新宿支店 人探し・所在確認

令和5年の行方不明者届の受理は9万144人、所在確認は7万2357人、うち届出当日に見つかった人が3万6797人、3日以内が78パーセントであることを示した図
警察庁の統計では、所在が分かった人の約8割が3日以内に見つかっています。動くなら早いほうがいい。だから最初に決めるのは「警察に届けるかどうか」です。

何日も連絡がつかない。電話に出ない、返信もない。事故に遭ったのか、それとも自分から連絡を断っているのか——判断がつかないまま、時間だけが過ぎていく。

この記事でいちばんお伝えしたいのは、次のことです。

最初に決めるべきは「探し方」ではありません。「警察に届けるかどうか」です。

警察庁の統計によれば、令和5年に受理された行方不明者届は9万144人、そのうち所在が確認されたのは7万2,357人。そして届出の当日に見つかった方が3万6,797人います。所在が分かった方の約8割が3日以内です。

早く動いたほうがいい。ですが、どんな場合でも警察が動くわけではありません。警察が特別に動く場合は、規則で決まっています。この記事では、その条文を引きながら、ご自身がどちらに当たるのかを判断できるように書きました。

このようにお考えではありませんか?

  • 何日連絡がなければ、おかしいと考えるべきなのか分からない
  • 警察に相談すべきか、探偵に頼むべきか迷っている
  • 警察に行っても「事件性がない」と言われそうで、足が向かない
  • 家族ではないので、届け出られないのではないかと思っている
  • どこの警察署に行けばよいのか分からない
  • 相手が自分から連絡を断っている可能性もあると思っている
  • 借金や失業など、事情を抱えていた様子があった
  • 見つかったあと、どうすればよいのかまで考えられていない

何日連絡がないと、おかしいのか

決まった日数はありません。「3日」「1週間」といった目安を挙げている記事を見かけますが、日数そのものに意味はありません。

見るべきなのは、その人にとって普通かどうかです。

日数よりも、この4つを見てください

  • 1
    普段の連絡の頻度と比べてどうか
    毎日やり取りしていた相手なら1日でも異常です。月に一度なら、2週間空いても普通のことがあります
    基準はその人にあります
  • 2
    直前に変わった様子はなかったか
    体調、仕事、お金、人間関係。何か抱えている様子があったなら、日数は関係ありません
    すぐ動く理由になります
  • 3
    約束を破っていないか
    出勤していない、待ち合わせに来なかった、受診の予約を無断で飛ばした。これは強い異常のサインです
    単なる無連絡と違います
  • 4
    連絡手段が全部止まっているか
    電話もSNSも全部つながらないのか、それとも一部は既読がつくのか。一部でも動いていれば、意味が変わります
    状況の見分けになります

2と3に当てはまるなら、日数を待たないでください。「まだ2日だから」と考える必要はありません。警察に届け出るのに、日数の決まりはありません。

警察庁の統計が示していること

警察庁が公表している「令和5年における行方不明者の状況」から、判断の材料になる数字を挙げます。

項目人数
行方不明者届の受理9万144人
所在が確認された人7万2,357人
うち、届出の当日に確認3万6,797人
2〜3日以内1万9,876人
4〜7日以内4,340人
8日〜1か月未満3,949人
1か月以上7,395人

所在が分かった方の約8割が、3日以内に見つかっています。ここが、この記事でいちばん覚えていただきたい数字です。

そして、行方不明になった原因・動機の内訳がこうなっています。

原因・動機人数(構成比)
疾病関係2万5,060人(27.8%)
家庭関係1万3,699人(15.2%)
事業・職業関係9,652人(10.7%)
その他1万9,068人(21.2%)
不詳1万8,983人(21.1%)

最も多いのは疾病関係です。年齢別では10歳代(1万7,732人)と20歳代(1万7,600人)が多いのですが、80歳以上が1万4,640人、70歳代が1万821人——70歳以上で2万5,000人を超えています。

この内訳が、次の項で説明する「3つの種類」とほぼ一致します。音信不通は、原因によって行き先が変わります。

音信不通には、3つの種類があります

探し方を考える前に、どれに当たるかを見分けてください。種類によって、相談すべき先が変わります。

音信不通の3つの種類と、それぞれの行き先

① 事故・事件・急病の可能性がある
警察です。探偵ではありません。体調が悪そうだった、出勤していない、約束を無断で破った、高齢で一人暮らし。この場合、この記事を読み終える前に警察へ行ってください
② 自分から連絡を断っている
ブロックされた、SNSは更新されている、周囲には連絡がある。警察は動きません。探す前に考えるべきことがあります
③ 生活が行き詰まって姿を消した
借金、失業、家庭の事情。見つけることより、見つけたあとに何が必要かを先に考える必要があります

