朝のフィリピンの街並み
素行調査で見るのは、その方の「日常」です(画像はイメージです)

「浮気かどうかを確かめたい」というご相談と、「今どう暮らしているのかを知りたい」というご相談は、別のものです。

フィリピン浮気と決まる前に、生活の実態を見るということ

後者が素行調査です。何かが起きていると決まっているわけではありません。ただ、話が噛み合わない。連絡の様子が変わった。聞いている生活と、送っている金額が合わない。——そういう段階からのご相談です。

フィリピンでこれをお受けするとき、日本とは前提が一つ違います。フィリピンには、配偶者の不貞についての刑事の条文が今も残っています。しかも男女で条文が分かれています。

そのことが、「何を、どれだけ見るのか」の設計に直結します。この記事では、そこを中心に書きます。

このような段階ではありませんか?

  • フィリピンにいる家族・交際相手と、連絡の様子が変わってきた
  • 聞いている暮らしぶりと、送っている金額が合わない
  • 話の細かいところが、前に聞いた内容と食い違う
  • 何かあると決まったわけではないが、放っておけない
  • 問い詰めたいのではなく、まず事実を知りたい
  • 会社として、現地に出している社員の様子を把握しておきたい

フィリピンでの調査 依頼事例

素行調査は、何を確かめるものか

素行調査は「その人が、今どう暮らしているか」を確かめるものです。

浮気調査との違いは、先に答えを置かないことです。浮気調査は「異性と会っている場面」を確かめにいきます。素行調査は、そこに限りません。

素行調査で見るもの

  • どこで暮らしているか——伺っている住所と、実際が合っているか
  • 一日をどう過ごしているか——朝から夜までの動き
  • 仕事の実際——聞いている勤め先と、実際の通い方
  • 誰と過ごしているか——同居の有無、周りとの付き合い
  • 伺っている話と、実際が合っているか——ここがいちばん大きい

最後の一つが、素行調査の芯です。ご依頼者は、その方から何かを聞いておられます。仕事のこと、住んでいる場所のこと、家族のこと。その話と実際を突き合わせる——それが、私どもがやっていることです。

ですので、着手の前に必ず「何を聞いておられますか」を一つずつ伺います。聞いている話がなければ、突き合わせるものがありません。

「確かめたあと、どうされたいですか」

ご相談では、必ずこれをお伺いします。その答えによって、見る範囲がまったく変わるからです。

お答えによって、設計が分かれます

「まず事実を知りたい」

いちばん多いお答えです。この場合は生活の全体を見ます。時間帯を限定しません。何かに絞ると、絞ったものしか見えないからです

「続けるかどうかを決めたい」

判断の材料をお出しする形になります。ご報告では、確かめられたことと確かめられなかったことを必ず分けます

「話し合いの場に出したい」

日本での話し合いに使われるのなら、先に弁護士にご相談いただくほうが早いことがあります。何が要るのかは、手続きによって違います

「現地で法的な手段を考えたい」

ここは慎重にお話しします。次の章に書くとおり、フィリピンには刑事の条文があります。ただしその材料を集める目的のご依頼は、私どもではお受けしません

「まだ決めていない」でも構いません。むしろそのほうが普通です。その場合は「決めるために要る材料は何か」から一緒に整理します。

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フィリピンでは「一度きりか、続いているか」が意味を持ちます

ここが、フィリピンでの素行調査を日本と同じに考えられない理由です。

フィリピンには、配偶者の不貞についての刑事の条文が今も残っています。改正刑法典(Revised Penal Code/1930年 Act No. 3815)の第333条と第334条です。

第333条と第334条は、内容が違います

  • 第333条(Adultery)——既婚の女性と、既婚と知っていた相手の男性が対象です。一度の行為でも成立しうるとされています。刑は prisión correccional の中期および長期(おおむね2年4か月から6年)
  • 第334条(Concubinage)——既婚の男性が対象です。①夫婦の住居に愛人を置く ②醜聞となる状況で関係を持つ ③他の場所で同棲する、のいずれか。一度では足りず、続いている状態であることが要るとされています。刑は prisión correccional の短期および中期(おおむね6か月から4年2か月)。相手の女性は destierro(一定の場所への接近禁止)

