夕方の南国の島の海沿いを空から見下ろした風景
空港もリゾートもマクタン島。セブ市にビーチはありません

「主人はセブにいます」——このご相談で、私たちが最初にお尋ねするのは「セブ市ですか、マクタン島ですか」です。

フィリピン・セブ「セブにいる」が指す4つの場所

意外に思われるかもしれません。ただ「セブ」という言葉は、少なくとも4つの違う場所を指します。そして日本の方が思い浮かべる「セブ」と、ご主人が実際にいる場所は、ずれていることがあります。

このページでは、新宿の探偵が、セブという場所の実態、フィリピンの法律で決まっている確認できることの範囲、費用と日数の決まり方をご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • セブ赴任中・留学中のご家族と、連絡が減った
  • 滞在先の名前は聞いているが、場所が分からない
  • 帰国の予定が、何度も先送りになっている
  • 生活費とは別の送金が増えている
  • 「セブにいる」としか聞いていない

フィリピンでの調査 依頼事例

「セブ」は4つの違う場所を指します

ここを整理しないまま話を進めると、見積もりも日数も出せません。順番にご説明します。

「セブ」と呼ばれている4つのもの

①セブ島

島そのものです。面積は約4,468平方キロメートルで、フィリピンで9番目に大きい島。細長い形をしていて、端から端まではかなりの距離があります

②セブ州

行政上の州。44の町と6つの市をまとめ、167の島を含みます。人口は約340万人

③セブ市

人口約96万5千人の市。高度都市化市として、州の行政からは独立しています。つまり「セブ州セブ市」という関係ではありません

④マクタン島(ラプラプ市)

セブ島の東にある、別の島です。その大部分を占めるのがラプラプ市で、ここもセブ市と同じく州から独立しています

もうひとつ、メトロ・セブという呼び方もあります。セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市、ナガ市、カルカル市、ダナオ市の7つの市と6つの町を指す言い方です。

ご家族から「セブ」としか聞いていない場合、この中のどこかにいる、という以上のことは決まっていません。

リゾートも空港も、セブ市にはありません

ここが、いちばん誤解されているところです。

覚えておいていただきたい3つ

  • マクタン・セブ国際空港は、マクタン島のラプラプ市にあります。セブ市ではありません
  • 日本の方が思い浮かべる海沿いのリゾートは、マクタン島に集まっています
  • セブ市にビーチはありません。セブ市は港と商業と大学のある都市部です

つまり「セブに行ってくる」と言って出かけた方の多くは、実際にはマクタン島に滞在しています。一方で、仕事や留学でセブにいる方は、セブ市やマンダウエ市にいることが多い。同じ「セブ」でも、島が違います。

なぜこの話を先にするのか。島が違えば、橋を渡る移動が入ります。市が違えば、確かめる範囲が変わります。そのどちらも、日数と費用に直結します。

ご相談のときに、滞在先の名前、通っている学校や会社の名前、写真に写っている景色——どれでも構いませんので、場所につながるものをお持ちください。「海が見える部屋」という一言だけでも、マクタン島側だと絞れることがあります。

夕暮れに海にかかる長い橋を横から見た風景
島が違えば、橋を渡る移動が入ります

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個人データの扱いに刑事罰がある国です

ご依頼を検討される前に、必ず知っておいていただきたいところです。

フィリピンには「2012年データプライバシー法」(共和国法第10173号)があります。個人情報の保護のための法律で、国家プライバシー委員会という監督機関が置かれています(第7条)。

データプライバシー法の罰則

  • 第25条(無許可の処理)——個人情報について1年以上3年以下の拘禁と、50万ペソ以上200万ペソ以下の罰金。機微な個人情報については3年以上6年以下の拘禁と、50万ペソ以上400万ペソ以下の罰金
  • 第31条(悪意ある開示)——1年6か月以上5年以下の拘禁と、50万ペソ以上100万ペソ以下の罰金
  • 第6条——この法律は、フィリピン国外での行為にも適用される場合があります。フィリピン国民や居住者の個人情報の処理に関わる行為、フィリピンと結びつきのある行為が対象です

「行政処分」ではなく「拘禁」です。そしてこの法律には域外適用の条文があります。日本にいるから関係ない、という話ではありません。

だから当社は、確認できることの範囲を先にお伝えします。「何でも調べます」と言える国ではありません。

現地の探偵は、免許制です

契約の前に、もうひとつ確かめていただきたいことがあります。

フィリピンでは、共和国法第5487号(The Private Security Agency Law)によって、私立探偵と探偵業者が定められています。第3条で「private detective」と「private detective agency」が定義され、営業には許可が必要とされています(第6条・第11条)。第18条には、これに反した場合の罰則があります。

依頼先に確認していただきたいこと

  • 現地で動く人が、フィリピンの法律上の許可を持っているのか
  • 持っていない場合、その人は何という立場でその仕事をしているのか
  • 確認した情報を、どういう根拠で日本へ持ち帰るのか

