嫌がらせ調査|職場
私物がなくなる。回覧が自分だけ飛ばされる。挨拶を返されない。一つひとつは小さすぎて、相談しても「気にしすぎ」で終わる。新宿支店には、そこまで来た方からのご相談が届きます。
先に、この分野でいちばん多い誤解を解きます。探偵は、会社の中には入れません。社内で誰が何をしたかを、こちらが潜り込んで確かめることはできません。それを「できます」と言う会社があれば、疑ってください。
そのうえで、できることは確かにあります。そして多くの場合、ご自身がすでに持っている材料を形にするところから始まります。このページでは、どのハラスメントに当たるのか、犯人が分からないときに何ができるのか、誰に相談するのか、訴えるとどうなるのかを、順に書きます。
このページで分かること
- 職場の嫌がらせは3つに分かれ、探偵が要るのは1つだけだということ
- どのハラスメントに該当するのか(6類型と、当てはまらない場合)
- 「幼稚な嫌がらせ」と呼ばれる型が、いちばん厄介な理由
- 犯人が分からないときの絞り方
- 「証拠がない」と言われたときに直す3点
- 相談先の順番と、訴えるまでの道のり・費用
職場の嫌がらせは、3つに分かれます
ここを分けないと、相談先も打ち手も間違えます。
3つの型
- 第一|誰がやっているか分かっている上司、特定の同僚。言動そのものが問題になっている。この型は探偵より先に、社内の相談窓口と労働局です。記録さえあれば動きます
- 第二|誰がやっているか分からない物がなくなる、私物が壊される、根拠のない噂が回っている、情報が意図的に止められている。ここが当社に来るご相談です
- 第三|会社自体が加担している、または握りつぶしている人事に相談したら扱いが悪くなった。窓口が加害者側と通じている。この型は、社内での解決を前提にしないほうがいい。外部に出す準備から入ります
第一の型で探偵に来られる方には、「まだその段階ではありません」とお伝えすることがあります。相手が分かっていて、言動が問題なら、記録を取って社内窓口と労働局に出すのが早くて安いからです。
第二と第三が、外部の手が要る型です。
どのハラスメントに該当するのか
「これは何ハラスメントなのか」とよく聞かれます。名前がつくかどうかで、使える制度が変わるからです。
パワーハラスメントの6類型(厚生労働省の整理)
- 身体的な攻撃叩く、物を投げる、蹴る
- 精神的な攻撃人格否定、人前での叱責、長時間の叱責、脅し
- 人間関係からの切り離し無視する、別室に隔離する、会議から外す、情報を回さない。「村八分」はここに入ります
- 過大な要求明らかに遂行不可能な業務、私的な雑用の強制
- 過小な要求能力とかけ離れた簡単な仕事しか与えない、仕事を与えない
- 個の侵害私生活に過度に立ち入る、個人情報を暴露する
ただし、パワハラと認められるには「優越的な関係を背景にした言動」であることが要ります。つまり上司から部下、先輩から後輩、あるいは集団から個人という関係です。同僚から一人へ、しかも一対一の場合、ここが争点になります。「職場 嫌がらせしてくる人」「幼稚な嫌がらせ」で悩んでいる方の多くが、この同僚間の型です。制度に乗りにくいのに、本人はいちばん参っている。ここが、この分野で取り残されている部分だと思っています。
そのほか、性的な言動ならセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育休に関わるものならマタニティハラスメント、顧客や取引先からのものならカスタマーハラスメント。会社には相談窓口を設ける義務があり、これは中小企業にも及んでいます。「うちは小さいから窓口がない」は、本来は通りません。
「幼稚な嫌がらせ」が、いちばん厄介です
検索で「職場 幼稚な嫌がらせ 対処法」という言葉が使われています。的確な表現だと思います。そして、これがいちばん解決しにくい型です。
相談で出てくる具体例
- 物がなくなる・壊れている文具、私物、デスクの中のもの。少額なので、会社も警察も動きにくい
- 情報を回さない会議の変更、締切、引き継ぎ。「言ったつもりだった」で済まされます
- 挨拶を返さない・目を合わせないやっている側は「たまたま」と言えます
