結婚を考えている相手、雇おうとしている人、最近知り合った人。「この人に、前科があるのではないか」と気になったとき、どうすれば確かめられるのか。新宿の事務所にも、こうしたご相談が寄せられます。
先にお伝えすると、他人の前科は、役所に聞いても、警察に聞いても、探偵に頼んでも分かりません。前科の記録は公開されておらず、最高裁判所も、役所がみだりに前科を明かすことは違法だと判断しています。
それでも、本人に証明書を出してもらう道、誰でも見られる公の情報、そして相手の今の暮らしを確かめる方法はあります。このページでは、前科をめぐって正規にできることと、できないことを、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

夜、スマートフォンでニュース記事を見ながら考え込む女性の後ろ姿
他人の前科は、役所でも警察でも探偵でも分かりません

このような状況ではありませんか?

  • 結婚を考えている相手の過去の話が、どこか食い違う
  • 相手の名前で検索したら、同じ名前の事件の記事が出てきた
  • 相手が空白の期間について、はっきり話さない
  • 知り合った人の言動が気になり、素性を確かめたい
  • 「前科を調べます」というネットの業者が気になっている

前科は、誰にも公開されていません

前科の記録は、検察庁や、本籍地の市区町村などが管理しています。ただし、これは選挙権の有無の確認など、限られた行政の仕事のための記録です。一般の人が問い合わせて、教えてもらえるものではありません。

このことをはっきりさせたのが、最高裁判所 昭和56年4月14日の判決(前科照会事件)です。ある会社の弁護士が、弁護士会を通じて従業員の前科を市に照会し、区長がそれに答えて前科を報告しました。最高裁は、前科は人の名誉や信用に直接かかわる事柄で、みだりに公開されない利益があるとし、照会に漫然と応じて前科を報告した市の対応を違法と判断しました。

つまり、弁護士が正式に照会しても、原則として前科は出てきません。家族でも同じです。まして探偵や、一般の方が役所や警察に問い合わせても、答えてもらえることはありません。

前科を確かめられる人と、確かめられない人を整理した表
前科を確かめられるのは、ごく限られた場合だけです

前科・前歴・逮捕歴の違い

「前科」という言葉は、ふだん広い意味で使われますが、実際には次のように分かれます。

前科・前歴・逮捕歴の違いを示した図
逮捕の記事だけで、前科があるとは決められません

似ているけれど、別物です

前科
裁判で有罪が確定した経歴。罰金や執行猶予も含まれます
前歴
捜査の対象になった経歴。不起訴になった場合も含みますが、前科ではありません
逮捕歴
逮捕されたという事実。逮捕されても、前科がつくとは限りません

ネットで「逮捕」の記事を見つけても、その後に不起訴になっていれば、前科はありません。報道は逮捕の時点で大きく出ても、その後どうなったかは報じられないことが多いのです。記事だけで「前科がある」と決めつけるのは危険です。

また、刑の種類によっては、一定の年数がたつと刑の言い渡しの効力がなくなる仕組みもあります(刑法 第34条の2)。過去の出来事が、そのまま今の評価につながるとは限りません。

「犯歴照会センター」や検察庁の前科照会は使えるか

「犯歴照会センター」「前科照会 検察庁」と調べる方が少なくありません。一般の人が、他人の前科を問い合わせられる公的な窓口はありません。

前科の記録(犯歴)は検察庁が管理し、本籍地の市区町村も選挙権の確認などのために名簿を持っています。どちらも、裁判所や捜査機関などが職務として照会する場合にしか答えません。上で紹介した最高裁の判決のとおり、弁護士会を通じた照会でさえ、原則として答えてはいけないものです。

ご自身の前科を確かめたい場合も、国内向けに一覧で教えてもらう制度はありません。刑事事件の記録は、個人情報保護法の開示請求の対象からも外されています(第124条)。

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本人しか取れない「犯罪経歴証明書」

警察には、犯罪経歴証明書(渡航証明)という書類があります。海外の大使館などから求められたときに、警察が前科の有無を証明するものです。

ただし、申請できるのは本人だけで、主に海外の機関に提出する目的で発行されます。家族や交際相手が代わりに取ることはできません。国内の就職や結婚のために、気軽に取れる書類でもありません。

