ミャンマーが関わるご相談は、この2年で明らかに増えました。ただ、その中身は多くの方が想像されるものとは違います。「ミャンマーに行って調べてほしい」というご依頼は、ほとんどお引き受けできません。

ミャンマー現地に人を入れられない国です

理由は能力の話ではありません。外務省が、ミャンマー全土に危険情報を出しているからです。一部の地域には渡航中止勧告が出ており、戒厳令が発令されている地区もあります。調査員を送るという判断が、そもそも成り立ちません。

ところが、ご相談そのものは成り立ちます。実際にお受けしている案件の大半は、ミャンマーではなく日本国内で完結しているからです。日本で暮らすミャンマーの方は、1年で約4万8千人増えました。ご相談の相手は、もう日本にいることが多いのです。

このページでは、新宿の探偵がどこまでが確認でき、どこからが確認できないのかを、根拠となる資料を挙げて順にご説明します。ご相談は無料です。まだ依頼を決めていない段階でも構いません。

ミャンマーは、他の国と同じようにはいきません

海外の調査は、国ごとに難しさの性質が違います。

ハワイが難しいのは遠いからです。日本との時差は19時間あり、車社会で島をまたぐ移動も入ります。それでも現地に調査員がいるので、体制は組めます。

韓国が難しいのは近いのに情報が取れないからです。所在を探し出す行為と私生活の調査が、業務として認められていません。だから日本人の調査責任者が現地に入ります。詳しくは韓国での調査は何ができるのか|近いのに、日本と同じようにはいかない理由に書きました。

ミャンマーが難しい理由は、この二つのどちらでもありません。人を入れられないからです。

ここを曖昧にしている会社があります。「ミャンマー現地で調査します」「現地ネットワークがあります」という説明を見かけたら、どの地域に、誰が、どういう身分で入るのかを聞いてください。外務省が渡航中止勧告を出している地区に日本人を送るという判断は、当社にはできません。

外務省の危険情報が、できることの線を決めています

これは当社の方針ではなく、公表されている情報です。外務省の海外安全ホームページに、ミャンマーの危険情報が出ています。

外務省が出しているミャンマーの危険情報をレベル別にまとめた図

外務省の危険情報(2025年12月16日付)

  • レベル3(渡航は止めてください/渡航中止勧告)——ラカイン州マウンドー県・シットウェ県・ミャウウー県の各地区、チン州パレワ地区、シャン州コーカン自治地帯、カチン州ライザー周辺、カレン州ミヤワディ地区
  • レベル2(不要不急の渡航は止めてください)——上記以外のミャンマー全域
  • 2025年7月31日時点で戒厳令が発令された地区は計63地区(うち33地区が新規)。カチン州・チン州・ザガイン地域・マグウェ地域・マンダレー地域などに及びます

🔴 レベル2以下の地域が存在しません。つまりミャンマーには、「不要不急なら行かないでください」より安全とされている場所がないということです。

もう一つ、同じ外務省が出している注意喚起があります。2025年2月27日付のスポット情報「ミャンマー・タイ国境付近の詐欺拠点に関する注意喚起」です。

そこには、日本人がオンラインゲームやSNSで知り合った面識のない相手から海外での仕事を紹介されて渡航し、ミャンマーの特殊詐欺の拠点に連れて行かれ、ノルマが達成できないと暴行を受ける事案が相次いだと書かれています。そして拠点が数多く所在する国境周辺地域は、少数民族武装組織が実質的に支配しており、ミャンマー当局の活動が及びにくい地域であると明記されています。

🔴 最後の一文が、調査の話としては決定的です。ミャンマー当局の活動が及びにくい地域では、「現地の警察に動いてもらう」「現地の役所で記録を確かめる」という筋道が使えません。他の国であれば最初に検討する道が、ここでは初めから閉じています。当社が調査員を入れないのも同じ理由です。できないからではなく、してはいけないからです。

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ご相談の相手は、もう日本にいることが多い

ここからが、実際にお受けしている話です。

出入国在留管理庁の統計(令和7年末現在)によると、日本で暮らすミャンマーの方は182,567人。国籍・地域別で第8位です。そして前年末からの増加は47,993人。

国籍・地域在留者数(令和7年末)前年末からの増加
(5) ネパール300,992人+67,949人
(6) インドネシア266,069人+66,245人
(8) ミャンマー182,567人+47,993人
(2) ベトナム681,100人+46,739人
(4) フィリピン356,579人+15,061人
日本で暮らすミャンマーの方の人数と、上位10か国の伸び率を比べた図

