夫の様子がおかしい。督促らしい封筒が届く。親が亡くなったが、借金があったのか分からない。お金を貸した相手が「返せない」と言う。
相手にどれだけ借金があるのかを知りたいというご相談は、新宿の事務所にもよく寄せられます。
先にお伝えしておくと、借入先や残高が載っている「信用情報」は、家族であっても、本人以外は見られません。探偵が代わりに取ってくることもできません。
それでも、本人に開示してもらう道、誰でも見られる公の記録、そして外から確かめられる暮らしぶりがあります。このページでは、相手との関係ごとに、どこまで分かるのかを新宿の探偵がご説明します。ご相談は無料です。

この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 夫あてに、カード会社や消費者金融らしい封筒が届くようになった
- 知らない番号からの電話に、相手が席を外して出るようになった
- 親が亡くなった。借金があるなら相続を放棄したいが、何も分からない
- お金を貸した相手が「返せない」と言うのに、暮らしぶりは変わらない
- 結婚を考えている相手に、借金があるのではないかと気になっている
借金の中身は、家族でも見られません
クレジットカード、カードローン、消費者金融、住宅ローンなどの借入れは、信用情報機関に記録されています。どこから、いくら借りて、返済が遅れていないか。借金の中身がいちばん正確に分かるのは、この記録です。
信用情報機関は3つあります
主にクレジットカード会社・信販会社の情報
主に消費者金融の情報
主に銀行・信用金庫などの情報
ただし、この記録を見られるのは、原則として本人だけです。CICは、よくある質問で「ご家族の信用情報を確認することはできません」とはっきり書いています(CIC よくあるご質問)。夫婦でも、親子でも同じです。
本人以外が申し込めるのは、次の場合に限られます。
- 本人から頼まれた代理人——本人の委任状を添えて申し込む方法です。JICCは「開示対象者本人の委任を受けた任意代理人」の申込みを認めています(JICC 開示を申し込む)
- 法定代理人——未成年の子の親権者や、成年後見人です
- 亡くなった方の法定相続人——本人が亡くなっている場合は、相続人が開示を申し込めます(このあと詳しくご説明します)
つまり、生きている相手の借金を、本人に知られずに信用情報で確かめる方法はありません。いちばん確かなのは、本人に開示してもらい、一緒に見ることです。開示はスマートフォンからでも申し込めます。
また、信用情報に載るのは、登録している金融機関などからの借入れです。知人や親族から借りたお金、個人間の貸し借り、違法な業者からの借金は載りません。開示の結果がきれいでも、それだけで「借金はない」とは言い切れないことも、覚えておいてください。
身内の借金を調べる5つの方法
夫や親、子どもなど身内に借金があるか調べる方法は、大きく分けて次の5つです。どれも、本人の協力があるか、法律で認められた立場があることが前提です。

- 本人に信用情報を開示してもらう——借入先・残高・延滞の有無がいちばん正確に分かります(下の「CIC・JICCで借金を確認できるのは誰か」)
- 契約書・取引履歴・返済予定表を見せてもらう——借りた本人は、貸金業者に取引の記録を出してもらえます。保証人も、貸金業者に帳簿の閲覧や写しを求めることができます(貸金業法 第19条の2)
- 郵便物・官報・登記で手がかりを見る——督促状の差出人、競売や破産の公告、不動産の担保の記録(下の「誰でも見られる公の記録」)
- 亡くなった方は、相続人として開示する——CICは法定相続人が郵送で申し込めます
- 弁護士に依頼する——債務整理を任せれば、弁護士が債権者に通知を出し、借入れの全体を調べます
逆に言えば、本人に知られずに借金の中身を正確に知る方法はありません。探偵が確かめられるのは、借金の額ではなく「暮らしぶりが話と合っているか」です(下の「探偵が確かめられること」)。
本人の協力がなくても、正規に分かること
信用情報のほかにも、法律によって誰でも見られるようになっている記録があります。分かるのは借金の一部ですが、手がかりにはなります。
誰でも見られる公の記録
破産手続や個人再生手続が始まると、裁判所の決定が官報に公告されます。インターネット版官報は、直近90日分を誰でも無料で見られます。過去に破産していたかどうかの手がかりになります。ただし、分かるのは「手続をしたこと」だけで、今の借金は分かりません。
