海外にいるはずのご家族やお知り合いと、連絡が取れなくなった。
そのとき最初にお伝えしたいのは、探偵にご依頼になる前に、外務省という道があるということです。費用はかかりません。
ただし、使える方が決まっています。条件は5つあり、ひとつでも外れるとお受けしてもらえません。このページでは、外務省が公表している条件と必要書類をそのままご説明したうえで、当てはまらなかった場合にこちらが何を担うのかまでお書きします。ご相談は無料です。
この記事の内容
このような状況ではありませんか?
- 海外に行ったきり、半年以上連絡が取れない家族がいる
- 外務省に相談できると聞いたが、自分が対象になるのか分からない
- 親族ではないので、公的な窓口では扱えないと言われた
- 相手が日本国籍ではないため、外務省の制度が使えない
- 何か月も待てない事情がある
海外で人を探すとき、道は2つあります
ご相談をいただいたとき、こちらが最初に確認するのは「外務省の所在調査が使えるかどうか」です。使えるのであれば、まずそちらをお勧めします。
海外で人を探す2つの道

まず①からご説明します。使えるのに知らないまま費用をかけるのは、もったいないことです。
外務省の所在調査とは、どういう制度か
外務省は、その案内でこう定めています(令和7年8月1日現在)。
外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期(概ね半年以上)にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を、三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスです。
申請は郵送のみです。窓口は外務省領事局の海外邦人安全支援室で、所在調査の担当がおかれています。
使える条件は5つ。ひとつでも外れると受けてもらえません
外務省が「留意事項」として挙げている内容を、確認しやすい形に並べ直しました。
この5つをすべて満たす必要があります
- 探したい方が日本国籍であること(生存が見込まれる日本国籍者に限られます)
- 海外に在留している可能性が高いこと
- 概ね半年以上、所在が確認できていないこと
- 依頼されるのが配偶者、または三親等内の親族であること(三親等内の血族および姻族)
- 連絡が取れる親族や知人には、すでにひととおり確認したあとであること
とくに最後の2つで止まる方が多くいらっしゃいます。外務省は、次の場合は受け付けないと明記しています。
受け付けてもらえない場合
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ここが分かりにくいところです。ご自身から数えて、次の範囲までが三親等内です。

つまりいとこは四親等ですので、外務省の所在調査は依頼できません。元の配偶者、婚約者、交際相手、ご友人、恩師、お金の貸し借りがある相手も、親族ではないため対象外です。
揃える書類は9点。戸籍の附票まで要ります
ここが実際にはいちばん手間のかかるところです。外務省が求めている書類は次のとおりです。
3番の「戸籍の附票」を見落とされる方が多いです。これは住所の移り変わりが記録されたもので、戸籍謄本とは別に取る必要があります。海外へ転出された場合、最後の国内住所がここに残ります。
相続のお手続きのための調査であれば、5番の改製原戸籍に代えて法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しで足りる場合があります。ただし事前に電話で相談するよう案内されていますので、確認してからにしてください。
なお、専門職に委任していても、依頼書の「調査依頼人」の欄に書くのは三親等内の親族ご本人です。委任したからといって、親族以外が依頼人になれるわけではありません。
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ここは、あまり知られていないところです。
在留届と旅券情報から連絡先が判明し、ご本人と連絡がついた場合、個人情報保護の観点から、ご本人に「依頼人の氏名」と「調査の趣旨・目的」を伝えたうえで、連絡先を依頼人へ通知してよいかの同意を得ることになっています。
ご本人の同意が得られなければ、法令の規定により回答できない場合があります。