統計の内訳と重ねてみてください。疾病関係27.8%が①、家庭関係15.2%が②か③、事業・職業関係10.7%が③。最も多いのは①です。

迷ったら、①として扱ってください。②や③だと思って様子を見ているうちに、実は①だったという場合が最も取り返しがつきません。警察への届出には費用もかかりませんし、あとから取り下げることもできます。

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警察が特別に動く場合|条文に書かれています

「警察は事件性がないと動いてくれない」と言われます。半分は正しく、半分は誤解です。

警察が特別な体制で捜すかどうかは、国家公安委員会規則で決まっています。「行方不明者発見活動に関する規則」の第2条第2項が、「特異行方不明者」を次のように定めています。

この規則において「特異行方不明者」とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
二 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
三 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
四 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
五 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
六 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

この6つのどれかに当たると判定されれば、警察は特別な手配を行います。規則の第21条以降に、立ち回り先の調査や他の警察署への手配といった手続が定められています。

ここで注目していただきたいのは、六号です。「病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの」——犯罪や事故がなくても、ご本人の状態によっては該当します。

⚠️ 四号・五号・六号に思い当たることがある方へ。この記事の続きを読む必要はありません。今すぐ、最寄りの警察署か110番へ連絡してください。探偵に相談するのは、そのあとで構いません。

行方不明者届は、誰が、どこに出せるのか

ここも条文で決まっています。同じ規則の第6条第1項が、行方不明者届を出せる人を5つ挙げています。

行方不明者届を出せる人(規則第6条第1項)

  • 一号 親権を行う者、後見人

    出せます未成年のお子さんの保護者など
  • 二号 配偶者その他の親族

    出せます「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と条文に明記されています
  • 三号 現に監護する者/四号 福祉に関する事務に従事する者

    出せます施設の職員、福祉事務所の職員など
  • 五号 同居者、雇主その他社会生活において密接な関係を有する者

    出せます🔴 親族でなくても出せる場合がある、ということです。勤務先の方、同居している方など

「家族でないから無理だろう」と諦めている方は、五号を見てください。同居者や雇主、そして「社会生活において密接な関係を有する者」が含まれています。

どこの警察署に出すのか

第6条第1項は「行方不明者が行方不明となった時におけるその住所又は居所を管轄する警察署長」が受理するものとしています。原則は、その人が住んでいた場所の警察署です。

ただし第2項に例外があります。届出をしようとする方が遠方に住んでいるなどの事情で、原則の警察署に届け出ることが難しいと認められるときは、行方不明になった場所か、届出人の住所地の警察署でも受理できると定められています。

「遠方だから行けない」は、届け出ない理由になりません。まずお近くの警察署に電話で事情をお話しください。

届出のときに聞かれること

ここが実は一番大事です。規則の第7条第1項に、警察署長が届出人から聴取する事項が列挙されています。

聴取される事項準備しておくとよいもの
氏名、住所、年齢、性別、身体の特徴最近の写真。条文にも「行方不明者を撮影した写真」の提出を求めると書かれています
行方不明となった日時、場所、その状況最後に連絡が取れた日時と、そのときの内容
行方不明となった原因、動機その他の特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項🔴 ここが特異行方不明者の判定につながります
発見時の措置に関する届出人の意思見つかったときにどうしてほしいか
届出人の連絡先—

3番目の項目に注目してください。条文はここで「特異行方不明者に該当するかどうかの判定に必要な事項」と明記しています。つまり、届出のときに何をどう話すかで、警察の動き方が変わります。

遠慮して話を小さくしないでください。「大げさかもしれませんが」と前置きして、体調のこと、最近の様子、思い当たる事情を全部お話しください。判定するのは警察であって、ご自身で選り分ける必要はありません。

なお、判定は受理した警察署長が行うと第11条に定められています(「受理署長は……行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定するものとする」)。

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警察がすぐには動かない場合

特異行方不明者に該当しないと判定された場合、警察は届出を受理して記録はしますが、特別な捜索活動は行いません。

規則の第12条は、「警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする」と定めています。日常の警察活動の中で気にかける、という形です。

これは冷たい扱いに見えるかもしれませんが、受理された記録は全国で照会できる形で保管されます。実際、保護された方の身元がこの記録で判明することがあります。届け出る意味は十分にあります。

「動いてもらえないなら届けても無駄」ではありません。届出の有無で、保護されたときに連絡が来るかどうかが変わります。費用もかかりません。

意図的に連絡を断っている場合

次のような様子があるなら、②の可能性が高くなります。

  • SNSが更新されている、あるいは既読がつく
  • 共通の知人には連絡がある
  • あなたからの連絡だけがブロックされている
  • 引っ越しや退職を、周囲には伝えていた

