新宿支店 ネットトラブル・風評の確認

水面に広がる波紋
一点から広がったように見えて、実際には途中から別の輪が重なっています。

身に覚えのない話が、自分のいないところで事実として流れている。誰が言い出したのかを知りたい。ほとんどの方が、まずそこを知りたいとおっしゃいます。

先に、正直なところを申し上げます。最初に言い出した一人にたどり着けることは、多くありません。できると書いてある記事もありますが、当社がお引き受けしてきた範囲では、そこまで届くのは例外的です。

ただし、「追えない」で終わる話ではありません。追えるものと追えないものが、はっきり分かれています。この記事では、その線をそのまま書きます。

そのうえで、探偵の聞き込みが実際にどういう作業なのかを、できるだけ具体的に書きます。ここを説明している記事が見当たらなかったためです。何を聞き、何を聞かないのか。どこまで分かって、どこから先は分からないのか。

最後に、相手が分かったあと法律で何ができるのかを、条文を確認したうえで整理します。刑罰の種類は2025年に変わっており、古い表記のまま書かれている記事が多く残っています。

このような状況ではありませんか?

  • 身に覚えのない話が、事実として広まっている
  • 誰から聞いたのかを尋ねても、答えてもらえない
  • 気づいたときには、かなりの範囲に広がっていた
  • 仕事や取引に影響が出始めている
  • 否定すればするほど、こちらが不自然に見える
  • 探偵に頼めることなのか、判断がつかない
  • 相手が分かったとして、そのあとどうすればいいか分からない

最初の一人は、追えるのか

結論から書きます。「最初に言った一人」を特定することは、多くの場合できません。理由は三つです。

  • 口で伝わった話には、記録が残りません。ネット上の書き込みと違い、発信の痕跡そのものが存在しません
  • 途中から複数の人が同時に広げます。誰か一人の流れではなく、何本もの流れが合流します
  • 聞かれた人は、答えられません。名前を出せばその人との関係が壊れるため、曖昧にするのが最も合理的な対応になります

一方で、次のことは確かめられます。

知りたいこと現実的かどうか
最初に言い出した一人の名前多くの場合、困難です
いま何と言われているか(内容の正確な把握)確かめられます
どの範囲まで届いているか確かめられます
いつごろから出回り始めたかおおむね絞れます
誰が繰り返し話しているか絞れることがあります
仕事や取引に影響が出ているか確かめられます

「誰が最初か」より「誰が繰り返しているか」のほうが、実務では重要です。止めるべき相手は、言い出した人ではなく、いま広げ続けている人だからです。ここが分かれば、打つ手が決まります。

噂が広がるときの、四つの段階

なぜ最初の一人に届かないのか。広がり方を見ると分かります。

噂が形を変えていく四つの段階

  • 1
    発生
    誰かが、事実の一部か、誤解か、悪意のある作り話を口にします。この時点ではごく少人数です
    ここに戻れることは、まずありません
  • 2
    変形
    伝えるたびに少しずつ変わります。省略され、断定に変わり、理由が付け足される。三人目で、元の形は残っていません
    「何と言われているか」の把握が要ります
  • 3
    定着
    「そういう人らしい」という形で固まります。この段階になると、出どころを知らない人まで話すようになります
    繰り返している人を絞る段階です
  • 4
    逆流
    本人の耳に入り、本人が否定する。否定した事実そのものが、新しい話の材料になります
    否定の仕方を間違えないことが重要です

ご相談をいただくのは、ほとんどが三段階目か四段階目です。一段階目に戻ろうとするから行き詰まるのであって、三段階目に手を打つなら、できることはあります。

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聞き込みとは、実際に何をする作業か

喫茶店の窓際に置かれた手帳とペン
聞くのは人の名前ではなく、場と時期です。

ここを具体的に書いている記事が見当たらなかったので、当社のやり方を書きます。

  1. まず、ご依頼者から聞き取ります
    いつ誰から聞いたか。どういう言い方だったか。誰と誰がつながっているか。この段階で、確認すべき範囲がほぼ決まります。ここが雑だと、あとの作業がすべて無駄になります。
  2. 公開されている情報を、先に洗います
    ネット上、掲示板、地域の情報、事業に関する情報。人に会う前に、記録に残っているものを全部見ます。ここだけで解決することもあります。
  3. 周辺の事実を確認します
    いつ、どこで、誰が同じ場にいたか。どういう集まりがあったか。聞くのは「誰が言ったか」ではなく「いつ・どこで・誰がいたか」です。これなら答えてもらえます。
  4. 時期と範囲を特定します
    どの時点で、どの範囲まで届いていたか。これが分かると、その時期にその範囲にいた人に絞られます。名前を聞かずに、対象が絞れるのはこの仕組みです。
  5. ご報告します
    確認できた事実だけをそのまま書きます。「この人が言ったと思われる」という書き方はしません。推測は報告書に入れません。

