夕暮れの商店街の細い通り
中野区は1世帯あたり1.56人。ひとりで暮らす方の多い区です

中野区は、23区のなかで14番目の広さにあたる15.59平方キロメートルの区です。面積だけ見れば、歩いて回れそうに思えます。ところが、いざ届け出ようとすると最初につまずくのが警察署です。

中野区内を管轄する警察署は2つしかありません。それなのに、多くの方が間違った署へ行きます。理由は単純で、署の名前と、署がある場所が一致していないからです。

このページでは、新宿の探偵が、中野区で人の所在が分からなくなったときにどこへ行き、区のどの制度が使えて、どれが間に合わないのかを、警視庁と中野区の公式情報にもとづいてご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 中野区でひとり暮らしをしている家族と、連絡が取れない
  • 警察署へ行ったら「ここの管轄ではない」と言われた
  • 認知症の親が出かけたまま戻らない
  • 部屋の様子を見に行くべきか、判断がつかない
  • 大家さんや管理会社に、どこまで頼んでいいのか分からない

中野区の警察署は2つ。名前と場所が一致しません

中野区内を管轄するのは、中野警察署と野方警察署の2つです。新宿区が5つ、大田区が7つであることを思えば、ずいぶん少なく見えます。

問題はここからです。中野警察署は、中野四丁目にありません。中野四丁目にあるのは野方警察署です。

2つの署の場所

中野警察署

中野区中央二丁目47番2号/03-5925-0110。中野駅からは南へ下った、中央・本町・弥生町の側にあります

野方警察署

中野区中野四丁目12番1号/03-3386-0110。中野駅の北口側。「中野」という住所にある警察署は、こちらです

急いでいるときほど、この取り違えは起きます。「中野に住んでいるから中野警察署」と思って向かうと、区の南側の署に着きます。ご本人の住所が野方・沼袋・鷺宮・江古田・大和町などであれば、管轄は野方警察署です。

どちらの管轄か(おおまかな分かれ方)

中野警察署

東中野一〜五丁目、中野一〜三丁目と六丁目、中央一〜五丁目、本町一〜六丁目、弥生町一〜六丁目、南台一〜五丁目、上高田・新井・中野四丁目・五丁目の一部

野方警察署

上高田一〜五丁目、新井一〜五丁目、松が丘、江古田、江原町、丸山、沼袋、野方一〜六丁目、大和町、若宮、白鷺、鷺宮、上鷺宮、中野四・五丁目の一部

上高田・新井・中野四丁目・五丁目は、2つの署にまたがっています。番地によって管轄が変わりますので、この地域にお住まいの場合は、行く前に電話で確認されるほうが確実です。

そしてもう一つ。中野警察署は、新宿区上落合一丁目30番も管轄しています。中野区の署でありながら、区境を越えた新宿区の一部を受け持っているということです。逆に言えば、新宿区にお住まいでも中野警察署が届出先になる方がいらっしゃいます。新宿区側の分かれ方は新宿区で家族がいなくなったときにまとめました。

ただし、住所地の署でなくても届け出られます

行方不明者届は、ご本人の住所地を管轄する署だけで受け付けるものではありません。次の3通りのどこでも出せます。

行方不明者届を出せる警察署

  • ご本人の住所地を管轄する警察署
  • ご本人が行方不明になったと思われる場所を管轄する警察署
  • 届け出る方ご自身の住所地を管轄する警察署

ですから、中野区に住むお子さんの所在が分からず、ご両親が他県にお住まいであれば、ご両親のお住まいの警察署でも届け出られます。中野まで来てから署を間違えるより、そちらのほうが早い場合があります。

持っていくもの

  • 届け出る方の本人確認書類
  • ご本人の写真(できるだけ直近のもの)
  • ご本人の生年月日・身長・体格・着衣
  • いなくなった日時と、最後に確認できた場所
  • 持病・服薬・通院先があれば、その内容
  • 携帯電話の番号、契約者名義
集合住宅の玄関に並ぶ郵便受け
離れて暮らしていると、連絡がないこと自体が普段どおりに見えてしまいます

ひとり暮らしの方と連絡が取れなくなったとき

中野区のご相談で、他区といちばん違うのがここです。

中野区の人口は343,794人、世帯数は220,969世帯(令和8年1月1日現在)。1世帯あたり1.56人です。区内の住まいの多くが、ひとりで暮らす方の部屋だということになります。学生の方、就職して間もない方、そして高齢になってひとりで住み続けている方。いずれの場合も、「何日連絡がないか」を家族が把握しにくいという共通点があります。

ひとり暮らしだと、何が違うのか

気づくのが遅れる

同居の方がいれば、その日のうちに分かります。離れて暮らしていると、連絡がないこと自体が普段どおりに見えてしまいます

最後に会った人が分からない

勤務先も交友関係も、ご家族が把握していないことが多くあります。出発点が決まらないまま時間が過ぎます

部屋に入れない

ご家族でも、賃貸の部屋に勝手に立ち入ることはできません。合鍵をお持ちでも、それは同じです

自分の意思で離れている場合がある

成人の方がご自身の判断で連絡を絶っているとき、警察は所在を教えてくれません

部屋の様子を確かめたいとき

何日も連絡がなく、部屋の中が心配だという場合、ご家族だけで踏み込まないでください。まず警察に届け出たうえで、管理会社または大家さんに連絡し、警察の立ち会いのもとで確認してもらう形が原則です。