この場合、警察は動きません。本人の意思で連絡を断っているのであれば、行方不明ではないからです。

そして、ここから先は「探してよいのか」という問題になります。

相手が明確に拒んでいる場合、当社は所在の調査をお受けできません。ただし、貸したお金が返っていない、預けた物がある、契約が残っているといった確かめたい事実がある場合はお受けしています。この線引きは元カレ・元カノを探したい|お受けできる場合とできない場合で詳しく書きました。

生活が行き詰まっていた場合

借金、失業、家庭の事情。こうした背景があって姿を消した場合、見つけることより大事なことがあります。

見つけたあと、どうするかです。

所在が分かっても、そこで終わりではありません。借金の問題なら弁護士、生活の問題なら自治体の窓口、体調の問題なら医療。「見つかったあとに誰につなぐか」を先に考えておかないと、同じことが繰り返されます。

当社は、この段階でご相談を受けることがあります。所在の確認まではお受けできますが、債務の整理や生活の立て直しは、それぞれの専門家の仕事です。ご報告の際に、どこにつなぐべきかも一緒に整理します。

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探偵に頼むのは、どの場合か

正直に書きます。次の場合は、探偵ではなく別のところへ行ってください。

探偵ではないところへ

① 特異行方不明者に当たりそうな場合

警察です。犯罪や事故のおそれ、自殺のおそれ、高齢や病気で自救能力がない場合。探偵より警察のほうが、できることが桁違いに多い場面です。

② ご家族・ご親族で、住所を知りたいだけの場合

役所です。本人・配偶者・直系の親族なら、戸籍の附票をご自身で請求できます。詳しくは昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのかをご覧ください。

③ 相続の手続きで相続人を探している場合

弁護士か司法書士です。職務上請求ができるので、探偵を経由するより直接的です。

④ 自分でまだ何も確かめていない場合

手元の資料も見ていない、共通の知人にも聞いていない。まずそこからです。順番については人探しを自分でする前に|順番を間違えると、二度と会えなくなりますをご覧ください。

そのうえで、当社がお役に立てるのは次の場合です。

お受けしているご依頼

① 警察に届け出たが、動きがないまま時間が経っている

特異行方不明者に該当しないと判定された場合です。警察の記録は残したまま、並行して現地の確認を行います。

② 親族ではないので、役所でも警察でも手が出せない

友人、元同僚、取引先。戸籍も住民票も取れない立場の方です。

③ 貸したお金や契約が残っている

所在の確認までお受けできます。取り立てや交渉は弁護士法第72条により行えませんので、弁護士へお繋ぎします。

④ 安否だけ確かめたい

会うことを目的とせず、無事に暮らしていることが確認できればよいという場合です。その時点でご報告を終えることもできます。

費用の考え方

この帯のご相談は、急いでいる方が多いのが特徴です。そして、費用のことまで考えている余裕がない方がほとんどです。

手元の情報費用の目安たとえばこんな状態
多い10万〜30万円程度現住所が分かっていて、そこにいるかどうかの確認から始められる
中くらい30万〜50万円程度住所は古いが、勤務先や行動範囲の見当がつく
少ない50万〜100万円程度最後の連絡から時間が経ち、手がかりが記憶しかない

一律の料金表はご用意していません。調べる範囲と期間を決めてから、書面でお見積りをお出しします。相談と見積りは無料です。金額の決まり方は人探し調査の費用|何で金額が変わるのか、内訳と目安をご覧ください。

⚠️ まず確認していただきたいことがあります。警察への届出は無料です。ご親族が戸籍の附票を取るのも数百円です。それで済む場合に、費用をかけていただく必要はありません。お話をうかがって、そうお伝えすることもあります。

ご相談から報告までの流れ

  1. 1.3つの種類のどれかを、一緒に確かめる(無料)
    特異行方不明者に当たりそうなら、その場で警察へ行っていただきます。ここが最初です。
  2. 2.すでに届け出ているかを確認する(無料)
    届出の有無と、警察からどう言われたか。「事件性がない」と言われた場合、それは判定の結果です。
  3. 3.ご自身で取れる書類がないかを確認する(無料)
    ご親族であれば、戸籍の附票をご自身で取れます。そのほうが早く、安く済みます。
  4. 4.調べる範囲と期間を決めて、書面でお見積り(無料)
    急いでいる場合ほど、範囲を先に決めることが大事です。
  5. 5.調査
    現地での確認が中心になります。途中経過は随時ご報告します。
  6. 6.報告と、そのあとの相談
    確認できた事実を書面でお出しします。見つかったあと誰につなぐべきかも、一緒に整理します。

