夕方の広い滑走路のある飛行場をフェンス越しに見た遠景
クラーク国際空港はアンヘレス市とマバラカット市にまたがります

「アンヘレスにいる」「クラークにいる」——このご相談は、マニラのご相談とは別のものとして扱います。

フィリピン・アンヘレスクラークとの関係と、マニラから100キロの距離

理由は単純です。アンヘレスはマニラから北西へ80〜100キロ離れています。マニラでの体制がそのまま使える場所ではありません。それが日数と費用に直結します。

このページでは、新宿の探偵が、アンヘレスとクラークの関係、フィリピンの法律で決まっている確認できることの範囲、費用と日数の決まり方をご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • アンヘレスやクラークに滞在中のご家族と、連絡が減った
  • 「マニラにいる」と聞いていたが、実際は違うようだ
  • 帰国の予定が、何度も先送りになっている
  • 生活費とは別の送金が増えている
  • 滞在が長期にわたっていて、生活の実態が見えない

フィリピンでの調査 依頼事例

アンヘレスとクラークは、同じではありません

この2つの言葉は混ざって使われますが、指しているものが違います。

関係を整理すると

  • アンヘレス市——パンパンガ州にある市です
  • クラーク国際空港——公式の所在地は「クラーク、アンヘレス市およびマバラカット、パンパンガ州」。つまりアンヘレス市とマバラカット市の2つの市にまたがっています
  • クラーク・フリーポート特別経済区——パンパンガ州内にある経済特区で、空港はこの区域と一体になっています

「クラークにいる」と言われたとき、それが空港の周辺なのか、経済特区の中なのか、アンヘレス市の市街地なのかは決まっていません。そして特区の中と外では、街の性格がまったく違います。

ご相談のときに、勤務先の名前、住まいの区域の呼び名、写真に写っている景色——どれでも構いませんので、場所につながるものをお持ちください。

マニラとは別の場所だと考えてください

ここが、このページでいちばんお伝えしたいことです。

アンヘレス・クラークは、マニラ(メトロ・マニラ)から北西へ80〜100キロ離れています。日本でいえば、東京から静岡のあたりまでの距離感です。

距離があることの意味

①マニラの体制がそのまま使えない

「フィリピン国内だから同じ」ではありません。移動そのものに時間がかかり、それが日数と費用に乗ります

②別の経済圏です

クラーク国際空港があり、経済特区があります。マニラを経由せずに出入国できるため、マニラでの動きとは切り離して考える必要があります

③長く滞在しやすい場所です

マニラより滞在の費用が抑えられるため、「短期のつもりが長期になる」ことが起きやすい。帰国が延び続けているご相談は、この帯に多いです

④「マニラにいる」と説明されがち

日本のご家族に対して、分かりやすさのために「マニラ」と言っている場合があります。説明と実際がずれる入口が、ここにあります

④は、疑うための材料ではありません。実際「アンヘレス」と言っても通じないから「マニラ」と言う、というだけのことは多いです。

ただ、そこが分かっていないまま「マニラで探してください」とご依頼いただくと、費用だけがかかって何も分かりません。だから最初にお尋ねします。

夕方の熱帯の街の広い道路と並木
マニラから北西へ80〜100キロ。別の経済圏です

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個人データの扱いに刑事罰がある国です

ご依頼を検討される前に、必ず知っておいていただきたいところです。

フィリピンには「2012年データプライバシー法」(共和国法第10173号)があります。個人情報の保護のための法律で、国家プライバシー委員会という監督機関が置かれています(第7条)。

データプライバシー法の罰則

  • 第25条(無許可の処理)——個人情報について1年以上3年以下の拘禁と、50万ペソ以上200万ペソ以下の罰金。機微な個人情報については3年以上6年以下の拘禁と、50万ペソ以上400万ペソ以下の罰金
  • 第31条(悪意ある開示)——1年6か月以上5年以下の拘禁と、50万ペソ以上100万ペソ以下の罰金
  • 第6条——この法律は、フィリピン国外での行為にも適用される場合があります。フィリピン国民や居住者の個人情報の処理に関わる行為、フィリピンと結びつきのある行為が対象です

「行政処分」ではなく「拘禁」です。そしてこの法律には域外適用の条文があります。日本にいるから関係ない、という話ではありません。

だから当社は、確認できることの範囲を先にお伝えします。「何でも調べます」と言える国ではありません。

現地の探偵は、免許制です

契約の前に、もうひとつ確かめていただきたいことがあります。

フィリピンでは、共和国法第5487号(The Private Security Agency Law)によって、私立探偵と探偵業者が定められています。第3条で「private detective」と「private detective agency」が定義され、営業には許可が必要とされています(第6条・第11条)。第18条には、これに反した場合の罰則があります。

