
訴えを起こしたのに、訴状が相手に届かずに戻ってきた。裁判所の書記官からは「相手がそこに住んでいるか、調べて報告してください」と言われた。
裁判は、訴状が相手に届かないと先に進みません。届かないときの手立てが付郵便送達と公示送達です。どちらを使うにしても、裁判所は「相手が本当にそこに住んでいるのか」を確かめた報告を求めます。
このページでは、訴状が戻ってきた理由の読み方、裁判所が求める現地調査の中身、住んでいなかったときの次の手を、新宿の探偵がご説明します。ご本人の訴訟でも、弁護士・司法書士の事務所からのご依頼でもお受けしています。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 訴状が「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきた
- 訴状が「保管期間経過」で戻ってきた。相手が受け取らない
- 裁判所から「住んでいるかを調べて報告書を出してください」と言われた
- 平日の昼に何度か行ってみたが、いるのかいないのか分からない
- 相手が引っ越していて、今の住所の見当がつかない
訴状が戻ってきた理由で、次の手が変わります
裁判所の訴状は、ふつうは特別送達という郵便で届けられます。相手に手渡しするのが原則で、本人がいなければ同居の家族などに渡すこともできます(民事訴訟法 第106条)。
それでも届かずに戻ってくることがあります。まず見ていただきたいのは、封筒に付いている「戻ってきた理由」です。理由によって、次にとる道がまったく違います。
戻ってきた理由と、次の手
配達に行ったが不在で、郵便局の保管期間内に受け取られなかった。住んでいる可能性があります。住んでいることを確かめて、付郵便送達へ
その住所に住んでいない可能性が高い。今の住所を探すところから。見つからなければ公示送達へ
本人や家族が受け取りを拒んだ。拒んだ場合の扱いは書記官にご確認ください
「保管期間経過」は、相手が受け取らないだけで、そこに住んでいる見込みがあります。「あて所に尋ねあたりません」は、そもそもそこにいない見込みが高い。同じ「届かなかった」でも、確かめるべきことが逆になります。封筒の表示がよく分からないときは、裁判所の担当の書記官に、何という理由で戻ってきたかを確かめてください。
保管期間経過の場合でも、すぐに付郵便送達に進むとは限りません。裁判所によっては、休日や夜間にもう一度届けてもらう、勤め先に届ける(就業場所送達)といった手を先に勧められることがあります。勤め先への送達は民事訴訟法第103条第2項に定めがあります。勤め先が分かっているかどうかも、書記官から尋ねられることがよくあります。
付郵便送達と公示送達の分かれ目
手渡しで届けられないときの手立ては、大きく2つです。
届かないときの2つの手立て
相手がその住所に住んでいることは分かっているのに、手渡しできない場合の手立てです。裁判所書記官が書留郵便で発送し、発送した時に届いたものとみなされます(民事訴訟法 第107条第1項・第3項)。相手が受け取らなくても、裁判は進みます。
相手の住所や居所が分からない場合の手立てです(民事訴訟法 第110条第1項第1号)。裁判所の掲示場などに掲示し、掲示を始めた日から2週間で届いたことになります(同法 第112条第1項)。
分かれ目は1つです。相手がその住所に住んでいるか、いないか。住んでいれば付郵便送達、住んでいなくて今の住所も分からなければ公示送達です。どちらも、原告の側が「住んでいる」または「住んでいない」ことを確かめて、裁判所に報告する必要があります。その報告のための調査を、一般に現地調査や所在調査と呼んでいます。
訴状が届かないときの流れ
戻ってきた理由を確かめる
住んでいるか、いないかを確かめて報告書に
付郵便送達の上申
今の住所を探す→見つからなければ公示送達
探偵が担えるのは②の現地調査と、③で住んでいなかったときの「今の住所を探す」部分です。
公示送達には、もう1つ大事な点があります
相手が裁判に来ないとき、ふつうは相手が原告の言い分を認めたものとみなされます(民事訴訟法 第159条第3項)。ところが、公示送達で呼び出した相手には、この扱いが当てはまりません(同項ただし書)。相手が来なくても、原告の側が証拠で言い分を示す必要があります。
つまり、公示送達は「相手が出てこなくて楽に勝てる」手続きではありません。本当は住所が分かるはずの相手に公示送達を使うと、判決が出てからも争いの種が残ります。住所が分かるなら、分かったうえで届けるほうが確かです。