🔑 数を見るより、割合を見てください。ミャンマーは前年末の134,574人から182,567人へ、1年で約36パーセント増えています。上位10か国のなかで、伸び率がいちばん大きいのがミャンマーです。

だから、ご相談の相手は日本にいます。ご結婚を考えている相手、雇用しようとしている方、お子さんの交際相手、連絡が取れなくなった知人。ミャンマーの方についてのご相談で、対象の方が日本国内にいらっしゃる場合、それは国内の調査です。ミャンマーに行く必要がありません。

ここが、多くの方の想像と食い違うところです。「ミャンマー人の調査」と聞くと、ミャンマーで調べる話に見えます。実際は、日本国内でできることのほうが多いのです。そして国内であれば、当社が普段お受けしている調査と同じ方法が使えます。

ご相談は、4つの型に分かれます

① ご結婚・ご交際の相手について

いちばん多い型です。独身であるか、日本での生活が説明どおりか、金銭の話が出ていないか。対象の方が日本にいらっしゃるなら、通常の身辺調査と同じ進め方になります。ミャンマー本国の戸籍にあたる記録は、こちらから取ることができません。

② 雇用する方・すでに働いている方について

法人からのご相談です。採用前の確認、在職中の素行。ここは日本の法律の話になります。本人の同意なく経歴を照会することはできません。確認できるのは、公開されている情報と、本人の同意を得た範囲です。

③ 連絡が取れなくなった方について

日本国内で連絡が取れないのか、ミャンマーに戻られたあとで取れないのかで、まったく別の話になります。後者は探偵ではなく、外務省と在ミャンマー日本国大使館が先です。

④ 金銭・送金のトラブル

「ミャンマーの事業に出資する」という話から始まる型です。指定された送金先がミャンマー国内ではないことが珍しくありません。送金してしまった場合は時間が勝負になります。

④について、先にお伝えしておきたいことがあります。送金してしまったあとの動き方は、金融機関と警察への連絡が最初です。手順はベトナムがらみの送金・投資トラブル|返金を求める前に、確認すべきことと同じ形になります。当社は返金の交渉や回収を行いません。弁護士法72条が禁じているからです。

③についても分けて考えてください。ご家族が「高収入の仕事がある」と誘われて渡航し、その後連絡が取れない——外務省が注意喚起しているのは、まさにこの形です。この場合は警察相談専用窓口(#9110)と外務省領事サービスセンター、在ミャンマー日本国大使館が先です。探偵より先です。国内で連絡が取れない場合の進め方は家族と連絡が取れないときに確認すべきこと|安否確認と所在調査の進め方にまとめています。

確認できること、確認できないこと

境目をはっきり書きます。ここを曖昧にする会社に頼むと、費用だけが伸びます。

内容
確認できます日本国内での生活の実態。お住まい、通われている先、日々の行動。対象の方が日本にいらっしゃる場合、これは国内の調査です
確認できますご本人が示された書類と、実際の状況が合っているか。勤務先、学校、住所。書類の記載と現況の照合です
確認できます日本国内で公開されている法人の情報。登記、所在地の実在。会社を名乗っている場合の確認です
確認できますSNSやアプリ上の情報の照合。写真が別人のものでないか、同じ画像が別の名前で使われていないか
確認できません(誰にも)ミャンマー本国の身分登録の記録。国民登録証(NRC)や家族の記録を、日本の探偵が取り寄せることはできません
確認できません(誰にも)ミャンマーの犯罪経歴。本人が自ら申請して取得する証明書があるだけで、第三者が請求できるものではありません
確認できません(誰にも)日本国内であっても、住民票・戸籍、携帯電話の契約者情報、通信の記録、SNSの登録情報、金融機関の取引
やりませんミャンマー国内での現地調査。外務省の危険情報が出ている地域に人を入れません
やりません返金の交渉・請求・示談(弁護士法72条)

探偵に何がどこまで頼めるのかという全体の線引きは探偵はどこまで調べられるのか|できること・できないことに書いています。「できない」と書いてあることを「できる」と言う会社は、その一点で判断していただいて構いません。

🔴 お調べしないこと|出身地・民族・宗教

ミャンマーに関わるご相談では、この線を先に申し上げます。

お相手やご親族の出身地・本籍・家柄・国籍・民族・宗教・系譜を、人物を判断する材料としてお調べするご依頼は、理由のいかんを問わずお受けしません。

探偵業法8条2項は、調査の結果を違法な差別的取扱いに用いない旨の書面をご依頼者からいただくことを求めており、同法9条1項は、そうした用途に使われることを知ったときは調査を行ってはならないと定めています。法律がそう定めている以上、当社に裁量はありません。

