駐在、出張、旅行。ドバイに行っている配偶者について確かめたい——というご相談をいただきます。
| ドバイ(UAE)滞在中がほとんど空白になる国です |
先に、いちばん大事なことを申し上げます。滞在中にできることが、ほとんどありません。
日本の浮気調査は、尾行して写真を撮ることで成り立っています。ところが外務省は、公共の場所であっても無断で撮影しているとして通報され、治安当局に拘束される場合があると注意喚起を出しています。その方法が、この国では使えません。
ですからこのページは、渡航前と帰国後に何ができるかを中心に書きます。滞在中の話は、できないことの説明が大半になります。
そして、もう一つ。「確かめてどうされたいのか」を、最初にうかがいます。離婚を考えておられるなら、判断するのは日本の裁判所です。だとすれば、必要な材料が日本側にあることが多いのです。ご相談は無料です。
この記事の内容
なぜ滞在中が空白になるのか
日本の浮気調査が何をしているかを、先に確認させてください。
調査員が対象の方を尾行します。待ち合わせ、入店、滞在時間、退店。それを写真と時刻で記録します。報告書の中身は、ほとんどが写真です。裁判で使えるかどうかも、写真で決まります。
外務省の注意喚起(2026年6月3日付・広域情報)
「海外における写真・動画撮影及びSNS等への投稿に関する注意喚起」より、調査に関わる部分です。
- 🔴 空港のロビー等の公共の場所であっても、写真や動画を撮影することで、無断で撮影しているとして、周囲の者から治安当局に通報され、拘束される場合がある
- 撮影禁止場所の主な例=軍事施設、空港、駅・鉄道、港湾、橋、国境地帯、政府関係施設、宗教施設、各国大使館の建物
- 遠方からの撮影であっても、撮影禁止の場所や施設が写り込む場合がある
- 意図せずに撮影した場合でも、治安当局に拘束される場合がある
あわせて、アラブ首長国連邦の危険情報(2026年6月25日)は全土レベル2「不要不急の渡航は止めてください」で、軍事施設等の写真・動画は遠くからであっても撮影しないよう求めています。
浮気調査は、公共の場所で、相手に知られずに、写真を撮ることです。日本では合法に行われているこの形が、ここでは通報の対象になり得ます。
そして、通報されるのは対象の方ではなく調査員です。拘束されれば調査は止まり、ご依頼者のもとに報告は届きません。それだけでなく、誰の依頼で何を調べていたのかを現地の当局に説明することになります。ご依頼者にとって、これがいちばん困ります。
国ごとの事情の違いはドバイでの探偵調査|写真が撮れない国で、何を確かめられるのかにまとめました。ハワイは遠いから、韓国は近いのに情報が取れないから、ミャンマーは人を入れられないから。ドバイは、撮影が前提にならないからです。
3つの時間に分けて考えます
滞在中が空白なら、その前後で何ができるかを見ます。
| 時間 | できること | 手ごたえ |
|---|---|---|
| 渡航前 | 日本国内での行動確認、同行者の有無、渡航の準備の記録 | ○ 日本国内の調査として成立します |
| 滞在中 | 滞在の事実の確認まで。行動の撮影はしません | △ ほとんど空白です |
| 帰国後 | 国内での行動、連絡の相手、金銭の流れ、再会の有無 | 🔴 ◎ ここが本体です |
ハワイでも同じ3分割で書いていますが(ハワイでの浮気調査|渡航前・滞在中・帰国後でできることが変わります)、ハワイは滞在中が使えます。ドバイは使えません。そこが決定的に違います。
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「仕事が忙しくて帰れない」と聞いていた|海外赴任中の夫について、現地で確かめたことと、確かめられなかったこと渡航前にできること
ご相談が渡航の前であれば、いちばん手が打てます。
① 出発までの行動
出発の前後には、準備のための行動が出ます。誰と会っているか、どこで買い物をしているか。これは日本国内の調査です。撮影も日本の法律の範囲で行えます。
② 同行者がいるかどうか
空港までの経路と、出発ロビーでの様子。ここは日本国内です。ただし空港は撮影に注意が要る場所ですので、方法はご相談のうえで決めます。
③ 渡航の記録
便名、日程、滞在先。ご家庭に残っている書類やメールから分かることがあります。ご依頼者ご自身で確認していただける範囲です。
④ 「出張」の中身
