
手元に残っているのは、相手の携帯の番号だけ。名前は聞いていたけれど本名かどうか分からない。住所は一度も聞いたことがない。
調べ始めると、「弁護士会照会で携帯会社に問い合わせれば分かります」という説明が見つかります。それは間違いではありません。ただ、その答えに書かれているのは「契約者」の名前と住所です。電話を使っていた本人とは限りません。
このページでは、番号しか分からないときに、どこから順に確かめればよいのかを、新宿の探偵がご説明します。照会の答えと、実際に使っていた人とのずれを埋めるところが、私たちの持ち場です。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- お金を貸した相手と、電話番号でしかつながっていなかった
- 相手が名乗っていた名前が、本名かどうか分からない
- 電話が着信拒否になり、LINEもブロックされた
- 訴えたいが、訴状に書く住所が分からない
- ネットで「番号から住所を調べます」という業者を見つけ、迷っている
電話番号から住所は特定できるのか|先に結論
| 番号の種類 | ご自身で調べて分かること | 正規の手続き |
|---|---|---|
| 固定電話(市外局番から始まる番号) | お店や会社の番号なら、検索や地図アプリで出ることがある。個人宅の番号は、電話帳(ハローページ)の発行がすでに終わり、NTTの番号案内「104」とタウンページも2026年3月末で終了。ご自身で引ける手段はほぼない | 弁護士会照会、裁判の中での調査嘱託 |
| 携帯電話(070・080・090) | 個人の住所は出てこない。携帯会社も、契約者本人以外には教えない | 弁護士会照会、調査嘱託、警察 |
結論として、個人の電話番号から住所を、ご自身で特定する方法はほとんどありません。手続きを使えば携帯会社から答えが返ってきますが、そこに書かれているのは「契約者」の名前と住所で、今その番号を使い、そこに住んでいる人とは限りません。このページでは、ご自身でできることから、正規の手続き、そして手続きの答えと実際のずれを埋める探偵の調査まで、順にご説明します。
どうなさりたいかで、必要なものが変わります
ご相談のとき、私たちが最初に伺うのは番号そのものではありません。「相手が分かったら、そのあと何をなさりたいか」です。
同じ「番号から住所を知りたい」でも、目的によって通る道がまったく違います。目的が決まると、使える制度が決まり、その中で探偵が担う部分も決まります。
目的ごとに、通る道が変わります
弁護士を通した照会や、訴訟の中での手続きが入口になります
先に警察です。警察には携帯会社に契約者を確かめる仕組みがあります
相手の住所を知る必要がないことがほとんどです。記録と着信拒否、警察への相談が先です
相手が着信拒否をしている場合はお受けしません。理由は後でご説明します
迷惑電話のご相談では、「番号から相手を突き止めたい」というお気持ちがあっても、実際に必要なのは「かかってこなくなること」です。その場合は、住所を調べるより、かかってきた日時の記録を残して警察に相談するほうが早く片づきます。
番号の種類で、最初の一手が変わります
電話番号は、先頭の数字で性質が変わります。まず、お手元の番号がどれに当たるかを確かめてください。
番号の種類と、最初の一手
市外局番で、おおよその地域は分かります。ただし今は電話帳に載せない家庭がほとんどで、番号から名前を引く方法はほぼありません。会社やお店の番号なら、ネット上に載っていることがあります。
持ち主の名前と住所を知っているのは、携帯会社だけです。正規の道は、後でご説明する3つに限られます。
スマホのアプリで取れるネット上の電話番号であることが多く、携帯会社の番号とは仕組みが違います。契約の際の本人確認も、サービスによって程度が異なります。
番号から相手をたどることは難しくなります。詐欺や脅しの電話であれば、先に警察へご相談ください。
このページでは、ご相談がいちばん多い070・080・090の携帯番号を中心にご説明します。
ご自身で確かめられること
弁護士や探偵に相談する前に、ご自身でできることもあります。お金も時間もかからず、相手に知られることもない方法だけを挙げます。
ご自身でできる3つのこと
番号をハイフンあり・なしの両方で検索エンジンに入れてみてください。お店や会社、個人事業の番号なら、ホームページや求人、口コミに載っていることがあります。個人の携帯番号はほとんど出てきませんが、出てきたときは大きな手がかりです。
番号ごとに「どこからの電話か」を利用者が書き込むサイトがあります。営業電話や業者の番号かどうかの見当はつきます。ただし書き込みは匿名で、正確とは限りません。
着信履歴、SMS、振込記録、やりとりの画面。番号以外の手がかりが、あとで弁護士や私たちが動くときにいちばん役に立ちます。消さずに、日時が分かる形で残してください。
一方で、やらないほうがよいこともあります。その番号に何度もかけ直す、知人に番号を回して聞いて回る、SNSで番号をさらして情報を求める、といった方法です。相手に警戒されて番号を解約されたり、ご自身がトラブルの当事者になったりします。ご自身で確かめるのは、相手に知られない範囲までにしてください。
