韓国の方と結婚することになった。手続きのことも、相手のことも、どこまで確かめておくべきか分からない——このご相談が増えています。

韓国入籍前に確かめられることと、あとで出てくる書類

ひとつ、先にお伝えしておきたいことがあります。韓国に住む予定であれば、婚姻後のビザ手続きで、犯罪経歴証明書と健康診断書が制度として求められます。2023年4月13日から、すべての国籍の方が対象になりました。

つまりこれらは、あとで必ず出てくる書類です。であれば、入籍を決める前に知っておいたほうがいい——それがこのページの立場です。新宿の探偵が、確かめられることとお受けしないことを、はっきり分けてご説明します。ご相談は無料です。

どちらの国に住むかで、必要なものが変わります

まずここを決めてください。手続きも、求められる書類も、これで変わります。

韓国に住む日本に住む
相手の在留資格ご自身が韓国のF-6(配偶者)ビザを取得相手が日本の配偶者等ビザを取得
犯罪経歴証明書求められます(後述)日本側の手続きに準じます
健康診断書求められます(後述)日本側の手続きに準じます
生活の実態相手の国で暮らすことになります相手が日本で暮らすことになります

「相手の生活を一度も見たことがない」まま韓国に住む決断をされる方が、実際にいらっしゃいます。住まい、勤め先、日常の行動——ご自身がこれから入っていく生活です。確かめておいて損はありません。

韓国に住む場合|F-6ビザで求められる書類

テーブルに並べられたパスポート

韓国の配偶者ビザ(F-6)の申請では、次の書類が求められます。

2023年4月13日から、すべての国籍が対象になりました

それまでは中国・ベトナム・カンボジア・フィリピン・タイ・モンゴル・ウズベキスタンの7か国の国籍者に限られていた要件が、全国籍に拡大されました。

  • 犯罪経歴証明書——国籍国または居住国の権限ある機関が発行する公的文書。外務省の認証とアポスティーユ(または韓国領事による確認)が必要です
  • 健康診断書——病院級の医療機関が発行するもの。婚姻生活に支障をきたしうる事項に関する内容を含みます

健康診断書は外国人配偶者・韓国人配偶者の双方が取得します。犯罪経歴証明書は外国人配偶者が必要で、韓国人配偶者も、結婚仲介業者を利用した場合など一定の場合に求められます。

なお、韓国人配偶者が6か月以上国外に居住していた場合、外国人配偶者が長期ビザで韓国に91日以上適法に滞在していた場合、妊娠・出産などの人道的事情がある場合には、提出が免除されることがあります。

ここで申し上げたいのは、書類を疑えということではありません。

「あとで必ず出てくる話なら、先に知っておいたほうがいい」ということです。婚姻の届出を済ませ、仕事を辞め、荷物をまとめた段階で初めて分かる——それがいちばん苦しい形です。

そして書類はあくまで書類です。書類に出ないことのほうが、実際には多い。そこを見るのが当社の役割です。

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仲介を通した場合は、法律で開示義務があります

韓国の「結婚仲介業の管理に関する法律」第10条の2は、国際結婚の仲介業者に対して、相手方の次の情報を取得し、利用者に提供することを義務づけています。

結婚仲介業管理法 第10条の2(韓国法制研究院の公式英訳より)

  • 婚姻歴
  • 健康状態(免疫不全症候群、性感染症、精神疾患に罹患しているかどうかを含む)
  • 職業
  • 犯罪経歴——性暴力、家庭内暴力、児童虐待、性売買の斡旋・強要に関するもの、および直近10年以内の禁錮以上に相当するもの
  • 相手方の国籍国の法令が定めるその他の事項

これらは「利用者または相手方が理解できる言語で提供しなければならない」と定められています。違反した場合、同法第26条第2項により3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。

この条文が並べている項目は、すべて「その人自身についての事実」です。出身地、家柄、親族の系譜といった項目は、ひとつも入っていません。確かめてよいことと、確かめてはいけないことの線は、韓国側でも同じ位置に引かれています。後の項で、この線をはっきり書きます。

ご自身で出会った場合、その仕組みは働きません

前項の義務がかかるのは、仲介業者を通した国際結婚だけです。

SNSで知り合った。旅行先で出会った。留学中に付き合い始めた。仕事で知り合った。——そのどれにも、この法律は働きません。婚姻歴も、職業も、犯罪経歴も、誰も確認しないまま話が進みます。

業者を通せば法律が守ってくれるのに、自分で出会うと誰も守ってくれない。けれど確かめたい中身は、まったく同じです。この空白を埋めるのが、当社のご依頼になります。

交際相手そのものについて確かめたい場合は、韓国人の彼女・彼の身辺調査もあわせてご覧ください。

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入籍前に確かめられること、できないこと

積まれた引っ越しの段ボール箱

確かめられること

  • 実際に住んでいる場所と、誰と暮らしているか。これから自分が入っていく生活です
  • 説明されている勤め先で、実際に働いているか
  • 日常の行動と、同行している相手の有無。「独身だと聞いていた」というご相談は、少なくありません
  • ご本人についての評判・風評。その方自身についての事実として、聞き取りを行います
  • 公開されている情報との整合。会社の登記、公にされている経歴、SNS上の記載と実際の行動
  • これらを、日時の入った記録と写真でまとめた報告書

