息子さんがいなくなった、というご相談を、年に何十件もおうかがいします。そのほとんどが、警察の窓口から始まって、警察の窓口で止まっています。「届けは受け取りました」と言われ、そのあと何も起きないように見える。どうすればいいのか分からないまま、半年、一年が過ぎていく。
先に、実際のご依頼を見ておきたい方へ。置手紙に「探さないで」と書かれていた30代の息子さんを、60代のお母さまからのご依頼で探した件を載せています。分かったことと、分からなかったことの両方を書いています。→ いなくなった息子を探した依頼事例
🔴 先に、実際のご依頼を見ておきたい方へ。手元に何が残っていて、調査員が何人で、何日かかって、いくらだったのか。その5項目だけを並べたいなくなった息子を探した依頼事例|手元にあった情報と、かかった日数で見るを用意しています。
この記事は、その止まったところから先を書くために作りました。警察が動く場合と動かない場合を、制度の条文まで戻って説明します。そのうえで、ご家族の手元にあるものから何ができるのかを、順番で書きます。
そして最初に、いちばん大事なことを書いておきます。連絡が取れないことと、何かあったことは、同じではありません。令和7年の統計で、行方不明の原因・動機のうち犯罪関係は0.8%でした。1,000件のうち8件です。多くの場合、息子さんはどこかで生活しています。まず、そこを確かめることから始めてください。ご相談の費用はいただきません。
この記事の内容
- まず、3つのどれに当てはまるかを決めてください
- 数字で見る|行方不明者8万486人のうち、成人が6万4,468人
- 警察が動く場合と動かない場合|規則2条2項の6つの号
- 警察への届けは、誰がどこに出せるのか
- 【1】成人した息子を探す|捜されない前提から組み立てる
- 【2】未成年の息子を探す|年少者なので、順番が違います
- 【3】音信不通のまま年数が経っている|2014年6月19日という線
- 手元の棚卸し|記録より、ご記憶のほうが残っています
- 住民票と戸籍は、誰が取れるのか
- 家にいるのに出てこない場合は、探す話ではありません
- 探偵がやるのは「確かめる」ことです
- 確認できること、確認できないこと
- ご自分でやらないほうがよいこと
- 費用は何で決まるのか
- お受けできないご依頼
- 見つかったあと|連れ戻さない、という前提
- よくあるご質問
- 最後に|順番だけ、もう一度
このようにお考えではありませんか?
- 息子と連絡が取れなくなって、何か月も経っている
- 警察に届けたが「事件性がない」と言われ、それ以上進まない
- 携帯が不通になり、以前の住所に行っても別の方が住んでいた
- 勤めていた会社も辞めたらしいが、いつ辞めたのか分からない
- 借金の話が出ていて、それが理由で連絡を絶っているのではないかと思う
- 家にはいるのに、部屋から出てこない。これは探すことになるのか分からない
- 無事でいることだけ確かめたい。会わなくてもいい
- 自分が高齢になり、元気なうちに一度だけ連絡を取りたい
- もう十年以上経っているので、いまさら無理だろうと思っている

まず、3つのどれに当てはまるかを決めてください
「息子がいなくなった」というご相談は、見た目は同じでも、中身が3つに分かれます。そして、3つで最初にやることが違います。ここを分けずに進めると、必ずどこかで噛み合わなくなります。
| 【1】成人した息子 | 【2】未成年の息子 | 【3】音信不通のまま年数が経っている | |
|---|---|---|---|
| どんな状態か | 18歳以上。自分の意思で家を出た、連絡を絶った可能性がある | 18歳未満。学校や家庭のことがきっかけになっていることが多い | 何年も前に関係が途切れたまま。いまどこにいるかも分からない |
| 警察の扱い | 危険や事件性が認められない場合、届出の受理にとどまることがある | 🔴 年少者として、捜索の対象になりやすい | 当時の届出が残っていれば生きている。いまから出すこともできる |
| 最初にやること | 届出を出し、手元の記憶を書き出す | 🔴 すぐ届出。そのあと学校・児童相談所 | 🔴 最後の住所がいつのものかを特定する |
| 見つかったあと | 🔴 本人の意思が尊重される。連れ戻すことはできない | 保護者へ引き渡される | 本人の意思次第。手紙を託す形になることが多い |
| つまずきやすい点 | 「捜してもらえない」と感じたところで止まる | 親が探し回るほど、本人が遠くへ動く | 🔴 公的な記録が残っていない年数まで来ている |
この記事は、3つを章で分けて書きます。ご自分がどれなのか決まったら、該当する章まで飛んでいただいて構いません。
ただし、その前の「数字」と「規則」の2章は、3つすべてに共通します。ここを読まないと、なぜ警察の扱いが分かれるのかが分かりません。できれば順番に読んでください。
なお、娘さんのご相談は突然いなくなった娘を探す方法|家出・失踪時に家族が取るべき対応と探偵調査を徹底解説に、ご家族全般のご相談は家族と連絡が取れないときに確認すべきこと|安否確認と所在調査の進め方にまとめています。この記事は、息子さんの話だけを書きます。
数字で見る|行方不明者8万486人のうち、成人が6万4,468人
警察庁が毎年、行方不明者の統計を公表しています。令和8年6月に出た「令和7年における行方不明者届受理等の状況」から引きます。ここを押さえておくと、窓口でのやり取りの意味が変わります。
| 項目 | 令和7年 |
|---|---|
| 行方不明者届の受理総数 | 8万486人(前年比2,077人減少) |
| 🔴 うち成人(20歳以上) | 🔴 6万4,468人(全体の約8割) |
| 20歳代 | 1万3,661人/人口10万人当たり 106.8 |
| 30歳代 | 8,026人/人口10万人当たり 61.0 |
| 40歳代 | 6,330人/人口10万人当たり 39.7 |
| 50歳代 | 5,965人/人口10万人当たり 32.4 |
| 60歳代 | 4,175人/人口10万人当たり 27.9 |
