
「現地の駐在員について、少し確かめたいことがある」——法人のご担当者様から、この形でご相談をいただくことがあります。
お受けできるご依頼です。ただ、国内の社員を調べるのとは、前提がいくつも違います。相手の国の法律、現地で誰が動くのか、そして調べた結果を会社として何に使うのか。ここを先に決めておかないと、費用をかけたのに人事上は何も使えない、という結果になります。
このページでは、新宿の探偵が、会社として何を目的にするのか、日本の探偵業法が定めている線、現地の免許制度、そして結果をどう扱うのかをご説明します。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 現地からの報告と、実際の稼働が合っていないように見える
- 経費の使われ方について、説明がつかない部分がある
- 取引先から、駐在員の振る舞いについて指摘を受けた
- 本人と連絡が取りにくくなっている
- 本社として事実を把握しておきたいが、どこまで調べてよいのか分からない
まず、会社として何を確かめたいのか
ご相談の最初に必ず伺うのが、ここです。目的が決まると、調べる範囲が決まり、範囲が決まると日数と費用が決まります。順番が逆になると、必要のないところまで調べることになります。
ご相談としてよくいただく形
勤務の実態
報告されている稼働と、実際の行動が合っているか。いちばん多いご相談です。事実がはっきりすれば、そのあとの話が進みます
経費の使われ方の輪郭
口座や明細そのものは扱いません。支出の先に、人や場所があるのかどうかという形で整理します
取引先との関係
会社を通さないやり取りがあるのかどうか。競業や利益相反の入口になっていることがあります
本人の安否・所在
連絡が取れなくなった場合です。これは素行の話ではなく、所在確認のご依頼になります。急ぎ方が違います
「なんとなく心配なので全般的に」というご依頼は、結果的にいちばん高くつきます。範囲が決まらないので日数が読めず、報告書も焦点のないものになります。
まだ絞れていない、というお答えで構いません。その場合は、何がわかれば会社として判断できるのかを、ご相談の中で一緒に整理します。ここまでは無料です。
日本の探偵業法が定めている線
探偵に頼む側として知っておいていただくと、業者を選ぶときの物差しになります。条文をそのままお出しします。
探偵業の業務の適正化に関する法律
- 第6条(探偵業務の実施の原則)——「探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」
- 第8条第1項——契約を締結しようとするときは、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
- 第8条第2項——契約を締結したときは、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない
- 第9条第1項——「当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」
第9条第1項が、法人のご依頼ではとくに効いてきます。調べた結果を、その社員の出身や属性を理由にした取扱いに使う——という形にはできません。当社は、そう使われるとわかっているご依頼はお受けしません。
逆にいえば、勤務の実態や、会社の資産・情報がどう扱われているかを確かめるご依頼は、正面からお受けできます。目的が業務上の事実確認であれば、線を越えません。

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海外の調査を何社かに問い合わせると、金額に大きな開きが出ます。安いほうには理由があります。
探偵業法 第9条第2項
- 条文はこうです。「探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。」
- 日本の探偵業者が、探偵業者でない相手に業務を丸ごと投げることを、法律が正面から禁じています
- ですから「現地の協力者に任せるので安くできます」という説明を受けたら、その協力者が何者なのかを必ず確かめてください。会社名、資格、どの国の免許か。ここを書面で示せるかどうかです
これは費用の話であると同時に、報告書が使えるかどうかの話です。誰がどういう立場で確かめたのかを説明できない報告書は、社内の会議に出したときに「その情報の出どころは」で止まります。人事上の判断材料にするのであれば、そこで止まるものにお金をかける意味がありません。
相手の国にも、探偵の制度があります
日本の届出制とは、仕組みが違う国があります。代表的なところをご説明します。
国・州によって条件が変わります
- アメリカには連邦の探偵免許制度がありません。州ごとの制度です。45州とワシントンD.C.が免許制で、制度がないのはアラスカ・アイダホ・ミシシッピ・サウスダコタ・ワイオミングの5州です(市が独自に課している場合があります)
- ハワイ州——州法 第463章。§463-5が無免許の営業を禁じ、§463-6が「常勤の調査実務4年に相当する経験」を免許の要件としています。§463-15の罰則は500ドル以下の罰金もしくは1年以下の拘禁、またはその両方
- ニューヨーク州——一般事業法 §70(2)が、州務省の免許なく探偵業を営むこと、および探偵業として広告することを禁じています。§70(4)違反は class A misdemeanor です
- 録音の扱いも国・州で違います。ハワイは一方当事者の同意で足りる州(§803-42(b)(3)(A))ですが、アメリカには全当事者の同意を要する州が12あります
「海外では」というひとくくりの説明は成り立ちません。赴任先がどこかで、できることが変わります。ご相談のときに国と都市を伺っているのは、そのためです。
確かめられること・確かめられないこと
ご依頼の内容によって、届く範囲が変わります
確かめられること
赴任先がわかっている場合に、その場所での行動の事実、同行者の有無、日付と時刻の伴う記録。報告書の形でお渡しします
うかがわせるにとどまること
手がかりが断片的な場合、「こうである可能性が高い」までです。それを「確認できた」とは書きません
扱わないもの
口座の中身、通信の中身、医療に関すること。いずれもお受けしません
お受けしないこと
出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査。探偵業法第9条第1項により行いません。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
一方で、今の勤務の実態、業務時間中の行動、会社の資産や情報がどう扱われているかは確かめます。生まれや属性を判断材料にする調査はしない、いまの事実は確かめる——この線引きです。
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ここは、当社の役割の線をはっきりさせておきたいところです。
当社がすること・しないこと
- すること——事実を確かめ、いつ・どこで・だれが・どうやっての4つが揃った形で報告書にまとめます
- すること——確かめられなかったことも書きます。ここを省いた報告書は、社内で使うときに困ります
- しないこと——処分の可否についての判断。懲戒や配置転換が相当かどうかは、弁護士・社会保険労務士の領域です
- しないこと——本人や取引先への接触、事情の聴取
- しないこと——確かめた結果を、ご依頼いただいた担当者以外にお伝えすること
報告書は、そのまま弁護士へ持ち込める形でお渡しします。取得の経緯まで書いてあるので、「その情報はどうやって得たのか」に答えられます。そこで答えられない資料は、社内手続きの入口で止まります。
なお当社は、「うかがわせる」と「確認できた」を混ぜません。推測を事実のように書いた報告書は、一点崩れると全体の信用が崩れます。物足りなく感じられることがありますが、使える資料にするための線です。

ご相談から着手までの流れ
実際の進み方
- 1. ご相談(無料)——何を確かめたいのか、確かめたあと会社としてどうしたいのかを伺います。赴任先の国と都市もここで確認します
- 2. 範囲のご提案——確かめる範囲・想定日数・費用をお伝えします。お断りいただいても費用は発生しません
- 3. 書面のお渡し——探偵業法第8条第1項により、契約前に書面を交付してご説明します
- 4. ご契約——第8条第2項により、契約後に契約内容を明らかにする書面をお渡しします
- 5. 着手・ご報告——時差がある地域では、ご報告が翌営業日になります
お受けできないご依頼
次のご依頼は、お断りしています
- 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項により行いません。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
- 労働組合の活動に関する調査
- 本人に直接接触して、事情を問いただすこと
- 私的な空間の中を確かめてほしいというご依頼
- すでに退職を決めた社員への嫌がらせにつながる形のご依頼
- 赴任先の国も都市もわからない状態でのご依頼。絞り込めないままお引き受けすることは、費用を無駄にします