この3つで分からなければ、ここから先は正規の手続きの出番です。
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「電話番号 逆引き」「着信 番号 検索」で出てくるサイトやアプリで分かるのは、主にお店や会社の番号と、ほかの利用者が書き込んだ口コミです。個人の携帯番号から、名前や住所が出てくることはまずありません。
ただし、相手が仕事で使っている番号なら、店名や会社名が出てくることがあります。勤め先が分かれば、勤務先しか分からない相手の住所を調べるの進め方に移れます。番号をSNSの検索に入れると、本人のアカウントが見つかることもあります(SNSしか分からない相手を特定したい)。
浮気相手の電話番号しか分からないとき
慰謝料を請求したいのに、浮気相手の電話番号しか分からないという場合は、弁護士に依頼して、弁護士会照会で携帯電話会社に契約者の氏名と住所を問い合わせる方法があります。ただし、答えるかどうかは会社や照会の中身によりますし、分かるのは契約者で、使っている本人とは限りません。
照会で答えが出なかった場合や、急ぎたい場合は、配偶者が相手と会う日の行動から、相手の住まいを確かめる方法が確実です。張り込みや尾行を伴う調査は12万円前後が目安です。
携帯の持ち主を知る正規の道は3つ
携帯電話の契約者が誰かは、携帯会社が持っている情報です。通信の秘密や個人情報として守られているので、一般の方が問い合わせても教えてもらえません。探偵が問い合わせても同じです。
正規に開示される道は、次の3つに限られます。どれも、弁護士か警察か裁判所を通ります。
① 弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士が事件の処理に必要な事項について、所属する弁護士会を通して会社や役所に問い合わせる制度のことです(弁護士法 第23条の2)。携帯会社に契約者の氏名と住所を照会する使い方があります。
ただし、回答するかどうかは携帯会社の判断です。請求の目的や、相手を特定する必要性がきちんと示されていることが前提になります。神奈川県弁護士会の案内でも「開示してもらうことができることがあります」という書き方にとどまっています。
② 訴訟の中での調査嘱託
訴えを起こしたあと、裁判所から携帯会社に問い合わせてもらう方法です。調査嘱託といい、民事訴訟法186条にもとづきます。裁判所からの問い合わせなので、回答されやすいと言われています。
ただ、そもそも訴えを起こすには、訴状に相手を書かなければなりません。番号しか分からない状態で、どこまで受け付けてもらえるかは裁判所の判断になります。手続きの組み立ては弁護士にご相談ください。
③ 警察
詐欺などの犯罪が疑われる場合は、警察です。いわゆる携帯電話不正利用防止法の第8条は、警察署長が携帯会社に契約者の確認を求められる場面を定めています。お金をだまし取られた疑いがあるなら、探偵より先に警察へ行ってください。
どこに相談すればいいか
弁護士会照会、訴訟と調査嘱託、内容証明・支払督促
詐欺・脅迫・つきまといなど、犯罪が疑われるとき
照会の答えと、実際に使っている人のずれを確かめる。裁判所に出せる形で残す
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ここからが、ほかの記事にほとんど書かれていない部分です。
弁護士会照会や調査嘱託で携帯会社から返ってくるのは、その番号の「契約者」の氏名と住所です。電話を実際に使っていた人の名前ではありません。多くの場合は同じ人ですが、同じでないことが、ご相談の現場では珍しくありません。
「契約者」と「使っていた人」がずれる5つのパターン
親や配偶者が契約し、本人が使っている
仕事用に会社が契約した携帯。答えは会社名になる
夜のお店などで、店が契約した端末をスタッフが使う
引っ越しても住所変更をしていない。答えは昔の住所
本来は認められない形で、他人名義の携帯を使っている
照会で名前と住所が出ても、それがそのまま「相手」とは限りません。
1の家族名義は、違法ではありません。携帯電話不正利用防止法の第7条は、自分名義の携帯を他人に渡すときは携帯会社の承諾が必要だと定めていますが、親族や生計を同じくする人に渡す場合は除かれています(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第7条)。だからこそ、家族名義の携帯はよくあります。
4の「契約時の住所のまま」も多いパターンです。携帯会社の住所は、本人が届け出なければ変わりません。照会の答えに書かれた住所に行ってみると、何年も前に引っ越していた、ということが起こります。
新宿では、2と3、つまり仕事用の2台目やお店の電話のご相談がとくに多くあります。歌舞伎町のお店で知り合った相手の番号が、実はお店の契約だった、というケースです。
照会で答えが出たところで終わりではありません。その名前と住所が、いま本当に相手につながっているかを確かめる必要があります。

新宿でこのご相談が多い形