相手名義の土地や建物があれば、登記事項証明書は誰でも取れます。手数料は1通600円、オンラインで請求すれば520円(郵送)か490円(窓口受取)です。抵当権が付いていれば、その不動産を担保にお金を借りていること、差押えが入っていれば、返済や支払いが滞っていることが分かります。請求には、住所ではなく地番・家屋番号が必要です。
ご家族であれば、もう一つ手がかりがあります。届く郵便物と、かかってくる電話です。カード会社、信販会社、消費者金融、債権回収会社(サービサー)、法律事務所からの封筒。差出人の名前だけでも、どこと取引があるのかの見当がつきます。
ただし、相手あての封書を勝手に開けることはやめてください。差出人を控えておくところまでにして、中身は本人と一緒に確かめるのが筋です。
CIC・JICCで借金を確認できるのは誰か
「借金 確認 CIC」と調べる方が多いので、ここで整理します。クレジットカードやローンの借入れは、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3つの信用情報機関に記録されています。
- 本人——インターネットや郵送で、自分の信用情報を開示できます(CIC)
- 亡くなった方の家族——CICは法定相続人が、郵送で開示を申し込めます(CIC よくあるご質問)。JICCは法定相続人または2親等以内の血族などが申し込めます(JICC よくあるご質問)
- 生きている配偶者・親・子・交際相手——本人の委任がなければ、開示できません
つまり、「本人に知られずに、信用情報で借金を確かめる」方法はありません。夫や彼氏の借金が心配なときは、本人に開示してもらって一緒に見るのが、いちばん確実で揉めない方法です。
こちらもチェック
相手の預金口座を調べたい|残高まで分かる正規の道は、裁判所の中にあります
新宿の高級マンションに住んでいるのに「お金がない」|債務者の生活実態・資産を確認する調査
お金を貸した相手と連絡が取れない|住所が分からない場合の対処法相手との関係で、確かめ方が変わります
同じ「借金を知りたい」でも、相手が誰かで、とれる道も、知った後にすべきことも違います。
夫・妻の借金
夫婦でも、相手が個人で借りたお金を、もう一方が返す義務は原則としてありません。ただし、生活費など日常の家事のための借金は、夫婦が連帯して責任を負うと民法で定められています(民法 第761条)。また、連帯保証人になっていれば、話は別です。
まずは、ご自身が保証人になっていないか、家の名義に抵当権が付いていないかを確かめてください。そのうえで、本人に開示を申し込んでもらい、一緒に見るのがいちばん確かです。本人が拒む場合、話し合いでは進まない場合は、離婚や財産分与を含めて弁護士にご相談ください。
借金の背景に、ギャンブルや浮気、別の生活が隠れていることもあります。そうした暮らしの実態を確かめるのは、私たちの仕事です(後述します)。
亡くなった親の借金(相続を控えている)
このご相談は、急ぐ必要があります。借金も相続されるため、借金が多ければ相続放棄を考えることになります。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません(民法 第915条第1項、裁判所「相続の放棄の申述」)。調べても判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てもできます。
亡くなった方の信用情報は、法定相続人であれば開示を申し込めます。
- CIC——法定相続人が、郵送で申し込めます
- JICC——法定相続人、または2親等以内の血族が申し込めます(JICC)
- KSC——配偶者または法定相続人が申し込めます。ただし、亡くなったことで金融機関が情報を消し、載っていない場合があります

3か所すべてに申し込むのが基本です。あわせて、遺品の中の通帳、郵便物、カード、契約書を確かめてください。通帳に毎月決まった引落しがあれば、それが借入れの返済であることもあります。個人からの借金や、誰かの保証人になっていたことは、信用情報だけでは分からないことがあります。判断に迷うときは、期限が来る前に弁護士にご相談ください。
相続の手続きで、連絡先の分からない相続人や関係者がいる場合は、遺言書に知らない人物の名前が書かれていた場合もご覧ください。
交際相手・婚約者の借金