本当に業務の渡航なのか。勤務先が実在するか、その会社にドバイとの取引があるか。これは公開情報と登記で確かめられます。
④について補足します。「ドバイ出張」と説明されていたが、会社にその事業がなかった——というご相談は実際にあります。渡航先で何をしていたかを追うより、渡航の理由が事実かを確かめるほうが早いことがあります。
滞在中にできること・できないこと
ここは正直に書きます。ほとんどできません。
| 内容 | |
|---|---|
| できます | 滞在の事実の確認。指定された滞在先に実際に滞在しているかどうかの確認 |
| できます | 日本側に残る通信・金銭の記録の整理。これは滞在中でも日本で進められます |
| できません | 🔴 公共の場所での無断撮影を前提とした行動確認 |
| できません | 軍事施設・空港・駅・港湾・橋・政府関係施設・宗教施設・大使館の建物とその周辺での撮影。遠方からでも写り込みで問題になります |
| できません | ホテルの部屋の中、同室者の確認。これは国を問わずできません |
| できません | 現地の携帯電話の契約者情報、通信の記録、出入国の記録 |
| やりません | 現地で対象の方に接触して確かめること。ご依頼者の立場が悪くなります |

⚠️ 「滞在中の写真を撮ってきてほしい」というご依頼は、お引き受けしません。できないことを「やってみます」と申し上げて費用をいただくことはいたしません。そのうえで、では何が残るのかを次に書きます。
帰国後にできること(ここが本体です)
🔴 このページでいちばんお伝えしたいのは、ここです。
ご相談の目的が「離婚を考えている」「事実を確かめて話し合いたい」であれば、判断するのは日本です。日本の裁判所であり、日本での話し合いです。だとすれば、必要な材料も日本側にあることが多いのです。
| 帰国後に確かめられること | 中身 |
|---|---|
| 再会するかどうか | 🔴 ここがいちばん大きいところです。現地で関係があったなら、多くの場合その相手とは帰国後も連絡が続きます。日本で会うなら、日本の調査です |
| 連絡の相手 | 帰国後の行動から、誰と会っているかを確かめます |
| 金銭の流れ | 渡航中・帰国後の支出。ご家庭の家計の範囲でご依頼者が確認できるものもあります |
| 説明と行動の食い違い | 「仕事だった」という説明と、実際の行動が合っているか |
| 次の渡航の準備 | また行く予定があるなら、その前後が確かめどころになります |
海外赴任中のご主人について、実際に現地で確かめた事例があります。そこで確かめられたことと、確かめられなかったことを分けて書きました。「仕事が忙しくて帰れない」と聞いていた|海外赴任中の夫について、現地で確かめたことと、確かめられなかったことをご覧ください。国は違いますが、「どこまで見えて、どこから先は見えないのか」の考え方は同じです。

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ご契約の前に、必ずこれを決めます。
日本の調査であれば、報告書に写真が並びます。ドバイの滞在中については、それが出せません。ですから「何が報告書に載るのか」を先にお伝えし、それでご依頼になるかどうかをご判断いただきます。
ご契約の前に決めること
- 目的は何か。離婚を考えている/話し合いたい/自分が納得したい。目的によって必要な材料が変わります
- どの時間を調べるか。渡航前・滞在中・帰国後のどこに費用をかけるか
- 何が報告書に載るか。写真か、行動の記録か、書類の照合か
- どこまでやったら止めるか。行き止まりになる場面を先にお伝えします
🔴 「写真がなければ意味がない」というお考えであれば、その時点でお断りします。あとから「思っていたものと違う」となるほうが、ご依頼者にとって損だからです。
ご自分でやらないほうがよいこと
| やらないほうがよいこと | なぜか |
|---|---|
| 🔴 ご自分でドバイへ行って確かめること | 外務省は全土レベル2「不要不急の渡航は止めてください」を出しています。そして現地で撮影すれば、ご自身が通報・拘束の対象になり得ます |
| 現地で写真や動画を撮ること | 公共の場所でも無断撮影として通報される場合があります。SNSに投稿した写真に禁止場所が写り込んでいた場合も同じです |
| 相手に「調べている」と伝えること | 行動が変わり、記録も消されます。確かめ終えるまでは動きを知らせないでください |
