夕方の高層オフィスビル街の足元。複数のビルの出入口と、退勤する人の後ろ姿
勤務先しか分からない段階からのご相談です

相手の名前と、勤めている会社は分かっている。けれど、どこに住んでいるのかが分からない。
お金を返してもらいたい、内容証明を送りたい、訴えを起こしたい——そう考えて調べ始めると、「相手の住所が必要です」という説明ばかりが出てきます。
ただ、住所が分からなくても、手続きが止まるとは限りません。法律は、勤務先を書類の届け先として認めています。一方で、その道には一度きりになりやすい弱点もあります。
このページでは、勤務先しか分からないときに、何から順に確かめればよいのかを、新宿の探偵がご説明します。尾行や張り込みは、その順番の後ろのほうにあります。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • お金を貸した相手の勤め先の名刺だけが手元に残っている
  • 内容証明を送りたいが、自宅の住所が分からない
  • 訴状に相手の住所を書く欄があり、そこで手が止まっている
  • 養育費の取り決めをした元配偶者が引っ越し、今の勤め先しか分からない
  • 会社の前で待てば分かるのでは、と考え始めている

どうなさりたいかで、必要なものが変わります

ご相談のとき、私たちが最初に伺うのは「相手の何が分かっているか」ではありません。「分かったら、そのあと何をなさりたいか」です。

同じ「住所を知りたい」でも、目的によって必要な情報の深さが変わります。書類が届けば足りるのか、裁判所に出せる形が要るのか。そこで、調べる範囲も、日数も、費用も変わります。

目的ごとに、必要なものが変わります

内容証明を送りたい
届く場所が分かれば足ります。勤務先宛てで済む場合もあります
訴えたい・支払督促
まず勤務先への送達。届かなかったときに住所が要ります
養育費・婚姻費用
裁判所を通して勤務先を知る道があります(後でご説明します)
会って話したいだけ
相手が連絡を断っている場合はお受けしません。理由は後でご説明します

目的がはっきりしないまま「とにかく住所を」と動くと、要らなかった調査に費用をかけることになります。目的が決まると、正規の手順が決まり、その中で探偵が担う部分も決まります。このページはその順番で書いています。

内容証明を勤務先宛てに送ってもよいか

内容証明郵便は、裁判の送達とは別のものです。勤務先宛てに送ること自体が禁じられているわけではありません。

ただ、職場では、本人より先に別の人が封筒を手に取ることがあります。中身によっては、職場に事情を知らせたと受け取られ、名誉やプライバシーの問題に発展することもあります。勤務先に送るなら、職場の人の目に触れる前提で、請求の事実だけを書く。文面は、弁護士か行政書士にご確認ください。

そもそも勤務先に送ってよい内容なのか、自宅を確かめてから送るべきなのか。その判断がつかない段階でのご相談も、お受けしています。

木の机の上に置かれた白い封筒と書類、名刺1枚
名刺1枚、会社名だけでも、手続きを進める道があります

住所が分からなくても、手続きは止まりません

裁判の書類(訴状など)は、原則として相手の住所に届けます。民事訴訟法103条1項は、送達する場所を「住所、居所、営業所又は事務所」と定めています。

そのうえで、同じ条文の2項にこう書かれています。

「前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。」
(民事訴訟法 第103条第2項)

これを就業場所送達といいます。就業場所送達とは、住所が分からないときなどに、相手が働いている場所へ裁判の書類を届ける方法のことです。

つまり、「勤務先しか分からない」は、手続きが進められない状態ではありません。法律が、勤務先を届け先として用意しています。実際に、訴状の相手の住所欄に「住所不明」と書き、勤務先を送達場所として出す方もいらっしゃいます。

使えるかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。手続きの書き方は弁護士にご確認ください。私たちの仕事は、その判断の材料になる事実を確かめることです。