| 70歳代 | 9,259人/人口10万人当たり 57.4 |
| 80歳以上 | 1万3,800人/人口10万人当たり 106.9 |
🔴 この表でいちばん申し上げたいのは、20歳代と80歳以上が並んでいることです。人数は1万3,661人と1万3,800人。人口10万人当たりでも106.8と106.9。ほとんど同じです。
行方不明というと、認知症の高齢者を思い浮かべる方が多いと思います。ところが人口に対する率でいえば、20代は80歳以上と同じだけいます。そして30代も、人口10万人当たり61.0です。めずらしいことではありません。ご自分の家だけに起きたことだと思い込まないでください。
もう一つ、見ていただきたい数字があります。所在が確認されるまでにかかった期間です。
| 所在確認までの期間 | 人数 |
|---|---|
| 🔴 受理した当日 | 🔴 3万3,322人(最多) |
| 2日から3日以内 | 2万180人 |
| そのほか、1週間以内・1か月以内・1年以内・1年以上と続きます | |
| 結果 | 人数 |
|---|---|
| 所在が確認された方 | 6万7,859人 |
| 死亡が確認された方 | 3,850人 |
🔴 半分以上が、受理した当日か2〜3日以内に見つかっています。逆にいえば、そこを過ぎてしまったご相談は、警察の通常の流れからは外れた側にいるということです。何か月も経ってから当社に来られる方が多いのは、そのためです。
ここで止まらないでいただきたいのです。見つかった方が6万7,859人、死亡が確認された方が3,850人。比率でいえば、無事でいる可能性のほうが、はるかに高いのです。

警察が動く場合と動かない場合|規則2条2項の6つの号
ここが、この記事でいちばん読んでいただきたい章です。
警察の捜索は、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)という決まりに沿って行われます。この規則の第2条第2項が「特異行方不明者」という区分を置いていて、ここに当てはまる方については、警察が積極的に発見のための活動を行います。6つの号があります。
特異行方不明者の6つの号(規則2条2項)
- 1号 殺人・誘拐などの犯罪により、生命または身体に危険が生じているおそれがある者
- 2号 少年の福祉を害する犯罪の被害に遭うおそれがある者
- 3号 水難、交通事故などに遭ったおそれがある者
- 4号 遺書などにより自殺のおそれがある者
- 5号 精神障害の状態にあり、または危険物を携帯している者
- 🔴 6号 病人、高齢者、年少者などで、自救能力がない者
🔴 6号をよく見てください。「病人、高齢者、年少者」です。健康な成人は、ここに入りません。だから、健康な成人の息子さんが自分の意思で家を出た場合、1号から5号にも、6号にも当てはまらないことになります。
つまり「捜してもらえない」のは、担当者の判断ではなく、規則の作りがそうなっているということです。腹が立つお気持ちは分かります。それでも、ここで食い下がっても動く仕組みがありません。動く仕組みのほうへ回ったほうが早いのです。
そして逆をいえば、未成年の息子さんは6号の「年少者」に当たります。だから扱いが違います。この差が、この記事を3つに分けている理由です。
もう一つ、原因・動機の内訳を見てください。なぜ「事件性が認められない」という言葉が出てくるのかが分かります。
| 原因・動機 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 疾病関係 | 2万2,753人 | 28.3% |
| うち認知症 | 1万7,345人 | 21.6% |
| 家庭関係 | 1万2,599人 | 15.7% |
| 事業・職業関係 | 5,340人 | 6.6% |
| 学業関係 | 1,916人 | 2.4% |
| 異性関係 | 1,713人 | 2.1% |
| 🔴 犯罪関係 | 🔴 621人 | 🔴 0.8% |
🔴 犯罪関係は0.8%です。1,000件のうち8件。統計がこうなっている以上、窓口は「まず事件ではない」という前提から入ります。それが「事件性が認められない」という言い方になって出てきます。
⚠️ ただし、ここは必ず押さえてください。あとから事実が出てくれば、扱いは変わります。
部屋から遺書が出てきた。危険物を持っていたことが分かった。事故に遭った可能性のある場所が特定できた。この場合は1号から5号に当たり得ます。すぐに警察へ戻ってください。届出を先にしてあるほうが、そのときに早く進みます。
危険が疑われるなら、当社に先に電話をしていただく必要はありません。110番、または警察相談専用窓口の #9110 です。

警察と探偵のどちらに相談するかで迷っておられる場合は、行方不明調査は警察と探偵のどちらへ相談する?家族が取るべき初動と捜索方法に、役割の分かれ目をまとめています。
警察への届けは、誰がどこに出せるのか
「捜してもらえないなら、届けても意味がないのではないか」とおっしゃる方がいます。意味はあります。必ず出してください。
行方不明者届を出しておく意味
- 全国の警察で照会できる状態になります。別の県で保護されたときや、事故・病気で身元の確認が必要になったときに、ここでつながります
- あとから事実が出てきたときに、1号から5号への切り替えが早くなります
- ご本人が自分で警察に関わる場面(免許の更新、保護、事故)で接点ができます
- 探偵に依頼する場合も、届出が出ているかどうかで進め方が変わります
届出を出せる人は、規則で決まっています。第6条第1項です。
| 届出ができる方(規則6条1項) |
|---|
| 配偶者 |
| 親権を行う者もしくは後見人 |
| 親族 |
| 同居者 |
| 🔴 雇主その他、社会生活において密接な関係を有する者 |
🔴 いちばん下の「雇主」を見てください。勤め先の社長や上司でも届出ができます。これをご存じない方が多いです。
ご両親が高齢で動けない、ご家族と疎遠になっている、といった場合に、勤め先の方が届けてくださっているケースが実際にあります。逆にいえば、息子さんの勤め先に「届けは出ていますか」と確認してみる価値があります。