- 自分だけ声をかけられない差し入れ、昼食、飲み会。「強制ではないので」と言われて終わります
- 陰で話されている近づくと会話が止まる。内容は分からない。いちばん消耗する型です
この型が厄介なのは、一つひとつが「業務上の問題」として立てにくいからです。相談しても「個人の感じ方」で処理される。だから、やられている側だけが消耗していきます。
対処法は一つしかありません。数で見せることです。1件では「気のせい」でも、3か月で40件が並ぶと、それは偶然ではなくなります。面倒ですが、これが唯一効く方法です。
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つきまとい調査の依頼事例|新宿区で実際にあったこと(費用の実額つき)
深夜の帰り道でつけられていた|相手が分からないまま止まったつきまとい調査の依頼事例(東京都新宿区・20代女性)
自転車の人物につきまとわれた|ナンバーが撮れて相手が判明したつきまとい調査の依頼事例(東京都新宿区・30代女性)職場いじめのチェック|当てはまる数を数えてください
「これはいじめなのか、自分が気にしすぎなのか」。そこで止まっている方がいちばん多いので、数えられる形にしました。
この1か月に、当てはまったものはいくつありますか
- 挨拶をしても返されない(特定の人からだけ)
- 自分にだけ業務連絡が来ない、または遅れて来る
- 会議や打ち合わせから外される
- 自分が近づくと会話が止まる
- 私物や書類がなくなる、移動している、壊れている
- 明らかにできない量・期限の仕事を割り当てられる
- 逆に、仕事をほとんど与えられない
- 人前で叱責される、ため息や舌打ちをされる
- 差し入れや声かけが、自分だけ飛ばされる
- 事実と違う話が、社内で共有されている
- 相談したあとに、扱いがさらに悪くなった
- 出勤前に体調が悪くなる、眠れない日がある
目安はこうです。
当てはまった数の見方
- 1〜2個まだ単発の可能性があります。ただし記録は今日から始めてください。後から思い出して書くことはできません
- 3〜5個偶然とは言いにくい段階です。記録を取りながら、社内の相談窓口に書面で出す準備を
- 6個以上、または最後の2つに当てはまるすでに「人間関係からの切り離し」の形になっています。社内だけで抱えず、労働局など外部の窓口を使ってください。体調に出ているなら、先に医療機関です
このチェックは診断ではありません。ただ、数えると状況が客観的に見えます。そして数えた記録が、そのまま次の段階の材料になります。
「訴えたもの勝ち」は、本当か
検索されている言葉なので、正面から書きます。結論は「訴えたもの勝ちではありません。記録を持っている側が勝ちます」です。
実際に起きていること
- 先に訴えた側が有利に見える理由先に相談した人の話が、最初の前提になるからです。後から「そうではない」と言う側は、覆す必要が出てきます。この意味では、先に動く価値はあります
- でも、記録がなければ覆されます「言った・言わない」になった時点で、両方の主張が並びます。そこから先を決めるのは、どちらが記録を持っているかです
- 記録なしで訴えると、逆に不利になります申し立てて、認められず、職場に残る。この状態がいちばん苦しい。急いで訴えるより、2〜3か月記録を積むほうが結果的に早いことがあります
「職場いじめ 訴えられた」という検索もあります。つまり、やっている側も自分の立場を調べています。相手が記録を取り始めている可能性もある、ということです。こちらが感情的に出た一回が、相手の手元に残ります。記録を取るときは、自分の言動も含めて書いてください。
犯人が分からないとき、どう絞るか
「嫌がらせ 犯人がわからない 職場」。これが当社に来るご相談の中心です。
絞り込みの順番
- 第一|起きた時刻を絞る
- 最後に無事だったのはいつか、気づいたのはいつか。これを何回分か集めると、起きている時間の幅が出ます。昼休み中なのか、朝いちばんなのか、退勤後なのか
- 第二|その時間に、誰がその場にいられたかを出す
- 勤務表、入退館、席の配置。ここで候補が一気に減ります。会社が出してくれない場合でも、ご自身の記憶で相当絞れます