確かめられないこと

  • 婚姻歴の書類。韓国の家族関係登録簿は、本人・配偶者・直系血族とその代理人しか請求できません
  • 犯罪経歴の照会。第三者が取ることはできません。ビザ手続きの中でご本人が取得するものです
  • 健康状態・病歴。韓国個人情報保護法第23条がセンシティブ情報として処理を禁じています
  • 借入や滞納などの信用情報
  • 住民登録番号を起点とした記録の照会。同法第24条の2により、そもそも処理が原則禁止されています

書類で裏を取る調査ではありません。生活を見る調査です。そして「聞いている話と実際が合っているか」は、生活を見れば分かります。ご相談の目的は、たいていそこにあります。詳しくは韓国での身辺調査をご覧ください。

お受けしない調査の線引き

国際結婚のご相談は、この線に近づきやすいので、毎回はっきりお伝えしています。

お受けしないご依頼

  • 出身地、本籍、家柄、国籍、親族の系譜を、判断材料にするための調査
  • 「情報だけもらって、判断はこちらでする」というご依頼も同じ扱いです

根拠は探偵業法第9条第1項です。差別につながるおそれのある調査を、業者が受けてはならないと定められています。現地に伝手があるかどうかとは関係なく、受けた時点でこちらが違法になります。

一方で、対象の方ご本人についての評判・風評の聞き取りは行います。その方自身についての事実だからです。

お受けできないご依頼でも、ご相談自体はお受けします。「それはお受けできませんが、代わりにここまでは確認できます」とお伝えするためです。断って終わりにはしません。

ご家族から「相手の家のことを調べてほしい」と言われてご相談に来られる方もいらっしゃいます。その場合も同じです。お調べするのは、ご結婚される相手の方ご本人についてだけです。

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どう組むのか

日本人の調査責任者が現地に入り、こちらの指揮で組み立てます。現地に丸投げはしません。

韓国の信用情報法第40条第1項第4号は、特定の人物の所在・連絡先を探り出す行為と、私生活を調査する行為そのものを禁じています(罰則は同法第50条で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金)。韓国には探偵の国家資格や登録制度もありません。「現地の業者に任せれば安い」という形が成り立たないのは、このためです。

ソウルまで片道2時間半。近いから安いのではなく、近いから責任者が自分で行ける。そして日本と韓国に時差はありませんので、現地で動いたその日のうちにご報告できます。

進め方そのものは記事に書きません。公開されている手順は、対象の方にも読めるからです。

費用の考え方

区分金額中身
行動調査(基本)1時間 50,000円調査員2名で動いたときのチーム単価です。1名あたりではありません
実働4時間(下限)200,000円これより短い体制では、対象の方を確認しきれません
実働5時間250,000円もっとも多いご依頼の形です
実働6時間300,000円夜間の行動まで含める場合
渡航費・現地滞在費実費別途申し受けます
通訳・翻訳実費別途申し受けます

入籍前のご相談では、実働5時間を複数日で組むことが多いです。生活の実態を見るので、平日と休日をそれぞれ見ておくと確度が上がります。日数をまとめていただくと1日あたりは下がります。

費用の内訳は韓国の調査費用のページで詳しくご説明しています。

よくある質問

相手を疑っているようで、気が引けます

韓国に住む予定であれば、犯罪経歴証明書と健康診断書はビザの手続きで制度として求められます。韓国という国自身が、国際結婚の前に確認されるべきだと考えているということです。ご自身で出会ったというだけで、その必要がなくなるわけではありません。合っていれば、そのまま安心して進めます。

犯罪経歴は調べてもらえますか?

第三者が照会することはできません。F-6ビザの手続きの中で、ご本人が国籍国または居住国の機関から取得するものです。当社がお調べするのは、書類ではなく実際の生活と、ご本人についての評判です。

結婚してから韓国に住みます。何を見ておくべきですか?

住まいと勤め先、そして日常の行動です。これから自分が入っていく生活そのものだからです。「一度も相手の生活を見たことがないまま移住を決めた」というご相談は、実際にあります。

相手の家族について調べられますか?

お受けしません。探偵業法第9条第1項により、出身地・本籍・家柄・国籍・親族の系譜を判断材料にするための調査はお引き受けできません。ご家族から頼まれた場合も同じです。お調べするのは、ご結婚される相手の方ご本人についてだけです。

入籍の直前ですが、間に合いますか?

早いほど確実です。婚姻の届出やビザの手続きが進んでからでは、確かめられることもできることも減ります。迷っている段階でご相談ください。

相手に知られませんか?

知られないように組むことが前提です。そのため、進め方については記事に書きません。

韓国語ができませんが、大丈夫ですか?

ご依頼者とのやりとりはすべて日本語です。報告書も日本語でお渡しします。現地でのやりとりに通訳が必要な場合は、その費用を実費として別途お出しします。

ビザや手続きの相談もできますか?

当社は調査を担当します。在留資格の手続きは行政書士の領域ですので、そちらをご案内します。このページに書いた制度の内容も、時期によって変わることがありますので、必ず最新の情報をご確認ください。

国を限らず、海外の身辺調査で確かめていることは、海外の身辺調査|日本から確かめる手順をご覧ください。

国ごとのまとめもあります。アジアは中国/台湾/タイ/フィリピン/シンガポール/ミャンマー。北米・中東・ハワイはアメリカ/ニューヨーク/ハワイ/ドバイ。全体の見取り図は海外での調査は何ができるのか|7つの型と、国別にできることをご覧ください。

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