やらないことも、はっきり決めています。
① ご依頼者の名前を出して聞くこと。出した瞬間に「探られている」という新しい話が生まれ、ご依頼者の立場が悪くなります。
② 噂の対象者ご本人や、噂を言っているとされる人物に直接ぶつけること。警告や交渉は探偵の業務ではありません。
③ 噂の内容を、確認のために他人へ話して回ること。確認しているつもりで拡散に加担することになります。
④ 本籍・出身地・家柄など、その人の属性を調べること。これは法律で禁じられています(後述)。

自分で聞いて回ると、何が起きるか

ご自身で確かめようとされる方は多いです。ただ、聞き方によって結果が大きく変わります。

聞く前に決めておく三つ

  1. 何を聞くか

    「誰が言ったの」答えた瞬間に板挟みになるため、まず返ってきません。ここで会話が止まります
    「どういう話になってる?」内容を聞く形なら答えてもらえます。内容が分かれば、いつ・どの範囲から出たかが絞れます
  2. 何人に聞くか

    三人以上聞いて回っていること自体が、新しい話になります。「気にしているらしい」という形で、噂を強めてしまいます
    一人か二人まで信頼できる人に絞る。それ以上は専門の手に渡したほうが安全です
  3. 聞いたあと、どうするか

    相手に確かめる確かめた瞬間に「二人の揉め事」に変わります。周囲は距離を取り、以後は何も入ってこなくなります
    記録にとどめるいつ・誰から・どういう言い方で聞いたか。これを積むだけで、後から使えます

否定の仕方についても、一つだけ。広まっている話を強く否定して回ると、四段階目(逆流)を早めます。否定は、必要な相手に、一度だけ、事実で行ってください。繰り返すほど、話は強くなります。

相談無料

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誰が言ったか分からないまま、ご相談いただけます

まず「いま何と言われているか」と「どこまで届いているか」を確かめるところから始めます。

新宿支店では、調査にならないご相談もお受けしています。

噂や風評について相談を受ける新宿支店の相談員

担当相談員が状況をお聞きします

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応

分かったあと、法律で何ができるか

条文を確認したうえで書きます。2025年の刑法改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されたため、古い表記のまま書かれている記事が多く残っています。以下は現在の条文です。

条文内容刑
名誉毀損
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者。「その事実の有無にかかわらず」と条文に書かれています3年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金
侮辱
同第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料
信用毀損・業務妨害
同第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者3年以下の拘禁刑
又は50万円以下の罰金

三つのうち、噂の相談で見落とされがちなのが第233条です。「虚偽の風説を流布し」と条文に明記されています。お店や会社の評判に関わる噂で、実際に客足や取引に影響が出ている場合は、名誉毀損ではなくこちらの枠で考えます。

知っておいていただきたい点が、あと二つあります。

① 名誉毀損は「本当のこと」でも成立し得ます。条文に「その事実の有無にかかわらず」と書かれています。ただし第230条の2は、公共の利害に関する事実で、目的が専ら公益を図ることにあり、真実であることが証明された場合は罰しないと定めています。
② これらは親告罪です。第232条は「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と定めています。被害を受けた側が告訴しないかぎり、刑事手続きは始まりません。告訴には期間の制限があるため、早い段階で弁護士にご相談ください。

なお、口で広まった噂が「公然と」に当たるかどうかの判断は、警察と弁護士の領域です。当社が判定することはできません。当社が担えるのは、判断の材料となる事実を確かめるところまでです。

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当社が確かめられること、確かめられないこと

机の上に整えて置かれた無地の報告書
報告書に書くのは、確認できた事実だけです。推測は入れません。

この件で、当社が確かめられること

  • 確定できます
    いま何と言われているか。どの範囲まで届いているか。公開されている情報に何が出ているか。事業や取引に影響が出ているか
  • うかがわせる事実まで
    出回り始めたおおよその時期。繰り返し話している人物。関係者のつながり。断定はせず、確認できた事実をそのままご報告します
  • 取得できません
    最初に言い出した一人の特定(多くの場合)。他人の端末やメッセージの中身。閉じた場でのやりとり。発信者情報の開示(弁護士の業務です)
  • お受けしません
    ご依頼者の名前を出しての聞き込み。相手への警告・交渉。ご本人や関係者の出身地・本籍・家柄を調べること

