夕暮れの駅の改札付近を引きで見た風景
新宿区は徒歩圏に複数の駅があり、改札を通ると探す範囲が変わります

家族が帰ってこない。電話がつながらない。夜が明けても連絡がない——そういうとき、多くの方が最初に迷うのが「どこへ行けばいいのか」です。

新宿区は、ひとつの区の中に警察署が5つあります。しかも届け出る先は、住んでいる場所だけで決まるわけではありません。さらに、ご高齢の方の場合は警察とは別に区の窓口があり、そちらのほうが早く動くことがあります。

このページでは、新宿の探偵が、新宿区で家族の所在が分からなくなったときに、どこへ何を持って行くのかを、制度の条文と区の公式情報にもとづいてご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 新宿区に住む家族と連絡が取れない
  • 警察に行ったが「事件性がない」と言われた
  • 認知症の親が出かけたまま戻らない
  • 新宿へ出かけると言ったきり連絡が途絶えた
  • どの警察署に行けばいいのか分からない

新宿区の警察署は5つあります

新宿区内を管轄する警察署は、新宿・牛込・戸塚・四谷の4署です。ただし、警視庁の管轄一覧を見ると、もう1つあります。

新宿区内を管轄する警察署

新宿警察署

西新宿一〜八丁目、北新宿一〜四丁目、大久保一〜三丁目、百人町一〜三丁目、歌舞伎町二丁目の一部、新宿三・六・七丁目の一部、余丁町の一部

四谷警察署

愛住町、荒木町、霞岳町ほか、新宿一・二丁目、新宿四・五丁目の一部など

牛込警察署

赤城下町、市谷加賀町、河田町、北町、細工町、箪笥町、築地町、富久町、弁天町、南榎町、山吹町、若松町、早稲田鶴巻町、早稲田町、早稲田南町、住吉町の一部ほか

戸塚警察署

高田馬場一〜四丁目、上落合一〜三丁目、下落合一〜四丁目、中井一・二丁目、西落合一〜四丁目、百人町四丁目、西早稲田一〜三丁目の一部

中野警察署

上落合一丁目30番の一部。新宿区内でありながら、この区画だけ中野警察署の管轄です

歌舞伎町と、その隣の新宿一・二丁目で、管轄が変わります。歌舞伎町は新宿警察署、新宿一・二丁目は四谷警察署です。新宿三丁目は、番地によって分かれます。「新宿駅の近く」というだけでは、どの署かは決まりません。

ただし、住所地の署だけが届出先ではありません

ここが誤解されやすいところです。警視庁は、行方不明者届を受け付ける警察署として3通りを挙げています。

行方不明者届を出せる警察署(3つのうちどこでも)

  • 行方不明になったときの、その方の住所または居所を管轄する警察署
  • 行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届け出る方ご自身の住所または居所を管轄する警察署

つまり、地方に住むご家族が、新宿で消息を絶った方の届出を、ご自身のお住まいの警察署で出すことができます。「新宿まで行かないと受け付けてもらえない」ということはありません。

逆に、新宿区にお住まいの方が旅行先で行方が分からなくなった場合は、新宿区内の管轄署でも、旅行先の署でも受け付けてもらえます。

迷ったら、行きやすい署で構いません。受理されれば警察内部で共有されます。「間違った署に行ってしまったから受け付けてもらえなかった」という事態を心配する必要はありません。

持っていくもの

届出のときに求められるもの

  • 行方不明になった方の写真——直近のもの。全身が写っているものと、顔がはっきり写っているものの両方があると望ましい
  • 届け出る方の身分証
  • 関係資料——本人が残したメモ、手紙など

あわせて、いなくなった日時、最後に会った場所、着ていた服、持ち出したもの、携帯電話の番号、かかりつけの病院、立ち寄りそうな場所を聞かれます。行く前にメモにしておくと、手続きが早く進みます。

行方不明者届を出せるのは誰か

「親族でないと出せない」と思っている方が多いのですが、実際の範囲はもっと広いです。

行方不明者の取り扱いは、「行方不明者発見活動に関する規則」(平成21年国家公安委員会規則第13号)という国家公安委員会規則で定められています。その第6条第1項が、届け出られる人を挙げています。

行方不明者届を出せる方(規則第6条第1項)

  • 親権者または後見人
  • 配偶者、婚姻相当の事実にある者、親族
  • 現に監護する者
  • 福祉事務所職員等の福祉関係者
  • 同居者、雇主その他社会生活で密接な関係を有する者

最後の一つが重要です。「同居者」「雇主」、そして「社会生活で密接な関係を有する者」も届け出られます。

入籍していないパートナー、同居している方、従業員が突然出社しなくなった雇い主——これらはいずれも、この規則の範囲に入ります。「家族ではないから」と諦めて何日も経ってから相談に来られる方がいらっしゃいますが、その時間は取り戻せません。

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「特異行方不明者」として扱われるかどうか

警察の動き方は、「特異行方不明者」に当たるかどうかで大きく変わります。同じ規則の第2条第2項が、6つの場合を挙げています。

特異行方不明者(規則第2条第2項)