結局、前科を確かめるいちばん確かな方法は、本人と話すことです。結婚のように人生がかかる場面では、「過去のことで、話しておきたいことはないか」を率直に尋ねる。答えを渋る、話が変わる、という反応そのものが、判断の材料になることもあります。

2026年12月から:子どもに関わる仕事の性犯罪歴の確認

2026年12月25日から、こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)が施行されます(こども家庭庁)。学校や認可保育所などの事業者、認定を受けた学習塾やスポーツクラブなどの事業者が、子どもと接する仕事をする人の性犯罪歴を、国を通じて確認する仕組みです。

ここで大切なのは、確認できるのは事業者であって、個人ではないということです。「交際相手に性犯罪歴がないか」「近所の人を調べたい」といった目的で、この制度を使うことはできません。子どもを預ける施設を選ぶときに、その施設がこの制度に対応しているかを確かめる、という使い方になります。

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誰でも見られる公の情報と、その限界

役所は教えてくれませんが、もともと公開されている情報もあります。

  • 実名の報道——新聞やテレビのニュースサイト、過去の記事のデータベース。ただし、すべての事件が報道されるわけではなく、古い記事は消えていることもあります
  • 刑事裁判の傍聴——裁判は原則として公開されています。今まさに裁判中であれば、傍聴することができます
  • 確定した裁判の記録の閲覧——刑事確定訴訟記録法により、閲覧を請求すること自体は誰でもできます。ただし、どの事件かを特定する必要があり、検察官が閲覧を制限できる場合も多くあります

どの方法にも共通する落とし穴が、同姓同名です。記事に出てくる名前が同じでも、本人とは限りません。年齢、住んでいた地域、職業などが一致するかを見なければ、無関係な人を「前科者」と思い込むことになります。名前から本人を確かめる手順は、名前しか分からない相手の住所を調べたいで書いています。

会社・彼氏の前科を知りたいとき

会社が従業員や応募者の前科を調べたい

会社にも、前科を照会する手段はありません。採用では、履歴書の賞罰欄や面接での本人の申告に頼ることになります。専門の業者に頼めば分かる、という話もありますが、前科そのものを調べる正規の手段はありません。会社として確かめられるのは、職歴や資格が申告どおりかという点です。相手の経歴が本当か確かめたいもご覧ください。

彼氏・結婚相手の前科が気になる

交際相手の前科が気になるときも、役所や警察で調べることはできません。本人に率直に聞くことが出発点です。そのうえで、名前や勤め先、暮らしぶりが話と合っているかを確かめれば、隠しごとがあるかどうかの判断材料になります。

前科がバレるのは、どんなときか

前科は公開されていませんが、次のような形で周りに知られることはあります。

  • 実名の報道やネットの記事——逮捕の時点の記事が、何年も残ることがあります
  • 公開の法廷——裁判は原則として公開され、誰でも傍聴できます
  • 資格や仕事の制限——前科によっては、一定の期間つけない資格や職業があります
  • 本人や周りの人の話——実際には、これがいちばん多い経路です

ネットの記事を見つけても、同姓同名の別人だったり、その後に不起訴になっていたりすることがあります。記事だけで決めつけて周りに広めると、こちらが名誉毀損に問われかねません。

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探偵が確かめられること

探偵は、前科そのものを調べることはできません。前科の記録に近づく正規の手段がないからです。「前科を調べます」とうたう業者がいても、どこから情報を得るのかを説明できないはずです。

私たちが確かめるのは、相手の「今」の事実です。

名乗っている素性

言っている名前・住まい・勤め先が本当かどうか。偽名や架空の勤め先なら、それ自体が大きな判断材料です。

話との食い違い

聞いている経歴や暮らしぶりと、実際の生活が合っているか。

今の行動

ふだん誰と会い、どこに出入りしているか。心配の種が今も続いているか。

前科があるかどうかよりも、その人が今、あなたに本当のことを話しているかのほうが、判断には役立つことが多いのです。報告書には、見た事実だけを、日時・場所・写真とともに書きます。