- 第三|情報の出どころを逆算する
- 噂が回っている場合、「その話を誰に言ったか」を思い出します。知っている人が限られるなら、そこが出どころです
- 第四|社外で確認できることを確認する
- ここが当社の範囲です。退勤後の行動、社外での接触、公開されているSNSの発信。社内には入れませんが、外では確認できます
- 第五|書面にまとめる
- 確認できたこと・できなかったことを分けて記録します。会社、労働局、弁護士。どこに持って行くかで形を変えます
第一から第三までは、ご自身でできます。そしてここまでやると、候補が2〜3人に絞れることが多いです。絞れていれば、調査の範囲も費用も小さくなります。
社内のどこかにカメラを置きたい、と言われることがあります。これはお勧めしません。会社の設備に無断で機器を設置すると、こちらが就業規則違反や別の問題を問われます。自分のデスク周りであっても、会社の管理下です。やるなら会社に申し入れて、会社の側で設置してもらう形にしてください。
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配信者を狙うネットストーカー|視聴者からの執着と個人情報特定への対策「証拠がない」と言われたとき
人事や上司に「証拠がないと対応できない」と言われた方へ。多くの場合、証拠がないのではなく、形になっていないだけです。
直すべき3点
- 単発で相談している起きるたびに口頭で言うので、毎回「一度きりの話」として処理される。まとめて一覧で出すと、扱いが変わります
- 日時が入っていない「最近よくある」では判断できません。日付・時刻・場所。これがあるだけで重みが変わります
- こちらの業務への影響が書かれていない「嫌だった」ではなく「情報が来なかったため、納期に間に合わなかった」。業務上の支障として書くと、会社は無視できなくなります
特に3つ目です。職場の話は、感情ではなく業務の問題として書くと通ります。同じ出来事でも、書き方で扱いが変わります。
録音については、自分が参加している会話の録音は、原則として問題ありません。自分がいない場所に録音機を置いて他人の会話を録ることは、別の問題になりますので避けてください。
誰に相談すればいいのか
相談先と、それぞれが動く条件
- 社内のハラスメント相談窓口まずここです。相談した事実が残ることに意味があります。動かなくても、記録になります
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー無料。会社に言いにくい場合はここから。紛争調整委員会のあっせんにつなげられます
- 労働組合(社外の個人加入でも可)社内に組合がなくても入れるものがあります。団体交渉という手段が使えます
- 弁護士慰謝料請求、労働審判、訴訟。材料が揃った段階で、いちばん力があります
- 警察物が盗られた、壊された、脅された。犯罪にあたる行為があれば、ここです
- 探偵(当社)誰がやっているか分からない。社外での確認が要る。記録を外部の書面にしたい。この3つのどれかに当てはまるときだけです
順番としては、社内窓口 → 労働局 → (足りなければ)調査 → 弁護士です。いきなり探偵に来られる必要はありません。
会社での嫌がらせを訴えるには
「訴える」といっても、いきなり裁判ではありません。段階があります。
- 1.社内手続き
相談窓口に書面で申し出る。会社には対応する義務があります。ここで動かなかったという事実自体が、後で効きます。 - 2.労働局の助言・指導、またはあっせん
費用はかかりません。第三者が間に入る形です。強制力はありませんが、会社が態度を変えることがあります。 - 3.労働審判
裁判所の手続きですが、原則3回以内の期日で終わるように設計されています。訴訟より早く済みます。 - 4.訴訟
慰謝料、損害賠償。時間と費用はかかりますが、判断が確定します。
どの段階に進むにしても、必要なのは「何が、いつ、何回あったか」と「それによって業務にどう支障が出たか」です。段階が上がるほど、記録の精度が効いてきます。