ご相談・お見積りは無料です

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ただし、勤務先への送達は一度きりになりやすい

ここからが、探偵の記事にも法律事務所の記事にもあまり書かれていない部分です。勤務先への送達には、自宅への送達にはない弱点が2つあります。

職場の人が受け取りを断れば、渡せません

自宅に届けに行って本人がいなければ、同居の家族などに渡すことができます。正当な理由なく受け取りを拒まれた場合は、その場に置いてくること(差置送達)もできます。

ところが勤務先では違います。民事訴訟法106条2項は、職場の人に渡せるのを「書類の交付を受けることを拒まないとき」に限っています。同僚や会社の人が「本人に直接渡してください」と断れば、そこで止まります。職場に置いてくることもできません。

次の手(付郵便送達)は、勤務先には使えません

送達がうまくいかないときの次の手として、書留郵便で発送した時点で届いたものとみなす方法があります。付郵便送達(書留郵便等に付する送達)といいます。

この方法の宛先は、民事訴訟法107条1項1号で103条1項の場所、つまり住所などに限られています。勤務先は含まれていません。

書類が届くまでの順番

①勤務先へ送達
住所が分からなくても使える(103条2項)
②職場で断られた・辞めていた
勤務先では置いてくることも、郵便で送ったことにもできない
③ここで住所が必要になる
自宅への送達、付郵便送達の宛先は住所だけ(107条)

勤務先への送達は、最初の一手として使える一方、外れたときの次の手が住所にしかありません。

つまり、勤務先への送達は最初の一手にはなるが、外れたときの次の手が住所にしかないのです。だからこそ、送る前に「その勤務先で本当に受け取れる状態か」を確かめておく意味があります。そして外れたときに初めて、自宅の住所が必要になります。

住所を調べるのは、いつも最初とは限りません。順番を間違えなければ、要らなかった調査を省けます。

その「勤務先」は、本当に働いている場所ですか

就業場所送達の「就業場所」は、法律の言葉では「就業する他人の住所等」です。名刺に書かれた住所や、会社の登記上の本店ではありません。その人が実際に働いている場所のことです。

新宿の相談でとくに多いのが、ここのずれです。

「勤務先」と思っている場所がずれている5つのパターン

1. もう辞めている

いちばん多いパターンです。名刺を受け取ったのが1年前なら、すでに別の会社にいることは珍しくありません。お金のトラブルを抱えている方ほど、職場を移っていることがあります。

2. 名刺の住所に人がいない

新宿には、住所だけを貸すバーチャルオフィスや、時間単位で借りるシェアオフィスが数多くあります。名刺の住所に届けても、本人はそこにいないことがあります。

3. 雇っている会社と、働いている場所が違う

派遣社員や、取引先に常駐している方の場合です。給与を払っている会社と、毎日通っている場所が別になります。どちらに届けるべきかで、確かめる場所も変わります。

4. 本社と配属先が違う

西新宿に本社がある会社でも、本人は支店や営業所、工場に配属されていることがあります。本社への送達では、本人に届くまでに時間がかかったり、受け取りを断られたりします。

5. 屋号と会社名が違う

お店の名前(屋号)しか分からず、運営している法人名が分からない場合です。夜のお店や飲食店では、看板の名前と会社名がまったく違うことがよくあります。

どのパターンでも、送ってから分かるのでは遅いのです。送る前に、そこが今も「就業場所」と言えるかを確かめる。ここが、私たちが最初に担う部分です。

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私たちが最初に確かめる2つのこと

勤務先しか分からないご相談で、私たちが最初に確かめるのは2つだけです。

最初に確かめること

① その人が、今もそこで働いているか

出勤の時間帯にその場所へ入っていくか、退勤の時間帯に出てくるかを、外から確認します。1日で確かめられることもあれば、シフト勤務の方では2〜3日かかることもあります。