そして、届出先です。ここも3通りあります。
| 届出先 | 中身 |
|---|---|
| 行方不明者の住所または居所を管轄する警察署 | 息子さんが住んでいた(住んでいる)場所の警察署 |
| 🔴 届出人の住所または居所を管轄する警察署 | 🔴 お父様・お母様のお住まいの近くの警察署でも出せます |
| 行方不明となった場所を管轄する警察署 | 最後に姿を確認した場所の警察署 |
🔴 2つめを強調します。ご自分のお住まいの近くの警察署で出せます。
息子さんが遠方でひとり暮らしをしていた場合、その土地まで行かなければいけないと思い込んでおられる方が本当に多いのです。行く必要はありません。ご高齢のご両親が、新幹線に乗って知らない町の警察署を探す必要はありません。
東京23区の場合、区ごとに管轄の警察署が複数あり、区の名前と警察署の名前が一致しないところがあります。お住まいの区の分は、それぞれにまとめました。
区ごとの届出先と、区の窓口でできること
こちらもチェック
いなくなった息子を探した依頼事例|手元にあった情報と、かかった日数で見る
突然いなくなった娘を探す方法|家出・失踪時に家族が取るべき対応と探偵調査を徹底解説
家族と連絡が取れないときに確認すべきこと|安否確認と所在調査の進め方【1】成人した息子を探す|捜されない前提から組み立てる
ここからが本題です。18歳以上の息子さんで、危険や事件性が認められていない場合。警察は積極的な発見活動を行いません。それを前提に、何ができるかを順番で書きます。
| 順番 | やること | なぜその順番か |
|---|---|---|
| 1 | 危険を疑う事情がないか、もう一度洗う | 遺書・危険物・事故。一つでもあれば規則1号から5号に戻ります。ここを飛ばさないでください |
| 2 | 行方不明者届を出す | 全国照会の対象になります。届出先は3通り |
| 3 | 🔴 手元の記憶を、時系列に書き出す | 🔴 ここが調査の成否を決めます。次の章でやり方を書きます |
| 4 | 最後の住所がいつのものかを確定する | 公的な記録が使える年数かどうかが、ここで決まります |
| 5 | 勤め先の社名を思い出す | 🔴 法人であれば登記から当たれます。手数が大きく変わります |
| 6 | 探偵に相談する | 3から5が揃っていれば、相談の時点で見通しをお伝えできます |
成人の息子さんが連絡を絶つとき、背景にあるもの
十五年この仕事をしていて、繰り返し出てくるものがあります。統計の「家庭関係15.7%」「事業・職業関係6.6%」の中身です。
| 背景 | どう現れるか |
|---|---|
| 仕事を失った | 家族に言えないまま、生活が成り立たなくなって移動する。いちばん多いのがこれです |
| 借金 | 家族に請求が行くことを恐れて連絡を絶つ。本人は家族を守っているつもりでいます |
| 交際相手・結婚相手の存在 | 家族が知らない生活が別にできている。所在につながる手がかりは、ここに集まります |
| 家族との関係そのもの | 何年も前の出来事を理由に距離を置いている。ご家族の側が覚えていないことが多いです |
| 体調を崩した | 働けなくなり、知らせないまま生活を縮めている |
🔴 この5つに共通しているのは、どれも「本人が生きている」という前提だということです。
ご相談のときに、最悪のことばかり考えておられる方が多いのですが、統計の数字と、実際のご相談の中身は、どちらも同じ方向を指しています。連絡がないことは、たいていの場合、知らせたくない事情があるということです。
「連れ戻せますか」というご質問に、先にお答えします
できません。そして、やりません。
成人した方には、どこに住み、誰と連絡を取るかを自分で決める自由があります。ご家族であっても、本人の意思に反して連れ帰ることはできません。当社がお引き受けするのは、いまどこにいて、無事に暮らしているかを確かめることまでです。
「それでは意味がないのではないか」とおっしゃる方に、いつも同じことを申し上げています。
所在と無事が分かれば、次に何をするかをご家族が決められるようになります。手紙を書く。そのままにしておく。何年か待つ。葬儀のときだけ知らせる。どれを選ぶにしても、分からないままでは選べません。
そして実際のご相談で多いのは、「無事だと分かっただけで十分です」というものです。会えなくてもいい。生きていることだけ知りたかった、と。
⚠️ 押しかけたことが原因で、その後まったく連絡が取れなくなった例を見ています。所在が分かったあと、どう連絡を取るかは、こちらでご一緒に考えます。急がないでください。
【2】未成年の息子を探す|年少者なので、順番が違います
18歳未満の場合、ここまで書いてきた話は当てはまりません。順番が違います。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 🔴 1 | 🔴 すぐに警察へ。規則2条2項6号の「年少者」に当たり得ます。成人のときとは扱いが違います |
| 2 | 学校へ連絡する。担任と、スクールカウンセラー。最近の様子を、家より学校のほうが見ています |
| 3 | 児童相談所/区の子ども家庭支援の窓口へ。新宿区は子ども総合センター 03-3232-0675(0歳から18歳未満) |
| 4 | スマートフォンと通信の契約を確認する。保護者名義であれば、位置情報の設定や利用明細を確認できる場合があります |
| 5 | ⚠️ SNSの投稿を、消さずに保全する。スクリーンショットを取ってください。削除されると追えなくなります |
🔴 未成年の場合、警察が動く可能性が高いので、探偵に最初に来る必要は、ほとんどありません。
それでも当社にご相談が来るのは、「どこにいるかは分かっているが、誰と一緒にいるのかが分からない」という場面です。家出先がSNSで知り合った相手の部屋らしい、ナイトワークの寮にいるらしい、という形で来ます。この場合は、ご本人の安全が先です。警察と並行して進めます。
