中国が関係するご相談は、年々増えています。取引先の会社、結婚を考えている相手、連絡の取れなくなった方。
ただ、中国はほかの国と同じ進め方ができません。現地で人を動かす場面について、外務省が日本人向けに注意喚起を出しているためです。
ですので、このページでは順番を変えてお書きします。まず日本から確かめられることを最大限お伝えして、そのうえで現地に入る場面をどう決めているのかをご説明します。ご相談は無料です。
| 中国日本から確かめられる範囲が、いちばん広い国です |
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 中国の会社と取引が始まるが、相手を確かめる方法が分からない
- 「現地で会社をやっている」と聞いているが、確かめようがない
- 結婚を考えている相手の家族や仕事のことが分からない
- 中国へ行ったきり連絡が取れなくなった方がいる
- 日本の探偵に頼めるのかどうかも分からない
中国のご相談は、3つに分かれます
国が違っても、ご相談の形はそれほど多くありません。中国の場合は次の3つです。

現地で人を動かすことについて、外務省が注意喚起を出しています
ほかの国の記事では、まず「現地で何ができるか」からお書きしています。中国だけは順番を変えています。先にこれをお伝えしないと、ご判断いただけないと考えるためです。
外務省「中国の『反スパイ法』に関連する注意喚起」(2025年7月22日発出)
摘発の対象になりうる行為として、次のようなものが挙げられています。
- 国家秘密、インテリジェンス等に該当するとされる情報(文書、データ等を含む)を何らかの手段で取得、保有すること
- 軍事禁区や軍事管理区での、許可のない立ち入りや撮影
- 無許可のまま国土調査等を行うこと
- 外国人による無許可の統計調査
また同じ注意喚起には、2014年以降これまでに17名の邦人が「国家安全」に関する罪により中国当局に拘束されたことが確認されており、現在5名が拘束されていると記されています。

ここで誤解のないようお書きします。中国で調査をすること自体が禁じられている、という意味ではありません。注意喚起は、何が摘発の対象になりうるかを示したものです。
こちらが申し上げたいのは、「現地で人を動かす判断の重さが、ほかの国と違う」ということです。アメリカなら免許の有無、ヨーロッパならデータ保護の範囲で決まります。中国は、動く人の安全で決まります。
ですので、こちらは日本から確かめられる部分を先に最大限やります。そのうえで、まだ分からないことが残り、それが現地でしか確かめられないものであれば、はじめて現地の話をします。順番を飛ばしません。
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中国には、会社の情報を無料で公開している公的なデータベースがあります。これはご自身でもお使いになれます。
国家企業信用信息公示系統(国家企业信用信息公示系统)
中国の国家市場監督管理総局が運営しています。ウェブサイトで無料で公開されており、企業名や企業番号から検索できます。
調べられるのは、登録資本・所在地・代表者名・設立日といった基本情報、行政認可の有無、行政処罰の有無です。