| スマートフォンを無断で見ること | 取得の仕方によっては、ご自身が問われる場合があります |
| 現地の業者に直接頼むこと | 止めはしませんが、何をどういう方法で確かめるのか、契約と支払いの条件、経過の説明を受けられるかを先に確かめてください |
| 「取り戻します」と言う業者に頼むこと | 被害のあとに近づいてくる二次被害があります。手口はロマンス詐欺の二次被害|「返金できる」と近づく偽調査業者の闇に書きました |
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先に、費用をかけずに済む場合の話をします。
ご相談をうかがって、「いまは調査の段階ではありません」と申し上げることがあります。渡航中で、帰国の予定が決まっている場合です。帰国後のほうが確かめられることが多いのに、滞在中に費用をかけても空振りになります。
| 段階 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 1.ご相談 | 目的をうかがい、どの時間に費用をかけるべきかをお伝えします。お名前は必要ありません | いただきません |
| 2.記録の整理と照合 | 渡航の記録、説明との食い違い、勤務先の実在。ここで判断がつくことがあります | 内容により(ご相談時にお伝えします) |
| 3.国内での行動確認 | 渡航前または帰国後。調査員の人数と実働時間で決まります | 体制と日数で決まります |
| 4.滞在の事実確認 | 指定の滞在先にいるかどうか。行動の撮影は行いません | 範囲と日数で決まります |
| 5.翻訳 | アラビア語・英語の書類が関わる場合 | 実費として別にいただきます |
⚠️ 他社の料金表を見るときに、一つだけ確かめていただきたいことがあります。「1日◯時間◯◯円」という表示がある場合、その時間で何をするのかをお聞きください。尾行と撮影を前提にした金額なのか、事実確認を前提にした金額なのかで、中身がまったく違います。金額だけを並べても比べられません。
費用の見方そのものは人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点と同じです。
契約の前に渡される書面があります
探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明することを、探偵業者に義務づけています。法律上の義務です。
- 探偵業の届出番号(探偵業法4条)がホームページと事務所に掲示されているか
- 調査の内容・期間・費用・解約の条件が書面にあるか
- 🔴 何が報告書に載るのかが、書面で決まっているか
- 「ドバイで尾行・撮影します」と言っていないか。言っている場合、外務省の注意喚起を踏まえてどう考えているのかをお聞きください
当社もこの書面をお渡しします。その場で署名していただく必要はありません。依頼までの流れは人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合と、受けたのに進まない会社の見分け方に書きました。
お引き受けできないご依頼
お引き受けできないご依頼
- 🔴 滞在中の行動を撮影してくること
- 軍事施設・空港・駅・港湾・橋・政府関係施設・宗教施設・大使館の建物とその周辺での撮影
- ホテルの部屋の中、同室者の確認
- 現地の携帯電話の契約者情報、通信記録、出入国記録の照会
- 現地で対象の方に接触して問い詰めること
- 相手やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・民族・宗教・系譜を、人物を判断する材料として調べること(探偵業法8条2項・9条)
- 相手の方を待ち受ける、押し掛けることを目的とした所在の確認
お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。何を心配されているのかをうかがえば、お調べできる形に置き換えられることがあります。
よくある質問
ドバイで浮気調査はできないということですか。
日本と同じ形ではできません。公共の場所での無断撮影について外務省が注意喚起を出しており、通報・拘束の可能性があるからです。そのうえで、確かめられることはあります。渡航前の行動、滞在の事実、帰国後の行動。ただし「滞在中の写真がなければ意味がない」というご依頼であれば、お引き受けしません。