第1号

殺人、誘拐等の犯罪により、その生命または身体に危険が生じているおそれがある者

第2号

少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者

第3号

水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者

第4号

遺書があること等の事情に照らして、自殺のおそれがある者

第5号

精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることにより、自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがある者

第6号

病人、高齢者、年少者その他であって、自救能力がないことにより、その生命または身体に危険が生じるおそれがある者

第6号が、ご高齢の方の失踪に直接あたります。認知症の診断がある、持病の薬を持たずに出たまま、真冬・真夏である、判断力が落ちている——こうした事情は、届出のときに必ず伝えてください。

「警察は事件性がないと動かない」と言われますが、正確ではありません。動かないのではなく、上の6つのどれかに当たるという情報が届いていないことがあります。持病、薬、診断、直前の様子——こちらが伝えなければ、警察は知りようがありません。

逆に、これらに当たらない場合は「一般行方不明者」として扱われます。手配はされますが、警察が捜索に人を割く形にはなりません。成人が自分の意思で家を出た場合の多くが、ここに入ります。

夕方の住宅街の細い路地
ご高齢の方の場合、警察と同時に区の窓口へも連絡してください

ご高齢の方の場合、区の窓口が先です

新宿区には、警察とは別に、高齢者の所在確認のための仕組みがあります。そしてこれは、警察より早く動くことがあります。

高齢者見守りキーホルダー

新宿区が実施している事業で、希望する65歳以上の区民の方が対象です。

仕組み

  • 登録すると、「見守りナンバー」(個別の登録番号)が表示されたキーホルダーが渡されます
  • キーホルダーに書かれているのは番号だけです。氏名も住所も書かれていません
  • 道に迷って保護されたとき、外出先で倒れたときなどに、連絡を受けた高齢者総合相談センターが身元を確認します
  • 申込先=お住まいの地域の高齢者総合相談センター、または高齢者支援課窓口(区役所本庁舎2階5・6番窓口)

番号だけというのが、この制度のよくできているところです。落としても、拾った人に住所や名前が分かりません。それでいて、保護した警察や病院からは身元が辿れます。

まだ登録されていないご家庭は、何も起きていない今のうちに登録しておいてください。いなくなってからでは間に合いません。お問い合わせは新宿区福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係(03-5273-4305)です。

高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)

新宿区では、地域包括支援センターを「高齢者総合相談センター」と呼んでいます。区内に10か所あり、それぞれ担当する町丁目が決まっています。

新宿区の高齢者総合相談センター

  • 四谷/箪笥町/榎町/若松町/大久保/戸塚/落合第一/落合第二/角筈/柏木

担当は町丁目ごとに細かく決まっています。たとえば上落合は一丁目と三丁目で担当センターが変わります。区のホームページに50音順の対応表があるので、そちらでご確認ください。

ご高齢の方の所在が分からなくなったときは、警察への届出と同時に、担当の高齢者総合相談センターにも連絡してください。ふだんの生活の様子、通っている場所、関わっている事業者を把握していることがあり、そこから手がかりが出ることがあります。

高齢者見守り登録事業

これは区民向けではなく、事業者向けの制度です。高齢者の日常生活に関わるサービスを提供する事業者(店舗、配達サービスなど。介護・医療機関は除く)が登録し、登録証とステッカーが交付されます。

ご家族の側から見ると、「登録事業者のリストが区のホームページに載っている」ことに意味があります。よく行っていた店、配達を受けていた業者が登録されていれば、そこが日常の様子を知っている可能性があります。お問い合わせは高齢者支援課 高齢者相談第二係(03-5273-4594)です。

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新宿という街の事情

新宿区で人の所在が分からなくなったとき、他の区とはっきり違う点が3つあります。

新宿だからこその難しさ

①乗り換えの多さ

新宿駅はJR・小田急・京王・東京メトロ・都営が集まり、西武新宿駅・新宿三丁目駅・新宿西口駅も徒歩圏です。ご高齢の方が「電車に乗ってしまった」場合、行き先の範囲が一気に広がります。実際、新宿から乗って遠方の駅で保護されるケースがあります

②バスタ新宿

全国へ向かう高速バスの発着点です。予約なしで乗れる便もあり、身分証の確認がない場合もあります。家を出た方が、その日のうちに数百キロ離れることが起こり得ます

③歌舞伎町という滞在先

24時間人がいて、寝泊まりできる場所があり、身元を問わず働ける場所があります。若い方が「消えた」場合、区外から新宿に集まってくる方向の動きになります

①②は「新宿から出ていく」動き、③は「新宿に入ってくる」動きです。この2つは探す方向がまったく逆になるので、最初にどちらなのかを見立てることが、その後の進み方を決めます。

ご高齢の方が行方不明になった場合、ご家族は「近所を探す」ところから始めます。それは正しいのですが、新宿区では同時に「駅に向かった可能性」も考えてください。徒歩圏に複数の駅があり、改札を通ってしまうと範囲が変わります。