ここで分かることは、思っている以上に多いものです。
ここで止まるなら、こちらにご依頼いただく必要はありません。費用をかけずに済むなら、それがいちばんです。
ただし、中国語のサイトです。社名の簡体字表記が分からない、検索しても同名が多すぎる、出てきた内容の意味が取れない——そうした段階でご相談いただくことが多いところです。この部分だけのご依頼もお受けしています。
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登記を見るとき、代表者の名前と並んで、株主の構成を必ず見ます。理由は日本の法律にあります。
不正競争防止法 第18条第2項第三号
「外国公務員等」には、外国の政府等が議決権のある株式の50%超を直接所有している、または役員の過半数を任命・指名している事業者で、その事業の遂行にあたって特に権益を付与されているものが含まれます。
同法第18条第1項は、国際的な商取引で不正の利益を得るために外国公務員等へ金銭その他の利益を供与することを禁じています。
つまり、相手が国有企業や政府が出資している会社であれば、その役職員は「外国公務員等」に当たりうるということです。中国は、ほかの国に比べてこの形の会社が多い国です。
繰り返しますが、国有企業と取引すること自体には何の問題もありません。問題があるのは、そうと知らないまま接待や謝礼、仲介手数料の話に進むことのほうです。株主の構成は、取引を始める前なら、ただの事実として確かめられます。
この考え方そのものは海外の企業調査|取引先の実態を、日本から確かめる手順にまとめています。あわせてご覧ください。
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書類では分からないことがあります。登記された住所に本当に事務所があるのか。人が働いているのか。工場が動いているのか。これは現地で見る以外にありません。
その段階になったとき、こちらが先に決めているのは次の3つです。
ご相談の内容によっては、「現地には入らず、書類で分かる範囲までにしましょう」とこちらから申し上げることがあります。ご期待に沿えないお返事になりますが、そこは変えません。
国ごとの体制の作り方は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることに、人を探す場合は海外で人を探すとき|外務省の所在調査が使える人・使えない人と、探偵が担うところにまとめています。個人の素性については海外の身辺調査|海外にいる相手の素性を、日本から確かめる手順をご覧ください。
お受けしない調査があります
出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にする調査は、お受けしておりません。
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第9条第1項は、探偵業者に対し、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いのために用いられることを防止するよう求めています。取引や結婚の可否を、相手がどこの国の人かで決めるためのご依頼は、この趣旨に反します。
こちらがお調べするのは、相手が話していることと、記録や実際の様子が合っているかどうかです。相手の属性ではありません。
あわせて、相手の口座残高や資産額を特定するご依頼もお受けしておりません。国内でも海外でも、こちらが正当に取れるものではないためです。
よくあるご質問
Q. 社名が漢字でしか分かりません。調べられますか?
お調べできます。ただし日本の漢字と簡体字で表記が変わるため、そこを合わせるところから始まります。名刺の写真、送られてきた書類、メールの署名など、原文のまま残っているものがあればお持ちください。
Q. 登記を見るだけなら、どれくらいで分かりますか?
社名が確定していれば、比較的早く進みます。ただし「いつまでに必ず」とはお約束しません。同名の会社が多数ある場合、どれが相手なのかを絞り込む作業に時間がかかるためです。
Q. 現地に人を出してもらうことはできますか?
ご相談の内容によります。外務省が注意喚起を出している事情があるため、どこまでやるかを着手前に区切ります。区切れないご依頼はお引き受けしません。
Q. 中国へ行ったきり連絡が取れない家族がいます。
まず外務省の「所在調査」という制度が使えるかどうかをご確認ください。配偶者と三親等内の親族であれば依頼でき、費用はかかりません。条件は海外で人を探すときにまとめています。条件から外れた場合に、こちらにご相談ください。
Q. 相手に知られずに進められますか?
登記や公開されている記録の確認は、相手に知られません。現地で人が動く段階になると、可能性が出てきます。その場合は、やらない選択も含めて先にご相談します。
まとめ
中国のご相談は、会社を確かめたい・人の素性を確かめたい・連絡の取れない方を探したいの3つに分かれます。
ほかの国と違うのは順番です。外務省が「反スパイ法」に関連する注意喚起(2025年7月22日)を出しており、無許可の統計調査などが摘発の対象になりうると示されています。2014年以降17名の邦人が「国家安全」に関する罪で拘束されたことが確認されている、とも書かれています。
ですので日本から確かめられることを先に最大限やります。中国の国家企業信用信息公示系統は国家市場監督管理総局が無料で公開していて、登録資本・所在地・代表者名・設立日・行政処罰の有無まで分かります。ここで話が終わるなら、ご依頼は要りません。
あわせて株主の構成を見ます。国有企業や政府出資の会社であれば、その役職員は不正競争防止法第18条の「外国公務員等」に当たりうるためです。取引を始める前なら、ただの事実として確かめられます。
そのうえで現地が必要になったときは、どこまでやるかを着手前に区切ります。区切れないご依頼はお引き受けしません。ご期待に沿えないお返事になることもありますが、そこは変えません。
こちらにご依頼いただかない結論でも構いません。まずお話を伺わせてください。ご相談は無料です。
台湾の場合は、台湾での調査は何ができるのかをご覧ください。
タイについてはタイでの調査は何ができるのかに、窓口の分かれ方と、日本から確かめられる範囲をまとめています。
国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。