ただし、ご相談自体はお受けします。「何を心配されているのか」をうかがえば、お調べできる形に置き換えられることがあります。たとえば「日本での生活が説明どおりか」は、お調べできます。

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どういう体制で動くのか

ミャンマーの案件は、日本国内の調査として組みます。ここが他国と違うところです。

国体制その理由
ハワイ現地の調査員が動きます遠いから。現地に人がいるので往復2日分が費用に乗りません
韓国日本人の調査責任者が現地に入ります近いから。ただし現地の業者に同じことは頼めません
ミャンマー日本国内で行います全土に危険情報が出ているから。現地に人を入れません

ですから、ご相談の最初にうかがうのはこの一点です。「対象の方は、いま日本にいらっしゃいますか」

日本にいらっしゃるなら、通常の国内調査として進められます。ミャンマーに戻られているなら、お引き受けできる範囲がかなり狭くなります。そこで「やってみます」とは申し上げません。

通訳について。ミャンマー語(ビルマ語)の書類や会話が関わる場合、翻訳が必要になります。これは実費として別に申し上げます。また、ミャンマーには多くの民族の言語があり、ビルマ語以外の場合もあります。ご相談のときに、どの言語かをうかがいます。

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費用の考え方

先に、費用をかけずに済む場合の話をします。

ミャンマーに関わるご相談では、調査に入る前の段階で答えが出ることが少なくありません。お持ちの書類を並べて照合するだけで、食い違いが見つかることがあります。その場合、調査は必要ありません。

段階内容費用
1.ご相談お話をうかがい、お受けできるかどうかをお伝えします。お名前は必要ありませんいただきません
2.お持ちの記録の整理書類、やり取り、送金の記録を時系列に並べます。ここで答えが出ることがあります内容により(ご相談時にお伝えします)
3.公開情報の照合法人の登記、所在地の実在、公開されている情報の確認取得する件数で決まります
4.国内での行動確認日本国内での生活の実態。調査員の人数と実働時間で決まります体制と日数で決まります
5.翻訳・通訳ミャンマー語の書類・会話が関わる場合実費として別にいただきます

2番と3番で答えが出ることが、実際にあります。その場合、4番には進みません。必要のない調査はおすすめしません。

4番に進む場合、金額は調査員の人数と実働時間で決まります。これは国内の調査と同じ考え方です。日数をまとめてお取りいただくと、1日あたりの金額は下がります。ご相談のときに状況をうかがえば、その場でおおよその見通しをお伝えできます。

費用の見方そのものは人探し調査の費用|手がかりの4段階で決まる|見積りで確認していただきたい6点と同じです。金額そのものより、見積りに何が書かれているかで比べてください。

契約の前に渡される書面があります

探偵業法8条1項は、契約を結ぶ前に重要事項を記載した書面を交付して説明することを、探偵業者に義務づけています。これは親切な会社がやっていることではなく、法律上の義務です。

  • 探偵業の届出番号(探偵業法4条)。ホームページと事務所に掲示されているはずです
  • 調査の内容・期間・費用・解約の条件が書面にあるか
  • どこまでやったら止めるか。行き止まりになる場面を先に説明できるか
  • 「ミャンマー現地で調べます」と言っていないか。言っている場合、どの地域に誰が入るのかを聞いてください

当社もこの書面をお渡しします。その場で署名していただく必要はありません。依頼までの流れは人探しを探偵に依頼するとき|お断りする場合と、受けたのに進まない会社の見分け方に書きました。

お引き受けできないご依頼

お引き受けできないご依頼

  • ミャンマー国内での現地調査(外務省の危険情報が出ている地域に人を入れません)
  • 出身地・本籍・家柄・国籍・民族・宗教・系譜を、人物を判断する材料として調べること(探偵業法8条2項・9条)
  • 返金の交渉・請求・示談(弁護士法72条)
  • ミャンマー本国の身分登録の記録、犯罪経歴証明書の第三者による取得
  • 住民票・戸籍、携帯電話の契約者情報、通信記録、SNSの登録情報、金融機関の取引
  • 本人の同意なく雇用目的で経歴を照会すること
  • 相手の方から連絡を断たれている場合の所在調査、待ち受け・押し掛けを目的とした確認