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歌舞伎町の飲食店を出た後から同じ人物がついてくる|客引きか偶然か、つきまといかを確認したい
ストーカー調査の事例|新宿区で実際にあったこと(費用の実額つき)
警察で「記録があれば」と言われた|元交際相手のストーカー調査事例(東京都新宿区・40代女性)当社ができること・費用
役割の分かれ目
- 当社が行うこと社外での行動確認、公開情報の範囲での確認、起きた時刻と候補者の突き合わせ、これまでの出来事の整理と時系列化、会社・労働局・弁護士へ渡せる形への書面化
- 当社が行わないこと社内への立ち入り・潜入。社内への機器設置。相手への警告や交渉。身分を偽った接触。「必ず特定できます」という約束
- 弁護士の領域慰謝料請求、労働審判や訴訟の代理、会社との交渉
該当する調査区分と費用の目安
- 行動調査 3日間約100,000円〜300,000円。社外での確認が必要な場合
- 行動調査 7日間約200,000円〜700,000円。頻度が低く、日数が要る場合
- 個人信用調査約30,000円〜200,000円。候補者の経歴・所属・実態の確認
1日あたりに直すと、おおよそ30,000円〜100,000円です。候補が絞れているほど日数は短くなります。正確な金額は、ご相談内容を伺ったうえで、着手前にお見積りとしてお出しします。
「こんなことで」と思う段階で、ご相談ください
これまでの出来事を一緒に並べます。それだけで、相手が絞れることがあります。
調査が必要ない場合や、労働局で足りる場合も、そうご案内します。

匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応
よくあるご質問
A. まず社内のハラスメント相談窓口です。会社には窓口を設ける義務があり、中小企業にも及んでいます。社内に言いにくい場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)。そのうえで、誰がやっているか分からない、社外での確認が要るという場合に、調査という選択肢が出てきます。順番を飛ばすと、後で「なぜ先に相談しなかったのか」と言われます。
A. 最初にやることは一つです。その日のうちに、日付・時刻・場所・内容・業務への影響を書いてください。これが全段階で効きます。やってはいけないのは、相手に直接問い詰めること、周囲に「誰だと思う?」と聞いて回ること、同じことをやり返すこと。どれも、こちらが不利になります。
A. 上下関係を背景にしたものならパワーハラスメントで、6類型(身体的な攻撃/精神的な攻撃/人間関係からの切り離し/過大な要求/過小な要求/個の侵害)に整理されています。性的な言動ならセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育休に関わるならマタニティハラスメント、顧客や取引先からならカスタマーハラスメントです。ただし同僚どうしの場合、「優越的な関係」という条件で争いになることがあります。
A. 段階があります。①社内窓口に書面で申し出る ②労働局の助言・指導、またはあっせん(無料) ③労働審判(原則3回以内の期日) ④訴訟。いきなり裁判ではありません。どの段階でも必要なのは「何が、いつ、何回あったか」と「業務にどう支障が出たか」です。
A. 社内に入って調べることはできません。できるのは、起きた時刻を絞ってその場にいられた人を出すこと、社外での行動を確認すること、公開情報を見ること、そして記録を書面にすることです。時刻が絞れていると、候補は相当減ります。まずは出来事を一緒に並べるところからお受けします。
A. お勧めしません。自分のデスク周りであっても、会社の管理下です。無断で設置すると、就業規則違反や別の問題を問われます。どうしても必要なら、会社に申し入れて会社の側で設置してもらってください。当社も、依頼者の勤務先に無断で機器を置くことはしません。
A. 自分が参加している会話の録音は、原則として問題ありません。叱責や発言の記録として有効です。ただし、自分がいない場所に録音機を置いて他人の会話を録ることは、別の問題になります。そこは避けてください。
