. 家を売ってもローンが残る場合、誰が払いますか。A. 残ったローンは、銀行との契約上の債務者が払い続けます。あなたが連帯保証人なら、請求されることがあります。
Q. 財産分与は、離婚したあとでも求められますか。A. 求められます。2026年4月1日以降の離婚なら離婚から5年、それより前の離婚なら2年が期限です。

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まとめ

このページのまとめ

  • 相手名義の借金を、離婚であなたが背負うことは原則ない(保証人・日常の家事の借金は別)
  • 財産分与では、生活のための借金は差し引き、浪費やギャンブルの借金は差し引かないことが多い
  • 住宅ローンと保証人は銀行との契約。離婚では変わらない
  • 財産分与の期限は、2026年4月1日以降の離婚なら5年
  • 相手の財産と借金の使い道は、離婚を切り出す前に確かめておく

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