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。何を心配されているのかをうかがえば、お調べできる形に置き換えられることがあります。

よくある質問

ミャンマーに行って調べてもらえますか。

お引き受けしません。外務省はミャンマー全土に危険情報を出しており、渡航中止勧告が出ている地区、戒厳令が発令されている地区があります。調査員を送るという判断ができません。そのうえで申し上げますが、ご相談の対象の方が日本にいらっしゃるなら、日本国内でお調べできます。

「ミャンマー現地に調査員がいます」という会社を見ました。

どの地域に、誰が、どういう身分で入るのかをお聞きください。そのうえでご判断ください。当社が申し上げられるのは、外務省が公表している危険情報の中身と、当社が人を入れないという方針だけです。他社の体制について当社が評価することはいたしません。

結婚を考えている相手がミャンマーの方です。何を確かめられますか。

対象の方が日本にいらっしゃるなら、日本での生活の実態、示された書類と現況が合っているか、金銭に関わる事情がないかをお調べできます。お調べできないのは、ミャンマー本国の身分登録の記録です。そして出身地や民族についてのお調べは、お受けしません。国際結婚の調査の入口は国際結婚調査にまとめています。

採用する予定のミャンマー人について調べたいのですが。

本人の同意を得ずに経歴を照会することはできません。確認できるのは、公開されている情報と、本人の同意を得た範囲です。ご相談のときに「何を確認したいのか」と「確認できたとして、そのあとどうされるのか」をうかがいます。後者が決まっていないご依頼は、お受けしないことがあります。法人のご依頼は海外バックグラウンドチェックをご覧ください。

家族がミャンマーに行って連絡が取れません。

🔴 警察と外務省が先です。探偵より先です。警察相談専用窓口は#9110、外務省領事サービスセンターは03-3580-3311(外務省代表)、在ミャンマー日本国大使館はヤンゴンにあります。渡航先の国、搭乗した便、最後に連絡があった日時と内容、誰に誘われたかを整理してお伝えください。当社がお手伝いできるのは、「誰が誘ったのか」の部分です。その人物が日本国内にいる場合、調査の範囲に入ります。

ミャンマーの犯罪経歴は確認できますか。

第三者が請求できるものではありません。本人が自ら申請して取得する証明書があるだけです。ご本人に取得していただいて、それを見せていただくという形しかありません。「取れます」と言う会社があれば、どういう経路で取るのかをお聞きください。

ミャンマー語が分からないのですが。

翻訳をご用意します。これは実費として別にいただきます。また、ミャンマーには多くの民族の言語があり、ビルマ語以外の場合もあります。お手元の書類やメッセージを見せていただければ、どの言語かはこちらで確認します。

相談だけで終わっても構いませんか。

構いません。ご相談の費用はいただきませんし、お名前も契約の段階まで必要ありません。お話をうかがって「今回は調査にならない」と当社から申し上げることもあります。その場合、理由をお伝えします。

家族に知られずに相談できますか。

できます。郵送を希望されない場合はお渡しの方法をご相談ください。お電話もご都合の時間帯をうかがい、こちらからかけない形も取れます。

ミャンマーの情勢が落ち着いたら、現地調査をお願いできますか。

外務省の危険情報が下がれば、そのときにあらためて検討します。いまお約束はできません。危険情報は更新されますので、ご相談のたびに最新のものを確認してお答えします。

最後に

ミャンマーの調査でいちばん大事な質問は、ひとつです。「対象の方は、いま日本にいらっしゃいますか」

日本にいらっしゃるなら、お調べできることは多くあります。日本で暮らすミャンマーの方は18万人を超え、1年で約4万8千人増えました。ご相談の相手は、もう日本にいることが多いのです。

ミャンマーに戻られているなら、お引き受けできる範囲は狭くなります。そこで「やってみます」とは申し上げません。できないことを先に申し上げるのが、当社の役目だと考えています。

ご相談は無料です。お名前も、契約の段階まで必要ありません。

国を限らない進め方は、海外の身辺調査|日本から確かめる手順をご覧ください。

現地の会社を確かめたい場合は、海外の企業調査|取引先の実態を、日本から確かめる手順をご覧ください。

中国の場合は、中国での調査は何ができるのか|日本から確かめられることをご覧ください。

台湾の場合は、台湾での調査は何ができるのか|窓口と、1年の期限をご覧ください。

タイについてはタイでの調査は何ができるのかに、窓口の分かれ方と、日本から確かめられる範囲をまとめています。

国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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