未成年の息子さんの場合に、特に気をつけていただきたいこと
- ⚠️ SNSに顔写真と名前を出して情報を募らないでください。未成年の場合、呼びかけを見ているのは善意の人だけではありません
- 友人への連絡は、順番を決めてから。一斉に連絡すると、本人の耳に入って動かれます
- 帰ってきたあとの話を、先に決めておいてください。叱責から始まると、二度目が起きます
- 18歳・19歳は、警察の扱いが微妙な年齢です。「少年」として扱われる場面と、成人として扱われる場面があります。窓口で確認してください
未成年のご相談では、区の窓口が力になる場面が多いです。お住まいの区の窓口は、新宿区で行方不明者届を出すとき|どの警察署に届けるのか、区の窓口で何ができるのかほか、区ごとの記事にまとめています。
【3】音信不通のまま年数が経っている|2014年6月19日という線
「もう十年以上経っているので、いまさら無理でしょうか」というご相談を、よくいただきます。無理ではありません。ただし、使える手段が年数で変わります。そこを先に説明します。
2014年6月19日という線
住民票の除票と、戸籍の附票の除票には、保存期間があります。住民基本台帳法が改正され、令和元年6月20日に施行されて、保存期間が5年から150年に延びました。
🔴 ところが、ここに線があります。
保存期間が延びたのは、施行の時点でまだ5年を過ぎていなかったものだけです。平成26年(2014年)6月19日以前に消除・改製されたものは、すでに5年が経過していたため、交付されません。
つまり、2014年6月19日より前に引っ越した記録は、役所に残っていないということです。これは誰が請求しても出てきません。弁護士でも出てきません。
| 最後に住所が分かっていた時期 | 公的な記録 | どう組み立てるか |
|---|---|---|
| 2014年6月20日以降 | 除票・附票が残っている可能性があります | 権限のある方が請求できれば、転出先をたどれる可能性があります |
| 🔴 2014年6月19日以前 | 🔴 すでに廃棄されています | 🔴 記録ではなく、ご家族のご記憶から組み立てます |
ご相談の中で、この線より前の話が出てくることは、めずらしくありません。二十年前に家を出た息子さん。三十年連絡がないご兄弟。そういうご相談も、お話はうかがいます。記録が無いなら、記録以外から当たるだけです。
何年あいていても、始められる順番
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 「最後に確かだったこと」を1つ決める。最後に会った日、最後に電話がつながった月、最後に届いた郵便物。年ではなく、できれば月まで |
| 2 | 🔴 その時点の住所と勤め先を、思い出せるところまで書く。番地まで要りません。町名と建物の見た目で十分です |
| 3 | ご家族・ご兄弟・親戚に、別々に聞く。同じ出来事を、違う人が違う年で覚えています |
| 4 | 古い郵便物・年賀状・卒業名簿・写真の裏書きを探す。捨てていなければ、どこかに住所が残っています |
| 5 | 2014年6月19日より後か前かを判定する。ここで使える手段が決まります |
🔴 4番について、具体的に申し上げます。古い年賀状が1枚あるだけで、調査の入口になることがあります。当時の住所と、そこに住んでいた年が、両方分かるからです。
年賀状を手がかりにした場合の進め方は古い年賀状しか手がかりがない|住所が変わった親族の現在地を確認したいに、昔の住所から追う場合の制度の話は昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、探偵は何ができるのかに書いています。
そして、音信不通そのものについては音信不通になった相手を探す|警察に届けるべきか、探偵に頼むべきかに、警察と探偵の使い分けをまとめています。息子さんの場合は、この記事のほうが近いはずです。
手元の棚卸し|記録より、ご記憶のほうが残っています
ここが、この記事でいちばん実用的な章です。ご相談の前に、できればこれを書き出してきてください。それだけで、こちらから申し上げられることが変わります。
| 項目 | どこまで思い出せれば使えるか |
|---|---|
| 最後に会った日 | 🔴 年ではなく、できれば月まで。「3年前」ではなく「令和5年の春」 |
| 最後に連絡が取れた手段 | 電話、LINE、メール、郵便。どれが最後に通じたかで、途切れた順番が分かります |
| 住んでいた場所 | 番地は要りません。町名、最寄り駅、建物の見た目(何階建て・色) |
| 🔴 勤め先の社名 | 🔴 ここが分かると大きく変わります。法人なら登記から当たれます。「建設の会社」でも業種として使えます |
| 働いていた業種 | 同じ業種・同じ地域で動く方が多い、という前提があります |
| 車の有無・免許 | 生活の形が変わります。車があれば移動の範囲が広がります |
| 交際相手・結婚相手 | 名前が分からなくても、年代・職業・出会った場所。ご家族が知らない生活の入口です |
| 趣味・続けていたこと | 何年経っても続いていることが多いものです |
| 持病・通院 | 生活の場所が制約されることがあります |
| 最後の様子 | 金銭の話が出ていたか。誰かと揉めていたか。これが背景の見当につながります |
🔴 この表でお伝えしたいことは一つです。「記録は無くても、記憶は残っています」
住民票は取れない。携帯は解約されている。会社も分からない。そういうご相談でも、ご家族の記憶を時系列に並べ直すと、必ず引っかかるものが出てきます。
ご相談に来られたとき、ご家族の記憶は食い違っていることがよくあります。「最後に会ったのは3年前」と言われていたのが、整理すると5年前だった。この1本の線を引き直すだけで、探す範囲が変わります。
🔴 最後の項目を軽く見ないでください。ご兄弟が別々に持っている記憶を、こちらで時系列に直すところから始めます。この作業だけで、相談の場で方向が決まることがあります。