管理会社は、居住者の安否に関わる事情があれば対応を検討します。ただし「連絡が取れない」とだけ伝えても動きません。いつから連絡がないのか、直前にどんなやり取りがあったのか、通院や服薬の事情があるのか——ここを具体的に伝えられるかどうかで、対応が変わります。

合鍵を使ってご家族が入室した場合、後になって問題になることがあります。ご本人が無事で、自分の意思で家を空けていたときです。心配する気持ちからの行動であっても、そこで見た物や持ち出した物が、のちのご本人との関係を壊してしまう例を見てきました。警察と管理会社を通す手順は、ご家族を守る手順でもあります。

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行方不明者届は、誰が出せるのか

「家族でなければ出せない」と思われている方が多いのですが、そうではありません。行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条第1項は、届け出られる方を次のように定めています。

行方不明者届を出せる方(規則第6条第1項)

  • 親権を行う者、後見人その他の法定監督義務者
  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、親族
  • 現に監護する者
  • 福祉事務所の職員その他の福祉関係者
  • 同居者、雇主その他社会生活で密接な関係を有する者

最後の一つが、ひとり暮らしの多い中野区では効いてきます。同居している方、雇い主の方も届け出られるということです。ご家族が遠方でどうしても来られないとき、ご本人と日常的に接している方が届け出るという選択肢があります。

「特異行方不明者」として扱われるかどうか

ここが、その後の動き方を決めます。同じ規則の第2条第2項は、次のいずれかに当たる方を「特異行方不明者」と定めています。

特異行方不明者(規則第2条第2項)

  • 殺人、誘拐その他の犯罪により、生命または身体に危険が生じているおそれがある方
  • 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある方
  • 行方不明となる直前の言動等から、自殺のおそれのある方
  • 水難、交通事故その他の事故に遭っているおそれのある方
  • 病人、高齢者、年少者その他の要保護者で、その生命または身体に危険が生じるおそれのある方
  • その他、上記に準ずるものとして、生命または身体に危険が生じるおそれがある方

これに当たると判断されれば、警察は捜索に動きます。当たらなければ「一般行方不明者」として手配はされますが、警察が人を出して探す形にはなりません。

そしてこの判断は、届け出るときにご家族が伝えた内容で決まります。持病、服薬、直前の様子、書き置きのようなメモ。言い忘れたまま一般扱いになってしまうことがあります。後から分かったことでも、必ず伝え直してください。扱いが変わります。

地図が表示されたスマートフォンを持つ手元
区のGPSサービスは、いなくなる前にしか申し込めません

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中野区には「徘徊高齢者探索サービス」という制度があります。認知症による徘徊行動のある高齢者を介護されている方に向けたもので、スマートフォンのアプリから24時間いつでも位置情報を確認できます。操作に迷ったときはコールセンターのサポートもあります。

徘徊高齢者探索サービス(中野区)

対象となる高齢者

中野区内にお住まいで在宅生活をされている、要支援1〜要介護5の方。65歳以上(初老期認知症の場合は40歳以上)で、認知症により徘徊行動のある方

対象となる介護者

その方を日常的に介護し、迎えに行ける方

費用

月額600円(自己負担)。生活保護受給世帯は月額300円。利用開始月は無料/解約月は日数にかかわらず全額

申込先

担当区域の地域包括支援センター。区内に8か所あります(問い合わせ先:地域包括ケア推進課 03-3228-5632)

お伝えしたいのは、この制度の性質です。新宿区の高齢者見守りキーホルダーが「保護されたあと」に効き、大田区の高齢者見守りメールが「いなくなったあと」に効くのに対して、中野区のこのサービスは、いなくなる前に申し込んでおかなければ何の役にも立ちません。端末を持っていなければ位置は分かりようがないからです。

ですから、いま現在いなくなっている方については、この制度は使えません。それでも地域包括支援センターへの連絡には意味があります。ご本人が介護サービスを利用していれば、日ごろの様子や立ち寄り先をセンターが把握している場合があるためです。

中野区の地域包括支援センター(8か所)

  • 南中野 03-5340-7885/本町 03-5385-3733/東中野 03-3366-3318/中野 03-3367-7802
  • 中野北 03-5380-6005/江古田 03-3387-5550/鷺宮 03-3310-2553/上鷺宮 03-3577-8123