結婚を考えている相手でも、信用情報を見られるのは本人だけです。本人に開示してもらえるかどうか、それ自体が一つの答えになることもあります。お金の使い方と収入が合わない、と感じたときの確かめ方は、交際相手のお金の使い方と収入が合わない場合で詳しくご説明しています。
お金を貸した相手
貸したお金を返してもらうために必要なのは、相手の借金の総額よりも、今どこに住み、どこで働き、何を持っているかです。住所が分からなければ内容証明も訴訟も進まず、勤め先や財産が分からなければ、判決を取っても回収できません。
- 住所が分からない → お金を貸した相手と連絡が取れない場合
- 「お金がない」と言うのに生活は派手 → 債務者の生活実態・資産を確認する調査
- 相手の口座を差し押さえたい → 相手の預金口座を調べたい
子供・彼氏の借金を知りたいとき
成人した子供の借金
親であっても、成人した子の借金を代わりに返す義務はありません。保証人になっていなければ、親に請求が来ることはないのが原則です。貸金業法では、貸金業者が保証人でもない家族に、代わりに返すよう求めることを禁じています(第21条)。
本人が返せずにいるなら、責めるより先に、本人と一緒に信用情報を開示して全体を把握することをおすすめします。連絡が取れなくなっている場合は、居場所を確かめるところからお手伝いできます。
彼氏・婚約者の借金
結婚を考えている相手の借金は、結婚前に本人から信用情報を見せてもらうのがいちばん確実です。断られた、話がいつも食い違う、という場合は、借金そのものより収入や勤め先、暮らしぶりが話と合っているかを確かめるほうが判断材料になります。経歴や勤め先を確かめたい場合は、相手の経歴が本当か確かめたいもご覧ください。
身内の借金が見つかったときにやること

1. 全体を把握する
まず、どこから、いくら、いつから借りているかを本人と一緒に確かめます。信用情報の開示と、借入先ごとの取引履歴があれば全体が見えます。本人の記憶だけに頼ると、あとから別の借入れが出てきます。
2. 家族に返す義務があるか確かめる
夫婦であっても、相手が自分の名前で借りたお金を、もう一方が返す義務は原則としてありません(夫婦の財産は別々という考え方。民法 第762条)。保証人になっていなければ、親や子どもも同じです。
ただし、生活費など日常の家事のために借りたものは、夫婦が連帯して責任を負うことがあります(民法 第761条)。どちらに当たるか迷う場合は、弁護士に確かめてください。
3. 時効を確かめる
長いあいだ返していない借金は、時効が成立していることがあります。2020年4月以降の借入れは、貸した側が請求できることを知った時から5年、請求できる時から10年で時効になります(民法 第166条)。
ただし、時効は「時効を使います」と相手に伝える(援用する)まで効果がありません(民法 第145条)。途中で一部でも返したり、借金を認めたりすると、時効はやり直しになります。督促が来ても、慌てて少額を払う前にご相談ください。
4. 返せないときは債務整理を検討する
返済が続けられないときは、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理があります。どれが合うかは借金の額や収入、家や車を残したいかで変わるので、弁護士か司法書士に相談します。費用の面で不安があれば、法テラスの民事法律扶助が使える場合があります(法テラス)。
亡くなった親の借金であれば、相続放棄という道があります。相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。
こちらもチェック
相手の経歴・学歴は本当か確かめたい|資格や会社は誰でも確かめられる。卒業や職歴は本人の協力が要る
交際相手のお金の使い方と収入が合わない|生活実態など確認したいとき
遺言書に知らない人物の名前が書かれていた|相続手続き前に現在の所在を確認したい探偵が確かめられること
探偵は、信用情報を取ることも、金融機関に問い合わせることもできません。私たちができるのは、外から見て確かめられる、相手の暮らしの事実を押さえることです。

お金の出入りに関わる行動
消費者金融の店舗やATM、質店、パチンコ店などへの出入りの頻度と時間帯。
勤め先と働き方
言っている勤め先に本当に通っているか。仕事に出ているはずの時間に、どこにいるか。
住まいと暮らしぶり
住まい、車、ふだんの行き先。収入と釣り合わない暮らしをしていないか。