手がかりがどこまで揃えば調査になるのかは、人探しは「誰を探すか」ではなく「何が分かっているか」で決まります|手がかり別ガイドに段階で整理しました。手元にほとんど何もない場合は情報が少ない人探しはどこまでできるのか|思い出せることから始める、という順番をご覧ください。勤め先の社名しか分からない場合は勤務先しか分からない相手の住所を調べる|新宿の探偵が、尾行の前に確かめることが、そのままの状況です。
こちらもチェック
新宿区で行方不明者届を出すとき|どの警察署に届けるのか、区の窓口で何ができるのか
古い年賀状しか手がかりがない|住所が変わった親族の現在地を確認したい
昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、探偵は何ができるのか住民票と戸籍は、誰が取れるのか
ここを誤解しておられる方が多いので、はっきり書きます。
| 場合 | 取れるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 息子さんと同一世帯である | 取れます | 同一世帯の者としての請求 |
| 息子さんが世帯を分けて転出している | ⚠️ 第三者請求の扱いになります | 住民基本台帳法12条の3第1項。「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため」などの理由が必要 |
| 戸籍(親子なので同じ戸籍に記載がある) | 取れる場合があります | 戸籍に記載されている者としての請求 |
| 息子さんが婚姻などで戸籍を分けている | ⚠️ 理由が必要です | 戸籍法10条の2第1項 |
| 🔴 探偵が代わりに取る | 🔴 取れません | 🔴 探偵に職務上請求の権限はありません |
🔴 「息子を探している」という理由だけでは、第三者請求が通らないことが多いです。窓口は「自己の権利の行使」や「義務の履行」に当たるかどうかで判断します。心配だから、という理由はここに当てはまりません。
そして職務上請求という制度は、弁護士・司法書士など一部の資格者にだけ認められています。探偵にはありません。「うちは戸籍が取れます」と言う業者がいたら、その場で理由を聞いてください。
🔴 では、どうするか。「誰なら取れるか」まで整理します
- 相続が関係する場合──相続人の確定という目的が立ちます。弁護士・司法書士への依頼が筋になります
- 債権・債務が関係する場合──請求や調停の申立てのための所在確認という目的が立ちます
- 家庭裁判所の手続が関係する場合──申立てのために必要、という形になります
- 🔴 どれにも当たらない場合──公的な記録以外から当たります。当社がやるのはここです
🔴 理由が立つかどうかは、お話を整理すれば見えてきます。そこまでお手伝いしてから、弁護士へお引き継ぎする形も取れます。「取れません」で終わらせません。
戸籍の附票をめぐる話は昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、探偵は何ができるのかに、探偵の権限の限界そのものは探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないことに、それぞれ詳しく書いています。
家にいるのに出てこない場合は、探す話ではありません
ご相談の中に、もう一つの形があります。「息子がいなくなった」とおっしゃるので聞いていくと、家にはいる。部屋から出てこない。何年も顔を見ていない。という状況です。
🔴 これは、探偵の仕事ではありません。調査の問題ではないからです。そして、相談できる場所があります。
| どんな状態か | 先に話せる場所 |
|---|---|
| 家にいるが、部屋から出てこない・連絡を取らない | 🔴 新宿区 ひきこもり総合相談窓口 03-5273-3184(第二分庁舎1階 生活福祉課生活支援係/月〜金 8時30分〜17時)。🔴 区が「ご家族の方など、ご本人以外からのご相談も受け付けています」と明記しています |
| 仕事を辞めてから様子が変わった | 若年者就労支援室「あんだんて」 03-3200-3311/新宿区勤労者・仕事支援センター就労支援課 03-3200-3412 |
| 18歳未満 | 子ども総合センター 03-3232-0675(0歳〜18歳未満/月〜土 8時30分〜19時、日・祝 8時30分〜17時) |
| 家を出て、どこにいるか分からない | 警察(届出)+当社 |
| どこにいるか分からず、危険が疑われる | 🔴 警察が先です。110番、または警察相談専用窓口 #9110 |
お住まいの区にも、同じ性質の窓口があります。名前は区ごとに違います(「ひきこもり相談」「生活支援」「自立相談支援」など)。区役所の代表番号で「同居している成人の子のことで相談したい」と伝えれば、つないでもらえます。
🔴 ご家族からの相談を受け付けている、という点が大事です。ご本人を連れて行く必要はありません。「本人が来ないと話せない」と思い込んで、何年も相談しないままの方が多いのです。
当社にご相談いただく場面は、はっきりしています。「家を出て、どこにいるか分からない」ときです。そこだけが、調査で動かせる場所です。
探偵がやるのは「確かめる」ことです
当社がお引き受けするのは、「いまどこにいて、どう暮らしているか」を事実として確かめることです。探し出すことと、連れ戻すことは、別の話です。
| 確かめること | どう確かめるか |
|---|---|
| 以前の住まいから、どこへ移ったか | 当時の建物、管理の方、近隣。当時のご契約の形が手がかりになります |
| 勤めていた会社がいまもあるか、いつまで在籍していたか | 法人の登記と、事業所の現況を確認します |
| いま働いている可能性のある先 | 同じ業種・同じ地域で動く方が多いという前提から当たります |
| 生活している様子 | 現地を確認します。無事でいるかどうかは、見れば分かることが多いです |
| 一緒にいる方がいるか | ご家族が知らない生活になっている場合、そこが所在につながります |
| 🔴 散らばった情報の整理 | 🔴 ご家族・ご兄弟・親戚が別々に持っている記憶を、時系列に直します |