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現地調査では、相手がその住所で今も暮らしているかどうかを、外から確かめられる事実で示します。1つの事実だけで決めるのではなく、いくつもの事実を重ねて判断します。
現地で確かめること
相手の名前が出ているか。名前が出ていなくても、郵便物がたまっていないか、チラシで塞がれていないかも見ます。
時間をおいて2回以上見て、数字が動いているかを記録します。1回見ただけでは、使っているかどうかは分かりません。
カーテンが掛かっているか、洗濯物が干してあるか、夜に明かりがつくか。昼だけ見ても分からないことが、夜には分かります。
駐車場に相手の車があるか、自転車や傘が玄関先にあるか。生活の跡は、建物の外に出ています。
張り込みで、相手本人の出入りを確かめられれば、いちばん強い材料になります。出勤の時間帯や帰宅の時間帯を狙います。
聞き込みは、相手に伝わるおそれがあるかを見てから判断します。伝われば転居されることもあるからです。
大切なのは、時間帯と日を変えて見ることです。平日の昼に3回行って誰もいなかった、というだけでは、「勤めに出ているだけ」と区別がつきません。朝の出勤時刻、夜の帰宅時刻、休日と見る時間を散らすと、住んでいるのか、いないのかがはっきりしてきます。
新宿や都心のご相談では、オートロックのマンションがとても多くあります。建物の中に入れないので、郵便受けも部屋の前も見られないことがあります。その場合は、建物の出入口での張り込み、ベランダ側の窓の明かり、駐車場など、外から見られる事実を積み上げます。
報告書に何を書くか
現地調査の結果は、裁判所に出す報告書にまとめます。裁判所によっては、書記官から書式を渡されることもあります。書式があればそれに合わせ、なければ当事務所の書式でお作りします。
報告書に載せること
調査した日付と時刻を、回ごとに記録します。何時から何時まで見ていたかも書きます。
表札、郵便受け、メーターの数字、明かり、洗濯物、車など。見たものを、そのまま書きます。
建物の外観、表札、メーターなどの写真を、日時が分かる形で添えます。
「住んでいると認められる」「住んでいないと認められる」と、事実から言える範囲でまとめます。言い過ぎないことが、かえって信用につながります。
報告書は、裁判所に「この住所に住んでいる(いない)」と判断してもらうための材料です。調査した人の思い込みではなく、誰が見ても同じことが言える事実を並べます。弁護士の先生からのご依頼では、上申書に添えやすい形に合わせてお作りします。
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現地調査の結果、相手がその住所に住んでいないと分かった場合、すぐに公示送達、とはなりません。今の住所を探せるなら、探して届けるのが先です。
住民票や戸籍の附票をたどると、転居先が分かることがあります。住民票の写しなどは、正当な理由がある場合に請求できる仕組みで、訴訟の当事者や、弁護士・司法書士が職務で取る方法があります。手続きは弁護士・司法書士にご相談ください。
それでも分からないとき、住民票を移さずに暮らしている相手を探すのが、私たちの持ち場です。手元にある手がかりから、今の住まいを確かめます。
- 勤め先が分かっている——勤務先しか分からない相手の住所を調べる
- 電話番号しか分からない——電話番号しか分からない相手の住所を調べる
- 以前の住所しか分からない——昔の住所しか分からない
今の住所が分かれば、そこで改めて訴状を届けられます。手を尽くしても見つからなかった場合は、その調査の記録が、公示送達を申し立てるときの「住所が分からない」ことの裏付けになります。見つからなかった調査も、無駄にはなりません。
まずは無料でご相談ください
- 戻ってきた封筒の表示と、裁判所から言われたことをそのままお聞かせください。何を確かめればよいかを整理します
- 弁護士・司法書士の事務所からのご依頼もお受けしています
- 期日が迫っている場合は、最初にお知らせください
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)

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住所に届かないとき、相手の勤め先が分かっていれば、勤め先あてに訴状を送る方法もあります。住所などが分からないときや、住所で送達するのに支障があるときに使える方法です(民事訴訟法 第103条第2項)。
そのためには、相手が今もそこで働いていることを確かめておく必要があります。辞めた勤め先に送っても、また戻ってきてしまうからです。勤め先が分からない場合や、今も勤めているか分からない場合は、出勤の様子を外から確かめることもお引き受けしています(勤務先しか分からない相手の住所を調べる)。