② その会社が、そこで実際に営業しているか

看板や郵便受けの表示、人の出入り、営業時間を確かめます。登記の住所と実際の事業所が違う会社も少なくありません。

この2つが確かめられれば、就業場所送達で進められる見込みが立ちます。尾行も張り込みも要らず、費用も日数も小さく済みます。

シフト勤務や、夜のお仕事の場合

出勤の曜日や時間が決まっていない方は、確認に日数がかかります。飲食店や販売の仕事では、週に2〜3日しか出ていないこともあります。ご相談のときに「この曜日のこの時間にはいた」という記憶があれば、それだけで日数を絞れます。

歌舞伎町のお店のように、営業が夕方から深夜にかけての職場もあります。看板の名前(屋号)と運営会社の名前が違う場合は、どちらを送達先にするかも含めて確かめます。送達先は「本人が実際に働いている場所」なので、お店そのものの所在地が大事になります。

会社に「在籍確認」の電話はしません

「会社に電話して、在籍しているか聞けばすぐ分かるのでは」と考える方もいらっしゃいます。私たちはその方法をとりません。

理由は、お客様の不利益になるからです。職場に問い合わせが入ったと知った相手は、会社を辞めることがあります。辞められると、就業場所という届け先そのものが消えます。せっかくの手がかりを、こちらの手で失うことになります。

身分を偽って会社に電話をすることもしません。そうやって得た情報は、どう確かめたかを書けないので、裁判所に出せません。裁判で使う事実は、最初から使える形で集めます。

夕方の大きな駅の乗り換え通路を行き交う人々の遠景
改札から乗り換えまでの数分が、いちばん見失いやすい区間です

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自宅まで必要になるとき

勤務先への送達で済まず、自宅の住所まで必要になる場面もあります。正直にお伝えすると、次のような場合です。

  • 勤務先への送達が、受け取りを断られて届かなかった(106条2項)
  • すでに会社を辞めていた
  • 判決が出たあと、強制執行の手続きに住所が要る
  • 付郵便送達を申し立てるため、そこに住んでいることを示す必要がある

この段階で、張り込みと尾行を行います。勤務先の退勤時間に合わせて待機し、帰宅先まで確認します。大事なのは順番です。勤務先の確認より先に尾行から入ると、要らなかったかもしれない費用を先に払うことになります。

新宿で勤務先から帰宅先をたどるときの難しさ

新宿、とくに西新宿の高層ビルは、出入口がいくつもあり、地下通路で駅や隣のビルとつながっています。入口の前に1人で立っていても、別の出口から出られれば見失います。そのため、ビルの構造によっては、出入口ごとに人を配置します。

通勤はほとんどが電車です。新宿駅は乗り換えが多く、ホームも人も多い駅です。改札を抜けてから乗り換えまでの数分が、いちばん見失いやすい区間です。人数を厚くするのはそのためです。

一方で、退勤の時刻がほぼ決まっている会社員の方は、日をまたいで同じ動きを繰り返すことが多いです。1日目に途中で見失っても、2日目にその先から続けられることもあります。

ご依頼者の記憶も役に立ちます。「よく〇〇線を使っていた」「最寄り駅は〇〇だと言っていた」という一言で、待機する場所を絞れます。どんなに小さなことでも、ご相談のときに伺わせてください。

裁判所に出せる形で残します

東京地方裁判所は、住所が分からないときに提出する書類の書式を公開しています。付郵便送達のための「上申書兼調査報告書」と、公示送達のための「公示送達申立書兼調査報告書」です(東京地方裁判所「民事訴訟手続の住所等調査の御案内」)。

付郵便送達では、相手がそこに住んでいることを示す事実が求められます。私たちは、帰宅した日時、建物、表札や郵便受けの様子などを、日付と写真を添えて記録します。弁護士がそのまま書類に使える形でお渡しします。

裁判所を通して勤務先を知る道

反対に、「勤務先も分からない」という方のために、裁判所を通して勤務先を知る手続きもあります。第三者からの情報取得手続といい、2020年4月に始まりました。

ただし、勤務先の情報を得られる人は限られています。東京地方裁判所の案内によれば、対象は次の2つの請求権を持つ方です。

  • 養育費や婚姻費用など、扶養義務にかかわる請求権
  • 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