玄関に揃えて置かれた靴と壁に掛かった鍵
何を持って出たかで、想定される行動が変わります

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最初にやること

この順番で進めてください

  • 1|自宅と、よく行く場所を確認する——持ち出したもの(財布、健康保険証、携帯、薬、鍵、通帳)を確かめてください。何を持って出たかで、想定される行動が変わります
  • 2|携帯電話に連絡し続けない——鳴らし続けると電池が切れます。数回かけて出なければ、いったん止めてください
  • 3|行方不明者届を出す——上の3通りのどこでも構いません。特異行方不明者に当たる事情(持病・薬・診断・遺書のようなメモ)があれば、必ず伝えてください
  • 4|ご高齢の方なら、担当の高齢者総合相談センターへ連絡する——警察と並行して
  • 5|最後に会った人に連絡を取る——時刻と場所を確定させます。ここが後の出発点になります
  • 6|写真を用意する——直近のもの。着ていた服が写っているものがあれば、なお良いです
  • 7|SNSやメッセージを消さない——本人とのやり取り、直前の投稿。消えるタイプのメッセージは画面を保存してください

SNSで「探しています」と拡散することは、慎重にご判断ください。顔写真と実名が広く出回ると、本人が見つかったあとも情報が残り続けます。ご本人が自分の意思で出ている場合には、かえって帰りにくくさせることがあります。公開の前に、警察と相談してください。

警察に届けるかどうかで迷っている方へ。特異行方不明者の6つの類型、行方不明者届を出せる人の条文、そして警察庁の統計(所在が分かった方の約8割は3日以内)は、音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきかにまとめました。この区に限らず共通する話です。

探偵に頼めること・頼めないこと

当事務所は新宿に拠点があります。ただ、できることとできないことは、はっきりしています。

お受けできること

  • 一般行方不明者として扱われ、警察が捜索に動かない場合の所在確認
  • 手がかりの整理——どこまで揃っていれば探せるのか、何が足りないのかの見立て
  • ご本人の生活実態の確認(無事でいるかどうか、どこで生活しているか)
  • ご家族が接触すべきかどうかの判断材料をお渡しすること

お受けできないこと

  • 事件性がある場合。特異行方不明者に当たる状況は警察の領域です。当社に依頼して時間を使うことが、ご本人の不利益になります
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べること。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じです
  • 見つけた相手を連れ戻すこと。成人がご自身の意思でいる場所から連れ出すことはできません
  • 金銭の回収や交渉。探偵の業務ではありません

調査の進め方は、ご依頼者様以外にお伝えしません。手の内を公開することは、対象の方に対策を教えることになり、結果としてご依頼者様の不利益になるためです。ご相談の段階で、何を確かめる必要があるか、どのくらいの期間と費用がかかるかをお伝えしたうえでご判断いただきます。

よくあるご質問

Q. 警察に行ったら「事件性がない」と言われました。もう何もできないのでしょうか?A. 「事件性がない」は「一般行方不明者として扱う」という意味で、手配自体はされています。ただし警察が人を出して探す形にはなりません。この段階から先が、探偵にご相談いただく場面です。なお、持病・薬・診断など特異行方不明者に当たる事情があとから分かった場合は、もう一度警察にお伝えください。扱いが変わります。

Q. 家族ではないのですが、届け出られますか?A. 届け出られる場合があります。行方不明者発見活動に関する規則 第6条第1項は、親権者・後見人、配偶者・婚姻相当の事実にある者・親族、現に監護する者、福祉事務所職員等の福祉関係者に加えて、「同居者、雇主その他社会生活で密接な関係を有する者」を挙げています。同居されている方、雇い主の方も含まれます。

Q. どの警察署に行けばいいか分かりません。A. 3通りのうち、行きやすいところで構いません。本人が行方不明になったときの住所地、行方不明になった場所、届け出る方ご自身の住所地——いずれの管轄署でも受け付けてもらえます。新宿区内であれば新宿・牛込・戸塚・四谷のいずれか(上落合一丁目30番の一部のみ中野警察署)です。

Q. 認知症の親がいなくなりました。何から動けばいいですか?A. 警察への届出と、担当の高齢者総合相談センターへの連絡を同時に行ってください。届出の際は、診断があること、薬を持っているかどうかを必ずお伝えください。規則第2条第2項第6号の「高齢者その他であって自救能力がない」に当たる可能性があり、扱いが変わります。

Q. 新宿区外に住んでいますが、家族が新宿でいなくなりました。A. ご自身のお住まいを管轄する警察署で届け出られます。新宿まで来ていただく必要はありません。当事務所へのご相談も、お電話やオンラインで承ります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?A. 手がかりがどこまで揃っているかで変わります。氏名・生年月日・最後の住所が分かっている場合と、名前しか分からない場合とでは、必要な手間がまったく違います。ご相談の段階で、確認する範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。相談は無料です。

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