結婚を考えている相手がハワイにいる。ハワイ駐在の社員の様子が心配だ。現地で暮らしている家族と、しばらく連絡が取れていない。こうしたご相談を、まとめて身辺調査と呼んでいます。

ただ、ハワイの身辺調査は、日本の身辺調査と同じものではありません。調べ方が違うのではなく、法律の建て付けが違います。アメリカには、他人の信用情報や経歴の報告書を「知りたいから」という理由では取得できない仕組みがあり、日本の感覚のまま依頼すると、話が最初でかみ合いません。

このページでは、新宿の探偵が、アメリカでは何が取れず、代わりに何が確認できるのかを、根拠とあわせてご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 結婚を考えている相手がハワイ在住で、家族構成や結婚歴を確かめられない
  • 相手の説明する仕事の内容と、生活の様子が結びつかない
  • ハワイ駐在の社員について、勤務実態の確認を求められている
  • 現地で暮らす親族と連絡が取れず、生活が成り立っているのか分からない
  • 「アメリカなら調べられるはず」と言われたが、何をどう頼めばいいのか分からない

この調査の依頼事例

日本と同じようにいかない理由

日本で身辺調査という言葉が使われるとき、多くの方が思い浮かべるのは「その人の素性を一通り調べてもらう」という形です。ところがアメリカでは、他人についての報告書を第三者が取得すること自体が法律で制限されています。

制限しているのは、公正信用報告法(Fair Credit Reporting Act、以下FCRA)という連邦法です。この法律は、個人についての報告書を「誰に、どんな目的でなら渡してよいか」を条文で列挙するという作り方をしています。列挙されていない目的では、渡してはいけない。そういう構造です。

そして、「個人が、別の個人について知りたい」という目的は、その列挙に入っていません。婚約者についても、配偶者についても、取引相手についてもです。アメリカの法律には、この種の個人的な関心のための例外がありません。

根拠は合衆国法典第15編第1681b条(15 U.S.C. §1681b)です。裁判所の命令、本人の書面による指示、与信の審査、雇用目的、保険の引受、行政の給付・免許の判断など、認められる目的が具体的に並んでいます。個人の私的な関心は、その中にありません。

雇用目的でも、本人の書面の同意が要ります

ハワイ駐在の社員について会社から調査のご相談をいただくことがありますが、ここも日本と違います。FCRAは雇用目的での取得を認めていますが、条件が付いています。報告書を取得する前に、本人に対して書面で明確に告知し、本人が書面で承諾していることが必要です(同条(b)(2))。

つまり、「社員に知られずに経歴レポートを取り寄せる」という形は、アメリカでは成り立ちません。

アメリカでは、他人の経歴レポートを勝手に取れません

机の上に置かれた英文の書類と万年筆

ここまでを整理すると、ハワイの身辺調査でお受けできない形がはっきりします。

お受けできない形

「相手の名前と生年月日を渡すので、アメリカの信用情報や経歴の記録を一式取ってほしい」というご依頼です。目的が上の列挙に当たらないため、そもそも取得できません。

ご依頼者に知られないところで取得している、と説明する業者があれば、その説明を疑ってください。

お受けできる形

現地で人が動いて確かめられること、そして公開されている情報の範囲です。生活の実態、住まいの様子、誰と暮らしているか、日々どこへ通っているか。報告書の取り寄せではなく、現地での確認です。

この違いは、費用と期間にも出ます。報告書の照会なら数日で済みますが、現地で確認するとなれば、調査員が動いた日数分の費用がかかります。アメリカの身辺調査が日本より高くつくのは、この構造が理由です。

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ハワイの身辺調査で、何が確認できるのか

確認できること

  • 生活の実態。どこに住み、どういう住まいで、誰と出入りしているか
  • 仕事の実態。説明されている勤務先へ実際に通っているか、勤務の時間帯はどうか
  • 同居している人の有無。説明と食い違いがないかどうか
  • 公開されている情報の範囲での事業の所在。会社を経営していると説明されている場合、その所在が確かめられるかどうか
  • ご本人についての評判の聞き取り。対象の方ご本人が、周囲からどう見られているか
  • これらを、日時の入った記録と写真で残した報告書