こうした事実は、借金そのものの証明にはなりません。それでも、「どこで、何に、お金が消えているのか」の手がかりになります。本人と話し合うとき、弁護士に相談するとき、「なんとなく怪しい」ではなく、日時と場所のある事実を手元に持っておけます。
報告書には、見た事実だけを、日時・場所・写真とともに書きます。「借金があるはずだ」といった決めつけは書きません。
探偵でもお受けできないこと
次のようなご依頼は、お受けできません。
- 相手の信用情報を取ってきてほしい——本人になりすまして開示を申し込むことは、不正な取得になります
- 銀行や消費者金融に、残高や借入れを問い合わせてほしい——金融機関は、本人以外には答えません。探偵が聞いても同じです
- 相手のスマートフォンや郵便物を、こっそり見てほしい——ご家族でも、無断で中を見れば、こちらが責任を問われることがあります
- 出身地や家柄などを判断材料にするための調査(探偵業法 第9条第1項)
「そこまで調べられます」とうたう業者がいたら、どうやって調べるのかを必ず尋ねてください。説明できない方法で手に入れた情報は、話し合いにも裁判にも使えません。探偵ができること・できないことの全体は、探偵はどこまで調べられるのかにまとめています。
費用の目安
信用情報の開示は、ご本人やご家族が直接申し込むものなので、当事務所の費用はかかりません。ここでは、暮らしの実態を確かめる調査の費用をご説明します。おおむね次の3段に分かれます。
7〜8万円〜
調査手法によっては、この金額からお受けできます。言っている勤め先に通っているかを確かめるなど、範囲がはっきりしている場合です。
12万円前後
張り込み・尾行で、仕事帰りや休日の行き先、お金の出入りに関わる行動を確かめる場合です。
18万円〜
結果まで確実に進めたい場合。調査員と日数を厚くして、行動の傾向が分かるまで確かめ、弁護士に出せる形の報告書にまとめます。
まずは、本人に開示してもらう道がないかを一緒に考えます。調べなくても分かることに、調査費用をかける必要はありません。
弁護士に頼む場合の費用の考え方
貸したお金を返してもらう、相続を放棄するかを決めるなど、法的な手続きが絡むときは弁護士の出番です。弁護士の費用に決まった定価はなく、それぞれの弁護士が基準を定めています(日本弁護士連合会)。相談料・着手金・報酬金の内訳を、最初に確認してください。
収入などの条件を満たせば、法テラスの民事法律扶助で、無料の法律相談や費用の立替えを受けられる場合があります(法テラス)。
亡くなった親の借金で相続放棄を考えている場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります(裁判所)。信用情報の開示と並行して、早めにご相談ください。
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相手の借金をめぐるご依頼の事例は、準備ができ次第こちらに掲載します。
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まとめ
このページのまとめ
- 借入先や残高が載る信用情報は、家族でも本人以外は見られない
- いちばん確かなのは、本人に開示してもらい、一緒に見ること
- 誰でも見られるのは、官報(破産・個人再生)と不動産登記(抵当権・差押え)
- 亡くなった親の借金は、法定相続人が開示を申し込める。相続放棄は3か月以内
- 個人間の借金や違法な業者からの借金は、信用情報に載らない
- 探偵が確かめるのは、お金の出入りに関わる行動、勤め先、暮らしぶり
- 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜
借金のことは、知った後にどうするかまで考えておく必要があります。ご相談いただければ、どこまでを正規の手続きで確かめ、どこからを調査で補うかを最初にお伝えします。
ご相談は無料です
- 相手との関係、気になっていること、届いている郵便物の差出人などを、分かる範囲でお聞かせください
- 相続が関わる場合は、期限があります。お早めにご相談ください
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)
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