
横浜にお住まいの60代の女性からのご相談です。年末のころにお見えになりました。
| フィリピン・バタンガス1週間で、お受けしたことと、お受けしなかったこと |
ご主人から、離婚を言い渡された——そこからのご相談でした。
証拠を見つけたわけではありません。それでも奥さまは、「女性がいると思う」とおっしゃいました。そして「その女性が誰なのか、何者なのかを知りたい」と。
フィリピンのバタンガスで1週間、調査員3名で確かめました。ただ、この件はお受けした範囲と、お受けしなかった範囲がはっきり分かれています。そこもそのまま書きます。
この事例は、ご依頼者の同意をいただいて掲載しています。お名前・時期・場所など、ご本人が特定されうる部分は変えてあります。
この事例の内容
このような状況ではありませんか?
- 突然、離婚を言い渡された
- 理由の説明が、どうしても納まらない
- 証拠はないが、相手がいると感じている
- その相手が海外の方らしい、というところまでは分かっている
- 相手がどういう人なのか、聞いている話が本当なのかを知りたい
- 知ったあと、自分がどうするか決めきれていない
ご相談の内容
きっかけは、ご主人から離婚を言い渡されたことでした。
理由は説明されたそうです。ただ、それを聞いても納まらなかった、とおっしゃいました。これまでの暮らしと、言われた理由が、どうしても噛み合わない。
そのうえで思い当たったことがありました。この数年、ご主人の話に出てくる相手がいたこと。フィリピンの方だということ。ただ、それがどういう関係なのかは、聞かされていませんでした。
ご相談の場で、いちばん気にしておられたことです。
「どうして離婚を言い渡されたのか。不審に思えることが多すぎるんです」
離婚そのものを止めたい、というお話ではありませんでした。納得できないまま終わることのほうが、こたえておられたように見えました。
「確かめたあと、どうされたいですか」
ご相談では、必ずこれをお伺いします。その答えによって、調べる中身が変わるからです。
この方のお答えは、こうでした。
ご本人が言われたこと
- 直感で、女性がいると思う
- その女性が誰なのかを知りたい
- 何者なのかを知りたい
- 許せない
この4つ目が、この件の設計を決めました。
「許せない」というお気持ちは、当然のものです。私どもがそれを否定することはありません。ですが、そのお気持ちを伺ったからこそ、着手の前に決めておかなければならないことがありました。
何をお確かめして、何はお確かめしないのか。そして確かめたものを、どう使わないのか。この2つです。

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「その女性が何者なのか知りたい」——このご依頼には、お受けできる部分とお受けできない部分があります。ここを最初にお話ししました。
お受けできないこと
- お相手の方の出身地・本籍・家柄・国籍・ご親族の系譜を、判断の材料にするための調査
- それらを情報としてお渡しするだけの形も、同じ扱いです
これは探偵業法第9条第1項に関わります。調査の結果が違法な差別的取扱いに用いられることを知ったとき、その調査は行ってはならないと定められています。「どこの出身か」「どういう家か」を材料にするご依頼は、事情がどうあれお受けできません。
お受けできること
- 実在する方なのかどうか
- ご主人から聞いていた話と、実際が合っているのかどうか
- ご主人との関係が、いつから、どういう形で続いているのか
- 聞いていた立場や状況が、そのとおりなのかどうか
この線を引いたうえでお受けしました。奥さまも、そこはご理解くださいました。
もうひとつ、着手の前に時間をかけたことがあります。
「何が出てきたら、どうされますか」——これを、想定できるかぎり一つずつ挙げて、先に話し合いました。
「許せない」というお気持ちを伺っていたからです。ご報告のときに気持ちが高ぶることは、十分にあり得ます。そのときに何をしないのかを、落ち着いているうちに決めておく必要がありました。
ご相談の時点で、お手元にあったもの
ご主人が話しておられたことの断片が、手元に残っていました。
お手元にあった材料
- お相手の方のお名前——照合の出発点になりました
- 連絡先——同じ方かどうかを確かめる材料になりました
- おおよその地域——範囲を絞る材料になりました
- ご主人から聞いていた、相手の方の状況の話——実際と突き合わせる一覧になりました
- 現地での出来事として聞いていた話——時期を照らす材料になりました
なかったもの
- 正確な住所——地域までは分かっていましたが、それ以上はありませんでした
- 聞いていた話の裏づけ——ご主人が話されたことを、確かめる手立てが何もありませんでした
この件は、材料の量ではなく「日数」が結果を決めました。次に書きます。

ご提案した進め方
実際の体制
- 日数——1週間
- 人数——調査員3名
- 場所——バタンガス(伺っていた地域と、その周辺)
- 時間帯——朝、日中、夕方から夜。時間帯を限定しませんでした
- 体制——日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で動いています
- 日本側——先に、ご主人から聞いておられた話を項目ごとに並べました。そのうえで、確かめたい順に番号をつけています
ご希望は1か月でした。
ご予算の都合で、そのままお受けすることができませんでした。そこで1週間に絞り、確かめたいことを順番に並べ直してお受けしています。
1か月を1週間に縮めるというのは、同じことを速くやることではありません。見るものを減らすということです。どれを残してどれを落とすのかは、奥さまと決めました。
だから「確かめたい順に番号をつける」という作業が要りました。日数が十分にあれば要らない手順です。ここは、この件に固有の事情です。
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ご報告した内容です。断定できることだけを並べます。
確認できたこと