確認できないこと

  • アメリカの信用情報、経歴レポートの類。前述のとおりです
  • 婚姻歴や離婚歴を、記録として確実に取ること。州によって記録の扱いが違い、確実にお約束できるものではありません
  • 相手の通信の中身。メッセージ、通話記録、非公開のSNSのやりとり
  • 資産の総額。口座の残高や保有資産をまとめてお出しすることはできません
  • 過ぎた日の行動。確認は、依頼を受けてから先の期間についてです

ご相談は、3つの型に分かれます

ホノルルのオフィス街を通勤する人々の遠景

① 結婚・交際の相手を確かめたい

もっとも多い型です。国際結婚、あるいは日本人同士でも一方がハワイ在住というご相談。確かめたいのはたいてい、「説明されていることと、実際の生活が合っているか」です。

入籍前、あるいは渡航前にご相談いただくのが一般的です。

② 駐在員・従業員の勤務実態を確かめたい

会社からのご相談です。前述のとおり、アメリカでは本人に無断で経歴レポートを取ることはできません。お受けできるのは、勤務の実態を現地で確認する形になります。

ご依頼の前に、社内でどこまで確認済みかを整理しておいていただくと早く進みます。

③ 現地で暮らす家族の生活実態を知りたい

連絡が取れない、あるいは説明が要領を得ない。生活が成り立っているのか確かめたい、というご相談です。

連絡そのものが完全に途絶えている場合は、身辺調査ではなく所在の確認から始まります。その場合の進め方は別のページでご案内しています。

夫・妻の身辺調査としてご相談いただくとき

ハワイの身辺調査で多いのが、配偶者についてのご相談です。「ハワイで夫が何をしているのか分からない」という形でお越しになります。このとき、入口を取り違えると費用だけが伸びます。

相手がどこにいるかも分からない 身辺調査ではなく、所在の確認からです。→ ハワイでの人探し
いる場所は分かるが、生活の中身が見えない ここが身辺調査です。勤務先、住まい、誰と暮らしているか、話していることと合っているか。日付のついた形でお渡しします。
特定の相手と会っている疑いがある 身辺調査ではなく浮気調査、あるいは素行調査です。→ ハワイでの浮気調査/ハワイでの素行調査
無事かどうかを先に知りたい この場合は順番が逆になります。安否の確認が先です。→ ハワイで音信不通になったご主人の安否を確かめた事例

夫についてのご相談でも、妻についてのご相談でも、確かめるものは同じです。相手の属性ではなく、話していることと記録が合っているかどうかです。どの型に当たるかは、お話を伺えばこちらで判断します。ハワイの身辺調査でいちばん多い失敗は、浮気調査から入って空振りの日を重ねることです。

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現地で動く体制

身辺調査は、一度見て終わりになりません。「説明どおりの生活をしているか」は、何日か続けて見なければ判断できないからです。一日だけ勤務先に通っていても、それが日常なのかどうかは分かりません。ですから体制は、短期集中ではなく、日を分けて確認できる形で組みます。

これを日本から出張で行うと、滞在費が日数分そのまま乗ります。当社が現地で動ける体制を取っているのは、この点がご依頼者の負担に直結するためです。指揮は日本人の調査責任者が執り、ご依頼者との窓口は日本側で一本にまとめています。

時差は19時間、ハワイは夏時間を採用していないため年間を通じて変わりません。現地で日中に確認した内容は、日本時間では翌日のご報告になります。「その日のうちに速報がほしい」というご要望にはお応えしにくい点を、あらかじめお伝えしておきます。

ハワイの身辺調査の費用の考え方

区分目安中身
結婚前の信用調査200,000円(税込)〜ファミリー調査事務所の基本料金です。確かめたい項目の数と期間で変わります
行動確認を伴う場合1日 250,000円〜300,000円調査員が現地で対象の方に付いて確認する場合です。最低でも4時間×2名が体制の下限になります
所在の確認から始める場合7日 350,000円(税込)〜住所そのものが分からない状態からのご依頼です