同じ不貞でも、男女で条文が分かれていて、成立の仕方も刑の重さも違います。この点はフィリピン国内でも長く議論があり、2016年以降、非犯罪化や男女の扱いをそろえる法案が繰り返し提出されています。ただし、現在も有効な条文です。

韓国とは、逆になっています。

韓国では2015年の憲法裁判所の決定を受けて、刑法第241条の姦通罪が削除されました。同じアジアでも、国によって前提がまったく違います。韓国側の扱いはソウルでの浮気調査に書いています。

では、これが素行調査の設計にどう効くのか。

第334条が「続いている状態」を求めている——この一点です。一日だけ見て何かが分かる話ではない、ということが、条文の側からも言えてしまう。だからフィリピンでの素行調査は、日数を確保しないと意味を持ちません。

これは「刑事にするため」の話ではありません。ご依頼者ご自身が判断するときも同じだからです。一度の場面より、続いている生活のほうが、はるかに多くを語ります。

ただし、ここははっきりさせておきます

  • 私どもは日本の探偵業者です。フィリピンの刑事手続きの代行はしません
  • 刑事告訴のための材料を集める目的のご依頼は、お受けしません
  • 第344条では、告訴できるのは被害を受けた配偶者本人に限られ、両当事者をそろえて訴えなければならないとされています。同意や宥恕があったときは訴追できません。いずれにせよ、ご本人と現地の弁護士の領域です
  • 確かめられることと、確かめたものが何に使えるかは、別の話です。後者は私どもがお答えできる範囲を超えます
テーブルの上のメモ用紙と万年筆、地図
着手の前に、伺っている話を項目ごとに並べます(画像はイメージです)

どこにいるかで、日数が変わります

フィリピンは島が多く、街の性格もかなり違います。同じ「7日間」でも、場所によって見える量が変わります。

場所によって変わること

  • 人の入れ替わりの速さ——観光地と住宅地では、まったく違います
  • 移動の手段——交通の事情が、一日に見られる範囲を決めます
  • 住所の精度——番地まで合っている場合と、地域までしか分からない場合では、最初の数日の使い方が変わります
  • 日本人の多い一帯かどうか——行動の型が読めるかどうかに関わります

街ごとの事情は、マニラ・セブ・アンヘレスのページにそれぞれ書いています。

いちばん日数を動かすのは、住所です。

伺っている住所にご本人がいらっしゃらない——これが、実際にいちばん多い「日数が伸びる理由」です。地域は合っていても、今もそこに住んでおられるとは限りません。

手がかりの「量」より、「今も有効かどうか」です。ここは確かめてみるまで分かりません。

確かめられることと、確かめられないこと

確かめられること

  • 実際に住んでおられる場所
  • 一日の過ごし方——朝から夜まで
  • 勤め先の実際——聞いている話と合っているか
  • 同居されている方がいるかどうか
  • 周りとの付き合いの形と頻度
  • 聞いている話と実際が、どこで合い、どこでずれているか

確かめられないこと

  • お金の流れ——他人の口座や送金の記録を追うことは、そもそも探偵の業務ではありません
  • いつからその状態だったのか——過去にさかのぼることはできません。見られるのは、見た期間のことだけです
  • その方が何を考えておられるのか——何が起きているかは確かめられますが、なぜそうしたのかは別の話です
  • 調べられる側の健康に関わること——これは調べません。ご本人の秘密にあたります

この「確かめられないこと」を先にお伝えするのが、私どものやり方です。着手してから「それは範囲外でした」と言うことがないようにするためです。

夕方のフィリピンの住宅街
一日のどの時間も見ます。時間帯を絞ると、絞ったものしか見えません(画像はイメージです)

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ご報告の形

ご報告では、3つを分けてお出しします。

分けてお出しするもの

  • 確かめられたこと——断定できることだけです。「〜と思われる」は入れません
  • 確かめられなかったこと——理由も書きます。日数の問題なのか、性質上できないことなのか、ご依頼の範囲外なのか
  • そもそも見ていないこと——「なかった」と「見ていない」は違います。ここを混ぜません