四段目の最後は、法律の定めでもあります。探偵業の業務の適正化に関する法律第8条第2項は、調査結果が違法な差別的取扱いのために用いられることを知ったときは、業務を行ってはならないと定めています。噂の調査は、この線に近づきやすい領域です。だからこそ、着手前に範囲を書面でお示ししています。

自分の名前がネット上で何と一緒に出てくるかを確認したい場合は一般調査項目のエゴサーチ代行調査を、会社や店の評判を確認したい場合は法人向け調査項目をご覧ください。誰がやっているか分からない嫌がらせそのものを確かめたい場合は嫌がらせ調査をご覧ください。

風評や噂の確認を担当する新宿支店の調査員

担当相談員
新宿支店

最初のお電話で、必ず申し上げていることがあります。「最初の一人は、おそらく分かりません」。期待して連絡をくださった方には申し訳ないのですが、できないことを先に言わないと、あとでお互いに困ります。

そのうえで、「いま何と言われているか、正確にご存じですか」とうかがいます。ここで答えられる方は、ほとんどいません。又聞きの断片だけで悩んでおられることが、本当に多いです。内容が正確に分かるだけで、打つ手が決まることがあります。まずはそこからです。

よくあるご質問

Q. 最初に言った人を、本当に特定できないのですか。

A. できる場合もありますが、多くはありません。口で伝わった話には記録が残らず、途中から複数の流れが合流するためです。「特定できます」と断言する事業者には、根拠をご確認ください。

Q. 何も証拠がありません。それでも相談できますか。

A. できます。この種のご相談は、証拠がない状態から始まるのが普通です。いつ・誰から・どういう言い方で聞いたか、というメモ一枚があれば十分に始められます。

Q. 本当のことを言われている場合は、どうにもなりませんか。

A. 名誉毀損罪の条文には「その事実の有無にかかわらず」と書かれています。内容が事実であっても成立し得ます。ただし公共の利害に関する事実で、公益目的が認められ、真実と証明された場合は罰しないという例外規定があります。判断は弁護士にご相談ください。

Q. お店の評判に関する噂で、客足が落ちています。

A. その場合は名誉毀損ではなく、信用毀損・業務妨害(刑法第233条)の枠で考えることが多いです。条文に「虚偽の風説を流布し」と明記されています。売上の推移と、噂が出回った時期を並べた記録をご用意ください。

Q. 警察は動いてくれますか。

A. 名誉に関する罪は親告罪で、被害者が告訴しないかぎり刑事手続きは始まりません。告訴には期間の制限があります。まず弁護士にご相談いただくのが確実です。

Q. 噂を否定して回ったほうがいいですか。

A. お勧めしていません。否定を繰り返すほど、話は強くなります。必要な相手に、一度だけ、事実で伝える。それ以上は逆効果になることが多いです。

Q. 調査していることが、周囲に知られませんか。

A. ご依頼者の名前を出して聞くことはありません。知られるおそれがあると判断した場合は、その時点でご報告し、続けるかどうかをご相談します。

Q. 費用はどのくらいかかりますか。

A. 確認する範囲と日数によって変わるため、ご相談のうえで個別にお見積りします。着手前に金額と範囲を書面でご説明します。ご相談自体は無料です。

相談無料

まず「何と言われているか」を正確にしませんか

又聞きの断片だけで悩んでおられる方がほとんどです。内容が分かるだけで、打つ手が決まることがあります。

できないことも先にお伝えします。匿名でのご相談も承っています。

噂の広がりについて相談を受ける新宿支店の相談員

担当相談員が状況をお聞きします

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ファミリー調査事務所 新宿支店|東京都公安委員会 探偵業届出証明書 第30140007号
当社は探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく届出を行い、同法の定めに従って業務を行っています。ご依頼の前に、重要事項をご説明し、書面を取り交わします。

※ 本記事に引用した条文は、e-Gov法令検索で2026年9月時点に施行されている刑法により確認したものです。個別の事案が各条に該当するかどうかの判断は、警察および弁護士の領域です。

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