よくあるご質問

Q. 何日連絡がなければ、警察に届けてよいのですか。

A. 日数の決まりはありません。普段の連絡頻度と比べて異常であれば、その時点で届け出て構いません。「まだ早い」ということはありません。

Q. 家族ではないのですが、行方不明者届を出せますか。

A. 出せる場合があります。規則の第6条第1項五号が「同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者」を挙げています。まず警察署にご相談ください。

Q. 「事件性がない」と言われて帰されました。

A. 特異行方不明者に該当しないと判定された、ということです。届出自体は受理されて記録が残っているはずですので、まずそれをご確認ください。そのうえで、並行して調べる方法をご相談ください。

Q. 届出をすると、本人に知られますか。

A. 発見されたときに本人へどう伝えるかは、届出の際に「発見時の措置に関する届出人の意思」として確認されます。成人の場合、本人が居場所を知らせたくないと言えば、所在は伝えられないことがあります。

Q. 遠方に住んでいます。どこの警察署に行けばよいですか。

A. 原則はその方が住んでいた場所を管轄する警察署ですが、遠方などの事情があればお近くの警察署でも受理できると規則に定められています。まず電話でご相談ください。

Q. 警察に届けたうえで、探偵にも頼めますか。

A. できます。むしろ、その形が最も多いご依頼です。警察の記録は残したまま、並行して現地の確認を進めます。

Q. SNSは更新されているので、無事だとは思うのですが。

A. その場合は「自分から連絡を断っている」可能性が高くなります。警察は動きません。探すかどうかは、相手との関係と、確かめたい事実があるかで変わります。

Q. 高齢の親と連絡が取れません。

A. すぐ警察へ届け出てください。規則の第2条第2項六号が「病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの」を特異行方不明者として挙げています。該当する可能性が高い類型です。

Q. 見つかったあとのことが不安です。

A. ご報告の際に、どこへつなぐべきかを一緒に整理します。所在をお伝えして終わり、という形はとっていません。

相談・見積り無料

警察に届けるべきかどうかだけでも、お話しください

「探偵に頼むほどではないかもしれない」という段階で構いません。3つのどれに当たるかを、一緒に確かめます。

その場で「今すぐ警察へ行ってください」とお伝えすることもあります。調査にならないご相談もお受けしています。

音信不通になった相手の所在確認のご相談を受ける新宿支店の相談員

担当相談員が状況をお聞きします

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お探しの相手がはっきりしている場合は、相手別のページのほうが具体的です。好きだっただけで付き合ってはいなかった相手は昔好きだった人を探したい|付き合っていなかった相手を探すときに残っている3つの手がかり、初恋の相手は初恋の人を探したい|手がかりがどこまで揃えば探せるのか、お付き合いのあった相手は元カレ・元カノを探したい|お受けできる場合とできない場合、学校で一緒だった相手は同級生・旧友を探したい|学校は教えてくれない・旧姓の壁をご覧ください。

出会った場所によって、残っている手がかりも線引きも変わります。マッチングアプリで知り合った相手、お店で会って源氏名しか分からない相手、故人の遺品に名前があった相手は、それぞれ進め方が違います。

探偵に頼む場合の流れと、当社がお断りする場合は人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合と、受けたのに進まない会社の見分け方にまとめています。

所在が分かったあとのほうが、迷うことは多いです。どうしても忘れられない相手の場合は忘れられない相手の人探し|「会いたくない」のに探してしまう理由、名前が思い出せない段階なら思い出の人を探したいとき、思い出す順番を変えてください|名前は最後でいい理由、連絡先が分からない場合は連絡先を知らない相手に連絡を取りたいとき|順番を間違えないために、連絡を取ってよい相手かどうかで迷う場合は忘れられない人に連絡を取りたい|連絡してよい相手と、してはいけない相手、会うことになった場合は忘れられない人と再会する前に、決めておいたほうがよいことをご覧ください。

手元にある手がかりで、見通しは変わります。手がかりの種類ごとの整理は人探しは「誰を探すか」ではなく「何が分かっているか」で決まります|手がかり別ガイド、お名前が分からない場合は名前が分からない相手を探せるのか、手元の情報が少ない場合は情報が少ない人探しはどこまでできるのか、昔のご住所しか分からない場合は昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、古い年賀状が手がかりの場合は古い年賀状しか手がかりがないをご覧ください。費用の決まり方は人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点、探偵にできる範囲は探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないこと、ご自分で動かれる前の注意点は人探しを自分でする前に|やってよいことと、取り返しがつかなくなることにまとめています。ご家族が急にいなくなった場合は新宿区で家族がいなくなったとき|どの警察署に届けるのか、元気なうちに会っておきたい相手は終活で会いたい人を探す|元気なうちに会っておきたい相手の所在、昔の同僚に返したい物がある場合は昔の同僚へ返したい物があるが連絡先が分からないをご覧ください。

出典:警察庁「令和5年における行方不明者の状況」/「行方不明者発見活動に関する規則」(平成21年国家公安委員会規則第13号)

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