ご自身で行く場合との違い
現地調査は、ご本人や事務所の方が行っても構いません。報告書を出すのは原告の側で、探偵でなければならない決まりはありません。表札とメーターを見て、写真を撮る。それで足りる事案もあります。
そのうえで、私たちにご依頼いただく理由は、主に次の3つです。
探偵にご依頼いただく理由
朝の出勤時刻、夜の帰宅時刻、休日。ご本人が仕事を休んで何度も通うのは大変です。調査員なら時間を合わせて見に行けます。
原告ご本人が家の前に立てば、相手に顔を見られるおそれがあります。気づかれて転居されると、また一からです。
住んでいなかったときに、そのまま今の住所を探す調査に移れます。現地調査と所在調査を別々に頼む必要がありません。
ご自身で行かれる場合は、相手と顔を合わせないこと、話しかけないこと、敷地の中に入らないことだけは守ってください。トラブルになると、訴訟そのものに響きます。
費用の目安
費用を決めるのは、何回、どの時間帯に見る必要があるかと、住んでいなかったときに探し直すかです。おおむね次の3段に分かれます。
7〜8万円〜
調査手法によっては、この金額からお受けできます。分かっている住所で、表札・郵便受け・メーターなどを時間をおいて確かめ、報告書にまとめる場合です。
12万円前後
張り込みで、相手本人の出入りまで確かめる場合です。オートロックで中が見られない建物や、勤め先も確かめたい場合もこちらです。
18万円〜
結果まで確実に進めたい場合。調査員と日数を厚くして、住んでいなかったときに今の住所を探すところまで続け、裁判所に出せる形の報告書にまとめます。
現地を1回見て写真を撮るだけの調査なら、もっと安くお受けしているところもあります。当事務所は、時間帯を変えて複数回確かめることを基本にしています。1回の確認で「住んでいる」と書いた報告書が、裁判所で足りないと言われ、やり直しになることがあるからです。
どの段階でも、判明そのものをお約束することはできません。その代わり、見積りの段階で「何がどこまで確かめられる見込みか」を正直にお伝えします。お金の請求のための訴訟では、請求額も伺います。調査の費用が見合わないときは、そうお伝えします。
お受けしない場合
次のようなご依頼は、お受けしていません。
- 訴訟や請求の予定がないまま、相手が住んでいるかを知りたい
- 交際をやめた相手、連絡を断った相手の住まいを突き止めたい
- 相手の家に押しかける、待ち伏せすることを前提としたご依頼
付きまといなどにつながるおそれのある調査は、探偵業法でも禁じられています。「裁判のため」とおっしゃる場合も、訴状や裁判所からの書類を確かめたうえでお受けしています。これは、お客様を疑うためではなく、調査の結果を裁判所に出したときに、その調査が正当なものだと示せるようにするためです。
また、出身地や家柄などを判断材料にするための調査もお受けしません(探偵業法 第9条第1項)。
依頼事例
訴状が届かず、現地調査を行ったご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。
よくあるご質問
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まとめ
このページのまとめ
- 訴状が戻ってきたら、まず戻ってきた理由を見る。「保管期間経過」と「あて所に尋ねあたりません」では次の手が逆になる
- 住んでいれば付郵便送達(発送の時に届いたことになる)、住所が分からなければ公示送達(掲示から2週間)
- どちらも、住んでいる・いないを確かめた現地調査の報告が要る
- 現地調査は時間帯と日を変えて、いくつもの事実を重ねる
- 公示送達では、相手が来なくても言い分を認めたものとはみなされない
- 住んでいなかったら、今の住所を探すのが先。見つからなかった記録も公示送達の裏付けになる
- 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜
訴状が戻ってきた段階でご相談いただければ、何を確かめれば裁判が先に進むかを最初にお伝えします。
ご相談は無料です
- 戻ってきた封筒と、裁判所からの連絡の内容をお手元にご用意ください
- 相手にまだ気づかれていない段階が、いちばん確かめやすいです
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)
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