机の上に伏せて置かれた写真の束
決定的な1枚、というものは実務ではほとんど成立しません

「証拠が欲しい」とおっしゃるとき、多くの方が思い浮かべているのは写真です。

ただ、写真が1枚あれば足りる、という場面はほとんどありません。大事なのは、その1枚がいつ・どこで・どういう経緯で手元に来たのかを説明できるかです。ここが説明できないものは、話し合いの場でも手続きの場でも力を持ちません。

このページでは、新宿の探偵が、何が「確かめられたこと」になるのか、ハワイという場所で何が変わるのか、そしてご自身で集めようとするときに何が起きるのかをご説明します。ご相談は無料です。

このような状況ではありませんか?

  • 写真やメッセージが手元にあるが、これで足りるのかわからない
  • 相手に見せたら「これがどうした」と言われて終わった
  • 自分で集めたものが、かえって不利にならないか心配
  • ハワイで起きたことを、日本でどう扱えるのかがわからない
  • 何を揃えればいいのかを、先に知っておきたい

この調査の依頼事例

「確かめられた」と言えるための条件

当社が報告書に「確認できた」と書くとき、次の4つが揃っています。

この4つが揃って、はじめて「確かめられた」です

いつ

日付と時刻。これが入っていないものは、いつの話なのかを相手に否定されたときに反論できません

どこで

場所。地名だけでなく、どういう性質の場所かまで。公の場所なのか、私有地なのかで意味が変わります

だれが

写っている人が本人であると言えるかどうか。後ろ姿だけ、遠景だけでは、別人だと言われたときに困ります

どうやって

取得の経緯を説明できるか。ここがいちばん見落とされます。説明できないものは、内容が事実でも使いにくくなります

「どうやって」が説明できないと、他の3つが揃っていても崩れます。話し合いの場で「それはどうやって手に入れたのか」と聞かれて答えられないと、そこから先の話が全部その一点に引きずられます。

だから当社は、確かめる前に「この形なら説明できる」という範囲を先に決めてから動きます。取れるだけ取って後から考える、という進め方はしません。

1枚では足りない、という話

ここは期待に反することを申し上げます。決定的な1枚、というものは、実務ではほとんど成立しません。

なぜ1枚では足りないのか

  • 1回だけなら、説明がつきます。仕事だった、たまたま会った、知人だった——こう言われたときに、1枚では返せません
  • 繰り返しであることが分かる形になっていると、その説明が通らなくなります。日付の違う記録が積み重なっているかどうかです
  • 前後がつながっているかも見られます。どこから来て、どこへ入り、どれだけの時間そこにいて、どう出たのか
  • だから日数が必要になり、日数が費用になります。費用の話と証拠の話は、同じことの裏表です

逆にいえば、何を目的にするかで必要な量が変わります。話し合いのきっかけが欲しいだけなら、そこまで積み上げる必要はありません。先に「どうなさりたいか」を伺っているのは、必要のない日数をかけないためです。費用の考え方はハワイの浮気調査にかかる費用にまとめています。

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

ハワイだと、何が変わるのか

国内で確かめる場合と、いくつか違うところがあります。

ハワイならではの前提

  • 車社会です。徒歩と電車を前提にした国内の確かめ方が、そのままでは成り立ちません。移動に車が要るぶん、体制が変わります
  • 島をまたぐ移動は飛行機です。ハワイ諸島は8島、人が暮らす主な島は6つ。島が違えば、その日のうちに動けません
  • オアフ島は約1,546平方キロメートル。東京23区の約2.5倍です。「ホノルルにいる」は、憲章上オアフ島の全域を指します
  • 時差は19時間。ご報告が翌日になるのは、このためです
  • 探偵が免許制の州です。ハワイ州法 第463章。§463-5で無免許の営業を禁じ、§463-6で常勤の調査実務4年に相当する経験を要件としています

最後の一つが、確かめたものの価値に直結します。現地で誰がどういう立場で動いたのかを説明できないと、「どうやって手に入れたのか」に答えられません。安い見積もりを選んだ結果、説明のつかない資料だけが残るというのが、いちばん避けたい形です。

録音について、ハワイの法律が定めていること

ご自身で残そうとされる方が多いところなので、条文をそのままご説明します。

ハワイ州法 §803-42(b)(3)(A)

  • 公権力の立場にない者が、自身が当事者である通信、または当事者の一方があらかじめ同意した通信を傍受することは、違法ではないと定めています
  • つまりハワイは一方当事者の同意で足りる州です。ご自身が加わっている会話をご自身で録音することは、この範囲に入ります
  • ただし例外があります。合衆国または州の憲法・法律に違反する犯罪行為または不法行為を行う目的での傍受は、この除外の対象になりません

ご相談で多いのは「自分がいない場所の会話を残したい」というお気持ちです。そこが、この条文でいちばん注意のいるところになります。自分が当事者でない会話を、当事者の同意なく残そうとすると、除外から外れます。