調査の中身は、手元にあるもので変わります。勤め先の社名が分かっていれば登記から、以前の住所が分かっていれば当時の建物から。どちらも無ければ、ご家族の記憶を並べ直すところから始めます。
そして「どこまでやったら一度止めるか」を、契約の前に決めます。「やってみないと分かりません」で契約を勧めることはしません。
依頼の流れそのものは人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合を先に書きますに、サービスとしての内容は行方不明者・家出人の捜索(サービスのご案内)と家出人探し調査にまとめています。
確認できること、確認できないこと
境目をはっきり書きます。ここを曖昧にする会社に頼むと、費用だけが伸びます。
| 内容 | |
|---|---|
| できます | 法人の登記の確認/住所の現地確認/近隣・関係者への聞き取り/公開されている情報の収集/記録の整理と報告書の作成 |
| できません(誰にも) | 携帯電話の契約者情報、通信の記録。法律上の手続によってのみ開示されます |
| できません(誰にも) | 銀行口座の名義や取引の照会 |
| できません(誰にも) | SNSアカウントの登録情報の取得 |
| できません(探偵には) | 🔴 住民票・戸籍の職務上請求。弁護士・司法書士など一部の資格者にだけ認められています |
| やりません | 連れ戻し。ご本人が拒んでいるのに繰り返し接触すること |
⚠️ 「携帯の番号から住所が分かります」と言う業者には、頼まないでください。その方法で得たものは、どこにも出せません。そして、ご家族が不利になります。
所在を確かめる調査は、公開されている情報と、現地での確認と、聞き取りの積み上げです。派手な手段はありません。地味な作業を、順番どおりにやるだけです。
こちらもチェック
探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないこと・当社がお受けしないこと
人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合を先に書きます
行方不明調査は警察と探偵のどちらへ相談する?家族が取るべき初動と捜索方法ご自分でやらないほうがよいこと
| やらないほうがよいこと | なぜか |
|---|---|
| 🔴 SNSや掲示板に、顔写真と名前を出して情報を募ること | ご本人が自分の意思で距離を置いている場合、名前と顔が検索に残ります。見つかったあとの生活に残り続けます。相手が別人だった場合、こちらが責任を負います |
| 親戚や友人に一斉に連絡すること | 息子さんの耳に入り、さらに遠くへ動く場合があります。聞く順番があります |
| 以前の住所に何度も行くこと | いまお住まいの方のご迷惑になります。一度で済むように、聞くことを決めて行くほうが確実です |
| 「取り戻せます」「必ず見つけます」と言う業者に頼むこと | 必ず見つかるとは、誰も言えません。言う会社は、言えない理由を説明していないだけです |
| ご本人の口座や携帯の情報を、知り合い経由で調べようとすること | その方法で得たものは、どこにも出せません。ご家族が不利になります |
| 勤め先に「息子を探している」と何度も電話すること | 在籍していれば本人に伝わります。辞めていれば、個人情報なので答えてもらえません |
⚠️ いちばん上について、もう一度書きます。SNSで呼びかければ早いのではないか、というご相談を何度も受けました。見つかる可能性と引き換えに、息子さんの名前と顔がインターネットに残ります。そして、本人の意思で連絡を絶っていた場合、もう二度と連絡が来なくなることがあります。書き込む前に、一度ご相談いただきたいと思っています。
費用は何で決まるのか
当社は一律の料金表を出していません。この種のご相談は、手元に残っているものによって作業の中身がまったく変わるからです。
| 金額を動かすもの | どう動くか |
|---|---|
| 最後の連絡から何年経っているか | 🔴 2014年6月19日の線を超えているかどうかで、公的な記録が使えるかが変わります |
| 以前の住所が分かっているか | 分かっていれば、そこから始められます |
| 勤め先の社名が分かっているか | 法人であれば登記から当たれます。ここがあるかないかで手数が大きく変わります |
| 確認する場所が都内か地方か | 移動と日数が変わります |
| 所在の確認までか、生活の様子までか | 「どこにいるか」と「どう暮らしているか」は、別の作業です |
| 報告書をどこに出すか | ご家族で共有するだけか、弁護士に渡す前提かで作り方が変わります |
ご相談のときに手元にあるものをうかがえば、その場でおおよその見通しをお伝えできます。ご相談の費用はいただきません。そして「この内容では調査になりません」と申し上げることもあります。費用の決まり方そのものは人探し調査の費用|何で金額が変わるのか、内訳と目安を新宿の探偵が解説に、内訳まで書いています。
探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に、重要事項を記載した書面を交付して説明することを探偵業者に義務づけています。当社もお渡しします。その場で決めていただく必要はありません。
見積りのときに確認していただきたいこと
- どこまでやったら一度止めるのか(期間・調査員の人数・上限額)
- 見つからなかった場合の扱い
- 追加費用が発生する条件
- 報告書に何が載るのか
- 🔴 地方の調査を誰がやるのか(探偵業法9条2項=探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない)
- 重要事項説明書を、契約の前に渡してもらえるか
お受けできないご依頼
お受けできないご依頼
- 連れ戻し、および本人が拒んでいるのに接触を続けること
- 携帯電話の契約者情報、通信記録、SNSの登録情報の取得
- 銀行口座の名義や取引の照会