結婚を考えている相手については、結婚詐欺かもしれないと思ったときや、結婚を考えている相手が家族にも友人にも会わせない場合もご覧ください。

してはいけないこと

前科のことは、扱いを誤ると、こちらが責任を問われる側になります。

  • 見つけた記事や噂を、周りに広める——事実であっても、名誉毀損やプライバシーの侵害になることがあります
  • 本人になりすまして証明書を取る——申請書の偽造や、なりすましにあたります
  • 出どころの分からない「前科データベース」を使う——情報の正しさも、手に入れた経緯も保証されません
  • 相手を問い詰めるために、職場や家族に連絡する——関係を壊すだけでなく、トラブルの元になります

相手から危険を感じている、つきまとわれている、という場合は、前科を調べるより先に、警察に相談してください。

費用の目安

前科そのものを調べるご依頼はお受けできません。ここでは、相手の素性と今の暮らしを確かめる調査の費用をご説明します。おおむね次の3段に分かれます。

7〜8万円〜

調査手法によっては、この金額からお受けできます。言っている住まいや勤め先が本当かを確かめるなど、範囲がはっきりしている場合です。

12万円前後

張り込み・尾行で、ふだんの行動や出入りする場所、会っている人を確かめる場合です。

18万円〜

結果まで確実に進めたい場合。素性・経歴の食い違い・今の行動を、調査員と日数を厚くして確かめ、弁護士に出せる形の報告書にまとめます。

依頼事例

相手の素性や経歴を確かめたご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。

よくあるご質問

Q. 探偵なら、警察や役所のつてで前科を調べられるのではないですか。A. できません。前科の記録に近づく正規の手段は、探偵にはありません。役所や警察の関係者から聞き出すことは違法で、当事務所は行いません。「調べられる」という業者には、どうやって調べるのかを必ず尋ねてください。
Q. 弁護士に頼めば、前科を照会してもらえますか。A. 原則として出てきません。最高裁判所は、弁護士会の照会に応じて役所が前科を報告したことを違法と判断しています(昭和56年4月14日判決)。
Q. ネットで同じ名前の事件の記事を見つけました。本人でしょうか。A. 名前が同じというだけでは分かりません。年齢、地域、職業などが一致するかを確かめる必要があります。また、逮捕の記事があっても、その後に不起訴になっていれば前科はありません。
Q. 子どもを預ける塾の先生に、性犯罪歴がないか知りたいです。A. 個人として調べることはできません。2026年12月25日からは、こども性暴力防止法に基づいて、対象となる事業者が従事者の性犯罪歴を確認する仕組みが始まります。その塾が制度に対応しているかを、塾に尋ねてみてください。
Q. 調べていることが、相手に知られませんか。A. 相手に接触せず、外から確かめられる範囲で進めます。結果を受けて、本人とどう話すかも、一緒に考えます。
Q. 「犯歴照会センター」に問い合わせれば、前科が分かりますか。A. 一般の人が他人の前科を問い合わせられる公的な窓口はありません。前科の記録は、裁判所や捜査機関などが職務で照会する場合にしか答えないものです。
Q. 会社は、応募者の前科を調べられますか。A. 調べる手段はありません。履歴書の賞罰欄や本人の申告に頼ることになります。会社として確かめられるのは、職歴や資格が申告どおりかどうかです。
Q. 前科はどんなときにバレますか。A. 実名の報道やネットの記事、公開の法廷、資格の制限、本人や周りの人の話などです。ネットの記事は同姓同名や不起訴のこともあるので、決めつけは禁物です。

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まとめ

このページのまとめ

  • 他人の前科は、役所でも警察でも探偵でも分からない。最高裁も、役所がみだりに前科を明かすことを違法とした
  • 前科・前歴・逮捕歴は別物。逮捕の記事があっても、前科があるとは限らない
  • 犯罪経歴証明書は本人しか申請できない
  • 2026年12月25日からの日本版DBSで確認できるのは事業者だけ
  • 報道や裁判記録は公開されているが、同姓同名の取り違えに注意
  • 探偵が確かめるのは、相手の素性と今の暮らし
  • 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜

前科が気になるのは、その人を信じてよいか迷っているからだと思います。ご相談いただければ、何を確かめれば判断できるのかを、最初に一緒に整理します。

ご相談は無料です

  • 相手との関係、気になっている言動、見つけた記事などを、分かる範囲でお聞かせください
  • 危険を感じている場合は、まず警察にご相談ください
  • ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
  • 必要のない調査は、おすすめしません

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