つまり「所在は分かったけれども、お伝えできません」という結果があり得るということです。制度の性質上、やむを得ないところです。
あわせて、次の3点も外務省が明記しています。
知っておいていただきたい3つ
「調査の目的」の欄が、そのまま本人へのメッセージになります
依頼書の書き方で、ひとつだけ必ずお伝えしていることがあります。
「調査の目的」に書いた内容は、そのままご本人に伝わります。外務省の案内にも、その内容が本人へのメッセージとなることを踏まえて、分かりやすく端的に記入するようにと書かれています。
趣旨や目的を伝えたくない場合は、その旨を書くこともできます。ただし伝えない場合、連絡先の通知について同意が得られない可能性があります。何年も連絡を絶っておられる方に、理由も分からないまま「連絡先を教えてよいか」と聞くことになるからです。
ですからこの欄は、短い手紙を書くつもりで考えたほうがいいと、こちらではお伝えしています。
もうひとつ、「所在不明と判断した経緯・理由」の欄も具体的に書く必要があります。外務省が挙げている例は「唯一の手がかりであった住所地に手紙を送ったが、宛先人不明で返送された」といったものです。いつ・どこへ・何をして・どうなったかを、順番に整理しておいてください。
条件から外れたとき、こちらが担うところ
ここまでお読みになって、ご自身は当てはまらないと分かった方もおられると思います。実際、ご相談の多くはこちらです。
外務省の制度が使えない、よくある場合
こうした場合に、こちらがお手伝いできるのは次のことです。
お受けできること
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海外の調査でもうひとつ大事なのは、その土地で何が許されているかが、国によってまったく違うということです。
たとえばアメリカには、調査業の連邦免許がありません。州ごとの制度です。ハワイ州は、免許を取るのに4年に相当する実務経験を求めています(ハワイ州法 第463章)。免許が要る土地で、免許のないところへお願いすることはありません。
国別のくわしい内容は、それぞれのページにまとめています。
- 海外での調査は何ができるのか|国別の体制・費用・進め方
- ハワイでの調査|現地の免許制度と、ご依頼までの流れ
- ハワイでの人探し|手がかりのどこまでが揃えば所在を確認できるのか
- フィリピン人の調査|現地体制と費用の全体像
- 韓国での人探し
ご相談から報告までの流れ
進み方
お引き受けできないご依頼
先に申し上げておきます。
この形ではお受けしていません
調査はご依頼の目的の範囲を超えない形で行い(探偵業法 第6条)、他の業者に丸投げすることもしません(第9条第2項)。
よくあるご質問
A. 行政サービスですので、調査そのものに費用はかかりません。ただし戸籍謄本や附票の取得費用、返信用の切手代はご自身の負担になります。
A. いとこは四親等ですので、外務省の所在調査は依頼できません。こちらでお受けできる形があるかどうか、ご相談ください。
A. 外務省の制度は日本国籍の方に限られています。国によって確かめられることが変わりますので、どちらの国かをお聞かせください。
A. 外務省の制度は概ね半年以上が目安ですので、いまの時点では対象になりません。ただ、手がかりは時間が経つほど古くなります。半年待つ間にできることもありますので、まずご相談ください。
A. 条件に当てはまるのであれば、まず外務省をお勧めします。ご相談の中で一緒に確認します。こちらにご依頼いただかない結論でも構いません。
A. その結果は、海外に滞在していないことの証明ではありません。在留届が出ていなければ記録に残らないからです。何が分かっていて何が分かっていないのかを整理するところから、お手伝いできます。
A. できます。お名前をおっしゃらないままでも構いません。
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まとめ
海外で人を探すとき、まず外務省という道があります。使えるのであれば、そちらが先です。費用がかかりません。
ただし、日本国籍の方で、概ね半年以上所在が分からず、配偶者か三親等内の親族が依頼するという条件があります。書類は9点、戸籍の附票まで要ります。見つかってもご本人の同意がなければ連絡先は通知されません。回答まで数か月かかることもあります。
この条件から外れた方——親族ではない方を探しておられる、相手が日本国籍ではない、まだ半年経っていない、待てないご事情がある——が、こちらへお越しになります。
どちらに当てはまるのかを一緒に確認するところから始めます。こちらにご依頼いただかない結論でも構いません。ご相談は無料です。
所在ではなく、就業先や婚姻の有無まで確かめたい場合は、海外の身辺調査で確かめている5つをご覧ください。
会社を確かめたい場合は、海外の企業調査|取引先の実態を日本から確かめる手順をご覧ください。
中国で人を探す場合は、中国での調査は何ができるのかをご覧ください。
台湾で人を探す場合は、台湾での調査は何ができるのか|窓口と、1年の期限をご覧ください。
タイでのご相談はタイでの調査は何ができるのか|居所の届出と、無料で見られる決算書をご覧ください。
国ごとのまとめもあります。アジアは韓国/中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