この3つに答えられない会社には、依頼しないほうがいいです。安く見えても、無許可で集められた情報は、そのあとご依頼者様の側の問題になります。

他社を批判するために書いているのではありません。当社に依頼されない場合でも、この3つだけは確かめてくださいという意味で書いています。

ご相談・お見積りは無料です

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確認できること・確認できないこと

上の2つの法律から、できることの範囲が決まります。できないほうも、同じ分量で書きます。

確認できること

  • ご本人が、説明どおりの場所で生活しているかどうか
  • 日々の行動に、ご家族が聞いている説明と食い違いがないか
  • 同居している方がいるかどうか
  • ご本人が名乗っている勤務や通学の状況に、実態があるかどうか

確認できないこと

  • 出入国の記録。公的機関が持っている記録を取り寄せることはできません
  • 銀行口座の中身、通信の記録。いずれも取得できません
  • 相手の方の身分事項を、公的な書類で確定させること
  • 出身地、家柄、親族の系譜。これは「できない」ではなく「お受けしない」です(後述)

確認できるのは、外から見て分かる事実にとどまります。その範囲でご依頼者様の判断に足りるかどうかを、ご相談の段階で一緒に見極めます。足りないと判断した場合は、お受けしません。

なお、調査の進め方そのものは公開していません。手の内を書くことは、対象の方に対策を教えることになり、結果としてご依頼者様の不利益になるためです。

夕方の南国の港町の街並みを丘の上から見下ろした風景
セブ市は港と商業と大学のある都市部です

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費用と日数は、何で決まるのか

セブの場合に効いてくる4つの要素

①島と市が絞れているか

これが最も大きい要素です。マクタン島なのかセブ市なのか。さらに島のどのあたりか。ここが決まらないと日数が読めません

②セブ島の南北のどこか

セブ島は細長い島です。メトロ・セブから離れた町にいる場合、移動そのものに時間がかかります

③何を確かめたいのか

生活の実態か、同居の有無か。範囲が広いほど日数が要ります

④報告の形

ご自身が納得できればよいのか、そのあとの手続きを見据えるのか。後者であれば、整え方が変わります

「一律◯万円」「成功報酬のみ」という表示を見かけたら、その内訳を契約前に確かめてください。何をもって成功とするのか。どこまでやって成功にならなかったとき、何が請求されるのか。この2つを書面で確認できない契約は、おすすめしません。

費用の総額と内訳の考え方は、フィリピンでの浮気調査のページに、より詳しくまとめています。

お受けできないご依頼

当社がお断りするもの

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
  • 相手の方に直接接触して、事情を問いただすこと。行いません
  • 金銭の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。返還を求める手続きは弁護士の領域です
  • 確認した結果を、相手の方やその勤務先・学校に伝えること
  • 場所の手がかりが何もない状態でのご依頼。セブ州は167の島を含み、セブ島だけで約4,468平方キロメートルあります。絞り込めないままお引き受けすることは、ご依頼者様の費用を無駄にします

よくあるご質問

Q. 「セブにいる」としか聞いていません。それでも調べられますか?A. 滞在先の名前、学校名や会社名、写真に写っている景色——場所につながる手がかりが何か一つでもあれば、そこから始められます。何もない状態ではお受けできません。セブ州は167の島を含み、セブ島だけで約4,468平方キロメートルあるためです。

Q. セブ市とマクタン島は、どのくらい離れていますか?A. 別の島で、橋でつながっています。空港とリゾートはマクタン島(ラプラプ市)、港と商業の中心はセブ市です。どちらにいるかで、確かめ方も日数も変わります。

Q. 留学中の家族を確認したいのですが。A. 通っている学校の名前が分かっていれば、場所は絞れます。ただし学校に問い合わせて在籍を確かめるような進め方は行いません。確認するのは、外から見て分かる生活の実態です。

Q. フィリピンの法律に触れませんか?A. 確認できることの範囲を、データプライバシー法(共和国法第10173号)の枠の中で先に決めてから動きます。範囲を超えるご依頼はお受けしません。この法律には域外適用の条文(第6条)があり、日本にいるから関係ないという扱いにはなりません。

Q. 証拠を取ったあと、どうなりますか?A. フィリピンには日本と異なる婚姻・離婚の制度があり、ご夫婦のどちらがどの国籍かによって、その後にできる手続きが変わります。ここはご相談の中でご説明します。当社は手続きの代理は行いませんので、必要な場合は弁護士へおつなぎする形になります。

Q. 費用はいくらですか?A. 島と市がどこまで絞れているか、何を確かめるか、何日必要かで変わります。ご相談の段階で、確認する範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。相談は無料です。

関連する調査サービス

浮気と決まる前の段階で、生活の実態を確かめたいという場合はフィリピンでの素行調査をご覧ください。何を、どれだけの日数で見るのかの考え方をまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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