- お相手として聞いていた方が、実在するかどうか
- ご主人から聞いていた話と、実際が合っているかどうか
- ご主人との関係が、いつから、どういう形で続いているのか
- 現地での暮らしの状況——日々どう過ごしておられるか
- 周りとの付き合い——どなたと、どのくらいの頻度で過ごしておられるか
1週間で確かめられたのは、この範囲です。お相手の方の出自やご家庭のことは、先に書いたとおり調べていません。お確かめしたのは「聞いていた話が本当かどうか」だけです。
確かめられなかったこと
この欄を書いている探偵のページは、ほとんどありません。ですが、ここを書かないと、読んでくださる方がご自分の場合を判断できないと思っています。
この件で、分からなかったこと
- 確かめたことが、日本の手続きの中でどう働くのか
- 1か月見ていれば分かったであろうこと
- これから、このご夫婦がどうされるか
理由は、それぞれ違います。
なぜ分からなかったのか
- 日本の手続きの中でどう働くか——法律の立て付けが国ごとに違います。フィリピンでも夫婦の間の不貞はきわめて重く見られていて、社会的に立場を失うことにつながります。ですが、それは日本の手続きの中で同じように働くという意味ではありません。確かめられることと、確かめたものが何に使えるかは、別の話です。そこは弁護士の領域です
- 1か月分——日数の問題です。1週間に絞ったぶん、見なかった時間帯と場面があります。「なかった」ではなく「見ていない」です。こここは混ぜずにご報告しました
- これからのこと——これは調査の外にあります。ご相談には最後までお付き合いしますが、決めるのはご本人です
2つ目について、少し書かせてください。
1週間と1か月では、報告書の中身がまったく違います。それでも1週間でお受けしたのは、確かめたいことの順番が決まっていたからです。上から順に見て、その範囲をご報告する。それ以上は書かない。予算に合わせて日数を縮めるときは、この線引きを先に決めておかないと、後から水掛け論になります。
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この件でかかった金額
- 調査——1週間・調査員3名 1,600,000円
- 渡航費・現地での滞在費・諸経費——実費
- 報告書——料金に含みます
- 合計——1,600,000円+実費
金額を決めたのは、日数と人数です。
海外の調査は、国内のように「一日いくら」を足せば済むものではありません。調査員の渡航と滞在が、そのまま実費として乗ります。ですので、日数を倍にすると金額はそれ以上に動きます。
この件は、その逆をやりました。ご希望の1か月に対して、ご予算が合いませんでした。そこで日数を1週間に落として、見るものを絞りました。「値引きをした」のではありません。やることを減らしています。ここを曖昧にしないのが、私どもの見積もりの考え方です。
フィリピンでの費用の考え方はフィリピンでの浮気調査にまとめています。
ご報告のあと
ご報告では、確かめられたこと・確かめられなかったこと・そもそも調べていないことを、3つに分けてお出ししました。
着手の前に話し合っておいたことが、実際に起きました。
想定していたうちのひとつが、そのまま出てきました。そのとき奥さまは、冷静に対応されました。
先に話し合っておかなければ、こうはならなかったと思います。「許せない」と言われた方が、その場面で落ち着いておられたのは、ご本人の力です。
そのうえで、ご自分でこの先をどうするかを決められました。内容はご本人のことですので、ここには書きません。
同じようなご相談をお考えの方へ
この件から、お伝えできることを書きます。
この件でお伝えできること
- 「相手が何者なのか知りたい」は、そのままの形ではお受けできません。お確かめできるのは「聞いていた話が本当かどうか」までです。出身地・本籍・家柄・国籍・ご親族の系譜を材料にする調査は、事情がどうあれお受けしません(探偵業法第9条第1項)
- ご予算に合わせて日数を縮めることはできます。ただし「見るものを減らす」ことです。この件は1か月のご希望を1週間にしました。何を残して何を落とすかを、先に決めています
- 「許せない」というお気持ちがあるときは、着手の前に話し合う時間が要ります。何が出てきたらどうするのか。それを落ち着いているうちに決めておくと、ご報告のときに違ってきます
- 確かめたものが何に使えるかは、別の話です。国が違えば法律の立て付けも違います。手続きのことは弁護士にご相談ください。私どもは事実をお確かめするところまでです
お受けできないご依頼
- 相手の方の出身地・本籍・家柄・国籍・ご親族の系譜を、判断の材料にするための調査(探偵業法第9条第1項。情報だけをお渡しする形も同じ扱いです)
- 相手の方に危害を加える目的、待ち伏せや接触を目的としたご依頼
- 確かめた事実を、相手の方の立場を不利にする材料として使う目的のご依頼
- 相手方との交渉や、話し合いの代行(これは探偵の業務ではありません)
ご相談は無料です
- 手元にあるものが少なくても構いません。整理はこちらでします
- ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
- 必要のない調査は、おすすめしません
ご主人がフィリピンにおられる場合の進め方はフィリピンにいるご主人の浮気調査に、海外に赴任されている場合の事例はこちらにまとめています。
ほかの事例と、事例の読み方についてはフィリピンの浮気のご相談と事例をご覧ください。フィリピン全体での進め方はフィリピン人の調査にございます。
相手の所在そのものが分からない場合は、進め方が変わります。フィリピンでの人探しをご覧ください。
西武新宿線の下落合は、高田馬場から1駅で乗降人員が約23分の1になります。くわしくは下落合での浮気調査のページにございます。
サービスの内容は浮気調査のページにございます。
国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。