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最初にやること

この順番で進めてください

  • 1|管轄がどちらの署か、先に電話で確かめる——中野警察署03-5925-0110/野方警察署03-3386-0110。上高田・新井・中野四丁目・五丁目は番地で分かれます
  • 2|行きやすい署で構わない、と考え直す——住所地・行方不明になった場所・届け出る方ご自身の住所地、どこでも受け付けられます
  • 3|持ち出したものを確かめる——財布、健康保険証、携帯、薬、鍵、通帳。何を持って出たかで、想定される行動が変わります
  • 4|届け出るときに、特異行方不明者に当たる事情を漏らさず伝える——持病、服薬、診断、直前の言動
  • 5|部屋を確かめたいときは、警察に届けたうえで管理会社・大家さんへ——合鍵で入らないでください
  • 6|携帯を鳴らし続けない——電池が切れます。数回かけて出なければ、いったん止めてください
  • 7|やり取りを消さない——本人との連絡、直前の投稿。消えるタイプのメッセージは画面を保存してください

SNSで「探しています」と拡散することは、慎重にご判断ください。顔写真と実名が広く出回ると、ご本人が見つかったあとも情報が残り続けます。ご自身の意思で家を空けている場合には、かえって帰りにくくさせてしまいます。公開の前に、警察にご相談ください。

警察に届けるかどうかで迷っている方へ。特異行方不明者の6つの類型、行方不明者届を出せる人の条文、そして警察庁の統計(所在が分かった方の約8割は3日以内)は、音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきかにまとめました。この区に限らず共通する話です。

探偵に頼めること・頼めないこと

当事務所は新宿に拠点があり、中野区は隣です。ただ、できることとできないことは、はっきりしています。

お受けできること

  • 一般行方不明者として扱われ、警察が捜索に動かない場合の所在確認
  • 手がかりの整理——いま揃っている材料で探せるのか、何が足りないのかの見立て
  • ご本人が無事に生活されているかどうかの確認
  • ご家族が接触すべきかどうか、判断していただくための材料をお渡しすること

お受けできないこと

  • 事件性がある場合。特異行方不明者に当たる状況は警察の領域です。当社に依頼して時間を使うことが、ご本人の不利益になります
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べること。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じです
  • 見つけた相手を連れ戻すこと。成人がご自身の意思でいる場所から連れ出すことはできません
  • 金銭の回収や交渉。探偵の業務ではありません

調査の進め方は、ご依頼者様以外にお伝えしません。ご相談の段階で、何を確かめる必要があるか、どのくらいの期間と費用がかかるかをお伝えしたうえでご判断いただきます。ご相談だけで終わって構いません。

よくあるご質問

Q. 中野警察署と野方警察署、どちらに行けばいいのか分かりません。A. ご本人の住所が中野区の南側(中央・本町・弥生町・南台・東中野・中野一〜三丁目・六丁目)なら中野警察署、北側(野方・沼袋・鷺宮・上鷺宮・白鷺・若宮・大和町・江古田・江原町・丸山・松が丘)なら野方警察署です。上高田・新井・中野四丁目・五丁目は番地で分かれますので、事前にお電話でご確認ください。なお、届け出る方ご自身のお住まいの警察署でも受け付けられます。

Q. 子どもがひとり暮らしをしています。部屋を見に行ってもいいですか?A. 賃貸のお部屋であれば、ご家族でも勝手に立ち入ることはできません。合鍵をお持ちでも同じです。まず警察に届け出て、そのうえで管理会社または大家さんに連絡し、警察の立ち会いのもとで確認していただく形が原則です。ご本人が無事だった場合に、あとから問題になることを避けるためでもあります。

Q. 徘徊高齢者探索サービスは、いなくなってからでも申し込めますか?A. いなくなってからでは間に合いません。ご本人が端末をお持ちでなければ位置は分かりようがないためです。この制度は事前の備えとして申し込んでおくものです。ただし、地域包括支援センターへのご連絡自体には意味があります。ご本人が介護サービスを利用されていれば、日ごろの様子や立ち寄り先を把握している場合があります。

Q. 家族ではないのですが、届け出られますか?A. 届け出られる場合があります。行方不明者発見活動に関する規則 第6条第1項は、親権者・後見人、配偶者・婚姻相当の事実にある者・親族、現に監護する者、福祉関係者に加えて、「同居者、雇主その他社会生活で密接な関係を有する者」を挙げています。同居されている方も、雇い主の方も含まれます。

Q. 警察に行ったら「事件性がない」と言われました。A. 「事件性がない」は「一般行方不明者として扱う」という意味で、手配自体はされています。ただし警察が人を出して探す形にはなりません。この段階から先が、探偵にご相談いただく場面です。なお、持病・服薬・診断など特異行方不明者に当たる事情が後から分かった場合は、もう一度警察にお伝えください。扱いが変わります。

Q. 中野区に住んでいますが、警察署が新宿区にあると言われました。A. 逆の形はあります。中野警察署は、新宿区上落合一丁目30番も管轄しています。中野区の署が新宿区の一部を受け持っているということです。新宿区側の分かれ方は、別のページにまとめています。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?A. 確かめる範囲と日数で変わります。ご相談の段階で、何を確かめる必要があるか、期間と費用の見通しをお伝えしたうえでご判断いただきます。ご相談は無料で、そこで終わっていただいて構いません。

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