- 息子さんやそのご交際相手の出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を、人物を判断する材料として調べること
- 金銭の回収や請求の交渉(弁護士法72条)
- 債権者の立場からの所在調査(ご家族からのご依頼としてお受けします)
四つめについて補足します。お相手やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・系譜を、判断材料としてお調べするご依頼は、理由のいかんを問わずお受けしません。探偵業法8条2項は、調査の結果を違法な差別的取扱いに用いない旨の書面をご依頼者からいただくことを求めており、同法9条1項は、そうした用途に使われることを知ったときは調査を行ってはならないと定めています。法律がそう定めている以上、当社に裁量はありません。
また探偵業法9条2項は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定めています。「地方は提携先に任せます」という説明を受けたときは、その相手が探偵業の届出をしているかを確かめてください。
見つかったあと|連れ戻さない、という前提
所在が分かったあとの話を、先に書いておきます。ここを決めずに探し始めると、見つかった日にご家族が困ります。
| 息子さんの状態 | 当社の扱い |
|---|---|
| 無事に生活していて、連絡を取ることに拒否がない | 所在をお伝えします。どう連絡を取るかをご一緒に決めます |
| 🔴 無事だが、はっきり「知らせたくない」と意思表示している | 🔴 住所はお伝えしません。無事に暮らしていることをお伝えし、連絡の取り方をご一緒に考えます |
| 生活が成り立っていない様子である | 状況をお伝えします。福祉の窓口や支援につなぐ順番を一緒に考えます |
| ご家族からの手紙を託したい | お渡しできるかどうかを検討します。受け取るかどうかはご本人が決めます |
🔴 2つめについて、説明させてください。「お金を払っているのに住所を教えないのか」と言われることがあります。
これはご家族を守るための線でもあります。押しかけたことが原因で、その後まったく連絡が取れなくなった例を、何度も見ています。一度切れたものは、二度目は戻りません。無事であることが分かった、という状態を保っておくほうが、長い目で見て残ります。
見つかったあとに、ご家族がよく選ばれること
- 手紙を書く。返事を求めない形で。これがいちばん多いです
- 何も伝えず、知っているだけにしておく。これも選択です
- 年に一度だけ、無事を確かめる。そういうご依頼もお受けしています
- 葬儀や相続のときに、連絡が取れる状態にしておく。いまのうちに所在を確かめておく意味は、ここにもあります
- ⚠️ すぐに会いに行く。これがいちばん多く失敗します。急がないでください
よくあるご質問
警察に届けたのに「事件性がない」と言われました。もう一度頼めば動いてもらえますか。
同じ事情のままでは、扱いは変わらないとお考えください。行方不明者発見活動に関する規則2条2項の1号から6号に当たらない限り、警察が積極的な発見活動を行う枠組みに乗りません。健康な成人が自分の意思で家を出た場合、6号の「病人、高齢者、年少者」にも当たりません。ただし、あとから遺書が出てきた、危険物を持っていたことが分かった、といった事実が出てくれば扱いは変わります。そのときは改めて警察へ。届出が先にしてあるほうが早く進みます。
届けを出しても捜してもらえないなら、出す意味はありますか。
あります。全国の警察で照会できる状態になるからです。別の県で保護されたとき、事故や病気で身元の確認が必要になったとき、ここでつながります。所在が確認された方は令和7年で6万7,859人です。その多くは、ご家族が探し当てたのではなく、ご本人が警察と接点を持ったときに判明しています。届けは、その接点を作っておく作業です。
息子が遠方でひとり暮らしをしていました。その土地の警察署まで行かないと届けられませんか。
🔴 行く必要はありません。届出先は3通りあり、届出人ご自身のお住まいまたは居所を管轄する警察署でも出せます。ほかに、息子さんの住所・居所を管轄する警察署、行方不明となった場所を管轄する警察署です。ご高齢のご両親が、知らない町の警察署を探す必要はありません。
何年前まで遡れますか。
🔴 目安は2014年6月19日です。住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は5年から150年に延びましたが、平成26年(2014年)6月19日以前に消除・改製されたものは、すでに5年が経過していたため交付されません。そこより前に引っ越した記録は、役所に残っていません。ですので、古いご相談は公的な記録ではなく、ご家族のご記憶から組み立てます。何年前であってもお話はうかがいます。
息子の住民票を、親が取ることはできますか。
同一世帯であれば取れますが、息子さんが世帯を分けて転出していれば、別世帯の方の住民票になります。その場合は住民基本台帳法12条の3第1項の第三者請求の扱いで、「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため」などの理由が必要です。「息子を探している」だけでは通らないことが多いです。そして探偵には職務上請求の権限がありません。詳しくは昔の住所しか分からない|戸籍の附票は誰が取れるのか、探偵は何ができるのかをご覧ください。
成人した息子なので、見つけても連れて帰れないと聞きました。それでも依頼する意味はありますか。
連れ戻しはできません。やりません。それでも、所在と無事が分かれば、次に何をするかをご家族が決められるようになります。手紙を書く。そのままにしておく。何年か待つ。相続や葬儀のときに連絡が取れる状態にしておく。どれを選ぶにしても、分からないままでは選べません。そして実際のご相談でいちばん多いのは、「無事だと分かっただけで十分です」というお言葉です。
勤め先の社名しか分かりません。それでも探せますか。