しかも、過去3年以内に財産開示の手続き(財産開示期日)が行われていることが前提です(東京地方裁判所「勤務先情報に関する情報取得」)。

つまり、貸したお金や売掛金のような一般のお金の請求では、この手続きで勤務先を知ることはできません。だからこそ、すでに勤務先が分かっていること自体が、大きな手がかりになります。

判決や公正証書などがすでにある場合は、勤務先が分かっていれば、給与の差押えを申し立てる道もあります。差押えの申立てには、給与を払っている会社(勤務先)を特定する必要があるからです。手続きの詳細は弁護士にご確認ください。私たちは、その勤務先が今も本人の勤め先であるかを確かめられます。

どこに相談すればいいか

弁護士
訴状・支払督促・内容証明の作成、送達の方法の判断、強制執行の手続き
裁判所
就業場所送達・付郵便送達の判断、第三者からの情報取得手続
探偵(私たち)
今もそこで働いているかの確認、帰宅先の確認、裁判所に出せる形の記録

弁護士にまだ相談していない段階でも構いません。どこから始めればよいかの整理から、こちらでお手伝いします。

住民票や戸籍の附票は、探偵が取ることはできません。取れるのは本人のほか、正当な理由のある第三者や、弁護士・司法書士などの職務上の請求です。弁護士に依頼すれば、その請求の中で取れる場合があります。そのとき必要になる「相手を特定する材料」は、こちらで確かめられます。

まずは無料でご相談ください

  • 名刺1枚、会社名だけでも構いません。何から確かめればよいかを、こちらで整理します
  • 弁護士に相談する前の段階でも大丈夫です
  • 匿名でのご相談もお受けしています

無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)

費用の目安

費用を決めるのは、相場ではなくどこまで確かめる必要があるかです。勤務先しか分からないご相談では、おおむね次の3段に分かれます。

7〜8万円〜

調査手法によっては、この金額からお受けできます。今もそこで働いているか、その会社が営業しているかの確認。勤務先への送達で足りる方向けです。

12万円前後

張り込み・尾行で、退勤後にどこへ帰るかまで確かめます。

18万円〜

結果まで確実に進めたい場合。調査員と日数を厚くして住所まで確かめ、裁判所に出せる形の報告書を作ります。

金額が上がるのは、日数よりも「何時から何時まで、何人で」が増えるときです。西新宿の高層ビルのように出入口が多い建物では、出入口の数だけ人が要ります。

どの段階でも、判明そのものをお約束することはできません。その代わり、見積りの段階で「何がどこまで確かめられる見込みか」を正直にお伝えします。追加の調査が必要になったときも、黙って延ばすことはせず、その時点でご相談します。

費用をかける前に、伺うこと

お金の請求のためのご相談では、必ず取り戻したい金額を伺います。調査にかける費用が、取り戻せる見込みの金額を上回ってはいけません。そうなりそうなときは、調査をおすすめしないこともあります。

また、貸したお金には時効があります。民法166条は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅時効にかかると定めています。探している時間も、時効の時間です。いつ貸したかによっては、探すより先に弁護士への相談を優先していただきます。

お受けしない場合

次のようなご依頼は、お受けしていません。

  • 相手が連絡を断っていて、会いに行くための住所を知りたい
  • 職場に押しかける、職場の人に事情を話すことを前提としたご依頼
  • 勤務先に相手の悪評を伝えるなど、仕返しが目的のご依頼

お気持ちは分かります。お金を返してもらえないまま連絡を断たれれば、会社の前で待ちたくもなります。ただ、その形で動くと、お金を貸した側が「つきまとい」として扱われてしまうことがあります。立場が入れ替わってしまっては、取り戻せるものも取り戻せません。