依頼先に確認していただきたいこと

  • 現地で動く人が、フィリピンの法律上の許可を持っているのか
  • 持っていない場合、その人は何という立場でその仕事をしているのか
  • 確認した情報を、どういう根拠で日本へ持ち帰るのか

この3つに答えられない会社には、依頼しないほうがいいです。安く見えても、無許可で集められた情報は、そのあとご依頼者様の側の問題になります。

他社を批判するために書いているのではありません。当社に依頼されない場合でも、この3つだけは確かめてくださいという意味で書いています。

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確認できること・確認できないこと

上の2つの法律から、できることの範囲が決まります。できないほうも、同じ分量で書きます。

確認できること

  • ご本人が、説明どおりの場所で生活しているかどうか
  • 日々の行動に、ご家族が聞いている説明と食い違いがないか
  • 同居している方がいるかどうか
  • ご本人が名乗っている勤務の状況に、実態があるかどうか

確認できないこと

  • 出入国の記録。公的機関が持っている記録を取り寄せることはできません。クラーク国際空港を使ったかどうかも、こちらでは分かりません
  • 銀行口座の中身、通信の記録。いずれも取得できません
  • 相手の方の身分事項を、公的な書類で確定させること
  • 出身地、家柄、親族の系譜。これは「できない」ではなく「お受けしない」です(後述)

確認できるのは、外から見て分かる事実にとどまります。その範囲でご依頼者様の判断に足りるかどうかを、ご相談の段階で一緒に見極めます。足りないと判断した場合は、お受けしません。

なお、調査の進め方そのものは公開していません。手の内を書くことは、対象の方に対策を教えることになり、結果としてご依頼者様の不利益になるためです。

夜の集合住宅の外観を見上げた風景
滞在が長期になりやすい場所です

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費用と日数は、何で決まるのか

アンヘレスの場合に効いてくる4つの要素

①マニラから離れていること

これがマニラとの最大の違いです。80〜100キロの距離は、そのまま体制の組み方に影響します

②特区の中か外か

クラークの経済特区の中と、アンヘレス市の市街地とでは、街の性格が違います。どちらかで、必要な日数が変わります

③何を確かめたいのか

生活の実態か、同居の有無か。範囲が広いほど日数が要ります

④報告の形

ご自身が納得できればよいのか、そのあとの手続きを見据えるのか。後者であれば、整え方が変わります

「一律◯万円」「成功報酬のみ」という表示を見かけたら、その内訳を契約前に確かめてください。何をもって成功とするのか。どこまでやって成功にならなかったとき、何が請求されるのか。この2つを書面で確認できない契約は、おすすめしません。

費用の総額と内訳の考え方は、フィリピンでの浮気調査のページに、より詳しくまとめています。

お受けできないご依頼

当社がお断りするもの

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
  • 相手の方に直接接触して、事情を問いただすこと。行いません
  • 金銭の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません。返還を求める手続きは弁護士の領域です
  • 確認した結果を、相手の方やその勤務先に伝えること
  • 特定の業種で働く方を、その業種であることだけを理由に調べること。お受けしません

よくあるご質問

Q. 「マニラにいる」と聞いていたのに、実はアンヘレスだったようです。A. この帯では珍しくありません。日本のご家族に説明するときに、分かりやすさのために「マニラ」と言っている場合があります。そのこと自体が問題というより、確かめる場所が変わるという意味で重要です。ご相談のときにお伝えください。

Q. マニラでの調査と何が違いますか?A. 距離です。アンヘレス・クラークはマニラから北西へ80〜100キロ離れており、マニラの体制をそのまま使える場所ではありません。その分が日数と費用に乗ります。

Q. クラーク国際空港を使ったかどうかは分かりますか?A. 分かりません。出入国の記録は公的機関が持っているもので、探偵が取り寄せることはできません。

Q. フィリピンの法律に触れませんか?A. 確認できることの範囲を、データプライバシー法(共和国法第10173号)の枠の中で先に決めてから動きます。範囲を超えるご依頼はお受けしません。この法律には域外適用の条文(第6条)があり、日本にいるから関係ないという扱いにはなりません。

Q. 証拠を取ったあと、どうなりますか?A. フィリピンには日本と異なる婚姻・離婚の制度があり、ご夫婦のどちらがどの国籍かによって、その後にできる手続きが変わります。ここはご相談の中でご説明します。当社は手続きの代理は行いませんので、必要な場合は弁護士へおつなぎする形になります。

Q. 費用はいくらですか?A. 場所がどこまで絞れているか、何を確かめるか、何日必要かで変わります。ご相談の段階で、確認する範囲・期間・費用をお伝えしたうえでご判断いただきます。相談は無料です。

関連する調査サービス

浮気と決まる前の段階で、生活の実態を確かめたいという場合はフィリピンでの素行調査をご覧ください。何を、どれだけの日数で見るのかの考え方をまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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