「決定的」「衝撃」といった言葉は使いません。事実をそのまま並べます。判断されるのはご依頼者ご本人です。

実際のご報告がどういう形になるかは、フィリピンの事例に掲載しています。いずれもご依頼者の同意をいただいて載せているものです。

日数と金額の決まり方

海外の調査は、国内のように「一日いくら」をそのまま足せば済むものではありません。

金額を動かすもの

  • 日数——いちばん大きい要素です
  • 人数——見る範囲が決まっていない段階では人数をかけ、定まったら絞ることがあります
  • 渡航費・現地での滞在費——これは実費として乗ります。人数と日数に比例します
  • 通訳——要る件と要らない件があります
  • 報告書——料金に含みます

ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。

日数を縮めることはできます。ただしそれは「同じことを速くやる」ことではなく、「見るものを減らす」ことです。何を残して何を落とすのかを、先に決めます。

値引きではなく、やることを減らしている。ここを曖昧にすると、後から食い違いになります。

フィリピン全体での進め方と金額の考え方はフィリピンでの浮気調査に、ご主人がフィリピンにおられる場合はこちらにまとめています。

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お受けできないご依頼

お受けできないもの

  • 対象の方の出身地・本籍・家柄・国籍・ご親族の系譜を、判断の材料にするための調査(探偵業法第9条第1項。情報としてお渡しするだけの形も同じ扱いです)
  • フィリピンでの刑事告訴の材料を集めることを目的とするご依頼
  • 対象の方に危害を加える目的、待ち伏せや接触を目的としたご依頼
  • 確かめた事実を、対象の方の立場を不利にする材料として使う目的のご依頼
  • 金銭の回収や、相手方との交渉の代行(これは探偵の業務ではありません)
  • 調べられる側の健康に関わること

業務上知り得たことは、お預かりしたままにします。これは探偵業法第10条に定められていて、従事者でなくなった後も同じです。そしてこの「人の秘密」には、調べられる側の秘密も含まれます。事例を載せるときに同意をいただいているのは、そのためです。

よくいただくご質問

Q. 浮気と決まっていなくても頼めますか。A. そのためのものです。素行調査は「何かあると決まってから」のものではありません。伺っている話と実際を突き合わせるところから始めます。
Q. 何日くらい見るものですか。A. 伺っている住所の精度と、確かめたいことの数で決まります。住所が番地まで合っていれば短くなりますし、地域までしか分からなければ最初の数日がそこに要ります。着手の前に見積もりをお出しします。
Q. 一日だけ見てもらうことはできますか。A. できますが、おすすめしません。一日で見えるのは一日ぶんです。とくにフィリピンの場合、続いている状態かどうかが意味を持つ場面が多いので、日数が短いと「見ていない」ばかりのご報告になります。
Q. 現地の法律に触れませんか。A. 私どもがお受けするのは、生活の実態を確かめるところまでです。現地の制度に触れる形の取得はしません。お受けできない範囲は上に書いたとおりです。
Q. 会社として、現地の社員の素行を確かめたいのですが。A. お受けしています。ただし目的を先に伺います。何を確かめて、その結果をどう扱われるのかが決まっていないと、お受けできない形になることがあります。
Q. 確かめたものを、日本の手続きで使えますか。A. それは手続きによって違いますので、弁護士にご相談ください。私どもは事実を確かめるところまでです。何が要るのかを先に伺えれば、見る範囲をそれに合わせます。

ご相談は無料です

  • 手元にあるものが少なくても構いません。整理はこちらでします
  • 「気のせいかもしれない」という段階でも、まずお話を聞かせてください
  • ご予算がある場合は、最初におっしゃってください。その範囲で何ができるかをお出しします
  • 必要のない調査は、おすすめしません

フィリピン全体での進め方はフィリピン人の調査にございます。ハワイでの素行調査はこちらです。

連絡が取れなくなってしまった場合は、素行ではなく所在から確かめることになります。進め方はフィリピンでの人探しにまとめています。

ハワイでのご相談については、ハワイでの浮気調査でまとめています。

実際にお受けした内容はワイキキにいる夫はきっと浮気している依頼事例にございます(調査員2名・10日間・150万円)。

サービスの内容は浮気調査のページにございます。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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