他社は「ドバイで浮気調査ができる」と書いています。
他社の体制について当社が評価することはいたしません。確かめていただきたいのは、「何を、どういう方法で行うのか」です。外務省の注意喚起は公表されていますので、その内容を踏まえてどう考えているのかを直接お聞きください。それがいちばん確かです。
帰国後では遅いのではありませんか。
そうとは限りません。現地で関係があった場合、多くはその相手と帰国後も連絡が続きます。日本で会うなら、日本の調査です。そして離婚を考えておられるなら、判断するのは日本の裁判所です。だとすれば、必要な材料も日本側にあることが多いのです。
証拠として使えますか。
使えるかどうかを判断するのは裁判所であり、それを見立てるのは弁護士です。当社にはお答えできません。当社がお約束できるのは、確認できた事実を、日付と経過が分かる形の報告書にしてお渡しすることまでです。「裁判で必ず勝てる証拠を取ります」と言う会社があれば、その一点でご注意ください。
もう現地に行ってしまっています。いま何ができますか。
滞在の事実の確認と、日本側に残る記録の整理です。そして帰国の予定を確かめてください。帰国後のほうが確かめられることが多いので、そこに費用を残しておくご提案をすることがあります。いま慌てて滞在中に動くより、帰国の前後を押さえるほうが結果につながることがあります。
自分でドバイに行って確かめようと思います。
🔴 お止めします。外務省は全土レベル2「不要不急の渡航は止めてください」を出しています。そして現地で撮影すれば、ご自身が通報・拘束の対象になり得ます。ご自身が動けなくなると、確かめることも話し合うこともできなくなります。
現地の探偵に直接頼むのはどうですか。
止めはしません。ただ、何をどういう方法で確かめるのか、契約と支払いの条件、途中経過の説明を受けられるか、トラブルになったときどこに言えばよいかを先に確かめてください。日本の消費者保護の枠組みは、海外の業者には及びません。
配偶者が「出張」と言っています。本当か確かめられますか。
これは確かめられます。勤務先が実在するか、その会社にドバイとの取引があるか。公開情報と登記で確認できます。渡航先で何をしていたかを追うより、渡航の理由が事実かを確かめるほうが早いことがあります。
費用はどのくらいですか。
どの時間に費用をかけるかで変わります。ご相談は無料です。記録の整理と照合で判断がつけば、そこで終わります。国内での行動確認に進む場合は、調査員の人数と実働時間で決まります。ご相談のときに状況をうかがえば、その場でおおよその見通しをお伝えできます。
家族に知られずに相談できますか。
できます。ご相談の費用はいただきませんし、お名前も契約の段階まで必要ありません。郵送を希望されない場合はお渡しの方法をご相談ください。お電話もご都合の時間帯をうかがい、こちらからかけない形も取れます。
最後に
ドバイの浮気調査で、当社が最初に申し上げるのはこの一点です。
滞在中の写真は、お約束できません。外務省が、公共の場所での無断撮影について通報・拘束の可能性を明記しているからです。これは当社の方針ではなく、公表されている情報です。
そのうえで、確かめられることはあります。渡航前の行動、渡航の理由が事実かどうか、滞在の事実、そして帰国後の行動。とくに帰国後は、日本国内の調査として普段どおりに進められます。
ご相談の最初にうかがうのは、「確かめてどうされたいのか」です。離婚を考えておられるなら、判断するのは日本の裁判所です。だとすれば、費用をかけるべき場所も日本側にあることが多いのです。
ご相談の費用はいただきません。お名前も、契約の段階まで必要ありません。「いまは調査の段階ではありません」と申し上げることもあります。その場合、理由と、いつなら確かめられるかをお伝えします。
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- 娘がドバイに行くと言ったまま連絡が取れない|大使館が動ける条件と、日本でできること
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- 浮気調査
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国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