番号しか分からないご相談は、どこでも同じように見えて、街によって形が変わります。新宿でとくに多いのは次の4つです。
お店で知り合った相手
歌舞伎町のお店で知り合い、連絡先を交換し、お金を貸した——というご相談です。交換した番号が仕事用の2台目や、お店の契約の携帯だったということがよくあります。その場合、照会の答えはお店の運営会社になります。お店の屋号と運営会社の名前が違うことも多く、そこから本人までたどるには、別の確かめ方が要ります。
マッチングアプリで知り合った相手
アプリ上のやりとりから電話番号を交換したケースです。アプリで名乗っていた名前が本名ではないことが少なくありません。番号と照会の答えを照らし合わせることで、本名かどうかを確かめる材料になります。アプリの会社に問い合わせる道もありますが、これも弁護士を通す手続きになります。
SNSで勧誘された相手
投資や副業の話でお金を渡し、その後連絡が取れなくなったケースです。詐欺の疑いがあるなら、探偵より先に警察と消費生活センターです。使われている番号が他人名義や、すでに解約されたものであることも多く、番号からたどるより、振込先の口座の情報が手がかりになることがあります。
仕事上の取引相手
個人事業の取引先と、携帯番号だけでやりとりしていたケースです。代金が支払われないまま連絡が途絶えた、というご相談になります。請求書や見積書に書かれた屋号や住所が残っていれば、番号よりそちらが早い手がかりになります。
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以前は、番号の先頭の数字で、どの携帯会社の番号かがおおよそ分かりました。いまは分かりません。
2006年に番号ポータビリティ(携帯会社を変えても同じ番号を使い続けられる制度)が始まったためです。080の番号でも、もともと割り当てられた会社と、いま契約している会社が違うことがあります。格安スマホの会社まで含めると、候補はさらに増えます。
弁護士会照会は、特定の会社に宛てて出すものです。宛先を間違えれば「該当なし」で返ってきます。番号しか分からない場合、照会は「どこに聞くか」を絞るところから始まります。この点も、弁護士にご相談いただくときに知っておくと、話が早く進みます。

私たちが確かめること
番号から持ち主を知る手続きは、弁護士と裁判所の仕事です。そこから先、照会の答えと現実のずれを埋めるところが、私たちの仕事です。
探偵が担う部分
照会で出た住所に、契約者が今も住んでいるかを外から確かめます。表札、郵便受け、人の出入りを見ます。引っ越していれば、その事実が次の手続きの材料になります。
契約者が家族や会社だった場合、実際に使っていた本人がどこにいるかを確かめます。ご依頼者がご存じの容姿や、会っていた場所が手がかりになります。
名乗っていた名前、会っていた場所、勤め先の話など、ご依頼者の手元の情報を整理します。照会の必要性を弁護士が示すときの材料にもなります。
確かめた日時、場所、写真を記録し、弁護士がそのまま使える報告書にします。
反対に、照会を待たずに私たちだけで進められる場合もあります。番号のほかに、会っていた場所や勤め先の話、名乗っていた名前など、別の手がかりがあるときです。勤め先が分かっている場合の進め方は、勤務先しか分からない相手の住所を調べるでご説明しています。
ご相談の前に、手元で集めておいていただきたいもの
番号以外の手がかりが、思っている以上に役に立ちます。消さずに残しておいてください。
- 着信履歴・SMSの画面——日時が分かる形でスクリーンショットを
- お金を振り込んだ記録——振込先の口座名義は、相手を特定する大きな手がかりです
- 名乗っていた名前と、呼び方——あだ名や下の名前だけでも
- 会った場所と日時——駅、お店、待ち合わせ場所
- 相手が話していたこと——仕事、住んでいる駅、出身地、家族のこと
これらは、弁護士が照会の必要性を説明するときの材料にもなります。「番号しかない」と思っていた方の多くが、話を伺ううちに別の手がかりをお持ちだったことに気づかれます。
「番号から住所が出る」という業者に頼む前に
検索すると、「携帯番号から氏名・住所を割り出します」とうたう業者が見つかります。ここは、はっきりお伝えしておきます。
携帯会社の契約者情報は、上の3つの道以外では開示されません。それでも「分かります」と言えるのは、できないことを言っているか、正規でない経路で手に入れているかのどちらかです。名簿業者から買った出どころの分からない情報、過去に流出したデータの寄せ集め、本人や関係者になりすました問い合わせ、といった経路です。
理由は、倫理だけの話ではありません。どうやって確かめたかを書けない情報は、裁判にも話し合いにも出せません。お金を払って住所を手に入れても、その住所で訴状を出す段になって、根拠を説明できなくなります。頼んだ側が責任を問われる場合もあります。
迷ったら、次の3つを聞いてみてください。
- 「どういう方法で分かるのですか」——答えられない、はぐらかす場合は避けてください
- 「探偵業の届出番号を教えてください」——公安委員会への届出は義務です