私たちがお受けしないのは、違法だからというより、その形ではお客様を守れないからです。代わりに、書類で届ける道、弁護士を通す道を一緒に整理します。

また、出身地や家柄などを判断材料にするための調査もお受けしません(探偵業法 第9条第1項)。

依頼事例

会社名しか分からない訴訟相手の、勤務先と自宅の確認

ご依頼者

訴訟・支払督促の準備をされていた方。相手について手元にあったのは会社名だけでした。

実際に行った調査

調査員3名、3日間、総額25万円。まず、その会社で今も働いているかを確かめ、そのうえで退勤後の帰宅先まで確認しました。

押さえたもの

今もその会社で働いていることと、自宅の場所です。

そのあと

勤務先ではなく、確かめた自宅の住所をもとに手続きを進められました。

会社名1つからでも、「今もそこにいるか」→「どこへ帰るか」の順で確かめれば、勤務先への送達に賭けずに済みます。勤務先への送達が一度きりになりやすいことを考えると、手続きの前に自宅まで確かめておくのも一つの選び方です。

よくあるご質問

Q. 会社名しか分かりません。部署も分かりません。それでも頼めますか。A. お受けできます。まず、その会社がどこで実際に営業しているか、本人がどの事業所に通っているかから確かめます。本社と配属先が違うことはよくあります。
Q. データで調べれば、すぐに住所が分かるのではないですか。A. 「データ調査で部屋番号まで分かる」とうたう業者もあります。当事務所は、どう確かめたかを説明できない方法はとりません。裁判で使う事実は、どこで・いつ・どう確かめたかを書けなければ、出しどころがないからです。
Q. 勤務先に訴状が届いたら、会社に知られてしまいませんか。A. 封筒は裁判所からのものですので、受け取った方にはそれと分かることがあります。相手の職場に知られることを避けたい事情があれば、最初に伺います。そのうえで、自宅の確認を先にするかどうかを一緒に決めます。
Q. 相手がもう会社を辞めていたら、どうなりますか。A. 辞めていた事実そのものが、次の手続きの材料になります。最後に通っていた時期や、その後の動きを、分かる範囲で確かめます。辞めた先の勤務先や、住まいの確認に進むかどうかは、その時点でご相談します。
Q. 弁護士にまだ相談していません。先に探偵に頼んでもいいですか。A. 構いません。ただ、目的によっては弁護士への相談を先にしていただいたほうがよい場合があります。時効が近い場合や、すでに判決がある場合です。どちらが先かは、ご相談の中でお伝えします。
Q. どのくらいの期間がかかりますか。A. 今もそこで働いているかの確認だけなら、1日で済むこともあります。シフト勤務の方では2〜3日、帰宅先まで確かめる場合は、建物の出入口の数や通勤経路によって数日かかります。見積りの段階で、日数の見込みをお伝えします。
Q. 調べていることが、相手に知られませんか。A. 会社への電話や、職場の人への聞き込みはしません。外から確かめられることだけで進めるのは、相手に知られないためでもあります。知られて会社を辞められると、届け先がなくなってしまうからです。

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まとめ

このページのまとめ

  • 住所が分からなくても、勤務先へ送達できます(民事訴訟法103条2項)
  • ただし職場の人が受け取りを断れば渡せず(106条2項)、付郵便送達の宛先は住所だけ(107条)。勤務先への送達は一度きりになりやすい
  • 送る前に、今もそこで働いているか・その会社が営業しているかを確かめる
  • 会社に在籍確認の電話はしません。辞められると届け先が消えるからです
  • 自宅まで必要になったら、張り込み・尾行で確かめ、裁判所に出せる形で残します
  • 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜。取り戻したい金額を上回る調査はおすすめしません
  • 会いに行くため・仕返しのためのご依頼はお受けしません

名刺1枚、会社名だけでも構いません。何から確かめればよいかの整理から、お手伝いします。

ご相談は無料です

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