知らない会社からの封筒が増えた。生活費を入れる額が減った。休みの日にスマホを伏せて置くようになった。旦那が借金をしているかもしれない、というご相談は、新宿でも少なくありません。
先にお伝えすると、借入先や残高が載っている信用情報は、妻であっても本人の同意なしには見られません。そのうえで、このページでは、妻が気づくサイン、妻ができる確かめ方、やってはいけないこと、そして探偵が確かめられる「お金の行き先」を、新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

旦那に借金があるか調べる方法。信用情報は妻でも本人の同意なしには見られないことを示す図
信用情報は、妻でも本人の同意なしには見られません

このような状況ではありませんか?

  • 旦那あてにカード会社や知らない会社からの封筒が届くようになった
  • 生活費を入れる額が減ったのに、理由をはっきり言わない
  • 聞いても「ない」と言うが、話がいつも少しずつ違う
  • 借金があるなら、家計や子どもへの影響を先に知っておきたい
  • 借金の裏に、ギャンブルや夜の店、浮気がないかが気になる

旦那の借金で、妻が最初に気づくサイン

ご相談で多いのは、次のような「生活の中のずれ」から気づくケースです。ひとつだけなら偶然でも、いくつも重なると借金を疑ってよい段階です。

旦那の借金で妻が気づく4つのサイン。郵便物、電話、お金の流れ、言動
ひとつだけなら偶然でも、重なれば借金を疑ってよい段階です
  • 郵便物——カード会社、消費者金融、債権回収会社、法律事務所からの封筒。差出人の名前に会社名が書かれていないこともあります
  • 電話——知らない番号からの着信に出ない、着信のたびに部屋を出る
  • お金の流れ——生活費を入れる額が減る、引き落としができなかった通知が来る、給料日の前に機嫌が悪くなる
  • 言動——お金の話を避ける、「ボーナスが減った」「残業代が出なくなった」と説明が変わる

こうしたサインに気づいても、その場で問い詰めるのは少し待ってください。先に「何が分かっていて、何が分かっていないか」を整理したほうが、話し合いがこじれません。

妻ができる4つの確かめ方

  1. 本人に信用情報を開示してもらい、一緒に見る——CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3か所で、借入先・残高・延滞の有無が分かります。インターネットや郵送で申し込めるのは本人です(CIC)。「責めたいのではなく、家計を立て直したい」と伝えると応じてもらいやすくなります
  2. 家計のお金の流れを見る——給与明細と、家に入っているお金の差。差が毎月続いているなら、どこかに出ていっています
  3. 郵便物の差出人を控える——開封はせず、差出人だけを記録しておきます。話し合いのときに「どこから来ているか」が分かります
  4. 家の登記を確かめる——持ち家の場合、法務局で登記事項証明書を取れば、家に担保が付けられていないかが分かります。これは誰でも請求できます

いちばん確実なのは①です。②〜④は、①を頼む前に「借金がありそうだ」という手がかりを固めるためのものです。

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妻でもやってはいけないこと

  • 旦那になりすまして信用情報の開示を申し込む——本人確認書類を使って本人のふりをするのは、法律に触れるおそれがあります
  • スマホやネット口座に、無断でログインする——他人のIDやパスワードを使ってログインすると、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります
  • 証拠がそろう前に問い詰める——郵便物の転送先を変えられたり、明細を隠されたりして、かえって分からなくなります

夫婦だから許される、ということはありません。集めたものより先に、ご自身の行為が問題にされることがあります。

旦那の借金を、妻が返す義務はあるか

夫婦であっても、旦那が自分の名前で借りたお金を、妻が返す義務は原則としてありません。夫婦の財産はそれぞれのもの、という考え方だからです(民法 第762条)。

ただし、次の場合は別です。

  • 妻が保証人や連帯保証人になっている——保証人として返済を求められます
  • 生活費など、日常の家事のための借金——夫婦が連帯して責任を負うことがあります(民法 第761条)