そして、そうして得たものは、話し合いでも手続きでも使いにくい資料になります。だめだから、という話ではなく、労力とお金をかけた結果が手元で使えないという実害のほうが大きい、というご説明です。何を確かめたいのかを先に伺えれば、その目的に届く形をこちらで組み立てます。

テーブルに置かれたスマートフォン
どうやって見たのかが、必ず問われます

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

ご自身で集めようとしたときに起きること

お気持ちはよくわかります。ただ、実際のご相談で何度も見てきたことを、正直にお伝えします。

先に動いてしまうと、こうなります

相手が警戒します

宿泊先に問い合わせる、知人に聞く、荷物を調べる——伝わります。一度警戒されると、そのあと確かめるのに日数が倍かかります

手元のものが使えない形になります

取得の経緯が説明できないと、内容が事実でも出せません

ご自身の立場が悪くなることがあります

やり方によっては、こちら側が問われる側に回ります。相手に有利な材料を自分で作ることになりかねません

いちばん多いのが、これです

問い詰めてしまう。確かめきれていない段階で口に出すと、相手は否定し、証拠は消えます

すでに動いてしまった場合でも、ご相談ください。何をどこまでされたかを伺えば、そこから組み直せることは多いです。隠さずお話しいただくほうが、結果として早く終わります。

人のいない相談室
法律上の判断は弁護士の領域です。当社は確かめた事実をお渡しします

ご相談・お見積りは無料です

0120-188-671

24時間受付|メールで相談する

確かめたあと、それをどう使うのか

ここは、当社の役割の線引きをはっきりさせておきたいところです。

当社がすること・しないこと

  • すること——事実を確かめ、いつ・どこで・だれが・どうやっての4つが揃った形で報告書にまとめてお渡しします
  • すること——確かめられなかったことも書きます。ここを省いた報告書は、あとで使うときに困ります
  • しないこと——法律上の判断。当社は弁護士ではありません。「これで勝てます」とは申し上げません
  • しないこと——相手の方やその勤務先に、確かめた結果を伝えること
  • しないこと——相手方との交渉や、金銭の回収。探偵の業務ではありません

手続きをお考えの場合は、弁護士へおつなぎします。そのとき大事なのは、弁護士に渡せる形になっているかどうかです。取得の経緯まで書かれた報告書であれば、そのまま相談に持ち込めます。

「どうなさりたいか」をご相談の最初に伺っているのは、このためです。目的によって、必要な形が変わります。

お受けできないご依頼

次のご依頼は、お断りしています

  • 私的な空間の中を確かめてほしいというご依頼。客室の中などです。行いません
  • ご自身が当事者でない会話を、相手の同意なく残してほしいというご依頼
  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を調べてほしいというご依頼。探偵業法第9条第1項で、差別につながるおそれのある調査は禁じられています。「情報をお渡しするだけ」でも同じ扱いです
  • 相手の方に直接接触して、事情を問いただすこと
  • 金銭の回収や、相手方との交渉
  • 手がかりが何もない状態でのご依頼。絞り込めないままお引き受けすることは、ご依頼者様の費用を無駄にします

よくあるご質問

Q. 手元に写真が1枚あります。これで足りますか?A. 何をなさりたいかによります。話し合いのきっかけにするだけなら足りることもありますが、1回だけの記録は「仕事だった」「たまたま会った」という説明で返されます。お持ちのものを拝見して、足りているかどうかを正直に申し上げます。
Q. ハワイで確かめたことは、日本で使えますか?A. どういう経緯で取得したかによります。取得の過程に問題があると、内容が事実であっても使いにくくなります。逆にいえば、そこを踏まえて組む必要があるということです。なお、実際に使えるかどうかの法律上の判断は弁護士の領域ですので、当社は「こういう形で確かめました」という事実をお渡しするところまでです。
Q. 自分で録音したものがあります。A. ご自身が加わっている会話であれば、ハワイでは §803-42(b)(3)(A) の範囲に入ります。ご自身がいない場所の会話は、そこから外れます。お持ちのものがどちらに当たるかは、ご相談の中で拝見してお伝えします。
Q. スマートフォンを見て撮ったスクリーンショットは?A. どうやって見たのかが必ず問われます。そこで説明に詰まると、他の材料まで疑われることになります。すでにお持ちの場合は、その事情も含めてご相談ください。扱い方をご説明します。
Q. 何日くらい必要ですか?A. 滞在先がどこまで絞れているか、繰り返しであることまで示す必要があるかで変わります。島も決まっていない状態からだと、日数の見通しが立ちません。手がかりが一つ増えるたびに日数は減ります。
Q. 相手に気づかれませんか?A. 調査の内容や進め方を、ご依頼者様以外にお伝えすることはありません。相手の方や現地の関係者に接触して事情を尋ねる進め方も行いません。ただし「絶対に気づかれません」と言い切る会社があれば、その根拠を確かめてください。
Q. 確かめられなかったら、どうなりますか?A. 確かめられなかったと書いた報告書をお渡しします。動いた日数ぶんの費用は発生します。だからこそ、お受けする前に「この手がかりで足りるかどうか」を正直に申し上げます。足りないと判断した場合は、お受けしません。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

\ 最新情報をチェック /