二つの金額が並んでいるのは、調査の中身が違うからです。公開されている情報の照会や、住まいの様子の確認が中心であれば、基本料金の水準で組めます。一方、対象の方に付いて行動を確認するとなれば、車社会のハワイでは調査員が一名では成立せず、4時間×2名が下限になります。ここで差が出ます。

お問い合わせの段階で、確かめたいことに対してどちらが必要かを先にご説明します。安いほうで届くならそちらをお勧めします。

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お受けできない身元調査があります

身辺調査のご相談の中には、お受けできないものがあります。はっきり申し上げておきます。

お引き受けできないご依頼

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を「判断材料にするため」の調査。探偵業法第9条第1項は、差別につながる調査を禁じています。国際結婚のご相談では特にこの線に近づきやすいため、最初にお断りしています
  • 「情報だけ渡してくれれば、判断はこちらでする」というご依頼。これも同じ扱いです。目的が差別的な判断にある以上、渡し方を変えても変わりません
  • 相手への接触、脅し、嫌がらせにつながるご依頼
  • 金銭の回収や、相手方との交渉。探偵の業務ではありません
  • 相手の通信の中身の取得。方法の如何を問わずお受けできません

一方で、対象の方ご本人についての評判や風評の聞き取りは行います。その方が周囲からどう見られているか、というのは、その方自身についての事実だからです。お断りしているのは、生まれや血筋を理由に人を判断するための調査です。ここは分けてお考えください。

ご依頼の前に整理していただきたいこと

次の点を整理しておいていただくと、初回のご相談で進め方までお話しできます。

  • 確かめたいことを、3つまでに絞る。「一通り全部」というご依頼は、費用と期間が一気に膨らみます。何が分かれば判断できるのか、先に決めておいてください
  • 相手から説明されている内容を、書き出しておく。仕事、住まい、家族構成、これまでの経緯。調査は「説明と実際が合っているか」を確かめる作業なので、この書き出しが出発点になります
  • いつまでに知りたいのかを決める。入籍の予定、渡航の予定など、期限があればお伝えください
  • すでに分かっていることを隠さない。お伝えいただいていない事実があると、同じことを費用をかけて調べ直すことになります

よくある質問

アメリカの「バックグラウンドチェック」を頼めますか?

個人のご依頼者が、別の個人について経歴レポートを取り寄せる形ではお受けできません。米国のFCRAが、報告書を渡してよい目的を条文で列挙しており、個人の私的な関心はそこに含まれていないためです。お受けできるのは、現地で人が動いて確かめる調査です。

会社として、駐在員の調査を依頼できますか?

勤務実態を現地で確認する形であればお受けできます。ただし、経歴レポートの取得については、FCRAが本人への書面での告知と、本人の書面による承諾を求めています。本人に知られない形での取得はできません。

結婚相手の離婚歴は分かりますか?

確実にお約束できるものではありません。記録の扱いが州によって違うためです。お約束できるのは、現在の生活の実態——同居者の有無、住まいの様子、日々の行動——の確認です。それでご判断の材料になるかどうかを、最初にご相談させてください。

日本から調査員を送るのですか?

いいえ。現地で動ける体制で進めます。日本から送ると往復と時差への順応で二日以上が乗り、その分がご負担になるためです。日本人の調査責任者が全体を指揮し、やりとりは日本語で行います。

相手に気づかれませんか?

気づかれない前提で組みます。ただ、人数が少なすぎる体制で無理に確認しようとすると、かえって接近しすぎて気づかれます。最低人数を確保するのは、この理由もあります。

どのくらいの期間がかかりますか?

確かめたいことの数によります。生活の実態を一通り確認するのであれば数日、勤務の実態まで含めるならもう少しかかります。ご相談の段階で、項目ごとにおおよその日数をお伝えします。

相手が韓国の方の場合は韓国人の彼女・彼の身辺調査|仲介を通せば法律で開示される情報が、自分で出会うと誰も確認しませんをご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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