🔴 社名が分かっているなら、かなり良い状態です。法人であれば登記から当たれますし、事業所の現況も確認できます。在籍していた時期が分かれば、そこから先の移動の見当がつきます。「建設関係の会社」という程度でも、業種として使えます。詳しくは勤務先しか分からない相手の住所を調べる|新宿の探偵が、尾行の前に確かめることに書いています。
名前と年齢しか分かりません。それでも探せますか。
お名前だけというご相談は、お断りすることがあります。同姓同名の方を間違えて特定してしまう危険があるためです。ただし、ご家族であれば「名前だけ」になることは、まずありません。生年月日、以前の住所、学校、勤務先、ご兄弟の記憶。整理すると出てくるものがあります。一度うかがってから判断させてください。名前が分からない相手を探せるのか|名前の代わりになる手がかりと、お受けできる線引きも参考になります。
借金が理由で連絡を絶っているようです。見つけたら取り立てに来られませんか。
当社が調査の結果を債権者にお渡しすることはありません。ご依頼者はご家族です。報告書はご家族にお渡しします。そして当社は、金銭の回収や請求の交渉を行いません(弁護士法72条)。借金の整理そのものは弁護士・司法書士の領域です。所在が分かったあと、ご本人がその手続に進むかどうかは、ご本人が決めることです。
家にはいるのですが、何年も部屋から出てきません。これは調査になりますか。
🔴 調査ではありません。そして、相談できる場所があります。新宿区にはひきこもり総合相談窓口(03-5273-3184/第二分庁舎1階 生活福祉課生活支援係/月〜金 8時30分〜17時)があり、区が「ご家族の方など、ご本人以外からのご相談も受け付けています」と明記しています。ご本人を連れて行く必要はありません。お住まいの区にも同じ性質の窓口があります。名前は区ごとに違いますので、区役所の代表番号で「同居している成人の子のことで相談したい」とお伝えください。
見つかったら、住所を教えてもらえますか。
原則としてお伝えします。ただし、ご本人がはっきり「知らせたくない」と意思表示している場合は、扱いを変えます。そのときは、無事に暮らしていることをお伝えし、どう連絡を取るかをご一緒に考える形にします。これはご家族を守るための線でもあります。押しかけたことが原因で、その後まったく連絡が取れなくなった例を見ています。
家族に知られずに相談できますか。
できます。ご依頼者のお名前は、契約の段階まで必要ありません。ご相談だけで終わる場合、お名前をうかがう必要がありません。お電話もご都合の時間帯をうかがい、こちらからかけない形も取れます。郵送を希望されない場合は、お渡しの方法をご相談ください。
どのくらいで分かりますか。
手元にあるものによります。以前の住所と勤務先の社名が分かっている場合は、数日から1週間程度で見通しが立つことが多いです。どちらも分からず、最後の連絡から10年以上経っている場合は、見通しが立つまでに時間がかかります。どこまでやったら一度止めるかを、契約の前に決めます。「やってみないと分かりません」で契約を勧めることはしません。
親が高齢で、元気なうちに一度だけ連絡を取りたいのですが。
そのご相談が、いちばん多いです。そして、お急ぎになる理由として、はっきりしています。この場合、まず所在と無事の確認までをお引き受けし、ご家族からのお手紙をお渡しできるかどうかを、そのあとで考えます。ご本人が受け取るかどうかは分かりません。それでも、渡すところまでは形にできます。
東京以外に住んでいる可能性があります。対応できますか。
できます。息子さんがどこにいるか分からないご相談は、そもそも都道府県をまたぎます。当社は新宿を拠点にしていますが、確認する場所は都内に限りません。ただし、探偵業法9条2項は探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定めています。「地方は提携先に任せます」という説明を受けたときは、その相手が探偵業の届出をしているかを確かめてください。
最後に|順番だけ、もう一度
息子さんのことで頭がいっぱいのときに、順番を間違えないでいただきたいのです。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 危険が疑われるなら、まず警察。110番、または #9110。遺書・危険物・事故の可能性は、規則2条2項の1号から5号に当たり得ます |
| 2 | 未成年なら、すぐ警察。規則2条2項6号の「年少者」に当たり得ます。そのあと学校と児童相談所 |
| 3 | 届けを出す。届出先は3通り。ご自身のお住まいの近くの警察署でも出せます。届出人は配偶者・親権者または後見人・親族・同居者・雇主その他密接な関係を有する者 |
| 4 | 🔴 手元の記憶を書き出す。最後に会った月、勤務先の社名、住んでいた街、交際相手、車、免許。記録より記憶のほうが残っています |
| 5 | 最後の住所が2014年6月19日より後か前かを判定する。ここで使える手段が決まります |
| 6 | 家にいるが出てこない状態なら、区の窓口へ。新宿区ひきこもり総合相談窓口 03-5273-3184。ご家族からのご相談も受け付けています |
| 7 | 家を出て行方が分からないなら、当社へ。所在と無事の確認までをお引き受けします |
| 🔴 やらないこと | SNSや掲示板に顔写真と名前を出すこと。親戚や友人への一斉連絡。「必ず見つけます」と言う業者への依頼 |
ご相談の費用はいただきません。お名前も、契約の段階まで必要ありません。「もう何年も経っているので、いまさら無理でしょうか」というご相談でも構いません。何年前でも、まずお話をうかがいます。
そして最後に、もう一度だけ書きます。連絡が取れないことと、何かあったことは、同じではありません。令和7年の統計で、行方不明の原因・動機のうち犯罪関係は0.8%でした。所在が確認された方は6万7,859人です。多くの場合、息子さんはどこかで生活しています。確かめるところから始めましょう。
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