- 「報告書に、確かめた方法は書いてもらえますか」——書けないものは使えません
まずは無料でご相談ください
- 番号1つだけでも構いません。その番号から何が分かるかを、先にお伝えします
- 弁護士や警察が先だと判断したときは、そうお伝えします
- 匿名でのご相談もお受けしています
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)
費用の目安
費用を決めるのは、相場ではなくどこまで確かめる必要があるかです。番号しか分からないご相談では、おおむね次の3段に分かれます。
7〜8万円〜
調査手法によっては、この金額からお受けできます。照会で出た住所に今も住んでいるかの確認など、確かめる範囲がはっきりしている場合です。
12万円前後
張り込み・尾行で、契約者と使っていた人のずれを確かめる、帰宅先をたどる場合です。
18万円〜
結果まで確実に進めたい場合。調査員と日数を厚くして住所まで確かめ、裁判所に出せる形の報告書を作ります。
どの段階でも、判明そのものをお約束することはできません。その代わり、見積りの段階で「何がどこまで確かめられる見込みか」を正直にお伝えします。番号のほかに手がかりが何もない場合は、先に弁護士への相談をおすすめすることもあります。
費用をかける前に、伺うこと
お金の請求のためのご相談では、必ず取り戻したい金額を伺います。調査と弁護士の費用を合わせて、取り戻せる見込みの金額を上回るようなら、調査をおすすめしないこともあります。
貸したお金には時効があります。民法166条は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅時効にかかると定めています。番号を前に迷っている時間も、時効の時間です。
お受けしない場合
次のようなご依頼は、お受けしていません。
- 相手が着信拒否やブロックをしていて、会いに行くための住所を知りたい
- 知らない番号から1回かかってきた相手を、ただ知りたい
- 相手に仕返しをするためのご依頼
着信拒否は、相手からの「連絡しないでほしい」という意思表示です。拒まれたのに繰り返し連絡したり、住まいの近くで待ったりすることは、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたるおそれがあります。お金を貸した側でも、その形で動けば立場が入れ替わってしまいます。
私たちがお受けしないのは、違法だからというより、その形ではお客様を守れないからです。お金の問題であれば、弁護士を通して書類で届ける道を一緒に整理します。
また、出身地や家柄などを判断材料にするための調査もお受けしません(探偵業法 第9条第1項)。
依頼事例
電話番号だけ、名前だけ、車のナンバーだけ——少ない手がかりから始まったご依頼の事例です。
- いなくなった息子を探した依頼事例|手元にあった情報と、かかった日数
- 自転車の人物につきまとわれた|ナンバーが撮れて相手が判明した事例
- 警察で「記録があれば」と言われた|元交際相手のストーカー調査事例
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まとめ
このページのまとめ
- 携帯の持ち主を知る正規の道は弁護士会照会・調査嘱託・警察の3つ
- 照会で分かるのは「契約者」。家族・会社・お店の名義や、昔の住所のままのことがある
- 番号ポータビリティ以降、番号を見ても携帯会社は分からない。照会は宛先を絞るところから
- 探偵の持ち場は、照会の答えと、実際に使っている人のずれを確かめること
- 「番号から住所が出る」業者の情報は、確かめ方を書けないので裁判に出せない
- 費用の目安は7〜8万円〜/12万円前後/18万円〜
- 着信拒否をしている相手に会いに行くためのご依頼はお受けしません
番号1つだけでも構いません。その番号から何が分かり、何が分からないかを、先にお伝えします。
住所を調べるのは、届出をした調査の専門家に
番号を検索して出てきた情報を信じ込んだり、SNSや掲示板で番号をさらして情報を求めたりすると、名誉毀損やプライバシーの侵害として、ご自身が責任を問われることがあります。相手に警戒されて、番号を解約されることもあります。
探偵業の届出をした調査会社なら、法律の範囲で、今どこに住み、誰がその番号を使っているかを確かめ、弁護士や裁判所に出せる記録に残せます。ファミリー調査事務所 新宿支店は、新宿を拠点に、人探し・所在調査を日常的にお受けしています。「この番号だけで調べられるか」というご相談だけでも構いません。
ご相談は無料です
- 手元にあるものが少なくても構いません。整理はこちらでします
- 相手にまだ何も伝えていない段階が、いちばん確かめやすいです
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
- いなくなった息子を探す|成人・未成年・音信不通の3つに分けて、何から始めるか
無料で相談する(お問い合わせフォーム)/お電話は0120-188-671(24時間受付)
サービスの内容は人探し調査のページにございます。