保証人でもない妻に、業者が代わりに返すよう求めることは、貸金業法で禁じられています(第21条)。「奥さんが払ってください」と言われても、その場で払わないでください。

これ以上借りさせないための「貸付自粛制度」

借金が分かったあと、これ以上借りられないようにする仕組みが貸付自粛制度です。申告すると、その情報が金融機関に提供され、新しい借入れの審査で参照されます(全国銀行協会/日本貸金業協会)。

  • 申告するのは原則として本人です。妻が一人で申告できるのは、本人が所在不明であるなど、限られた場合だけです
  • 登録できるのは申告日から5年を超えない期間です
  • 申告日から3か月は、原則として撤回できません

つまり、この制度を使うには旦那本人の納得が要ります。話し合いの中で「一緒に申告しよう」と持ちかけるのが現実的です。

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隠していた借金は、離婚の理由になるか

借金があること自体は、法律が定める離婚の理由には当たりません。ただし、ギャンブルや浪費で生活費を入れない、嘘を重ねて家計を壊しているといった事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。

離婚するときの財産分与では、生活のための借金は夫婦で分けて考え、旦那が個人の浪費やギャンブルで作った借金は、旦那が負うのが原則とされています。どちらに当たるかを示すには、お金がどこに使われていたかが分かる記録が役に立ちます。離婚を考えている場合は、早めに弁護士にご相談ください。

探偵が確かめられること

探偵には、借金の額や借入先を調べる権限はありません。確かめられるのは、借金の「理由」と「行き先」です。

  • お金の行き先——仕事のあと、どこに寄っているか。ギャンブル、夜の店、特定の相手
  • 勤め先と働き方——「残業代が出なくなった」「ボーナスが減った」という説明が本当か。仕事を辞めていないか
  • 浮気の有無——借金の裏に別の相手がいることもあります

行き先が分かると、話し合いで「何に使っていたのか」を推測ではなく事実で話せます。離婚の話になったときも、浪費の借金かどうかを示す材料になります。

費用の目安

当事務所の調査料金は、調査員1名・1時間7,000円が基本です。仕事帰りの行き先を確かめる調査なら、2名で5時間・70,000円前後が1日の目安です。お金の動きが多い曜日(給料日のあと、週末の前など)に日を絞ると、日数を抑えられます。くわしくは東京の探偵の料金をご覧ください。

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依頼事例

旦那さまの借金と、お金の行き先を確かめたご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。

よくあるご質問

Q. 妻なら、旦那の信用情報を開示できますか。A. できません。開示を申し込めるのは本人です(亡くなった方の場合は相続人)。本人に開示してもらい、一緒に見るのがいちばん確実です。
Q. 旦那の借金を、妻が払わないといけませんか。A. 保証人でなければ、原則として払う義務はありません。ただし、生活費など日常の家事のための借金は、夫婦で連帯して責任を負うことがあります。
Q. 妻が貸付自粛制度に申し込めますか。A. 申告は原則として本人がするものです。妻が一人で申告できるのは、本人が所在不明であるなど限られた場合だけです。
Q. 探偵に頼めば、借金の額が分かりますか。A. 分かりません。探偵が確かめられるのは、お金の行き先と、勤め先・暮らしぶりが話と合っているかです。

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まとめ

このページのまとめ

  • 旦那の信用情報は、妻でも本人の同意なしには見られない
  • 妻ができるのは、本人に開示してもらう/家計の流れ/郵便物の差出人/家の登記
  • なりすまし・無断ログインはしない。問い詰めるのは手がかりがそろってから
  • 保証人でなければ、妻に返す義務は原則ない(日常の家事の借金は別)
  • これ以上借りさせないなら、本人と一緒に貸付自粛制度
  • 探偵が確かめられるのは、お金の行き先と、話と暮らしぶりのずれ

ご相談は無料です

  • 気づいたサイン、届いている郵便物の差出人、生活費の変化をお聞かせください
  • ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
  • 必要のない調査は、おすすめしません

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