A. いいえ。「まだ調査の段階ではありません」「労働局で足ります」とお伝えすることがあります。その場での契約はお願いしていません。
A. 会社は「確認できなかった」として終わらせます。加害者への聞き取りも、本人が否定すればそこまでです。ただし「証拠がない」と「記録がない」は別です。多くの場合、出来事は起きているのに書き残していないだけで、これは今日から直せます。日付・時刻・場所・内容・業務への影響。この5項目を続けると、3か月で形になります。
A. 録音や映像がなくても進む場合はあります。本人の記録(メモ)も証拠のひとつとして扱われます。その場で書いたもの、家族や友人に送ったメッセージ、通院の記録。これらが日付とともに残っていれば、単独の記憶より強い。ただし「後からまとめて書いたメモ」は弱くなります。その日のうちに書くことに意味があります。
A. モラハラは言葉と態度が中心なので、物として残りません。残せるのは「その直後に自分が書いたもの」です。内容、言われた言葉、そのとき誰がいたか。同席者の名前を書いておくのが効きます。後で聞き取りの対象になります。自分が参加している会話の録音も、有効な手段です。
A. 「勝つ」の中身によります。相手を辞めさせることは、ほぼできません。現実的に起きるのは、席や部署が離される、注意が入って行為が止まる、会社が対応せざるを得なくなる、このあたりです。そしてそこへ行く道は一つで、記録です。言い返す・やり返すは、ほぼ必ず逆効果になります。
A. この問いには注意が必要です。受けている側に原因があるという話にされがちだからです。相談を受けてきた範囲で言えるのは、性格や能力ではなく「反撃しないと見られているかどうか」です。断らない、言い返さない、相談しない。この3つが揃っていると標的になりやすい。逆に言えば、記録を取って外部に相談し始めた時点で、その条件は崩れます。
A. 正直に申し上げます。何も起きないまま、その人がずっと在籍していることのほうが多いです。「いつか報いがある」と待つのは、いちばん時間を失う考え方だと思っています。何かが変わるとしたら、それは誰かが記録を残して、会社が動かざるを得なくなったときです。自然にはそうなりません。
A. 社内で動かない場合、外に出してください。都道府県労働局の総合労働相談コーナーは無料で、会社を通さずに相談できます。社外の労働組合に個人で加入する方法もあります。そして「社内に相談したが対応されなかった」という事実自体が、外部では重要な材料になります。無駄だったわけではありません。記録として残してください。
A. 小さいかどうかを決めるのは、一件の大きさではなく頻度と期間です。挨拶の無視が一度なら小さい話ですが、半年続いていれば「人間関係からの切り離し」という名前のついた行為です。相談していいか迷っている時点で、もう長く続いていることがほとんどです。
最後に
職場の嫌がらせで相談に来られる方は、ほぼ全員が「こんな小さなことで」と前置きをされます。
小さいかどうかを決めるのは、一件の大きさではありません。頻度と期間です。一度きりの無視は小さい話です。半年続いていれば、それは人間関係からの切り離しという、名前のついた行為です。
そして、小さいからこそ記録が要ります。大きな事件なら一発で分かる。小さいことは、積み上げないと形になりません。逆に言えば、積み上げさえすれば形になります。
今日、何かあったら、帰ってから3行書いてください。日付、何があったか、仕事にどう響いたか。そこから始まります。
新宿支店|ファミリー調査事務所
職場の嫌がらせ・ハラスメントに関するご相談を承っています。まずは状況をお聞かせください。
匿名でのご相談も可能です/新宿エリア対応

相談員より
このご相談で多いのは、「こんなことで相談していいのか分からなかった」という方です。文具がなくなる、挨拶が返ってこない。言葉にすると小さい。でも毎日続けば、出勤そのものがつらくなります。小さいかどうかを決めるのは、頻度と期間です。一度きりなら小さい話です。半年続いているなら、それは別のものです。相談していいかどうかで迷っている時点で、もう半年続いていることが多い。そう感じています。